某中古共同住宅で管理組合の理事をしている者です。
至急皆様に教えて頂きたいことがあります。
私どもの管理組合では、築年数が古いこともあり、10年程度の間隔で実施されている大規模修繕の為に修繕積立を
行っています。そして、最近になって解ったことなのですが、いわゆる各戸の窓枠部分のアルミサッシについては、
共用部分と見なさず、アルミサッシの取替えを含む修繕の為の積立というものがなされていませんでした。
そもそも、窓枠のアルミサッシが、共用部にあたるのか、個人のものなのかの判断が難しく、そのため、長年、
私どもの管理規約では、窓枠のアルミサッシを共用部と規定していませんでした。そして、その分の金額を、毎月
の各組合員の納める管理費を減額する措置をとっていました。
アルミサッシの修繕については、大雑把にみつもって各戸50万程度だとしても、現在の積立金では、とても組合員
全戸の修繕を賄うことができません。すでに、大規模修繕を待たずに、個人でアルミサッシの取替え等をされてい
る住民もいらっしゃるようです。
ただ、本来は、窓枠部分のアルミサッシは、共用部であるということのようですから、大規模修繕の形で実施する
必要があるかと思います。しかしながら、次の大規模修繕は、3年後に予定されており、管理費を値上げしても、
間に合わないですし、一方で、新築当時から入れ替えを実施していない住民もすくなくないので、非常困ってお
ります。何かいいアドバイスがありましたらお願い致します。
[スレ作成日時]2015-04-12 17:56:59
共用部分修繕の為の積立金不足について
No.1 |
by 匿名さん 2015-04-13 10:53:09
投稿する
削除依頼
大規模修繕工事は、12年~13年周期で行うのが一般的です。
ただ、大規模修繕工事だけでなく、築年数が経過すれば、玄関扉、窓枠、EV、 給排水管、消防設備等の更新工事も行わなければなりません。 通常は、長期修繕計画を立て、それに基づいて1戸当り月の必要修繕積立金の 額を算出するのですが、その計画に全てを網羅したものは殆どみかけません。 共用部分となっていても、全て計画の中に入れ、予算化してはいないのです。 おたくの窓枠は共用部分とされていなかったのですが、管理組合として一斉に 修繕積立金をつかってやることは問題ないと思います。 さて、専有部分内にある玄関扉、窓枠、網戸の張り替え等は、従来共用部分に すべきです。なぜならば、勝手に変えられると全体の統一感がなくなったり、玄関扉に 看板をつけることも可能になるからです。 全体の統一感を保つためにも、全国のマンション同様共用部分とすべきでしょう。 規約の改正をされたらいいでしょう。しかし、共用部分にしたからといって、全て 取り替え工事を管理組合がするとき限りません。 窓枠を一斉に交換するのでなければ、各戸の責任と負担でやるのがいいと思います。 修繕積立金の不足は、借り入れをして修繕積立金の値上げで支払っていけばいいと思います。 住宅支援機構が貸出をしてくれます。 又、先行工事者に対しては、一斉にやる場合は、その時に、窓枠にかかった平均額を 支払うとの規約を作成しておけばいいでしょう。 あくまで、その場合は、個人が支払った金額ではなく、一斉に工事をした金額の平均額 とすべきです。 |
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No.2 |
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No.3 |
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No.4 |
>>2
>人の書いたことに1行レスで批判するのではなく、あなたもここに参加したのであれば、スレ主に何か書き込んだらどうですか。 批判はしていません。 詰まる所、何を言いたいのか、みなさん理解できますか? |
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No.5 |
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No.6 |
最低限、以下のことを確認しないとアドバイスなんてできないと思います。
規約において、 1.共用部分と専有部分の境界を上塗り基準としているのか? 2.各住戸に附属する窓枠(アルミサッシ)および窓ガラスが専有部分であると読める条項はあるのか? アルミサッシが専有部分であると読める条項がない場合、 a.専用使用部分をどのように定めているのか? b.専用使用部分の管理をどのように定めているのか? |
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No.7 |
>6
質問の範囲の中で上塗り説とか壁芯説は関係ないでしょう。 2については、窓枠を共用部分にいれてなかったと書かれているでしょう。 専有部分以外は共用部分です。 専用使用権のあるベランダや共用部分ではあるが、窓ガラスや網戸に ついては、破損や敗れた場合は、各戸がやるのが普通です。 保険が適用されるのもありますが。 窓カラスや網戸については、共用部分としての回答です。 だから、全体の統一感云々と述べています。 |
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No.8 | ||
No.9 |
>8
例えば、専有部分の配管工事を修繕積立金を使ってやるのと 同じことです。 窓枠は現在は専有部分ですから、当然各戸の住民が更新工事はすべきです。 それを修繕積立金を使って工事をすることは、総会決議で可能です。 専有部分の配管工事については、さすがに共用部分とすることはできませんが 工事費の負担については、裁判例もあり可能だと思います。 |
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No.10 |
ついでにいいますと、先行工事者云々は、公平性を保つためです。
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No.11 |
>>9
