管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その4」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 一括受電サービスの総会決議その4
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2015-05-18 06:10:31
 

前スレのレスが1000以上になったので、その4を作りました。
引き続きお願いします。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/548375/

[スレ作成日時]2015-04-05 21:26:53

 
注文住宅のオンライン相談

一括受電サービスの総会決議その4

541: 周辺住民さん 
[2015-05-02 21:24:21]
訴訟って誰が誰を訴えるのですか?原告と被告が誰なのか?です。
少なくとも高圧一括受電をしない管理組合は原告になりません。
原告になるのは受電会社ですが、受電会社がなぜ区分所有者を訴えるのかです。
不法行為には当たりませんので。
542: 匿名さん 
[2015-05-02 21:24:45]
>540
的をはずしたいのはあなたではないでしょうか?

>きちんと話は聞いた方がいいです

⇒戦う母さんが貼り付けた理事会の議事録には、管理組合側が戦う母さんの話を聞いている形跡はない!
よく読んでみろよ。
賛成しない理由に対する具体的対応策が、「話し合いをする」「調停をする」「裁判をする」「紛争解決センターに相談する」と記載している。

つまり、反対者の指摘した問題点に対して、全く検討していなくて、「自分達は正解だ」という態度でいます。
話をしないのはお互い様でしょう。

戦う母さん、すいません。勝手に心情を代弁してしまいました。間違っていたら訂正して下さい。
543: 匿名さん 
[2015-05-02 21:42:45]
管理組合に、「裁判でも何でもしてください」って言ってみればどうですか。
ただし、インターフォンの話は別ですよ。

あくまでも一括受電の話です。

544: 匿名さん 
[2015-05-02 21:47:37]
>541
原告は管理組合理事長で被告は反対している住民ですよ。
そんなこともわからないのですか。
545: 匿名さん 
[2015-05-02 21:58:32]
>>542
>よく読んでみろよ。
>賛成しない理由に対する具体的対応策が、「話し合いをする」「調停をする」「裁判をする」「紛争解決センターに相談する」と記載している。
>つまり、反対者の指摘した問題点に対して、全く検討していなくて、「自分達は正解だ」という態度でいます。
>話をしないのはお互い様でしょう。

>>422 および >>454 の第1号報告には、
2015年3月 弁護士に相談
対応策【としては、】
・話し合いによる解決
・司法判断に委ね競売申立てを進める(弁護士を立てて係争)
・裁判上の手続きとして、「調停」の申立てを行う(第三者を交えた話し合いの場をもつ)
・弁護士会の「紛争解決センター」を利用する
【等が考えられるが、】
⇒ 穏便な解決手段として、継続的な話し合い継続することとし、4月12日(日)面会希望の手紙を投函

と書いてあります。
546: 匿名さん 
[2015-05-02 21:58:51]
管理組合は、インターホンやMEMSのことはいってはいません。
話しの中で出てくるだけです。
あくまで、一括受電に対して何故反対をするのか、その理由は
なんなのかということですよ。
少なくとも、総会の決議はされているのですよ。反対理由を説明する
必要はあるでしょう。
補助金を使ってインターホンの工事をしたいとはいっていないでしょう。
ただ、反対者さんがいっているだけでしょう。勿論理事会との話の中では
いろんなことが話されるでしょう。
しかし、提訴理由の中にそんなものは入りませんよ。
理事会の希望は、補助金を使ってインターホンの工事をしたいという者も
いますが、そんなこと理事会から聞いたんですか?
547: 匿名さん 
[2015-05-02 22:06:40]
裁判になれば、議事録は有効な証拠書類になりますからね。
手紙や訪問の日付や回数等も。
理事会側は、ちゃんとした証拠書類がありますよね。
反対者さんは、ただここでの書き込みがあるだけで、証拠としては
全然価値がありません。
ここは匿名掲示板ですよ。

548: 匿名さん 
[2015-05-02 22:12:47]
お分かりにならない方へ

管理組合も受電会社も反対者に対して、東京電力との電力需給契約を解約させことはできません。

本ケースでは、管理組合が反対者の所有する住居を対象に「競売請求訴訟 」をすることになります。つまり、強制的にマンションを売却してマンションから追い出そうというものです。

では、その原因は? 共同の利益に反する行為があれば裁判で認められるのでしょうけど、本ケースで共同の利益に反する行為がありますか?
あるとお考えの方、その根拠をご教示願います。(一括受電賛成の方でこの根拠を示された方はこれまでいないようですが…)
549: 匿名さん 
[2015-05-02 22:12:50]
>545
客観的にみて、下記の記載は不要だ。結論だけをかけば、報告書としては済む。

対応策
・話し合いによる解決
・司法判断に委ね競売申立てを進める(弁護士を立てて係争)
・裁判上の手続きとして、「調停」の申立てを行う(第三者を交えた話し合いの場をもつ)
・弁護士会の「紛争解決センター」を利用する

暗に裁判をしらない素人に恐怖を与えようとする意図を感じるのは、私だけでしょうか?

