前スレのレスが1000以上になったので、その4を作りました。
引き続きお願いします。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/548375/
[スレ作成日時]2015-04-05 21:26:53
一括受電サービスの総会決議その4
761:
匿名さん
[2015-05-05 22:15:46]
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762:
戦う父さん
[2015-05-05 22:29:53]
リスクは、10年以上の長期契約、業者の倒産リスク、電力需給契約を締結しない、年1回の停電点検、だろう。
これに対しての理事会のリスクヘッジの回答は? |
763:
匿名さん
[2015-05-05 22:38:19]
反対者の皆さん 電力管理業務委託契約を事前に確認されていますか?
サービス会社との契約は管理組合が締結する「電力管理業務委託契約」と各戸と締結する「一括受電サービス利用規約」の2本立てとなっています。 「一括受電サービス利用規約」は、管理組合の議事録等で確認できますが、他方の「電力管理業務委託契約」は電力会社との電力需給契約の解約の同意書が全戸揃わないと開示してこない業者がありますよ。 契約内容も確認しない状態でハンコを押している可能性がありますから注意して下さい。 前回の関連レスを貼り付けました。あとQRコードも。。。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/548375/res/639/ |
764:
反対者
[2015-05-05 23:05:00]
契約内容なるもの、一切 目にした事ないです。
私も 契約書の無いものに簡単に判子は押しません。 賛成者は、何にも思わず 義務だからと判子を押したのかしら? 電力会社への解約における誓約書と 受電会社への誓約書的なものは 書類の中に記載されてましたけど。 全員の回収後に、それを見た所で 時既に遅しって事ですね。 ま、それさえ目を通さない人もいるかもですが。 10年契約経過後 どういう負担があるかなど、質問しても回答が なかったのですが、その契約書には記載されてるのですか? 初期設備投資に関しては全て受電会社負担します、の部分で 皆さん タダならやろう! と単純に思ってるはず。 |
765:
匿名さん
[2015-05-05 23:46:17]
リンクが張ってあるサービス利用規約を見てみました。業者の都合のよいことばかりが書かれていますよ。
これは、管理組合と受電会社が結ぶ「電力管理業務委託契約書」が前提になっているので、この契約書が開示されないと良し悪しは判断できませんね。それも無くどうやって理事会は判断したんでしょうね。 さて、リンクの先の利用規約を見たところ、?な点がいろいろと。 ① 第一章 第1条1(ロ)本サービス 「当社 または本物件代表者が本物件に電力を供給する電気事業者との間で締結した電力 需給契約に則り、」 とあるが、電力会社と電力需給契約を締結するのはどっちなのかなぜはっきりさせないのか? ② 第一章 第1条1(チ) 料金 「お客さまが当社に対し支払う電気料金で、 本サービスの維持管理費用等本サービス 利用の対価を含む料金」 と、あるが、電力会社と管理組合が電力受給契約を結ぶ場合は、お客さまの電気料金の支払先は管理組合になるべきではないのか? 受電会社への支払いはあくまでサービス利用料のみではないのか? ③ 第一章 第 3 条(本規約の範囲及び変更) (2) 「当社が別途規定する個別規定及び当社が随時お客さまに 対し通知する追加規定は、本規約の一部を構成するものとし、本規約と個別規定または追加規定との内容が異なる場合には、最新の個別規定または追加規定の内容が優先して 適用されるものといたします。」 要するに、サービス規約は受電会社の都合によりいつでも変更することができるとされています。それでいいのでしょうか? ④ 第 2 章第 6 条(料金の支払義務) (1) 「お客さまは、当社に対し、本契約により規定した料金の支払義務を負うものといたします。 」 電力会社との電力受給契約を管理組合が行った場合は、受電会社は電気料を扱わないのでは? 管理組合が管理費と同時に集金したうえで電力会社に支払えば済むはずです。 もとの契約がわからないので、判断しようがありませかんが、少し読んだだけで疑問点がいくつも出てきます。しっかり検証しないと、総会は通せませんね。 |
766:
匿名さん
[2015-05-06 00:12:07]
電力の供給停止は未払いの50日とかではなさそうだな。(どうでもいいが)そして停止解除も金取るらしい。
あと、アンペアの変更も金とるっぽいし やりたい放題だな。 |
767:
匿名さん
[2015-05-06 00:14:31]
なんだか嬉しそうですねー
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768:
匿名さん
[2015-05-06 04:54:57]
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769:
戦う父さん
[2015-05-06 06:35:17]
>>765