あなたは、 >>1 >窓枠を一斉に交換するのでなければ、各戸の責任と負担でやるのがいいと思います。 と書いています。つまり、管理組合への費用請求権を放棄しています。 なのに、 >先行工事者に対しては、一斉にやる場合は、その時に、窓枠にかかった平均額を支払う というのは矛盾ではありませんか? >専有部分の配管工事については、さすがに共用部分とすることはできませんが >工事費の負担については、裁判例もあり可能だと思います。 >>1 >あくまで、その場合は、個人が支払った金額ではなく、一斉に工事をした金額の平均額とすべきです。 裁判では、「一斉に工事をした金額の平均額とする」総会決議は無効であるとしています。 |
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No.12 |
>11
窓枠を一斉に交換するのでなければ、専有部分扱いとなって いるのですから、当然各戸負担ですよ。 ただ、積立金を使って一斉にやるというんであれば、公平性 の観点から、先行工事者に対しては、負担してやるのが妥当でしょう。 積立金は、積み立てているのですから、管理組合として工事をするのなら やはり支払ってやるべきでしょう。 裁判例までやりとりするのは、面倒ですのでやめます。私もそれについては 調べていますよ。 |
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No.13 | ||
No.14 |
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No.15 |
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No.16 |
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No.17 |
管理規約において、各住戸に附属する窓枠(アルミサッシ)および窓ガラスを
専有部分としているのか、共用部分としているのかを明確にしないと、 議論はスタートできないと思います。 ≪参考≫ 区分所有法第4条第1項に規定する「区分所有権の目的とならないものとする」とは、専有部分以外の建物の部分(2条4項)、すなわち共用部分であるということを意味すると共に、規約によって専有部分とすることは許されないということを意味する、と解される(前記〔1〕参照)。 それでは共用の廊下などの構造上の共用部分ではなく、性質上の共用部分(たとえば、専有部分たる各室の開口部の玄関扉外側部分)であるものについて、これを規約により専有部分とすることができるか。各室の玄関扉外側部分などのように、構造上の理由ではなく他の理由によって共用部分とされているものについては、別個の取扱いが可能であり、規約によってこれを専有部分とすることは許されるべきである。 【「コンメンタール マンション区分所有法」より抜粋】 |
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No.18 |
>17
窓枠は規約共用部分とすることができるということでしょう。 しかし、スレ主さんのとこは、規約に規定がなかったから、 専有部分ということでしょう。 それを前提として書き込みがされてるでしょう。 専有部分の配管と同じで、専有部分を管理組合として実施する ことは可能とね。 但し、配管を共用部分とすることは無理があるともね。 |
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No.19 |
>17
ちょっと訂正しますね。窓枠は共用部分ですね。 しかし、共用部分だからといって、全て管理組合が 更新工事をしなければならないことはありません。 それをやるには総会決議が必要であり、修繕積立金に余裕が なければ、各戸でやらなければならないでしょう。 |
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No.20 |
スレ主さんは、窓枠は共用部分と把握されていますね。
そして、先行工事者に対してどうすればいいか悩んでおられるようです。 修繕積立金がないとのことで、全ての費用を管理組合が負担することは とてもできないと。 共用部分だから、基本的には、管理組合がやるべきなんですが、全てを やるには資金が足りなさすぎる。 借り入れをして大幅値上げをするか、各戸で負担するかどうかということでしょう。 全戸やる場合は、先行工事者に対しては、公平の観点から、工事費の負担を すべきでしょう。 ただ、窓枠の工事を各人でするのも、管理組合でするのも結局はその出所は 同じ区分所有者であることには変わりがありませんが。 |
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No.21 |
スレ主です。まずはたくさんの参考になるご意見を頂き、とても感謝
しております。 私自身も色々考えたのですが、窓枠サッシ部分の修繕に当たる積立金 を管理費の減額という形で、住民の皆さんにお返ししてる形になって いるので、すでに個人で修繕をされている住民であっても、これから 修繕を希望される住民であっても、基本的には自己負担という形をと るのが一番公平かもしれないと思っております。 今のところ、すでに修繕を終えられた住民からは、特段のご意見を頂 いていないのですが、むしろ、私が一番気になっているのは、私共の住 宅では、ご高齢の年金生活者の世帯方が少なくないということです。 これまでの管理費の減額が、窓枠サッシ部分の修繕に当たる費用だっ たことをご説明しても、簡単には納得頂けないだろうとは思いますし、 年金生活者の住民に、それなりに高額な出費を要求することは、やっ ぱり心苦しいものがあります。 |
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No.22 |
< >>1 氏の主張>
>>7 では、 >窓枠を共用部分にいれてなかったと書かれているでしょう。 >専有部分以外は共用部分です。 と書き、 規約に、「窓枠は専有部分とする」と規定されていることを 前提条件としているにもかかわらず、 >>18 >窓枠は規約共用部分とすることができるということでしょう。 >しかし、スレ主さんのとこは、規約に規定がなかったから、 >専有部分ということでしょう。 >それを前提として書き込みがされてるでしょう。 >>19 >ちょっと訂正しますね。窓枠は共用部分ですね。 >>20 >スレ主さんは、窓枠は共用部分と把握されていますね。 まったく説得力のないアドバイスでしたね。 |
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No.23 |
