当番制で役員になり、くじびきで理事長になりました。
うちのマンションでは以前から管理費を滞納している方がおり、問題となっていました。
前期理事会からの引き継ぎ事項として、今期理事会で対策を検討することになったのですが、
①少額訴訟と②支払督促だったらどちらが、有効だと思いますか?
また、それ以外で有効な手があれば、ご教授願います。
簡単な状況
・滞納している方は3件あり、滞納は1~3年分、20万~60万円
・3名ともマンション内に住んでいる。
・管理会社から電話・訪問督促督促等してもらっており、入金約束を書面で取り付けたこともあるが、
約束不履行されている。(その後電話で後追いしているが約束が守られない。)
・住宅ローンだけは、ちゃんと払っているようである。
・都内で50戸・築15年目のマンションです。3年前に大規模修繕工事をしました。
・滞納している方は、以前からの常習者で、常に何か月分か滞納しており、少しずつは入金しているが、
徐々に増えている状況である。
[スレ作成日時]2015-04-23 18:54:38
管理費の滞納問題について
158:
匿名さん
[2015-09-15 12:15:25]
滞納問題ですが、どうかしましたか
|
159:
戸建の住民
[2015-10-04 13:55:51]
お金に困っている人はこれからドンドン増えるでしょう。
下流老人とか。 かわいそうだから 管理費・修繕費は免除してあげてください。 |
160:
匿名さん
[2015-10-04 14:03:32]
そうそう
独身者は付き合いもいやだし 自分以外に金使いたくないのよ 見逃してあげて |
161:
匿名さん
[2015-10-04 16:49:17]
管理委託契約書を見直して
管理会社が責任を持って徴収する、徴収できなかった場合は管理委託費から差っ引く という案はどうだろ? |
162:
匿名
[2015-10-05 09:33:35]
その分委託費が高くなるだけだと思うよ。
|
163:
匿名さん
[2015-10-05 14:51:41]
程度の悪い住民ぞろいで、上乗せされた管理委託費が月に10万円なんてマンションが出てくるかもしれません。
無理だと思う。 |
164:
匿名さん
[2015-10-05 15:05:29]
最終手段としては、追い出す(その人のマンションを競売にかける)ってことも出来なくはないですよ。
まずはマンションの所有者で集まる必要があり、その人たちで追い出すか?追い出さないか?の投票をし、 4分の3以上の票が集まれば、裁判所に訴えることができます。 詳しくは、マン管という資格を持ってる人や弁護士などに聞いた方がいいと思いますが、早めに手を打った方が良いと思いますよ。 マンションはみんなの物ですからね |
165:
匿名さん
[2015-10-05 15:30:55]
住宅ローンのほうは払ってるなんて滞納者が多い。
(こちらは、払わないと金融機関が直ちに強行手段に訴えるので) 本当にお金がなくて払えない情状酌量の余地があるのは、極一部でしょう。 164さんのおっしゃる通りなんだけど 理事長が、頭脳明晰、胆力十分、やる気まんまんと三拍子揃ってないと 難しい。 |
166:
匿名さん
[2015-10-05 16:38:25]
>最終手段としては、追い出す(その人のマンションを競売にかける)ってことも出来なくはないですよ。
これについては注意が必要です。 担保設定などがされていて、マンション価格<担保、未払い税合計なら「無剰余却下」と言って、門前払いされます。 つまり、売却してもあなたには取り分がないからという理由で却下されるのです。 管理組合としては、マンション売却でお金が戻らなくても、持ち主が変わればその人からもらえるのですが、その利益は考慮されません。 |
167:
匿名さん
[2015-10-06 07:13:08]
持ち主は誰でもよいのです。
抵当権行使で元の持ち主を放り出した法人でもかまわない。 とにかく、どなたか管理費を払ってください。 |
|
168:
匿名さん
[2015-10-29 18:30:03]
管理費も払えない貧乏人はそもそもマンションを買うな。
管理費を払ってないくせに恩恵だけを得られると思うなよ。 支払う努力もしないで、のうのうとマンションに住み続けるとは厚顔無恥も甚だしい。 安い賃貸に引っ越して、マンションを貸して差額で管理費を払うことも可能だろうに。 滞納者のくせにマンション暮らしをしたいと思うことが間違いだ。 マイホームを持つということに対して責任感が無さすぎる。 |
169:
まつ
