某中古共同住宅で管理組合の理事をしている者です。
至急皆様に教えて頂きたいことがあります。
私どもの管理組合では、築年数が古いこともあり、10年程度の間隔で実施されている大規模修繕の為に修繕積立を
行っています。そして、最近になって解ったことなのですが、いわゆる各戸の窓枠部分のアルミサッシについては、
共用部分と見なさず、アルミサッシの取替えを含む修繕の為の積立というものがなされていませんでした。
そもそも、窓枠のアルミサッシが、共用部にあたるのか、個人のものなのかの判断が難しく、そのため、長年、
私どもの管理規約では、窓枠のアルミサッシを共用部と規定していませんでした。そして、その分の金額を、毎月
の各組合員の納める管理費を減額する措置をとっていました。
アルミサッシの修繕については、大雑把にみつもって各戸50万程度だとしても、現在の積立金では、とても組合員
全戸の修繕を賄うことができません。すでに、大規模修繕を待たずに、個人でアルミサッシの取替え等をされてい
る住民もいらっしゃるようです。
ただ、本来は、窓枠部分のアルミサッシは、共用部であるということのようですから、大規模修繕の形で実施する
必要があるかと思います。しかしながら、次の大規模修繕は、3年後に予定されており、管理費を値上げしても、
間に合わないですし、一方で、新築当時から入れ替えを実施していない住民もすくなくないので、非常困ってお
ります。何かいいアドバイスがありましたらお願い致します。
[スレ作成日時]2015-04-12 17:56:59
共用部分修繕の為の積立金不足について
21:
入居済み住民さん [男性 40代]
[2015-04-13 22:18:01]
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22:
匿名さん
[2015-04-14 10:02:05]
< >>1 氏の主張>
>>7 では、 >窓枠を共用部分にいれてなかったと書かれているでしょう。 >専有部分以外は共用部分です。 と書き、 規約に、「窓枠は専有部分とする」と規定されていることを 前提条件としているにもかかわらず、 >>18 >窓枠は規約共用部分とすることができるということでしょう。 >しかし、スレ主さんのとこは、規約に規定がなかったから、 >専有部分ということでしょう。 >それを前提として書き込みがされてるでしょう。 >>19 >ちょっと訂正しますね。窓枠は共用部分ですね。 >>20 >スレ主さんは、窓枠は共用部分と把握されていますね。 まったく説得力のないアドバイスでしたね。 |
23:
匿名さん
[2015-04-14 10:13:15]
共用部分の管理は、集会の決議で決するとなっており、共用部分だからといって
全て管理組合がやるとは限りません。 専用使用権のある、玄関扉、窓枠、窓ガラス、網戸については、その管理は専用使用権 を有する者の責任と負担で行うとなっています。(標準管理規約) 私どものマンションでも、長期修繕計画に窓枠、玄関扉、網戸の更新工事は予定 されていません。 ということは、基本的には各戸の責任と負担で行わなければなりません。 勿論、管理組合として一斉に更新工事をすることは総会決議を経れば可能ですが。 お宅のマンションの場合、窓枠を共用部分とせず、ゆえに専用使用権も関係なかった のですが、窓枠の補填として管理費の減額をされていたのですから、専用使用権扱い がされていたと解釈できないこともありません。 今後の対応策 ①管理費の減額をやめ、その分を修繕積立金へまわす。 ②今後益々増えることが予想される窓枠の更新工事に対応するために、一斉に借り入れ をして、更新する。一斉工事の場合は、かなり工事費が安くなります。 ③先行工事者に対しては、一斉工事費の平均額を還元する。 ④管理費の減額は続行し、窓枠の工事費は全て各戸負担とする。 専有部分扱いがされていたのですから、当然窓枠の更新工事は、各戸負担となります。 専有部分だろうと共用部分だろうと、基本的には各戸の責任と負担でやるのが全国の マンションの実態です。 以上が考えられます。 |
24:
匿名さん
[2015-04-14 18:32:39]
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25:
入居済み住民さん [男性 40代]
[2015-04-14 22:21:35]
>>23
解りやすい解説ありがとうございました。 私自身も、標準管理規約や、マンション管理士さんのサイトなどを確認しましたが、 簡単に言ってしまえば、修繕の目的によって、いわゆる通常の使用による経年劣化 ような場合と、住民の使用の仕方の問題からくる故障のような場合とで、共用部扱 い、専用部扱いと分けて考える必要があるというのが、一番多い説明のようですね。 私どもの管理組合の場合は、フレームそのもののゆがみや変形というような前者の 経年劣化による修繕が必要な場合にあたります。ですので、私どもの場合は、 共用部として考える必要性があるかと考えております。玄関扉なども私どもの場合 は、表裏とも大規模修繕というか積立金で今までずっと賄ってきました。 ただ、一応標準管理規約の条文があるにも関わらず、現実問題として、解釈の仕方 に違いが出得ることに疑問を感じますが・・。 |
26:
購入検討中さん
[2015-04-15 00:37:26]
資金面での問題をどうクリアするかということでOK?