>「当社 または本物件代表者が本物件に電力を供給する電気事業者との間で締結した電力 需給契約に則り、」 高圧一括受電の黎明期に、中央電力は北陸電力との電力受給契約を拒否され、管理組合と北陸電力とで電力受給契約を締結した例が報告されている。 その名残かも知れない。以下に詳細がレポートされているから読むがいい。 http://ishikawamankan.web.fc2.com/pdfs/s2_3_1.pdf |
770:
匿名さん
[2015-05-06 07:57:57]
教えてください。
総会において一括受電の導入を区分所有者全員の賛成により決議しても、手続きの段階で、一住戸に住む賃借人(現在の電気利用者)1名のみが「同意しない(理由は、『戦う母さん』と同じ)」場合、一括受電の導入はできないという理解でよろしいでしょうか? |
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771:
戦う父さん
[2015-05-06 08:03:41]
■管理組合が電力需給契約を締結した場合は、管理組合会計なので電気代の収納・支払いは管理組合が行う。
(この場合、管理組合は受電会社に電力管理業務を委託する) ■受電会社が電力需給契約を締結した場合は、受電会社会計なので電気代の収納・支払いは受電会社が行う。 (この場合、管理組合は受電会社とサービス利用契約を締結する。) こんな当たり前のことが理事会は分からないのか?管理組合役員は総辞職しろよ。 |
772:
匿名さん
[2015-05-06 08:16:37]
>>769
そうですね。 このケースでも、北陸電力の抵抗があったとは記録されていますが、一括受電のリスクを理事会でどう評価しどうヘッジしたのかは全く書かれていませんね。理事長が呼んできた業者、安くなるの一点張り… |
773:
匿名さん
[2015-05-06 08:22:50]
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774:
匿名さん
[2015-05-06 08:26:25]
>>770
全住人、すなわち電気の契約者全員が解約に同意をしないとダメです。賃借人からも必要です。 |
775:
戦う父さん
[2015-05-06 08:47:36]
>>770
賃貸借の場合は次のようになる。 ■管理組合から見ると、賃貸人(区分所有者かつ組合員)と賃借人(占有者)の関係がある。 ■それ以前に、建物賃貸借であるから、賃貸人と賃借人は賃貸借契約を締結している。 賃貸借の場合、電力需給契約は賃借人が電力会社と締結するが、その前提は賃貸借契約の電気・ガス・上下水道・CATV・インターネットのインフラ供給条件に賃借人は従うことになる。当然電気は「○○電力 △A」と規定されている。 したがって、賃借人はこの賃貸借契約のインフラ供給条件に従わなければならず、賃貸人の承諾を得ずに勝手に変更すると賃貸人から契約を解除されることがあり、また契約を解除された場合は賃借人は原状回復義務がある。これらは賃貸借契約で規定されている。 以上のことから、賃借人は賃貸人の指示に従うことになる。賃借人が勝手に変更はできない。 高圧一括受電を導入するとなると、賃貸人(区分所有者)が賃貸借契約のインフラ供給条件を変更しなければならない。 即ち、「電気:○○電力 △A」→「電気:受電会社 △A」と。 これは覚書を交わすだけでよい。 |
776:
770
[2015-05-06 09:03:00]
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777:
匿名さん
[2015-05-06 09:04:44]
>>775
では、賃貸人が賃借人の了解なく電力会社を変更することができるのですか? この場合、電力会社は賃貸人との契約を一方的に解約できるのですか? もともとの賃貸借契約は変更する必要はないのでしょうか? |
778:
匿名
[2015-05-06 09:15:37]
電力会社と各戸の契約を解約するかどうかは「契約自由の原則」に基づく権利であり、管理組合などの第三者が強制することはできないということで、電力会社との解約を拒否することで、一括受電導入を妨害することが可能だという意見がこのスレでは大勢のようです。
しかし、この意見が法的に確定したものでは無いことに留意すべきです。 すなわち、上記理由だけを盾に解約を拒否し続けても、管理組合から訴えられることは絶対無いという保証はありません。 |
779:
戦う父さん
[2015-05-06 09:23:24]
>では、賃貸人が賃借人の了解なく電力会社を変更することができるのですか?
賃貸人が賃貸借契約の変更を賃借人に通知して契約変更することになる。 もし賃借人がそれに同意できなければ、賃借人は賃貸借契約を解約して退去するればよい。 賃借人がごねて契約解約もせず居座れば、賃貸人は強制契約解除に出るだろう。 そうなるともめて訴訟沙汰になる。 |
780:
匿名さん
[2015-05-06 09:27:55]
>>778
「解約の拒否」が目的ではないことをご理解ください。「問題点が解決されない状態ではすぐに解約することができない」と、いうことですから。 |
管理組合理事会として一括受電にはどんなリスクがあると考えているのかを説明するべきです。おそらく何も考えていないのでしょう。
住人の多くも、理事会に一任するだけで自分の意見を持たない人が多数ですから、なにも考えていないし考えるつもりもないでしょうね。
要するに、一部の管理組合に近い人の意見だけで決まってしまうのが現実かもしれませんね。誰かがちゃんとした意見を言わないとマンションがよくならないでしょう。