>546
それに、反対者からの反対に理由は記載されている。改めて、述べる必要はないだろう。
それとも、意見を変える必要があるのか?それは、「強要罪」という犯罪ですよ。

550: 周辺住民さん 
[2015-05-02 22:15:34]
>>544
原告は受電会社だろ?
受電会社が電力会社と電力需給契約を締結し、一括受電してるのだから。
そうでなければ不法行為が成立しない。受電会社の経済的利益を1住民が解約同意書不提出で侵害したと。
551: 匿名さん 
[2015-05-02 22:25:38]
>544,>550
544さん、おしい。550さん違います。
一括受電に関しては、裁判は成立しません。受電業者とは契約をしている訳ではないので、受電業者には裁判を請求する権限も原因もないですよ。

>548さんの認識が正しい。
区分所有法で、一括受電以外の論点で、理事長が反対者を提訴するしか、裁判を成立させる方法はない。
それが、今回の「インターフォンの設置、修理」への反対ですね。

裁判をしたいが為に、戦う母さんをここに誘っているわけですよ。


552: 匿名さん 
[2015-05-02 22:42:54]
>>546
総会で何を決議したのか、もう一度議案書を読み直したらどうですか?そうかいでは、「管理組合が」一括受電を導入することを決議してるはずであって、「区分所有者が」一括受電を導入するとは決議されていないはずです。管理組合と区分所有者は法的に別人格です。
そもそも、専有部の消費行動を団地総会で決めますか?決められますか?

戦う母さんが一括受電に賛成するとも反対するとも決議されていません。なぜ反対や賛成の理由を説明する義務があるのですか?

あなたのとんでもない自分勝手な解釈で、マンションの和を乱しているんですよ。
553: 匿名さん 
[2015-05-02 22:44:52]
>>550
おとぼけですか?
554: 周辺住民さん 
[2015-05-02 22:45:01]
>受電業者とは契約をしている訳ではないので、受電業者には裁判を請求する権限も原因もないですよ。

間違い。区分所有者は「電力サービス利用契約」を受電会社と締結してる。
そうでなきゃ受電会社は区分所有者に電気代を請求できない。
555: 購入経験者さん 
[2015-05-02 22:48:52]
>>550の書いてることは正しいよ。
高圧一括受電できなくても管理組合は不法行為を請求できない。
不法行為を請求できるのは受電会社のみ。
556: 匿名さん 
[2015-05-02 22:49:31]
>>554
そのサービス利用契約が締結できないから、理事長は困ってるんですよ。
557: 匿名さん 
[2015-05-02 22:57:44]
>554
そう。556のいう通り契約は締結されていない。
全戸の解約同意書が集まって、初めて契約は締結される事になる。
よって、契約上の関係は無い。
558: 匿名さん 
[2015-05-02 22:57:54]
>>555
商売が取れないからと言って、相手方を不法行為で訴える?
アホらしい…
559: 匿名さん 
[2015-05-02 23:00:39]
ごめん。ちょっと、荒らしのスレが多くて読みにくいから纏めさせてね。
戦う母さんへの悪意を感じられないレスを集めてみました↓。
>422,>425,>426,>433,>443,>444,>445,>446,>447,>449,>450,>452,>453,>454,>456,>457,>458,>459,>460,>461,>462,>465,>466,>467,>468,>475,>478,>485,>489,>491,>492,>505,>515,>518,>519,>520,>523,>531,>535,>539,>541,>542,>543,>548,>549,>551,>552,>556,>557

こんなにも、沢山の人が応援してますよ。
560: 匿名さん 
[2015-05-02 23:09:23]
MEMSなんて、現状はインターホン補助金がもらえるくらいしか、管理組合にはメリットありませんよ〜
業者にはもっとありますけどね〜

理事会が何にも伝えられないかもしれませんけど、理解はした方がいいですよ〜

それで、インターホンは裁判の論点にはなりませんからね
壊れてるんだったら早くやればいいです〜
というのか戦うためには、早く論点を一括受電のみにした方がいいです〜
来年からどこの会社使うかの目星もつけておいた方がいいですね〜
561: 戦う母 
[2015-05-02 23:13:01]
何だか色々なご意見をありがとうございます。