共用部分の管理は、集会の決議で決するとなっており、共用部分だからといって
全て管理組合がやるとは限りません。 専用使用権のある、玄関扉、窓枠、窓ガラス、網戸については、その管理は専用使用権 を有する者の責任と負担で行うとなっています。(標準管理規約) 私どものマンションでも、長期修繕計画に窓枠、玄関扉、網戸の更新工事は予定 されていません。 ということは、基本的には各戸の責任と負担で行わなければなりません。 勿論、管理組合として一斉に更新工事をすることは総会決議を経れば可能ですが。 お宅のマンションの場合、窓枠を共用部分とせず、ゆえに専用使用権も関係なかった のですが、窓枠の補填として管理費の減額をされていたのですから、専用使用権扱い がされていたと解釈できないこともありません。 今後の対応策 ①管理費の減額をやめ、その分を修繕積立金へまわす。 ②今後益々増えることが予想される窓枠の更新工事に対応するために、一斉に借り入れ をして、更新する。一斉工事の場合は、かなり工事費が安くなります。 ③先行工事者に対しては、一斉工事費の平均額を還元する。 ④管理費の減額は続行し、窓枠の工事費は全て各戸負担とする。 専有部分扱いがされていたのですから、当然窓枠の更新工事は、各戸負担となります。 専有部分だろうと共用部分だろうと、基本的には各戸の責任と負担でやるのが全国の マンションの実態です。 以上が考えられます。 |
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No.24 | ||
No.25 |
>>23
解りやすい解説ありがとうございました。 私自身も、標準管理規約や、マンション管理士さんのサイトなどを確認しましたが、 簡単に言ってしまえば、修繕の目的によって、いわゆる通常の使用による経年劣化 ような場合と、住民の使用の仕方の問題からくる故障のような場合とで、共用部扱 い、専用部扱いと分けて考える必要があるというのが、一番多い説明のようですね。 私どもの管理組合の場合は、フレームそのもののゆがみや変形というような前者の 経年劣化による修繕が必要な場合にあたります。ですので、私どもの場合は、 共用部として考える必要性があるかと考えております。玄関扉なども私どもの場合 は、表裏とも大規模修繕というか積立金で今までずっと賄ってきました。 ただ、一応標準管理規約の条文があるにも関わらず、現実問題として、解釈の仕方 に違いが出得ることに疑問を感じますが・・。 |
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No.26 |
資金面での問題をどうクリアするかということでOK?
管理組合で借入して工事をして、修繕積立金を値上げして返済していけばいいのと違うの? 窓枠サッシの工事については、一住戸あたりの工事単価を出して先行者には返金が妥当じゃないの? 返済期間如何で値上げの額も柔軟にできるのでは? 築年数の経ったマンションなのに、積立金(管理費?)を減額するという考え方が斬新。 経年とともに修繕維持の費用は増していくばっかりなのにね。 |
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No.27 |
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No.28 |
>27
そんなことは関係ないでしょう。 窓枠を共用部分とはしていなかったということですよ。 間違いは誰でもあるのです。 まちがってれば訂正すればいいだけでしょう。それをどう すればいいんですか。 それを踏まえて、今後どうすればいいかの書き込みをされたら いかがですか。 スレ主さんもいろいろ勉強をされていますよ。 |
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No.29 |
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No.30 |
>29
それを追求してどうするのですか? 窓枠の更新工事をどうするかが問題でしょう。 あなたは、間違っていたらどうせよというのですか? それを書き込むべきでしょう。 石橋を叩いても渡らないという考えでは前には進みませんよ。 |
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No.31 |
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No.32 |
>31
間違っていたとせよ、いなかったとせよ、又、窓枠が共用部分であれ 専有部分であれ、今後どうするかが問題でしょう。 今までの扱いを継続するのか、その分を積立金にするのか、それとも 借り入れをして一斉に更新工事をするのかとかの問題ではないんですか? 私は、23でと考えているんですが、他にいい方法があればぜひ提案 されてはいかがですか。 |
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No.33 |
>>32
>間違っていたとせよ、いなかったとせよ、又、窓枠が共用部分であれ >専有部分であれ、今後どうするかが問題でしょう。 素人マン管士には理解ができないのかもわかりませんが、 今後どうするのかを検討するためには、窓枠が共用部分であるのか、 専有部分であるのかは非常に重要なことです。 |
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No.34 |
>33
だからあなたが、スレ主さんへ書き込みをしてください。 私は、専有部分の配管でも、管理組合として修繕積立金を取り崩して やることも可能だと思っていますから、その考えより、当然窓枠も 修繕積立金の取り崩しはできると思っているのです。 例え、窓枠を専有部分としていたとしてもね。 しかし、素人マン管士とはいよいよ本音が出てきましたね。 私への書き込みは必要ありません。 |
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No.35 |
プロのマン管士なら、
「窓枠を共用部分にいれてなかった」 ⇒「規約に、『窓枠は専有部分とする』と規定されていなければならない」 とすぐに理解する筈ですし、規定されていないというのなら、 共用部分であると判断すると思います。 今後の検討はそれからです。 |