[2015-10-29 20:58:39]
管理費も払えない貧乏人が出てきた背景には、日本経済の構造駅な問題にも原因がある。
かつて日本は終身雇用・年功序列制で、誰でも結婚して子供を作り、マイホームを買って子供を大学まで卒業させることができた。 ところが、バブルがはじけて少子高齢化社会になり、自民党の小泉首相による構造改革によって、正規雇用よりも非正規雇用が増え、安定した生活を送れなくなってきた。だから、折角銀行のローンが通ってマンションを買っても、その生活が続かない。それだけ、将来に夢を持てない社会にしてしまったのです。 決して国際化にケチをつけるつもりはないが、終身雇用・年功序列制は、日本の伝統的な良さがあった。それが崩壊したことが大きな原因だと思うのは、私一人だろうか。 |
170:
匿名さん
[2015-10-29 21:19:34]
管理会社109は、管理費滞納者を選別して、理事会に報告したり、
しなかったりすることがある。893が不法占拠している専有部分 が競売により。競落した特定承継人に請求せずに、普通決議で処分した。 総会なりで質問すると、間違いを認めて、総会のやり直し等を、度々おこなう。 間違いを指摘する人間がいなくなると、どうなるのかな、? 109管理の物件は、過去の議案、議事録、委託契約、規約等を精査しては、? 組合員は、区分所有者である、自覚をもって、財産を守りましょう。 |
171:
まつ
[2015-10-29 21:40:40]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
|
172:
匿名さん
[2015-10-29 22:35:05]
管理会社の良悪を見抜けない組合の役員では、何をしても無理、
痛い目に合っていても、理解する能力がないから、感じない、 ズルズルと、資金不足になり、管理費等の値上げ、一時金の徴収、 さては、借入金の問題で、管理会社の保証を、頼みにするようになる。 そうならない為には、日常の管理を、細かくしなければならない。 資金計画は、重要である。自分のマンションに住んでいるはずの、 管理の、プロを探すことから、はじめなさい。費用対効果を、考える事。 |
173:
匿名さん
[2015-10-30 07:04:34]
督促
管理組合は、滞納者に対して、滞納管理費等の支払の督促とともに、今後も滞納が継続する場合には、その状況に応じてさらなる措置を執ることになる旨を事前に警告 する。 1ヶ月目 電話、書面(未納のお知らせ文)による連絡 2ヶ月目 電話、書面(請求書)による確認 3ヶ月目 電話、書面(催告書) (過去の実績によれば、失念していたなど一時的な要因で滞納した者は、3か月以内に滞納を解消する) (管理費の滞納者のほとんどは、ローン等の支払も滞納していることが多いため、6か月以内に銀行が債権回収のために競売等 に動き出すことが多い注。) 4ヶ月目 電話、書面、訪問 5ヶ月目 電話、書面(内容証明郵便(配達記録付)で督促) 注 銀行等の他の債権者による競売が実施された場合は、裁判所に対して配当要求を行い、滞納 管理費等を回収する。売却代金の配当では滞納管理費等の全額を回収できない場合は、特定承 継人(買受人)から回収する。特定承継人が弁済しない場合は、特定承継人の資産について、 先取特権の実行や債務名義に基づく強制執行を実施する。(3)、(4)参照) |
174:
匿名さん
[2015-10-30 09:22:23]
バブルがはじけて何年たってるんだよ。
バブル崩壊後にマンション購入した方の中にも滞納者はいるよ。 マイホームを持つ夢だけはそのままに将来の夢は捨ててしまうのは自分勝手すぎるだろ。 |
175:
まつ
[2015-10-31 09:05:34]
>>168
その問題の原因については、ご本人にあるというよりは日本経済の構造的な問題にあると思っています。 といいますのは、従来日本経済は年功序列・終身雇用制がベースでした。だから、誰でも結婚してマイホームを持って、子供を育てて大学までは卒業させることができたのです。 ところが、バブルがはじけて自民党の小泉政権による構造改革により、年功序列・終身雇用制がくずれて、正規雇用が減って非正規雇用が増えてきました。 その結果、将来に夢が持てなくなって、結婚しない独身世帯が増えてきました。そればかりでなく、折角銀行のローンを通って念願のマンションを買っても、解雇・賃下げにより、生活水準を維持できなくなるケースが相次いでいます。 |
176:
匿名さん
[2015-10-31 09:35:56]
政治が悪い?