前に添付した文書は、理事長が報告義務があるので書きます。といって発信している物です。

記載内容には、見てのとおり私が何故面会しないのか?何故反対しているのか?
と言うことには一切触れず、コレだけ見ると、ただ私が無視しているように思われるでしょう。

文書にて共有部が良くなることには賛成です。
しかし、停電が起こるという、一括受電は、反対します。と文書で伝えてあります。

停電が起こると、立派なインターフォンが付いていても、火災が感知できなくなります。セキュリティーに穴が開きます。
また、一番心配なのは、エレベーターです。停電中に救急を使用した場合、救急隊員は、担架を階段で持って運ぶ事になりますよね?
症状によっては、困難な状況になるのでは無いでしょうか?

そう言ったことは、めったに無いかも知れませんが、ゼロでも無いです。特に老人の多いマンションなので…

人の命がかかってるって思うと電気代ぐらい安いじゃないかと思います。

停電に対する対策をお願いしました。それができないなら、一括受電はしません。と言いました。

でも、停電は、回避できません。との答えでした。

しかし、来年某ガス会社さんは、停電に対する対応策を考えているとのこと。
同じ一括受電なら、そちらにするべきだと思うのです。

共有の利益に反する?どちらがですか?
人の命とお金。どちらに対して言ってるんでしょうか?

現状起こっていないときには、気付かない事でも、実際やってみたら想像以上の不便を強いられます。
それが、10年の縛りがあるというのは…
ましてや、目前に期待できる商品があるのに…

トータルで考えたら、利益があるのはどちらなのでしょうか?

焦って決断する事ではないと思うのですが…
562: 戦う母 
[2015-05-02 23:23:55]
>>559
ありがとうございます…

同じ境遇で戦っている方々にも、正しい情報が伝えられたらと思い、いろいろできる範囲で公開していきます。

問題点を一括受電に絞っていきます!

応援して下さっている皆さん、本当にありがとうございます。とても心強いです。

批判していらっしゃる方々、それは、それで今後相手はそう来るのだろうと予想が付くので、あまりいい気はしませんが、一応少し参考にします。ありがと。
563: 匿名さん 
[2015-05-02 23:33:57]
あのボクちゃん理事長あえてやってる風もあるね。
だってみんながボクちゃん理事長に対し怒涛のお返事で一括受電のこと良くわかったもん。
ものすごく参考になりました。
564: 匿名さん 
[2015-05-02 23:39:27]
消防関連は、点検時間程度では落ちません
非常電源を積んでいます
エレベータは、停電よりも、非常時には通電していても動かなくなります
それに、救急は生きている人は階段で運ぶことの方が多いです

ガス屋さんはインフラですから格好のいいこと言うでしょうが、裏切られる可能性は十分にあり

MEMSの見える化は、そんなに意味のあるものでも無い
ギリギリの段階で、電気とかとお金と相談するのが良いでしょう

理事会には、自由化後に判断する ということを十分に伝えることです
来年度に検討して十分に間に合います
インターホンがそれまでに壊れたら変えればいいでしょう
アイホンの新製品が、対応する中では一番安いはず

複雑な内容で、誰も理解しないまま自分に都合のいい事を言ってるだけです
理事会は、面倒な話をさっさと終わらせたいだけでしょう
565: 匿名さん 
[2015-05-02 23:47:12]
停電が理由なのはちょっと弱いな。
うちの一括受電業者は病気の人には停電時発電機を提供するって言ってた。
エレベーターも年に何回か点検でとまるよね。
566: 匿名さん 
[2015-05-02 23:47:12]
老人が、別に自分達は安ければいい
とか言い出しそうです
自分のために戦うのがいいと思います
567: 匿名さん 
[2015-05-02 23:55:59]
思い込みが酷いみたい
568: 匿名 
[2015-05-03 06:22:46]
>562
横浜の判例はあまり参考になりません。
ぜひ裁判を戦って後に続く人たちのためにも判例を作ってください。