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No.36 |
規約には共用部分の範囲は規定されているけど、
専有部分の範囲は規定されてないでしょう。 プロのマン管士なら、スレ主さんへ書き込みをしてください。 |
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No.37 | ||
No.38 |
>37
心配症なんですね。 火災保険ですか。 窓枠を共用部分と規定していなくても、火災の場合は共用部分扱いとしますよ。 専有部分の範囲の規定はどこのマンションもされていないでしょう。 ゆえに、窓枠の記載もれがあったとしても、共用部分扱いが保険ではされますよ。 保険の賠償額は、どんな基準で支払われているかはご存知でしょう。 極論ばかりいっていないで、今後どうするかをスレ主さんへ答えてあげてください。 それと、私はマン管士とはどこにも記載していませんよ。ただの住民です。 |
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No.39 |
まだ理解ができていないようですね。
区分建物においては、専有部分以外は共用部分です(区分所有法第2条4項)。 つまり、共用部分が定まってから専有部分の範囲が決まるのではなく、 専有部分の範囲が定まれば、それ以外の部分は規約等に定めなくても 共用部分です。 したがって、管理規約の共用部分に記載漏れがあっても関係はありません。 |
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No.40 |
>39
まだ理解できていないようですね。 窓枠を共用部分(専用使用権)との規定が管理規約に記載されていないのなら、 規約改正をすればいいという書き込みをしていますよ。 それに、今回の場合は、窓枠の工事を今後どうすればいいかでしょう。 私は、専有部分であろうが、共用部分であろうが、総会決議で積立金を 取り崩すことはできるといっているでしょう。 まさか、あなたは専有部分の配管や窓枠は、修繕積立金は取り崩せないという 考えではないんでしょうね。 |
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No.41 |
共用部分に記載もれがあっても、共用部分なんでしょう。
専有部分の範囲の規定は管理規約には規定されていませんよ。 ということは、窓枠は共用部分でいいでしょう。 |
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No.42 |
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No.43 |
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No.44 |
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No.45 |
>>43
>あなたのとこの管理規約には、専有部分の範囲が記載されてますか? >一般論をいっているのです。 【マンション標準管理規約】 (専有部分の範囲) 第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。 2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。 一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。 二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。 三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。 3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。 |
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No.46 |
>>45 の続き
【マンション標準管理規約】 (共用部分の範囲) 第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。 別表第2 共用部分の範囲 1 玄関ホール、廊下、階段、・・・等専有部分に属さない「建物の部分」 2 エレベーター設備、電気設備、給排水衛生・・・専有部分に属さない「建物の附属物」 3 (省略) |
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No.47 |
>45
規約や細則の全面改正をやり、規約は良くみていたとおもったけど、 基本的なことを勘違いしていました。 あなたのいう通り、うちの規約もそうなっていました。 私は、そんなことはどうでもいいと思っていましたので、それについては 殆ど考えもしませんでした。 要は、共用部分でも専有部分でも、管理組合が修繕積立金を取り崩して 更新工事をすることはできるので、それがいいたかったのですよ。 窓枠を専有部分としていたのなら、規約改正をすればいいだけのことでしょう。 |
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No.48 |
窓枠を専有部分としていたのなら、当然その更新工事は各戸の
責任と負担でしなければなりません。 共用部分と改正したら、その工事は総会決議で承認されたら 修繕積立金を取り崩して工事をすることが出来ます。 今回の場合は、専有部分としていたが、その工事費の補填分として 管理費を減額していたとのことです。 専有部分だったら、何も補填する必要はないでしょう。しかし、住民の ためを思って管理費を減額していたのですから、それはそれでよしとしましょう。 次は、これからどうするかということでしょう。 どちらにしても、窓枠の経年劣化は益々進み、これからも工事か頻発することが 予想されます。 そこで、窓枠は共用部分だが、管理組合としては工事はやらないか、借り入れをして 一斉に工事をして、先行工事者に対しては、平均額を支給するかでしょう。 それとも、専有部分として扱い、今まで通り減額で対応するかでしょう。 不足分は借り入れか積立金の値上げしかないでしょう。 |