管理組合で借入して工事をして、修繕積立金を値上げして返済していけばいいのと違うの? 窓枠サッシの工事については、一住戸あたりの工事単価を出して先行者には返金が妥当じゃないの? 返済期間如何で値上げの額も柔軟にできるのでは? 築年数の経ったマンションなのに、積立金(管理費?)を減額するという考え方が斬新。 経年とともに修繕維持の費用は増していくばっかりなのにね。 |
27:
匿名さん
[2015-04-15 09:53:00]
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28:
匿名さん
[2015-04-15 10:06:58]
>27
そんなことは関係ないでしょう。 窓枠を共用部分とはしていなかったということですよ。 間違いは誰でもあるのです。 まちがってれば訂正すればいいだけでしょう。それをどう すればいいんですか。 それを踏まえて、今後どうすればいいかの書き込みをされたら いかがですか。 スレ主さんもいろいろ勉強をされていますよ。 |
29:
匿名さん
[2015-04-15 10:17:33]
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30:
匿名さん
[2015-04-15 10:43:55]
>29
それを追求してどうするのですか? 窓枠の更新工事をどうするかが問題でしょう。 あなたは、間違っていたらどうせよというのですか? それを書き込むべきでしょう。 石橋を叩いても渡らないという考えでは前には進みませんよ。 |
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31:
匿名さん
[2015-04-15 10:57:26]
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32:
匿名さん
[2015-04-15 11:23:28]
>31
間違っていたとせよ、いなかったとせよ、又、窓枠が共用部分であれ 専有部分であれ、今後どうするかが問題でしょう。 今までの扱いを継続するのか、その分を積立金にするのか、それとも 借り入れをして一斉に更新工事をするのかとかの問題ではないんですか? 私は、23でと考えているんですが、他にいい方法があればぜひ提案 されてはいかがですか。 |
33:
匿名さん
[2015-04-15 11:36:39]
>>32
>間違っていたとせよ、いなかったとせよ、又、窓枠が共用部分であれ >専有部分であれ、今後どうするかが問題でしょう。 素人マン管士には理解ができないのかもわかりませんが、 今後どうするのかを検討するためには、窓枠が共用部分であるのか、 専有部分であるのかは非常に重要なことです。 |
34:
匿名さん
[2015-04-15 12:24:46]
>33
だからあなたが、スレ主さんへ書き込みをしてください。 私は、専有部分の配管でも、管理組合として修繕積立金を取り崩して やることも可能だと思っていますから、その考えより、当然窓枠も 修繕積立金の取り崩しはできると思っているのです。 例え、窓枠を専有部分としていたとしてもね。 しかし、素人マン管士とはいよいよ本音が出てきましたね。 私への書き込みは必要ありません。 |
35:
匿名さん
[2015-04-15 12:31:39]
プロのマン管士なら、
「窓枠を共用部分にいれてなかった」 ⇒「規約に、『窓枠は専有部分とする』と規定されていなければならない」 とすぐに理解する筈ですし、規定されていないというのなら、 共用部分であると判断すると思います。 今後の検討はそれからです。 |
36:
匿名さん
[2015-04-15 12:44:50]
規約には共用部分の範囲は規定されているけど、
専有部分の範囲は規定されてないでしょう。 プロのマン管士なら、スレ主さんへ書き込みをしてください。 |
37:
匿名さん
[2015-04-15 13:00:06]
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38:
匿名さん
[2015-04-15 13:55:51]
>37
心配症なんですね。 火災保険ですか。 窓枠を共用部分と規定していなくても、火災の場合は共用部分扱いとしますよ。 専有部分の範囲の規定はどこのマンションもされていないでしょう。 ゆえに、窓枠の記載もれがあったとしても、共用部分扱いが保険ではされますよ。 保険の賠償額は、どんな基準で支払われているかはご存知でしょう。 極論ばかりいっていないで、今後どうするかをスレ主さんへ答えてあげてください。 それと、私はマン管士とはどこにも記載していませんよ。ただの住民です。 |
39:
匿名さん
[2015-04-15 14:06:33]
まだ理解ができていないようですね。
区分建物においては、専有部分以外は共用部分です(区分所有法第2条4項)。 つまり、共用部分が定まってから専有部分の範囲が決まるのではなく、 専有部分の範囲が定まれば、それ以外の部分は規約等に定めなくても 共用部分です。 したがって、管理規約の共用部分に記載漏れがあっても関係はありません。 |
40:
匿名さん
[2015-04-15 14:27:52]
>39
まだ理解できていないようですね。 窓枠を共用部分(専用使用権)との規定が管理規約に記載されていないのなら、 規約改正をすればいいという書き込みをしていますよ。 それに、今回の場合は、窓枠の工事を今後どうすればいいかでしょう。 私は、専有部分であろうが、共用部分であろうが、総会決議で積立金を 取り崩すことはできるといっているでしょう。 まさか、あなたは専有部分の配管や窓枠は、修繕積立金は取り崩せないという 考えではないんでしょうね。 |
しております。
私自身も色々考えたのですが、窓枠サッシ部分の修繕に当たる積立金
を管理費の減額という形で、住民の皆さんにお返ししてる形になって
いるので、すでに個人で修繕をされている住民であっても、これから
修繕を希望される住民であっても、基本的には自己負担という形をと
るのが一番公平かもしれないと思っております。
今のところ、すでに修繕を終えられた住民からは、特段のご意見を頂
いていないのですが、むしろ、私が一番気になっているのは、私共の住
宅では、ご高齢の年金生活者の世帯方が少なくないということです。
これまでの管理費の減額が、窓枠サッシ部分の修繕に当たる費用だっ
たことをご説明しても、簡単には納得頂けないだろうとは思いますし、
年金生活者の住民に、それなりに高額な出費を要求することは、やっ
ぱり心苦しいものがあります。