勝つためには管理組合側がどういう法的根拠で提訴してくるかを想定する必要があります。
以下を参考に、戦略を立ててください。
http://www.bengo4.com/saiban/1139/b_314982/
569: 匿名さん 
[2015-05-03 06:56:36]
・・・
「あるのではないかと・・・思います」って、確実な根拠もなしで、願望だけで書いてますね。
本当に弁護士か?
570: 購入経験者さん 
[2015-05-03 07:36:15]
マンチョン管理士だろう。
571: 匿名さん 
[2015-05-03 07:41:38]
このスレで、賛成者が反対者に裁判を提訴するとか、権利の濫用だとか、損害賠償を請求するとか、騒いでいる人が大勢いますが、本当に知識があって書かれているかは疑問ですね。反対者を、無理やり従わせる為に書かれているようにしかみえませんよ。

まず、損害賠償ですが、「一括受電を契約していたら得られたはずの利益」の損害賠償の事を皆さん仰っていますよね?
この「契約をしていたら、、」がついているとまず損害賠償は認められませんよ。

損害賠償は「相手方が契約上の義務を履行しない場合(債務不履行)に、債務不履行がなければ得られたであろう利益(履行利益=逸失利益)を補償してもらうこと」です。契約も締結していないのに損害賠償を求めることなんてできませんよ。
572: 匿名さん 
[2015-05-03 08:00:01]
>568
判例をつくってほしい様だけど、裁判自体が成り立たないですよ。残念ながら。。

それで、法曹の社会のなかで「権利の濫用」を主張するのは殆ど白旗を挙げている様なものですよ。なぜなら「債務、債権」の履行は正規にされている事を認めている事だから。。

弁護士は、依頼が欲しいから、まだ戦えますと相談者に言うだけです。商売だからね。。。慈善でやっている訳ではないから、弁護士の意見が全て正しいと思うと痛い目に遭いますよ。
573: 匿名さん 
[2015-05-03 09:07:00]
訴えられる というのか、
管理組合内で軋轢を作るのがあまり良くない

理事会もおかしいが、管理会社がまともに働いてない状態だと思う
いったいどこの管理会社なら、こんな少数意見を潰そうという話になるのか?
574: 匿名さん 
[2015-05-03 10:14:59]
本来 管理会社は、住民に嫌われたくないはず。
なのに、この問題には 賛成派に付いてるし
いつまでも 管理会社がそんな態度なら
私が理事長にでもなったら、管理会社変えようと思います。

一年の輪番制なので 都合いいわ。
しかも、総会出席者より 委任状の数の方が多いうちのマンション。
周りの住民はあまり関心ないようなので すぐに決まりそう。
今回の事で 管理会社の本質がわかりましたので。
無関心の多数決って 怖いですね。
他にも 管理会社変えたいって人 結構居ますので
高圧一括受電にしてしまうと変えにくいので させません。
そのためにも このまま反対派で居なくてはと。
変わり者でも 変質者でも 頑固者でも いいですわ。

とにかく、阻止します!
575: 匿名さん 
[2015-05-03 10:24:10]
>574
同意。
賛成派多数の様に見えるが、総会に出席したのは理事会メンバーといつも出席される方数名、それに加え、議案に異論がある方数名。無関心な方を、勝手に賛成派に巻き込んで反対者を巻き込んでいる構図に見えます。

ちなみに私は無関心派です。でも、マンションの費用で裁判を起こすことは反対です。
だって、弁護士費用は勝っても負けても、マンション持ちでしょ?あほらしいわ。
576: 匿名さん 
[2015-05-03 10:27:49]
勝ったら相手側に請求できますよ
負ける裁判したなら全員辞めてもらった方がいいですね

総会なんて、多くて全体の2割くらいで決めるもんですよ
577: 匿名さん 
[2015-05-03 10:32:05]
>576
何をお前の希望を書いているんだよ。
負けた側に請求できるのは、裁判費用のみ。たかがしれている。

弁護士費用は別枠だよ。住民同士の裁判を検討している時点で、理事会は解散させた方が良い。
コミュニティを崩壊させる行為です。

説得するならば、利と理を説けよ。
578: 匿名さん 
[2015-05-03 10:35:22]
皆さん法律家ぶっていろんな解釈をされてますが、戦う母さんのマンションの
総会で決められたことを知らないで勝手に書き込んではだめですよ。
総会で、補助金を使ってインターホンの更新工事をするという決議がされた
のですか。
一括受電に反対している戦う母さんの部屋を競売するという総会決議がされたのですか。
一括受電の導入については、総会決議がされているようですが。
問題は、この総会決議の拘束力がどこまで及ぶかということです。
専有部分の問題ではあるが、特別の影響に該当するかどうかということでしょう。
専有部分の配管についても、管理組合として修繕積立金を取り崩して、管理組合として
更新工事をすることも可能ですからね。
579: 匿名さん 
[2015-05-03 10:39:17]
>578
あんたが一番勝手に解釈して書き込んでいますよ。
他の方は、一般論を書かれているだけです。反対者さんに関しての案件についてはカキコミしていない。