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No.49 |
元々標準管理規約は法律ではないからね。
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No.50 | ||
No.51 |
>50
一生懸命読み直していますね。 普通は、標準管理規約、区分所有法については、殆ど勉強してますよね。 しかし、時の経過とともに、頭の隅から離れていくものです。 しかし、読み直せばすぐ思い出しますけどね。 窓枠を共用部分に変更することが、区分所有権に大きく影響します? 他の区分所有者にしてみれば、現実的には何の関係もないことだけどね。 窓枠が共用部分だろうが、専有部分だろうが、資産価値には関係ないしね。 ややこしく考えすぎですよ。もっと単純に物事を考えてもいいのでは? 窓枠の工事を今後どうするかが先に進まないですよ。 窓枠が共用部分の場合と、専有部分の場合で、提案してみてはどうですか。 そうしないと先に進みませんよ。 あなたは、そこにいきつくまでが大変ですね。 だから言ったでしょう。あなたは石橋を叩いても渡らないと。 |
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No.52 |
他人の書き込みに影響されるんではなく、自分の意見・考えを
書き込んでください。 スレ主さんは、いろんな考えの書き込みを見て、自分で判断すれば いいし、いいとこどりでもいいし。 |
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No.53 |
素人のおまけに匿名掲示板で、完璧な答えを期待はされてないよ。
思っていることを書き込めば、それを判断するのはスレ主さんだよ。 |
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No.54 |
適切な長期修繕計画表を作り、これに基づく修繕積立金に値上げすることが必須うです。
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No.55 |
スレ主さん
>>6 に対する返答はありませんでしたね。 ≪参考≫ 千葉県マンション管理士会 お役立ち情報(判例) 【窓ガラス等の改修工事における費用負担に係る判例】 http://www.chiba-mankan.jp/?page_id=522(中段) |
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No.56 |
窓枠や玄関扉を管理組合として一斉にやる場合は、修繕積立金の取り崩しは
OKだが、通常の使用に伴うものは、各戸の責任と負担で対応するのはあたり前 のことです。 だから一斉にやる場合は、先行工事者に対しては、公平の観点から平均工事費 を返還すべきでしょう。 窓枠を専有部分として捉えるなら、各戸負担。しかし、管理費の減額をしている のを見れば、共用部分扱いとみられるかも。 だが、専有部分であれ、共用部分であれ総会の決議があれば、修繕積立金を取り崩す ことは可です。 又、共用部分であっても、全て工事をするとは限りません。 通常の使用に伴うもので一斉にやらなければ、各戸がやるべきです。(玄関扉と 同様) それに、裁判は各マンションによって状況が違ってくるので千葉の判例通りには なりませんよ。 |
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No.57 |
>窓枠が共用部分の場合と、専有部分の場合で、提案してみてはどうですか。
>そうしないと先に進みませんよ。 >あなたは、そこにいきつくまでが大変ですね。 >だから言ったでしょう。あなたは石橋を叩いても渡らないと。 |
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No.58 |
>55
だからスレ主さんは、あなたに答えようとしないでしょう。 |
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No.59 |
スレ主さんは当初は窓枠が専有部か共用部か判断に迷っていたようですが、結局、共用部であるという判断をされているのですよね。
今後、理事として組合員に説明するという立場なのですから、その判断が揺らいでいてはその先の話の前提が崩れてしまい、まとまるものもまとまらなくなります。 窓枠が共用部なのか、他の組合員から質問されても自信をもって答えられるようにしてください。 |
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No.60 |
>59
築年数が経過しているマンションなんですよ。 スレ主さんが、共用部分かどうか迷ったとしても、それは大きな問題では ありません。 総会では、窓枠を専有部分としていましたが、共用部分とした方が一般的ですと いえばいいだけのことでしょう。そこに拘っていては先に進みません。 間違って解釈していたことに対してどんな責任を誰が取るんですか? 今後どうしていけばいいかが問題なのです。 共用部分にこだわっておられるようですが、だったら、共用部分の場合の 対応を書き込まれたらどうですか。 共用部分だったら、全て管理組合が修繕積立金を取り崩して更新工事を しなければならないのですか? 各戸が負担していて、今後管理組合として一斉に工事をした場合はどうすれば いいかとかの書き込みをしてください。 ここは、匿名掲示板ですよ、ここに書き込まれたのが全て完璧を求める者は いませんよ。 |
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No.61 |
難しいのがいるねえ
こういうマンションは大変。 |
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No.62 |
>61
でも、ここで、鍛えられれば、現実の場面での対応力を高めることができます。 |
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No.63 |
59は結局何も答えは出さないんだな。
前ふりが長すぎるというか、何にも結論は出さないというか。 一緒に仕事をしたら大変だろうね。 |
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No.64 |