選んだのは誰かしら? |
177:
匿名さん
[2015-10-31 10:18:08]
仮に会社を解雇・賃下げになったら、売るなり貸すなりの選択を考えるべきで、お金がないのに分譲マンションに住み続けるのは、おかしいと言っているのです。
お小遣いが足りなくなったら、飲みに行く回数減らしたり、昼ご飯を安く済まそうという努力はするのに、なぜ維持できなくなるまで分譲マンションに住み続けるのか。 政治や社会のせいにばかりしないで、もっと目を向けるべきは自分の中にあるのではないでしょうか? |
178:
働くママさん
[2015-10-31 13:11:11]
だれも本人に責任がないとは言っていないと思うわ。
社会にも本人にも責任があると言っているだけよ。 そんなにムキになると欲求不満のはけ口にしているとしか思えないわ。 |
179:
匿名さん
[2015-10-31 14:11:24]
住居とテナントを所有している組合員からは割高で徴収しています。 お金持ちの組合員が滞納分をカバーしていると言った感じですかね。 |
180:
匿名さん
[2015-10-31 14:45:52]
毎月開催される理事会に於いて、会計報告に、未収金報告があります。
時々、滞納者の報告をしない事例があります。放置して様子をみていると、 管理会社、若しくは担当との、コネによって、曖昧にしていく様子が伺えます。 時期を見て追及すると、間違いました?で修正してきます。 回収不可能で、総会の案件のなかには、反社会的住民も含まれています。 明らかに、特定承継人も、現に居住しているのに、債権放棄しています。 管理会社は、109です。物件の方は、精査してみて下さい。 |
181:
匿名さん
[2015-10-31 17:06:20]
管理会社の怠慢ではなく、理事会特に理事長の怠慢です。
|
182:
匿名さん
[2015-10-31 17:35:12]
管理会社の怠慢でしょ?
督促業務も委託費の中に入っているでしょ。 何のために高い委託費払ってるんだか。 |
183:
働くママさん
[2015-10-31 18:50:33]
両方に責任はあるでしょう。管理会社は履行義務、理事会は管理責任。
そんなこともわからないとは、開いた口が塞がりませんね。 |
184:
匿名さん
[2015-10-31 22:09:08]
>管理責任?
業務請負契約だから、組合に管理責任などない。 管理会社上司(管理監督者)と担当者の善管注意義務違反。 |
185:
匿名さん
[2015-11-01 06:04:31]
会計の責任です。
会計が舐められている。 |
186:
たけ
[2015-11-01 11:57:17]
|
187:
匿名さん
[2015-11-01 13:13:49]
管理委託契約書より
管理費等滞納者に対する督促 一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、 甲に報告する。 二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、支 払期限後○月の間、電話若しくは自宅訪問又は 督促状の方法により、その支払の督促を行う。 三 二の方法により督促しても甲の組合員がなお 滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。 |
188:
匿名さん
[2015-11-01 13:19:53]
管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第6 2条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日別に定める徴 収日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収 する場合には、別に定めるところによる。 2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組 合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁 護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求 することができる。 3 管理組合は、納付すべき金額を納付しない組合員に対し、督促を行うなど、 必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 |
189:
匿名さん
[2015-11-01 15:45:07]
>請負契約ではなく、業務委託契約でしょ。
>理事会に管理責任はあるでしょう。 業務委託契約だと、責任は組合にある訳? 素朴な疑問 高い委託費払って、なんでそんな会社に委託を続けるわけ? 理事会の責任なんて言って、区分所有者に何のメリットが? 理事のなり手がなくなって、管理会社が得するだけ。 理事の責任を問うという発想がおかしい。 |
190:
匿名さん
[2015-11-01 17:26:10]
>素朴な疑問 高い委託費払って、なんでそんな会社に委託を続けるわけ?
高い安いは、組合と管理会社の契約の問題で高ければ管理会社の取替も可能です。 >理事会の責任なんて言って、区分所有者に何のメリットが? 滞納金は非滞納者が一時的に立て替え負担しているのですよ。 >理事のなり手がなくなって、管理会社が得するだけ。 なり手がいないのは組合の問題で管理会社は関係ない。 >理事の責任を問うという発想がおかしい。 理事は組合員から委任されているので責任を問われるのは当然です。 |
191:
匿名さん
[2015-11-01 17:31:25]
189さんへ
マンション管理適正化法、御宅のマンションの管理規約。 管理会社との、業務委託契約書、を学習して下さい。 管理会社とは、民法の、委任契約になりますので、 最終的には、責任の主体は、管理組合にあります。 組合員が管理するのであれば、管理会社は、不要です。 |
192:
匿名さん
[2015-11-01 18:19:11]
>素朴な疑問 高い委託費払って、なんでそんな会社に委託を続けるわけ?
