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[スレ作成日時]2015-04-16 16:22:19
\専門家に相談できる/
購入するならマンション?それとも一戸建て?【PART90】
41:
匿名さん
[2015-04-18 02:18:30]
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42:
匿名さん
[2015-04-18 05:28:18]
>>30
>ほんとに何が違うの? >観念じゃなくて、実質的に違うところを教えてよ。 自分で土地を買って戸建てを建てて見れば判る。 マンション民は、いくら聞いても観念でしか判らない。 自分で経験してみなよ。 マンションの制約された所有権とはぜんぜん違う。 |
43:
匿名さん
[2015-04-18 06:21:38]
マンションくんは、集合住宅の分譲に違和感を感じない。
アパート暮らしが長いか、都会=マンションだと思い込んでる地方出身者。 戸建て住まいが長いと分譲マンションの説明を聞いても、制約ばかりで自分の家とは思えない。 |
44:
匿名さん
[2015-04-18 07:26:47]
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45:
匿名さん
[2015-04-18 07:30:23]
隣国人に過半数の部屋を買い占められると、
マンション規則も色々と隣国人式になる。 入居者次第で価格(=価値?)も波乱万丈だね |
46:
匿名さん
[2015-04-18 07:59:40]
http://m.allabout.co.jp/gm/gc/25964/
しかし、マンションの場合にはどうでしょうか? マンションの敷地に関する権利も一戸建て住宅などの場合と同様に、所有権と借地権(地上権または賃借権)とがあり、土地の所有権または借地権を区分所有者全員で共有(借地権の場合には「準共有」)する形態となっています。この土地の権利が所有権と借地権のどちらであれ、もし敷地を利用する権利としての「敷地利用権」がなければ、非常にやっかいな問題となってしまうでしょう。 ところが従来の法律では、一戸建て住宅の場合などと同様に、マンションでも建物専有部分の所有権と土地の共有持分などについて、別々に処分(売却など)をすることが可能でした。これを防ぐためには、管理規約などで分離処分を禁止したりするしかなかったのですが、実際にはそれが守られない事例もあったようです。 そこで、昭和58年の区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)改正により、建物の専有部分と敷地利用権とは原則として分離処分(譲渡、抵当権の設定など)することができないことを明確にしました。この「分離処分が禁じられた敷地利用権」のことを、不動産登記法上で「敷地権」と呼ぶのです。 |
47:
匿名さん
[2015-04-18 08:04:44]
>マンションの敷地に関する権利も一戸建て住宅などの場合と同様に、所有権と借地権(地上権または賃借権)とがあり、土地の所有権または借地権を区分所有者全員で共有(借地権の場合には「準共有」)する形態となっています。
って書いてあるから、誰が嘘つきか明らかですね。 |
48:
匿名さん
[2015-04-18 08:13:49]
まあ、建物の性能ではお話にならないから、分かりにくい権利云々でデタラメ書くしかないですよね?
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49:
匿名さん
[2015-04-18 08:13:52]
マンションは「みんなで共有する物」ってこと。
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50:
匿名さん
[2015-04-18 08:30:54]
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51:
匿名さん
[2015-04-18 08:45:33]
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52:
匿名さん
[2015-04-18 08:50:14]
>制約された所有権ってのをきちんと言葉で説明してみたら?
マンション住民は所有してる持分の土地を自由に使える? 個人の物を置くとか車を停めるとか、戸建ての敷地内ならできるけど。 |
53:
匿名さん
[2015-04-18 08:54:51]
>まあ、建物の性能ではお話にならないから、分かりにくい権利云々でデタラメ書くしかないですよね?
マンションは地震に弱いからね。 http://www.chiyoda-days.jp/wp-content/uploads/2014/07/mev-120331siryou... マンション被災の特徴 ・壁のせん断破壊(崩落)・・・亀裂というレベルではない ・開口部の損壊によりドア・窓が開かない・・・避難できない 出入りできない ・搭屋の倒壊 受水槽、高架水槽の破断 エレベーターの損壊 機械式駐車場の 損壊 ・・・住宅機能がなくなる ・液状化と地盤変状 ・非構造材とコンクリート塊の落下 ・ライフラインの途絶 ※被害状況に地域的な偏差がある⇒地盤 方位 建物の形状 高さetc. ※人的被害を免れたのは、不幸中の幸い ※今回の地震波の特徴 所謂「キラーパルス」の問題 ■取り壊しマンションが6棟 ■仙台市罹災証明の「全壊」判定・・・100棟 ■住宅機能の喪失と多額の修理費用 ■近隣戸建て住宅との比較? 木造戸建ての被害が少ない ■旧耐震と新耐震の違い? 目立った差は見られなかった ■免震マンションは、被害軽微だが、装置の補修の問題 |
54:
匿名さん
[2015-04-18 09:07:11]
共同所有の土地には境界線がないからね
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55:
匿名さん
[2015-04-18 09:13:01]
例えば遺産相続で3億の土地を3人が相続して共同名義になった場合、
その土地の価値は3億のままで変わらないけど、 一人で売ろうとしても1億じゃ売れないよ。 共同は厄介だね。 |
56:
匿名さん
[2015-04-18 09:29:34]
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57:
匿名さん
[2015-04-18 09:32:18]
不動産は本来分筆して個人で所有するものだけど、例外で共有を認めている。
区分所有法の改定前は、マンションの土地持分を抵当にして借金する区分所有者もいたようだ。 東日本大震災でも全壊マンションを解体する際、専有部を抵当にした借金が問題になった。 区分所有者が返済できない場合、管理組合が借金を肩代わりすることになる? 共有の曖昧さは解消されていない。 http://www.nhk.or.jp/ohayou/marugoto/2013/07/0708.html |
58:
匿名さん
[2015-04-18 09:35:15]
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59:
匿名さん
[2015-04-18 09:37:03]
>■仙台市罹災証明の「全壊」判定・・・100棟
まあ、東日本大震災における住家被害は以下ですから、人的被害を免れたマンションの安全性が分かりますね。 全壊:127,830棟 半壊:275,807棟 一部破損:766,671棟 床上浸水:3,409棟 床下浸水:10,217棟 |
60:
匿名さん
[2015-04-18 09:43:43]
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マンションの場合は、建物の部分は分かりやすいですが土地の部分については「共有」もしくは「敷地権」というカタチになって建物部分について売買されます。最近のマンションではマンションの敷地の土地に「敷地権」を設定し、建物部分すなわちマンションの専有部分とセットで売買されます。そしてこの敷地権はほとんどの場合が「所有権」のものです。「所有権の敷地権」となります。
しかし、ごく一部ですがこの敷地権が「借地権」のものがあります。建物部分は所有するけど、その敷地に関しては賃貸ですよとなっているのです。この仕組みは土地のコストが掛からないことから、まったく同じマンションが2つあった場合でも、借地権上のマンションのほうが割安に買うことができます。ただし、借地ということですので毎月管理費や修繕積立金のほかに「借地料」を支払う必要があるのです。これが定期借地権マンションです。
違いは明らかですね。敷地権というのは即ち所有権です。
ですから当然、マンション敷地はマンション所有者のものです。当たり前ですね。
区分くん分かりましたか?