法定共用部分とは規約により共用部分とすることが出来ない部分
法定共用部分以外は。区分所有者及び議決権の4分の3以上の合意で、 規約共用部分とすることができる。 |
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No.65 |
窓枠は規約で共用部分とすることができ、各戸の住民は
専用使用権が発生する。 そして、その管理は各戸の住民の責任と負担で行う。 但し、一斉に管理組合が更新工事をするときは、修繕積立金を 取り崩して実施することができる。 窓枠は法定共用部分ではありません。 |
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No.66 |
そんなに深刻にならずに、肩の力を抜いて思っていることを
書き込めばいいんだけど、中々書き込まないとこをみると、今 一生懸命調べているんだろうね。疲れるよ。 |
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No.67 |
「某中古共同住宅」とは、何なのでしょう? それに、大規模修繕工事を10年間隔で行っているとか、アルミサッシの交換だとか、まるで管理会社や工事会社の餌食にされてるのが当然かのようです。 大規模修繕工事を10年間隔で行うなんて、昭和の時代に業者側からの押し付けで、今なら建物や立地の違いなどによって変わりますが15~20年間隔が一般的です。 それにアルミサッシの交換なんて壊れない限り有り得ません。 これは妄想のスレだと言うことですか? |
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No.68 |
大規模修繕工事の平均は、12年~13年周期です。
玄関扉や窓枠も30年を過ぎれば悪くなります。 |
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No.69 |
昔の「公団」と呼ばれていた時代の建物で行われていた大規模修繕工事は15~20年間隔が当たり前でしたが、民間のマンションなどには10年で行うことを推奨していました。
「公団」が「UR」になってから、「公団」の時の建物であっても材料や施工技術が向上したことから、大規模修繕工事は20~25年間隔になっていますが、民間には知られていません。 それは、民間のマンションなどで、大規模修繕工事の間隔を短くすれば工事業者に仕事が増えるからです。 よほど劣化の早い地域に建ってるマンションか、施工や設計の悪いマンションでない、普通のマンションなら、今の材料の質や施工技術の向上から大規模修繕工事の間隔は「UR」と同じ20~25年にすることが出来るのですが、それを一般に広めると、工事の受注量が半減してしまうので、知られないようにしているだけです。 なので、知らない人が多く、12年くらいが妥当な間隔だと信じてる人がいるのです。 しかし、工事側の事実を知らない限り、URのことは一般のマンションには当てはまらないと思ってしまい、信じようとしないと思います。 |
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No.70 |
管理する会社が管理と修繕で儲けないと潰れるからさ かんべんしたれー
修繕の時期は各々組合総会の勝手だから すきにやればいい! |
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No.71 |
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No.72 |
>>55 以来の投稿です。
スレ主さん あなたは、スレ作成時に、 >しかしながら、次の大規模修繕は、3年後に予定されており、「管理費」を値上げしても、間に合わないですし、 と書き、また、>>21 でも、 >私自身も色々考えたのですが、窓枠サッシ部分の修繕に当たる積立金を「管理費」の減額という形で、住民の皆さんにお返ししてる形になっているので、 と書いています。 この「管理費」とは、下記のいずれですか? 1.多くのマンションが採用している管理費と修繕積立金の区別がなく、 すべて管理費として徴収し、その中から計画修繕のための積立をしている。 2.管理費と修繕積立金の区別はあるが、修繕積立金のことを管理費と表現している。 |
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No.73 |
賃貸は雨漏れしてからでいいけど、分譲はそうもいかないよ
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No.74 |
マンションで最上課題は一言で、外壁及び専有部分を含む水回り管理につきる。
これを怠ると、取り返しがつきません。各マンションでは精査するする事。 永住志向の区分所有者は、特に勉強して下さい。マンションは怖い住処ですよ。? |
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No.75 |
>69
大規模修繕工事を25年周期でもいい? 何言ってんだか。 自分の部屋で考えてごらんよ。 畳や壁紙とかは、交換が20年でも30年でもいいけど、 早くやればそれだけ快適な生活ができるんだよ。 マンションも同じで、外壁や開放廊下、各戸の玄関のドアや 天井、格子の塗り替えとかもやらなければ、古びてしまうよ。 ただ、住めればいいというんなら、20年でも25年で構わないけど、 資産価値は落ち、住むには快適さがなくなり、売るには安く、貸すには 高い家賃は取れないということだね。 自分の住んでいるマンションの積立金が不足しているからといって、 屁理屈はだめだよ。 |
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No.76 |
>72
まだそんなこといってんだね。 管理費といっているけど、修繕積立金と解釈すればいいじゃないの。 マンション管理について、勉強していなければ、その区別はどうでも いいことだよ。 多分管理会社がそんなことはしてないと思うけどね。 考えすぎ、早く橋を渡らないとね。 |
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No.77 |
EXP.J で接合された橋ですか?