あんたは、そんなに戦う母さんの邪魔をしたいのですか?
文面からそんな印象が伝わってきますよ。
580: 匿名さん 
[2015-05-03 10:40:18]
>>577
弁護士費用も請求できるよ
何にも知らないんですね
581: 匿名さん 
[2015-05-03 10:42:42]
>>579
掲示版で邪魔のしようもないでしょ
何を妄想してるんですか〜
582: 匿名さん 
[2015-05-03 10:43:00]
>580
疑われるでしたら、各自確認をするといい。
弁護士費用は請求できない。

このスレで事実を記載しても、意図的に否定されるだけだからな。
583: 匿名さん 
[2015-05-03 10:57:52]
>戦う母さん
564さんの書き込みの通りですよ。それに停電は、一括受電を導入していなくても、
行われますよ。
1年に1度程度の停電は、特別の影響には該当しません。
  特別の影響とは、当該変更行為の必要性、有用性と当該所有者の不利益とを比較して
  受忍すべき範囲を超える場合をいいますが、これは全員に該当することです。
導入が時期尚早のため電力の自由化をもって再検討するということですが、それは
  あなた一人が思っていることであって、検討については、既に総会で決議されています。
  特にガス会社のもいいから再検討するといってますが、もう一括受電導入の総会決議は
  されたのですよ。

  もし、自由化後ガス会社に変更になったとき、又あなたと同じように、個人の権利だから
  なにがどうあろうと、承認しないといいだす者が出てきたらどうするのですか?
  説得にあたりますか?だったら今と同じことですよ。
584: 匿名さん 
[2015-05-03 11:03:13]
戦う母さんをちやほやさせるだけでなく、本当に戦う母さんのお手伝いを
したいのなら、厳しいことも書き込むべきだと思うけどね。
いろんな書き込みをみて、戦う母さんはこれからの戦略をたてていけば
いいのだから。
585: 匿名さん 
[2015-05-03 11:20:55]
>583
検討する必要のない所まで、検討させてねぇ。
マンションの理事長でもあるわけでなし。。。

個人の権利の主張の仕方とその正当性が分かれば事足りますよ。
別にいい人ぶる必要もない。

法律の線引きで、合法である事を認識さえすれば良い。
その後の事は、当事者同士の交渉事です。
586: 匿名さん 
[2015-05-03 11:37:28]
一括受電の停電と、単なる高圧の停電と内容が違いますからね
587: 匿名さん 
[2015-05-03 11:41:20]
>585
個人の権利だけを主張していたら、一括受電は導入できません。
せっかく、マンションのため、各住民のために好かれと思ってやっても、
例えば、何が何でも、それは個人の問題であり、私は反対という者が
いたら、絶対に導入はできないことになります。
特に、戦う母さんの場合は、自由化後にもっといい条件の商品が出て
くるかもしれないという発想ですよ。
だから、現状では分からないから署名しないということでしょう。
自由化後に、いい商品が出たとしても、もっと先にはまだいいものが
出てくるかもしれないので、導入に反対という者が出てきたらどうしますか?
今回と同様、総会決議があり、マンションとして取り組んでいこうということ
になったとしても、導入はできないでしょう。
そのときは、説得するといっても、相手が話し合いには応じない、これは個人の
権利だから、兎に角反対ですといわれたら、それでも説得しますか?
ちゃんと説明すれば分かってもらえる筈だから説得するといえば、今回と同じことですよ。
588: 匿名さん 
[2015-05-03 11:43:25]
もし、裁判で争われるとしたら、総会決議の有効性と、個人の権利、
特別の影響についてでしょう。
589: 買い換え検討中 
[2015-05-03 11:57:16]
>>586
自家用電気工作物になるから法令で停電点検が義務付けられてる。
一方、東電の借室電気設備は電気事業用電気工作物だから停電点検7はない。
590: 匿名さん 
[2015-05-03 11:57:37]
>582
裁判費用、弁護士費用については、負けた場合は敗訴者が相手の
分まで支払うことになる場合が多いようですが、少なくとも
自分が雇った弁護費用と裁判費用は支払う必要があるでしょう。
そうしなければ、誰が弁護士費用を支払うのですか?
慰謝料、損害賠償に含まれる場合もありますが。
要するに、裁判に負ければ経費はかかります。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる