管理組合・管理会社・理事会「(管理会社)住友不動産建物サービスって その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-08-04 19:13:34
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前スレが1000レス超えたので作りました。
引き続きよろしくお願いします。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45942/

[スレ作成日時]2015-04-15 12:47:15

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(管理会社)住友不動産建物サービスって その2

426: 匿名さん 
[2017-03-30 05:51:03]
 管理会社は動きがありませんね。 どうしたのでしょうか? 国土交通省に、にらまれたからでしょうか?
 それとも、着服した社員が、マンション管理士の資格を持つとかたる管理会社社員のマンション管理士だからでしょうか?

 
427: 匿名さん 
[2017-03-30 14:55:31]
 悪さをする社員は一人だけかな?
428: 匿名さん 
[2017-03-30 16:31:05]
 山ほど情報があった管理会社からは、何も出てきませんね。
 管理委託契約ができないなら、早く連絡してくれないと困るよ。
 それとも、もうすでに、重要事項説明書どおりしているからかな?
429: 匿名さん 
[2017-03-30 18:34:37]
 親さん、子がしばらく前に、親のせいにしてしてますよ。 お灸据えてね。
 国土交通省のお役人は、何でもお見通しですよ。
430: 匿名さん 
[2017-03-31 17:42:25]
 国土交通省へ早速社長名で文書が提出されたようです。 早いですね。 その他の仕事も早いか放置しなければいいのに。
431: 匿名さん 
[2017-03-31 18:03:27]
 社長は仕事早いね。国土交通省ににらまれると 早速、報告した。 その調子でちゃんとした仕事してよ。
 マンション管理士をかたる管理会社のフロントと清掃管理員。
432: 匿名さん 
[2017-03-31 21:14:33]
 管理会社のことは迷惑がかかるので、他のスレに書き込みはやめましょう。
 管理委託契約書にも信義誠実の原則があるでしょう。 もっとも、管理委託契約書はなく、念書しかないけど。
433: 匿名さん 
[2017-04-01 06:54:14]
 管理委託契約書はあるでしょ 適正化法に書いてなかったかな?
434: 匿名さん 
[2017-04-03 06:24:16]
 管理会社社員のマンション管理士のフロントが、適正化法を守らない(知らない?)ことはあるの?
 普通はそんなことはないと思うけど、住友不動産建物サービスの、管理会社社員のフロントだから?
435: 匿名さん 
[2017-04-03 07:10:00]
 次に会うことはないと思うけど、会ったら名刺を頂戴ね。 管理会社社員のマンション管理士のフロント?
436: 匿名さん 
[2017-04-03 09:03:06]
 ついでだけど、週刊現代の記事も見ておいてね。 他社のことだけど。
437: 匿名さん 
[2017-04-03 15:51:16]
マンション管理業の仕事は仕事量・範囲が多い割には、
事務管理業務費が採算が合わないどころか赤字で請け負っている。
まともに社員に残業代を支払ったら会社は存続できない。
効率化も製造業と違って限界がある。
よって管理委託料を業界全体で上げるべきである。
そうしないと組合が要望する仕事はまずできない。
管理契約を切られたくないので、
本来の仕事でないことまでフロントは渋々受けている。
会社はそのようなことまでフロントがしていることを知らないので、
次々とくだらない指示を出し更に社員は疲弊し退職に至る。
引き継ぎもままならず、本来委託されている業務に支障が出る。

大手管理会社は、中小の安かろう悪かろうの管理会社を無視して、
まともな委託料を払う組合だけ相手にして、
委託された業務のみ行い、
サービス的な業務は有償にして対応してくださいね。
そうしないと勘違いした組合員がいっそ横暴になますよ。
438: 匿名さん 
[2017-04-03 16:13:02]
マンションを悪くしているのはマンションの住民である。
悪には悪を以って対応しなければ利益が上がらない。

特にマナーの問題は管理会社や組合の仕事ではない。
マンションに同居している自治会がマナーの件は受け
持たせるよう管理規約に制定するべき。そうでなけれ
ば、自治会費の徴収と施設の使用の禁止を規定するべ
き。
439: 匿名さん 
[2017-04-03 18:36:43]
 待遇等会社に文句があるなら会社に言え。 管理組合を潰しておいて自治などありえない。
 憲法等の諸法令や重要事項説明書を含む管理委託契約や管理規約等の違反は、マンション管理士をかたる管理会社社員のフロントをはじめ、聞いてあきれるベテランの清掃管理員、無責任を大声でしか対応できない支店長、幽霊部署の賃貸部門、支店長へ問題を投げる企業倫理部門、マンション管理業協会理事でありながら協会の各種資料に沿った業務のできない社長、管理会社としての資格があるのか。
 他人のせいにするな。 会社内部でも、他人のせいにするのは、得意技かもしれないが?
440: 匿名さん 
[2017-04-03 18:55:03]
だったら自前でお手伝いを雇えばよい月10、000円では雇用できない。
月20万円は少なくても必要だ。良く考えろ、お前みたいな住民がいるから
他のマンションも真似をして、マンションの本来の管理が出来ない。
441: 匿名さん 
[2017-04-03 19:53:13]
 赤字で受注したから何をしても良いことはない。
 本当に赤字なのか? 赤字受注をする限りは、何かメリットがあるのでは?
442: 匿名さん 
[2017-04-03 19:58:26]
 赤字受注をしたから、国土交通省に叱られる羽目になったのでは?
 管理会社ホームページの、見にくい場所にある 「お知らせ」 にあるけど?
443: 匿名さん 
[2017-04-03 21:01:45]
 管理組合に悪などない。 管理会社には国土交通省や新聞、雑誌等に書かれた悪満載。
 専門知識を悪用する、マンション管理士の資格を持つ管理会社社員のマンション管理士こそが、諸悪の根源でありマンション管理士の信用を著しく失墜させている。 資格授与機関のマンション管理センターも、管理規約違反は管理会社の善良なる管理者としての注意義務違反との見解です。
444: 匿名さん 
[2017-04-03 21:20:11]
 マナーの問題も管理組合のせいではない。 管理会社の管理規約の不理解により、誤った情報が住民に伝わり、誤解した結果である。 駐車してはいけない場所に、駐車が減少したのは、ルールやマナーを住民が知ったからである。 管理規約の定めさえ理解していない(又は知らない)管理会社は、善良なる管理者の注意義務に反し、関係法令ならびに管理委託契約違反である。
445: 匿名さん 
[2017-04-03 21:42:58]
管理会社109ですが、規約の設定、変更、廃止の議案に対し欠席者(棄権含む)
の票を理事長に一任しても良いとの支店長のアドバイスで賛成票に投じて可決・

※当日の総会出席者(委任状、議決権行使書、総会出席者含む。)は区分所有者
及び議決権の総数の55%でした。欠席者の45%を理事長の一任で賛成票に投
じて可決したことになる。

※過去は組合員総数の出席者15%で議案を可決していた時期もあった。これ等
の規約で組合が運営されていたことに最近組合員が議決は無効であるとクレーム
がでている。

管理会社の誤ったアドバイスが組合内部を混乱させ人間関係もギクシャクしている。
これ等、善管注意義務違反であるが、裁判しても罰則規定はないしそのままである。

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