全体で一つの橋です。 |
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No.78 |
しかし、建築基準法では、別箇の建物です。
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No.79 |
それを連担(単)棟といいます。
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No.80 |
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No.81 | ||
No.82 |
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No.83 |
>>79
>しかし、建築基準法では、別箇の建物です。 RETIO. 2010. 4 NO.77 【新宿マンション事件について】 http://www.retio.or.jp/attach/archive/77-049.pdf からの抜粋 建築基準法等は「1の建築物」の定義、判断基準について規定していないため、ある建築物が「1の建築物」に当たるか否かについては、個別に判断せざるを得ず、判例、通説は、同法の趣旨を踏まえて、社会通念に照らし、構造上、外観上及び機能上の一体性(※)があると認められる建築物は、「1の建築物」に当たると解している。 (※)たとえば、本件においては、給水設備、排水設備、電気設備及びガス設備等のいわゆるライフラインは、一体として管理され、すべての住戸の住人が共同して利用するものとして設置されるのであるから、機能上の一体性があると認められるとした。 |
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No.84 |
マンションそれぞれ違うのよ、各々の組合で対応すればいい事。
特殊な例まで出してきて議論の必要皆無だよ。 |
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No.85 |
早く専門家に相談して善後策を検討しないと、大変なことになりますよ。
たとえば、片方が滅失した場合(全体では一部滅失)、 その部分の区分所有関係は解消し、その部分の区分所有者は区分所有権を 失うことになります。 |
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No.86 |
窓枠サッシは共用部分です。規約が違うなら総会に共用部分とするとの議案を上程し採決することです。
ここ数年間窓枠サッシ更新工事費の30%が補助金として支給される補正予算が組まれています。 今年は遅いが来年もあるはず。 1戸当たりの補助金最高限度は150万円ですから、1戸50万円で済むのであれば対象物件となる。 資金繰りも楽になると思いますよ。 うちのマンションは昨年補助金をもらい更新工事は終わりました。 詳しくは、SIIのホームページ及び大手のサッシメーカーに聞いて見ては如何ですか? |
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No.87 |
規約において、「窓枠は専用使用権のある共用部分(=専用使用部分)」と定められており、また、「専用使用部分の通常の使用に伴う管理は、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない」と規定されているのであれば、過去、個人で経年劣化による窓枠の破損、不具合の修繕をしていたというのは、規定通りの取り扱いである。
今後、経年劣化による窓枠の破損、不具合の修繕を管理組合がその責任と負担において実施するのであれば、計画修繕によることになる。 計画修繕を実施するにあたり、専用使用権者個人が過去に実施した修繕の工事費をどのように取り扱うかが問題となるが、規約において、管理組合に対する費用請求権を排除しているのであるから、原則として返還する必要はない。 直近に修繕をしていて計画修繕では実施しないとしても、その分は全体工事費の減少となるのであるから、個人としても利益を受けることになる。 |
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No.88 |
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No.89 |
窓枠サッシ更新工事とは、どんな工事か知ってますか?
既存の窓枠に新たな枠を被せて新しいサッシを取り付けるカバー工法と言う工事です。 所謂、団地などで行われている工事です。 昭和の時代に出来た古いマンションで、古い時代のサッシが付いている民間のマンションなら、サッシの更新もあるでしょうが、平成の時代に出来たマンションなら、よほど酷い使い方をするか、地震などで傷まない限り、サッシを更新するような事にはならないです。 それも、マンション全体のサッシを同時に交換することは、まずないでしょう。 |
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No.90 |
≪参考≫
国土交通省が示している長期修繕計画標準様式の例 【住戸玄関ドア】 O 点検・調整(動作点検、金具(丁番、ドアチェック等)の取替等) 修繕周期(参考)・・・12年 O 取替(撤去、又はかぶせ工法) 修繕周期(参考)・・・36年(シート張りの住戸玄関ドアは24年) 【窓サッシ、面格子、網戸】 O 点検・調整(動作点検、金具(戸車、クレセント、ビート等)の取替等 修繕周期(参考)・・・12年 O 取替(撤去、又はかぶせ工法) 修繕周期(参考)・・・36年 <建築改装協会> 【サッシ改装工法】 http://www.kaiso.info/works/sash/sammary.html |
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No.91 |
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No.92 |
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No.93 |
>83
2つの建物がEXP.Jや渡り廊下でつながっているマンションで、 ライフラインは一体として管理されているマンションで、A棟とB棟の 大きさは6対4だったとします。単棟型管理規約で管理されています。 その場合、小さいB棟が地震で全壊したけど、A棟は殆ど被害がなかったとします。 B棟は建て替えをしなければ住めません。 その時、補修工事をするとなったとき、1戸当り1,000万円拠出しなければなら なくなりました。A棟もB棟も 1棟として管理されているので、B棟が全壊しても、単なる修繕工事扱いです。 果たしてA棟の住民は、総会決議で賛成するでしょうか。 そして、もし建て替えが済めば、B棟は新築となりますが、A棟は古いままです。 どうしたらいいでしょうか。 これが連担棟の建物です。どうやって解決したらいいでしょう。 神戸大震災や東北大震災は、この連担棟は最後まで結論が出ず、建て替えも復旧工事も できなかったと聞いています。 |
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No.94 |
単棟型だと片方が倒壊しても、建て替え決議はできないよね。
全国にはこういうマンションは数多くあるよな。 どうすればいいんだろう。これは難しい。 |
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No.95 |
【質問】
次の投稿内容は変ですよね? >>65 >窓枠は規約で共用部分とすることができ、各戸の住民は専用使用権が発生する。 >そして、その管理は各戸の住民の責任と負担で行う。 >但し、一斉に管理組合が更新工事をするときは、修繕積立金を取り崩して実施することができる。 >窓枠は法定共用部分ではありません。 |
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No.96 |
だからどうしたの?
