当番制で役員になり、くじびきで理事長になりました。
うちのマンションでは以前から管理費を滞納している方がおり、問題となっていました。
前期理事会からの引き継ぎ事項として、今期理事会で対策を検討することになったのですが、
①少額訴訟と②支払督促だったらどちらが、有効だと思いますか?
また、それ以外で有効な手があれば、ご教授願います。
簡単な状況
・滞納している方は3件あり、滞納は1~3年分、20万~60万円
・3名ともマンション内に住んでいる。
・管理会社から電話・訪問督促督促等してもらっており、入金約束を書面で取り付けたこともあるが、
約束不履行されている。(その後電話で後追いしているが約束が守られない。)
・住宅ローンだけは、ちゃんと払っているようである。
・都内で50戸・築15年目のマンションです。3年前に大規模修繕工事をしました。
・滞納している方は、以前からの常習者で、常に何か月分か滞納しており、少しずつは入金しているが、
徐々に増えている状況である。
[スレ作成日時]2015-04-23 18:54:38
管理費の滞納問題について
76:
匿名さん
[2015-06-30 22:56:46]
延滞料を確定させたら、そりゃ計算は楽でしょう
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78:
匿名さん
[2015-07-01 12:01:57]
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79:
入居済み住民さん
[2015-07-01 18:55:49]
遅延損害金は、日歩計算をすると簡単に算出できる。
この様な簡単なことが理解できないような方は居ないだろう。 |
80:
匿名さん
[2015-07-01 19:26:14]
>>78 は、民法第491条に関する質問です。
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81:
匿名さん
[2015-07-01 19:47:56]
延滞料を確定させたら、そりゃ計算は楽でしょう
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82:
匿名さん
[2015-07-01 20:09:26]
徴収の事を知らない人達が話している印象
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83:
匿名さん
[2015-07-01 22:54:13]
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84:
匿名さん
[2015-07-02 08:16:05]
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85:
匿名さん
[2015-07-02 09:20:06]
>>84
>管理規約により、当事者間の合意はあるのが当然。 管理規約には、どのように規定されているのか? >そもそも「返済金」とは、何に対しての返済なのか。 「債務者(管理費等の滞納者)の債権者(管理組合)に対する債務」を指している。 >質問の意図が理解できないのですが。 民法第491条では、「債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。」と規定している。 >>71 の例では、「③ にて、滞納している管理費等相当額の支払いがあった場合」の取り扱いを書いているが、当事者間に合意がなければ、滞納している管理費等相当額の給付では債務の全部を消滅させるのに足りない給付であるから、元本(滞納している管理費等)に充当する前に遅延損害金に充当しなければならない。(つまり、支払時点においても、管理費等の一部が未払いとなっている。) |
86:
匿名さん
[2015-07-02 11:39:29]
>>85
なにかおかしな方ですね、御自分のマンションの管理規約をまず確認しなさい、 規約には管理費等の支払いやその方法、延滞時の取り扱いなど必ず記載が有ります。 それともマンションに住んだ事の無い方の嫌がらせの投稿でしょうか? また区分所有者、占有者は規約を守る義務が有ります。 区分所有法の施行の意味も近い出来ないようで、残念な人のようですね。 |
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87:
86
[2015-07-02 11:48:15]
訂正
近い出来ないようで⇒理解できないようで 失礼しました |
88:
匿名さん
[2015-07-02 16:46:28]
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89:
匿名さん
[2015-07-03 19:43:30]
>66
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。 以下略ー |
90:
匿名さん
[2015-07-04 09:21:26]
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91:
匿名さん
[2015-07-04 15:53:20]
毎月支払うべき管理費・修繕積立金が滞納された場合は、滞納者には遅延損害金及びこれの滞納通知書の内容証明郵便の費用が請求される。
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92:
匿名さん
[2015-07-04 16:02:10]
管理組合が、管理規約に基づき、未納となっている管理費等の金額に年利○%の遅延損害金を加算して組合員に請求をしたところ、組合員は、未納となっている管理費等相当額しか支払わなかった。
このケースにおいて、>>71 氏のマンションでは、 「期日をすぎて、延滞料以外だけ支払われた場合、次の引き落としで延滞料分を追加して引き落とす」処理をしているとのことである。 >>78 は、 当事者の間に弁済の充当順位に関する合意がなければ、遅延損害金に充当した後、未納となっている管理費等(元金)に充当することになる(民法第491条)が、このような処理をしないのは、当事者の間に弁済の充当順位に関する合意(管理規約の定めなど)があるからですか? という単純な質問です。 |
93:
匿名さん
[2015-07-04 16:20:44]
外野から失礼
普通は重要な規約条項部分です、細則まで有ると思いますよ。 『管理費等の滞納者に対する処置細則』ってのがね、細かく決められてるよ。 |
94:
元フロント
[2015-07-04 16:41:20]
>78さんへ
>③期日をすぎて、延滞料以外だけ支払われた場合 元金相当額が支払われた場合、管理会社が勝手に「延滞金を除いて支払われた」と判断しているのです。 >私が現役の時は、入金額を元金と利息に案分して入金処理していました 元金相当額が支払われた場合、管理会社が勝手に「延滞金を含んで一部が支払われた」と判断しているのです。 通常は、延滞者は反論しないので、この処理がまかり通っています。 弁護士は「支払者が元金を支払ったと主張すれば、その通り処理しなければならない」と、言っていました。 標準管理規約60条2項では、「未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。」とあります。 多数の管理規約でも、これ以上の記載はないと思います。 つまり入金額の引当についての合意はないと考えられます。 民法第491条の規定は知っていますが、この処理をすると、未払金について支払った期日以降の遅延損害金を計算し、翌月の請求書に加算しなければなりません。 つまり、いつ、いつまでの未払金に対する遅延損害金を支払ったか、把握し、翌月の請求書に反映させなければならず、少なくとも私がいた会社のソフトはそのような機能はありませんでした。 支払者が異議申し立てがなければ「黙示の了解」があったとして、違法ではないと、前述の弁護士が言ってました。 現実の問題として、異議申し立てをされたことはありません。 |
95:
匿名さん
[2015-07-04 16:49:49]
>>94
>弁護士は「支払者が元金を支払ったと主張すれば、その通り処理しなければならない」と、言っていました。 マンション管理・不動産賃貸管理の顧問弁護士 平松英樹 https://ja-jp.facebook.com/lawyer.hiramatsu より抜粋 Q 管理組合は、管理費等滞納者に対して未納金100万円(元金80万円と遅延損害金20万円の合計金)の支払を求めましたが、滞納者は「遅延損害金は支払わない。元金の一部だけ支払う。」と主張して10万円を支払ってきました。 管理組合は、この10万円を遅延損害金に充当することが可能でしょうか? A 可能です。 充当合意がない(弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意がない)以上、民法491条の定めに基づき充当して構いません。 |
96:
匿名さん
[2015-07-04 17:59:26]
滞納管理費の解決法は、三ヶ月滞納者には複数の役員で事前通知の上での訪問集金が一番簡単で実効があがります。
今の滞納者は管理組合からの通知書はもちろん裁判所からの通知も無視するのは平気ですが、訪問集金は近隣者にも知られる所となるので素直に解決して二度と滞納はしなくなります。 |