管理組合・管理会社・理事会「管理費の滞納問題について」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2022-05-23 19:20:09
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当番制で役員になり、くじびきで理事長になりました。
うちのマンションでは以前から管理費を滞納している方がおり、問題となっていました。

前期理事会からの引き継ぎ事項として、今期理事会で対策を検討することになったのですが、
①少額訴訟と②支払督促だったらどちらが、有効だと思いますか?
また、それ以外で有効な手があれば、ご教授願います。


簡単な状況
・滞納している方は3件あり、滞納は1~3年分、20万~60万円
・3名ともマンション内に住んでいる。
・管理会社から電話・訪問督促督促等してもらっており、入金約束を書面で取り付けたこともあるが、
 約束不履行されている。(その後電話で後追いしているが約束が守られない。)
・住宅ローンだけは、ちゃんと払っているようである。
・都内で50戸・築15年目のマンションです。3年前に大規模修繕工事をしました。
・滞納している方は、以前からの常習者で、常に何か月分か滞納しており、少しずつは入金しているが、
 徐々に増えている状況である。

[スレ作成日時]2015-04-23 18:54:38

 
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管理費の滞納問題について

97: 匿名さん 
[2015-07-04 18:44:13]
>>96
世間知らずもそこまでくると笑えますね、無い物払えない家庭もあるんですよ。
たとえサラリーマンだとしても倒産やリストラ、賃金未払いなど普通にあること。

>>94
>標準管理規約60条2項では、「未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴>収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。」とあります。
>多数の管理規約でも、これ以上の記載はないと思います。

その60条は5項まで有るんですよ、そして多くの組合では追加の条項もある事が多いのですが、知らないんだね。

例=6項 管理費等の滞納者に対して『管理組合費等の滞納者に対する処置』細則を定める。
この細則で督促や催促の方法や罰則、裁判手続きの手順なども記載されてるよ。

そのほかは標準管理規約の71条の通りでしょ。
98: 匿名さん 
[2015-07-04 18:53:23]
>世間知らずもそこまでくると笑えますね、無い物払えない家庭もあるんですよ。 たとえサラリーマンだとしても倒産やリストラ、賃金未払いなど普通にあること。

区分所有者であるかぎり払えない等と言うことは絶対ない。
金は借りることが出来るものであることに無知。
99: 匿名さん 
[2015-07-04 19:12:05]
大爆笑物の世間知らずですね、たとえば中年で失業し求職中の無職に誰がお金貸してくれるの?
住宅ローンや自動車ローンも残ってるんじゃないの、かなりノーテンキな世間知らずだわ。
100: 匿名さん 
[2015-07-04 19:41:59]
そんな者に金を貸すのは裏金融だよ。
区分所有者であるかぎり売れるのよ。回収不能が当然なの?
区分所有法を勉強しなさい。
101: 匿名さん 
[2015-07-04 20:18:18]
回収不能もあるよ、無い物払えん。
裁判所の判決など無意味。

最終的にはお宅の言う区分所有法の権限で
区分所有権の競売⇒新所有者が滞納金の支払い だな。

それも競売が成立すればの話、居室で自殺などされ事故物件になったらアウト。
競売公売不成立、親族も相続放棄するだろう、結果、回収不能。

世間は厳しいのよ。 集合住宅に住むリスク、心して住め。
102: 匿名さん 
[2015-07-04 20:42:13]
管理費の滞納とか、軽いもんだから
売ってから死ぬよ、普通は
103: 匿名さん 
[2015-07-04 20:45:42]
管理費ごときを滞納する奴が、ほかに借財無いとでも思うあさはかなド素人。
104: 匿名さん 
[2015-07-04 23:17:32]
管理費溜めるような人は借金まみれダヨ 早目に出ていってもらいなさい
105: 元フロント 
[2015-07-05 09:49:22]
>>96
>世間知らずもそこまでくると笑えますね、
効果があるのは確かですよ。
 まったく支払能力がないのではなくて、優先順位が低いだけですから、恥ずかしいと思えば、先に払います。

>そして多くの組合では追加の条項もある事が多いのですが、知らないんだね。
 知りませんね。
 少なくとも、私の知ってる管理組合で例のような条項を追加している組合はありません。

 貴方のマンションではその規約(細則)があるようですが、管理会社がその通り処理しているか、調べてみましたか?
 経験則で言えば、そんな面倒くさい事、管理会社はやっていないと思いますよ。
 現役の時、いろんな管理ソフトを見ましたが、そんな機能のあるソフトはありませんでした。
 手計算は危険ですよ。ミスの元。

>競売公売不成立、親族も相続放棄するだろう、結果、回収不能
 相続放棄なら、国家の資産では?
 経験ないし、調べたこともないけど、国が払うんじゃないかな。
106: 匿名さん 
[2015-07-05 11:52:46]
>管理費溜めるような人は借金まみれダヨ 早目に出ていってもらいなさい

出て行くなら簡単だよ。
滞納を野放しにしているマンションでは出て行く筈あるまい。
所が貧乏人のくせに世間体は人一倍気にするので、直接集金が手取り早い。但し客観性を持たせる為に複数役員による集金が必要。
107: 匿名さん 
[2015-07-05 13:02:49]
>>106
金の無い区分所有者から取れるものなら取ってみたら良いよ 借金取りはプロでも難儀

多くの世帯が一つ屋根で棲みかの共有 中には経済的に破綻する世帯も必ずある
区分所有法に沿って法手続きをするしか手は無いよ 言って払ってくれるなら何も問題ないわ


>>105
古い話はほかでやって下さいな 何処のマンションも規約が同じと思いなさんな
滞納金の督促手続き等の管理会社の関わりは委託契約でその回数や期限も限定されてるし無意味
それとおたく 管理規約は管理会社が作る訳じゃないんだよ ニセの元フロントか?

>相続放棄なら、国家の資産では? 経験ないし、調べたこともないけど、国が払うんじゃないかな。
事故物件など価値の無い居室は市や区が税の滞納で差し押さえ公売にかけても管理費等の滞納もあり
成立せづ 差押えも解除する状態が多く有る 国庫に入るのは価値のある物だけ ゴミ同然は無用 常識だ
108: 匿名さん 
[2015-07-05 13:54:02]
相談者さんの例なら、もう59条競売にできる条件は揃ってる。
うちの場合も似たような滞納者で、滞納80万だったけど、総会で多数決議にかけたらあっさり可決したよ。
裁判でもあっけなく勝訴。訴訟費用等含めて全額回収できた。滞納者もすぐに退去したしね。

競売経験のある弁護士にすぐ相談したほうがいい。

あとな、意外に今のご時世、死者が出た物件を喜んで買うヤツ多いよ。安けりゃ気にしないのかな
109: 匿名さん 
[2015-07-05 14:15:55]
単純に死者が出たとかじゃないんだよ、自殺、一家心中や殺人、火災等の事故があった物件。
孤独死で長期間放置とかね。

地方の古い物件だと滞納税と管理費等の滞納額を合算すると物件価格より高い場合もある。
リゾートマンションなどは数百万の管理費滞納物件もざらにある、公売競売も成立する訳もなく、
ましてや事故物件となると論外だな。
親族は相続放棄、誰も買う訳もなく幽霊屋敷だよ。 結果は回収不能。
110: 匿名さん 
[2015-07-05 15:45:09]
>地方の古い物件だと滞納税と管理費等の滞納額を合算すると物件価格より高い場合もある。

それは単なる代々の理事長の職務怠慢の結果に過ぎない。
111: 匿名さん 
[2015-07-05 15:54:38]
物件価格と理事長関係無いわ なにいってんだ?

地方なら築40年超の五百万以下の中古の団地やマンションが山ほどあるわ

中には3DKで二百万円台の物件も普通にある

滞納は理事長云々無関係だわ 滞納者も金無いなら管理費も払えんからな

それが集合住宅の欠点 それを少しでも補う為にも出来たのが区分所有法だ あきらめろ
112: 匿名さん 
[2015-07-05 17:23:25]
焦点のない書込みは頂けません。
管理組合としては滞納者が何処から金を捻出しようが滞納金と遅延損害金を支払わせるだけさ。
113: 匿名さん 
[2015-07-05 18:26:16]
だから何度も言うが 無い物は出せんし 専有部差し押さえても価値が無ければ回収不能だ


あきらめろ
114: 匿名さん 
[2015-07-05 18:46:49]
>だから何度も言うが 無い物は出せんし 専有部差し押さえても価値が無ければ回収不能だ あきらめろ

浅はかな知識からの仮定の話は笑われるだけよ。
そうならない為にマトモな管理組合は貴殿の想像を払拭するために滞納金0に向けて努力をしているよ。
115: 匿名さん 
[2015-07-05 19:21:47]
無駄だよ まぁ がんばりなさい 集合住宅として諦めないとダメな事がすぐ解るよ

お金が有るのに管理費すら払わない人間など居ないから その意味すら理解できないみたいだな

きっと子どもの頃から甘やかされて育ったんだろ 法の通りに物事は進まないんだわ 

裁判所が支払い命令出そうが何しようが 金が無いなら払ってもらえないんだわ~~

滞納者が払えないからと それは犯罪でもないしな 判決から10年で時効だ あきらめろ
116: 匿名さん 
[2015-07-05 19:27:52]
一つの建物に多数の世帯で住むって事はそういうことだ

そのリスクが嫌なら一戸建てにでも住め

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