早く君の意見を書き込みなよ。 |
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No.97 |
某氏が、OOの森には鹿が棲んでいるが、
OOの杜には馬と鹿が住んでいると言っていましたが本当ですね。 窓枠は、規約に定めることにより専有部分とすることができるが、定めなければ法定共用部分である。 これは、専有部分と法定共用部分との境界における線引きの問題であり、構造上の理由ではなく他の理由によって共用部分とされているものについては、別個の取扱いが可能であり、規約によってこれを専有部分とすることができるのである。 また、専用使用権については、規約に専用使用部分として規定されていることが必要である。 |
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No.98 |
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No.99 |
>97
そんなことばかり、書き込んでるからスレ主さんは一度もあなたの 質問には答えていないのが分からないのかな。 スレ主さんの質問には全く答えようとせず、人のあら探しだけだからね。 あなたの生き方を変えないと、会社でも嫌われ者に終わってしまうよ。 |
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No.100 | ||
No.101 |
>100
気にならないから返答がないのです。 あなたはいいと思っていますけど、マスターベーションに過ぎません。 相手に伝わらなければ、何にもなりませんよ。 窓枠が共用部分であろうと、そう解釈していなかったとしても、それは 大した問題ではありません。 今後どうすればいいかを、相談されているのですよ。 あなたは、それに全く答えていませんよ。 もし、不明な点があれば、それを前提にして書き込むことも可能ですよ。 匿名掲示板で完璧はスレ主さんは期待されていません。 いろいろな書き込みの中で、いいものを活用すればいいだけのことです。 |
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No.102 |
>100
あなたが可哀そうになりますがね。 |
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No.103 |
つぎは学歴の話ですか?
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No.104 |
だいぶいじめられていますね。
というかあちこちに現れているんですね。 会社リタイア組ですか? |
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No.105 |
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No.106 |
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No.107 |
デフォルテでついてくる管理会社とかね。
意味分かってる? |
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No.108 |
意味のないレスが続いていますね。
つぎに、規約に「窓枠は専有部分とする」と規定されている場合、専有部分である窓枠の取替は、「建物等の管理または使用に関する区分所有者間相互間の事項」(区分所有法第30条第1項)に該当するのか?であるが、 専有部分については、【その管理や使用が区分所有者全体に影響を及ぼすような事項】については規約で定めることができる(たとえば、専有部分の配管について定期的に点検・補修を行い、共同の管理に服せしめる旨の規約を定めることは可能である。【出典:コンメンタール】)が、専有部分である窓枠の取替は、この事項に該当しないと考える。 |
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No.109 |
>108
いくらスレ主さんへ働きかけても完全無視され続けられているのは 何故か分からないのかな。 スレ主さんは、至急教えて頂きたいことがあるといわれていたので、 もう理事会なりが行われてどちらかに決着したんでしょうね。 だから、今さらここで関係ない者同士が書き込みをしても意味が ないようですね。 そんな事情も知らず、いつまでたっても入口で迷い、中々本題に 入らないものだから、スレ主さんはここを離れてしまったんですよ。 あなたの対応策がみれなかったのは残念ですがね。 スレ主さんが帰ってくれば又参加しますが、それまではさよならですね。 |
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No.110 |
一方通行でよいと思って書いています。
管理組合のいままでの対応、スレ主さんの >>21 の認識は基本的に間違っていません。 今後の対応については、正しい知識、正確な情報に基づいて策定することが重要です。 間違った対応をしてしまうと、その責任を追及されることがあります。 |