最近中高年層で自転車に乗る人増えていますよね。
自分も趣味で自転車に乗りはじめようと思います。
でも高価な自転車だと外に置いておくとすぐ盗まれちゃいますよね。
数十万円する高価なものなので、部屋で保管するつもりです。
タイヤと靴で泥の付き方が違うわけでもないし。
ベビーカーや台車もタイヤついているし。
自転車で廊下を乗り回すわけでもないし。
アルコーブとかで保管するわけでもないし。
廊下やポーチで保管するわけでもないし。
スキーやキャンプ用品一式と比べて場所とるわけでもないし。
混んでるときは、人に順番を譲るつもりだし。
エレベータで運んでも問題ないですよね。
[スレ作成日時]2015-04-04 14:04:09
趣味の自転車をエレベータで運んでいいですよね。
1014:
匿名さん
[2018-02-22 10:47:35]
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1015:
匿名さん
[2018-02-22 10:50:49]
と いう事で自転車のエレベーター使用の禁止は使用細則の変更や追加できめられますー 総会で出席者の半分以上の賛成で簡単に禁止にできます 自転車をエレベーターに載せる非常識な住民で困っているマンションの方、やってみてねぇ 笑 |
1016:
匿名さん
[2018-02-22 10:50:58]
>>1012
>書いてることがメチャクチャでお話にならないからね、さようなら どうせすぐ戻ってくるくせに。 >>847: 匿名さん [2018-02-20 13:18:52] >おかしなものの考え方する変人? >通常のマンションで家具や家電など搬入時は許可がいる、引越しも同じ >>900: 匿名さん [2018-02-21 09:33:18] >マンションの決まりは合理的な理由で決めることはありませんよ。 >マンション所有者のライフスタイルを反映した多数決で管理規約も決まります。 の方が滅茶苦茶だろうが。 どこの世界に自転車だからって禁止する。 「エレベータを傷つけたり、汚す」ことを禁じるのはわかるが、それは既に規約本体に記載されているから、記載することはない。 合理的な考え方ができないって、自分で書いている通りだろう。 |
1017:
匿名さん
[2018-02-22 10:57:44]
ハイ 国土交通省の標準管理規約(最終改正 平成29年8月29日国土動指第27号、国住マ第33号)
(使用細則) 第18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。 ほとんどのマンション管理規約はこのコピーだから、これが無いマンションは無いかもね。 |
1018:
匿名さん
[2018-02-22 11:01:02]
>>1016
おじいちゃん、本当にアタマ大丈夫? さようならって、オイラが来なくなるんじゃなくって、おじいちゃんにさようなら~っていってるの もう来なくっていいよってことだよ、日本語だいじょうぶ? 笑 |
1019:
匿名さん
[2018-02-22 11:04:32]
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1020:
匿名さん
[2018-02-22 11:08:00]
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1021:
匿名さん
[2018-02-22 11:08:15]
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1022:
匿名さん
[2018-02-22 11:08:40]
ハイ 国交省の指定機関 公益財団法人マンション管理センターの解説
「使用細則」の制定・変更手続等について 区分所有法は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について、規約で定めることを認めています(区分所有法30条1項)。ご質問のように、区分所有法には「使用細則の制定および変更の手続き」に関する条文はありません。 また、「使用細則」の用語も見当たりません。 しかし、マンションの管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項について定めをする場合、「規約」では基本的な事項をのみを定めておいて、さらに具体的・詳細なルールについては、「使用細則」として使用に関するルールを定めることは一般的に行われています。 標準管理規約もこの考えに則り、対象物件の使用については、使用細則で定めることとしています(規約18条)。 これは、規約の制定・改正・廃止は、区分所有者数及び議決権数の四分の三以上の多数の議決を必要としますが、マンション管理に係る基本的な事項以外の建物の共用部分等や敷地の使用に係る多くの事項については、管理に関する事項として、集会で区分所有者の議決権の過半数で決することができます(区分所有法18条、21条)。したがって、標準管理規約では、総会の普通決議で「対象物件の使用については、別に使用細則を定める。」こととしたものです(規約18条、47条1項及び2項、48条四号)。 |
1023:
匿名さん
[2018-02-22 11:09:40]
ハイ 国土交通省の標準管理規約(最終改正 平成29年8月29日国土動指第27号、国住マ第33号)
(使用細則) 第18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。 ほとんどのマンション管理規約はこのコピーだから、これが無いマンションは無いかもね。 |
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1024:
匿名さん
[2018-02-22 11:10:32]
と いう事で自転車のエレベーター使用の禁止は使用細則の変更や追加できめられますー 総会で出席者の半分以上の賛成で簡単に禁止にできます 自転車をエレベーターに載せる非常識な住民で困っているマンションの方、やってみてねぇ 笑 |
1025:
匿名さん
[2018-02-22 11:20:13]
恥を知らないのかね?
>>1012 >書いてることがメチャクチャでお話にならないからね、さようなら どうせすぐ戻ってくるくせに。 ------ >>847: 匿名さん [2018-02-20 13:18:52] >おかしなものの考え方する変人? >通常のマンションで家具や家電など搬入時は許可がいる、引越しも同じ >>900: 匿名さん [2018-02-21 09:33:18] >マンションの決まりは合理的な理由で決めることはありませんよ。 >マンション所有者のライフスタイルを反映した多数決で管理規約も決まります。 の方が滅茶苦茶だろうが。 どこの世界に自転車だからって禁止する。 「エレベータを傷つけたり、汚す」ことを禁じるのはわかるが、それは既に規約本体に記載されているから、記載することはない。 合理的な考え方ができないって、自分で書いている通りだろう。 ------ と書いた瞬間に連投してやんの。 よっぽど恥ずかしいんだろう。恥知らずに戻って来るってことは。 |
1026:
匿名さん
[2018-02-22 11:38:49]
自転車がだめならば、他のだめなものも列挙しなければ細則にならないってわからないのかね?社会人経験のない引き篭もりのニートか主婦か?