>高い安いは、組合と管理会社の契約の問題で高ければ管理会社の取替も可能です。 高い安いの前に、しごとしない管理会社に何故委託を続けるの? >理事会の責任なんて言って、区分所有者に何のメリットが? >滞納金は非滞納者が一時的に立て替え負担しているのですよ。 回収を放棄しろなんて言ってません。 管理会社に回収努力をさせろという事です。 >理事のなり手がなくなって、管理会社が得するだけ。 >なり手がいないのは組合の問題で管理会社は関係ない。 本来、定額委託業務の範疇の仕事を何故、理事がするのかわからない。 督促業務が、委託業務の中に書いてないなら、そんな契約書を持ってくる会社が問題。 >理事の責任を問うという発想がおかしい。 >理事は組合員から委任されているので責任を問われるのは当然です。 ボランテイァで理事になって、責任とらされるなら、誰も理事なんかしたくない。 理事でも、管理会社でも、未収金回収については、法的手続き以上のものは出来ない。 管理会社が提案し、理事会の承認を取って、手続きは管理会社がする。 これが当然。 それをしない管理会社の責任を何故理事が取るのか、理解に苦しむ。 こういう人、時々いますね。 こういう人は、自分は理事にならずに、文句だけ言う。 永久に分かり合えない。 |
193:
匿名さん
[2015-11-01 18:38:53]
文句が、正常な意見であれば、大いに良い事では、ないですか。
正論を大きな声で、総会等で、述べる組合員は、大切である。 |
194:
匿名さん
[2015-11-02 10:46:19]
>管理会社が提案し、理事会の承認を取って、手続きは管理会社がする。 これが当然。
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」(弁護士法72条)とされている。 違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。 |
195:
匿名さん
[2015-11-02 14:43:53]
>違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
理事会で決定し、原告管理組合理事長で、代理人弁護士が訴訟を行う。 蛇足(規約に理事会で決定できると書いてあるのが望ましいが、未収金の請求書訴訟は保存行為とみなされるそうです。) 管理会社は、それらの手続き代行を行う。 違反はありません。 どこでもそうしてると思いますよ。 >正論を大きな声で、総会等で、述べる組合員は、大切である。 本当に正論でしょうか? 理事を責めるより、管理会社の契約違反を責めるべきでは? |
196:
匿名さん
[2015-11-02 17:17:14]
>管理会社は、それらの手続き代行を行う。 違反はありません。 どこでもそうしてると思いますよ。
情けないね、何でも管理会社任せの管理組合なんですね。但し管理委託料金の枠外の別料金となる。 |
197:
匿名さん
[2015-11-02 17:21:04]
(管理費等滞納者に対する督促)
第十条 乙は、第三条第一号の業務のうち、出納業務を行う場合において、甲の組合員に対し別表第一1(2)2の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は甲が行うものとする。 2 前項の場合において、甲が乙の協力を必要とするときは、甲及び乙は、その協力方法について協議するものとする。 |
198:
匿名さん
[2015-11-02 18:04:13]
>>195
>蛇足(規約に理事会で決定できると書いてあるのが望ましいが、未収金の請求書訴訟は保存行為とみなされるそうです。) なぜ、未収金の請求訴訟が保存行為とみなされるのでしょうか? その理由をご教示ください。 |
199:
匿名さん
[2015-11-02 18:08:36]
|
200:
匿名さん
[2015-11-02 21:19:06]
>なぜ、未収金の請求訴訟が保存行為とみなされるのでしょうか?
未収金は組合の債権(資産)で、請求努力しなければ、組合資産が毀損されるからだそうです。 法的措置以外に、債権確定の方法がなければ、当然保存行為となります。 資金が逼迫している管理組合でないなら、早い段階での少額訴訟、支払い督促などを弁護士に依頼するのは費用対効果の面で、お勧めできません。 組合員から、必要性に疑問を出され、保存行為とみなされないかもしれません。 ただ、承継されない債権(使用料など)については、早く回収するよう注意してください。 >管理会社は、具体的にはどのような手続きを行うのでしょうか? 1. 理事会で弁護士を紹介し、概算費用を示し、依頼の承認を取る。 通常、弁護士費用は着手金10万+成功報酬※+消費税。 ※確定債権額(通常、未収金+遅延損害金の全額)✖16% 2. 請求明細の作成。(何年何月の未収は、管理費が、〇円、積立金が〇円、駐車場使用料が〇円などと、 遅延損害金の計算) 3. 弁護士に提出する書類に理事長の押印もらう。 4. 弁護士に渡す などです。弁護士と理事長の間で小間使いをするだけです。 通常、裁判には理事長も、管理会社も出席することはありません。 >但し管理委託料金の枠外の別料金となる 一般的には、これに対する費用を管理会社が請求することはないでしょう。 これを請求するような管理会社は要注意。(金もうけ主義が歴然) 普通は、担当が自主的に動きます。(管理会社に対し、管理委託料金の枠外の費用が発生するか確認してくださいね) 費用は弁護士費用です。 