第二管理組合について語りましょう。
建物の区分所有等に関する法律 第3条(区分所有者の団体)
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
となっています。
しかしながら、現存する管理組合において組織的な管理運絵の合理性や合法性の確保を敬遠し、全区分所有者が無知又は問題意識欠如であることもあり、合理性や合法性の確保ができないマンションもある様です。
そこで、抜本的解決として「第二管理組合」設立で対抗し合理性や合法性の確保をすべきとなることになります。
考えるに上記条文は決して「第二管理組合」設置を禁止しておらず、正当性がある「第二管理組合」設立で現存する管理組合を否定でき得ると考えますが、皆様のご見識を拝聴できれば幸いです。
[スレ作成日時]2015-04-08 04:02:16
第二管理組合ってどうよ?
21:
匿名さん
[2020-08-02 12:46:55]
|
22:
もう1人の匿名さん
[2020-08-02 13:06:10]
>組合員の印鑑証明と登記情報の写しを添えて法人登記をしたらOK
それって、第一組合が未登記の場合限定じゃないですか? 第一組合がすでに登記済だと、第二組合は法務局の審査を通らないのでは? それとは別に、名称の問題。 区分所有法第四十八条 管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。 2 管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。 第一組合がすでに「管理組合法人」を用いているだろうから、これも、意外にやっかいかも。 |
23:
匿名さん
[2020-08-02 14:41:11]
>>22 もう1人の匿名さん
通常の管理組合(権利能力なき社団)ではなく管理組合法人の第二組合にするんですか。だったら少し難しいが議決権を有する組合員の全員の登記情報と印鑑証明と同意書を据えて通常の管理組合を設立して、ついでに、法人を解散すれば良いでしょう。 |
24:
購入経験者さん
[2020-08-03 10:58:56]
16 買い換え検討中さん
》複数の管理組合で全区分所有者を包含すればよい この理屈でいくなら、第三組合、第四組合……があってもいいってことですよね。物件数50のマンションで第五十組合まであってもいいってことですよね。それじゃ実質的に、もとの状態(第一組合のみ)に帰着するのでは? 18 困ってるマンション住人さん 》同一マンション内でも、第二組合が認められても、全くおかしくない 外壁落下などでマンション外の第三者(とうぜん非組合員)に損害を与えたとき、賠償するのはどちらの組合ですか。まさか「それは第一組合」じゃないですよね。 権利や権限を求めるなら、義務と責任もついてきますよ。 |
25:
1104 安部圭子
[2020-08-05 01:48:13]
中古端末で「いいね!」出来ないんですけど、買い換え検討中さんの発想には、私も共感します。
ウチの東京ディフェンス(管理会社)は零細だからか、フロントのヤリタイ放題で、仲良し業者のボッタクリ(直近はユースメディア)に気付いた私はインターホン修理でも散々イジメられました(通話録音済)。 だだ、国会の枝野さんみたいな感じでなく、マンション管理に無関心な若年層を引き込むことを目標として、例えば、リモート総会とか(参加人数で会場確保不要)、24時間SNS で何時でも意見交換可能とか、第二組合員はネット中心に構成してみてはいかがでしょうか? そして、買い換える前にトライですよ。失敗したら、引っ越せばいいんです。私には、そんなカネないんで、羨ましい限りです。 |
全員の合意を組合員の印鑑証明と登記情報の写しを添えて法人登記をしたらOKです。これでこのスレは終わりにしてください。