5年近い滞納の場合、遅延損害金を標準管理規約に合わせて14.6%に設定している組合なら、遅延損害金で弁護士費用は賄えます。 計算や請求根拠(請求明細)が確かであれば、問題なく全額認められます。 弁護士費用(訴訟費用)も請求する場合は弁護士と相談してください。 規約で訴訟費用も請求できると規定していれば、大丈夫でしょう。 蛇足 請求明細は管理ソフトで出せます。(ボタン押して、印刷するだけで金取るんですか?) 督促状作るときに作っているでしょ? 遅延損害金の計算も大抵ソフトか、最低でも関数入りのエクセルファイルくらいあるでしょう(同上) 「結構手間がかかります。」と言うような管理会社なら、会計処理全般に不安があります。 管理会社変更した方が無難でしょう。 費用は、郵便料金と、封筒代くらいです。そのくらいの請求なら払ってやりましょう。 |
201:
匿名さん
[2015-11-03 00:13:48]
|
202:
匿名さん
[2015-11-03 00:38:41]
>>200
>>但し管理委託料金の枠外の別料金となる > 一般的には、これに対する費用を管理会社が請求することはないでしょう。 > これを請求するような管理会社は要注意。(金もうけ主義が歴然) > 普通は、担当が自主的に動きます。(管理会社に対し、管理委託料金の枠外の費用が発生するか確認してくださいね) 要注意どころか、弁護士法違反では? |
203:
匿名さん
[2015-11-03 08:55:05]
195さん
正論でなければ、無視するか、酷い時は、退場させる。 それで、総会が、流れるようであれば、その組合員に責任を、 負わせる。総会は、あらかじめ、議案で通知されているし、 議案の内容を変更することは、できない。 |
204:
匿名さん
[2015-11-03 22:54:37]
>ならば、区分所有法上は、区分所有者個人でも請求できることになりますが、本当ですか?
そうはなりません。 民事訴訟法29条で、法人でない管理組合は、代表者以外原告になることが出来ません。 組合の未収金は、共有の債権で、分割請求はできませんので、個人の権利は認められません。 代表者である理事長にのみ可能な保存行為です。 民事訴訟法 第29条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。 >要注意どころか、弁護士法違反では? 訴訟行為ではないので、違反にはなりません。 弁護士も、管理会社の方へ言ってきます。 |
205:
匿名さん
[2015-11-03 23:36:33]
>>204
>代表者である理事長にのみ可能な【保存行為】です。 「区分所有者固有の権限に基づき、共用部分の保存行為として」、未払い管理費の請求を認めた裁判例(福岡地裁平成元年1月17日判決)があるようですが、未払い管理費の請求を【保存行為】と解釈することには無理があります(下記参照)。 弁護士平松英樹のマンション管理論 【一区分所有者による保存行為を理由とした管理費等支払請求?】 http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/055.html >>204 >訴訟行為ではないので、違反にはなりません。 弁護士でない者が、 ① 報酬を得る目的で、 ② 法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを ③ 業とすること は、弁護士法第72条違反です。 |
206:
匿名さん
[2015-11-04 11:36:18]
>205さん
掲示のサイトでは、結論として、「一区分所有者が保存行為を理由として管理費等の請求をするのは無理」と書いていますが、理事長が総会決議なしに原告になれるかどうかについて書いていません。 また、標準管理規約21条を理由に「保存行為を一区分所有者が出来ない」と書いていますが、21条は共有部分の管理について書いているのであって、それを「保存行為も出来ないという趣旨」だと結論付けるのは納得がゆきません。 勿論、法律の素人である一個人がいう事が社会的に認められるとは思いませんが、 区分所有法 第十八条では 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 この様に規定してあり、「管理と保存は別行為」と読み取れます。 「2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 」とは 保存行為も理事会が行う等の規定をすることだと、何かの講義(弁護士主催)で聞きました。 その時の話では、規定がなければ、共有部分の復旧なども個人がすることが出来、組合に請求書が来ますよ、という事でした。 弁護士法第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。 「法律事務」の拡大解釈では、 私は、管理会社の社員時代、何度も顧問弁護士の指示で、請求明細書の作成をしています。 請求明細書とは、請求書・督促状などの請求額の根拠となるものです。 フロントは、告訴状の理事長印を理事長からもらっていました。 理事長が、弁護士と会うことなく、裁判所に行くこともなく支払請求訴訟が完了するのは普通でした。 違反ならこんな指示をしないでしょう。 |
207:
205
[2015-11-04 11:45:30]
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