別に規約や細則で迷惑行為を禁止するのはやぶさかではないが、既に禁止品目のリストがあって追加するならばいざ知らず、他の居住者の財産の移動を実質上困難にする規定は公序良俗に反する(合理的な理由がない)から簡単には追加できないって、弁護士でなくとも社会経験があれば理解できそうなものだが? 反論があればしっかり反論すれば良いと思う。 |
1027:
匿名さん
[2018-02-22 12:04:42]
ここの屁理屈さんが母親だったら子供が可哀想だな。不合理に感情的に叱られてばかりいるんだろう。
ヒステリックに「自転車なんか乗っちゃダメ。バイ菌だらけになるからね。」って叱るんだろうか? まともな親ならば、「自転車に乗っても良いけれど、汚れないようにしてね。」って言うだろうにね。 こんな親だけは御免こうむる。 |
1028:
匿名さん
[2018-02-22 12:30:28]
と いう事で自転車のエレベーター使用の禁止は使用細則の変更や追加できめられますー 総会で出席者の半分以上の賛成で簡単に禁止にできます 自転車をエレベーターに載せる非常識な住民で困っているマンションの方、やってみてねぇ 笑 |
1029:
匿名さん
[2018-02-22 12:40:06]
>>1028 匿名さん
また恥も外聞も捨てて現れたか。予想通りだ。悔しいからな。 未だに何が問題なのか、問題の本質がわからないのかね? 自転車だけが悪いのではなく、自転車で同乗者やエレベータが汚れたり傷つくことが問題なんだろうが。だったら、それを禁止すれば、なんにでも汎用的に適用できる。 普通は規約や細則はそういう様に書く。一々個別に指定したら「アリの一穴」だらけになりかねないからね。 誰も規約や細則で迷惑行為を禁止することには反対してないよ。 |
1030:
匿名さん
[2018-02-22 12:50:27]
>>1029 匿名さん
で、通常のマンションは国交省の標準マンション管理規約をベースにしているから、共同生活の秩序を乱す行為や器物破損などの不法行為は最初から禁じられている。 だから迷惑にならないEVの使用を問題にするモンスター住民の意見など聞く余地はない。せいぜい乗降順位を荷物のない住民に譲ることくらいだろう。 合理的な理由がなく、感情だけで集会で発言すれば、総スカン間違いなしだろう。 やってみろよ。 |
1031:
匿名さん
[2018-02-22 12:51:31]
ハイ 国土交通省の標準管理規約(最終改正 平成29年8月29日国土動指第27号、国住マ第33号) (使用細則) 第18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。 ほとんどのマンション管理規約はこのコピーだから、これが無いマンションは無いかもね。 と いう事で自転車のエレベーター使用の禁止は使用細則の変更や追加できめられますー 総会で出席者の半分以上の賛成で簡単に禁止にできます 自転車をエレベーターに載せる非常識な住民で困っているマンションの方、やってみてねぇ 笑 |
1032:
匿名さん
[2018-02-22 13:04:16]
某オンボロ集合住宅の区分所有者集会の一場面
ノイローゼママ「議長、自転車のエレベーター使用を禁止してください。」 議長「なぜですか?」 ノイローゼママ「合理的な理由はありませんが、このマンション住民のライフスタイルに合わないです。」 議長「そうは言われてもしっかりした理由がないと議案になりませんが。」 ノイローゼママ「このハゲ爺さん、多数決で決めれば終わりでしょう。自転車みたいなバイ菌だらけの汚いの、上の階の人以外乗ってないでしょう。私が嫌と言えば嫌なの。」 議長「@@@@」 |
1033:
匿名さん
[2018-02-22 13:14:10]
ハイ 国交省の指定機関 公益財団法人マンション管理センターの解説
「使用細則」の制定・変更手続等について 区分所有法は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について、規約で定めることを認めています(区分所有法30条1項)。ご質問のように、区分所有法には「使用細則の制定および変更の手続き」に関する条文はありません。 また、「使用細則」の用語も見当たりません。 しかし、マンションの管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項について定めをする場合、「規約」では基本的な事項をのみを定めておいて、さらに具体的・詳細なルールについては、「使用細則」として使用に関するルールを定めることは一般的に行われています。 標準管理規約もこの考えに則り、対象物件の使用については、使用細則で定めることとしています(規約18条)。 これは、規約の制定・改正・廃止は、区分所有者数及び議決権数の四分の三以上の多数の議決を必要としますが、マンション管理に係る基本的な事項以外の建物の共用部分等や敷地の使用に係る多くの事項については、管理に関する事項として、集会で区分所有者の議決権の過半数で決することができます(区分所有法18条、21条)。したがって、標準管理規約では、総会の普通決議で「対象物件の使用については、別に使用細則を定める。」こととしたものです(規約18条、47条1項及び2項、48条四号)。 どこのマンションでも細則ないと非常識なアホが迷惑だからねぇw ハイ 国土交通省の標準管理規約(最終改正 平成29年8月29日国土動指第27号、国住マ第33号) (使用細則) 第18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。 ほとんどのマンション管理規約はこのコピーだから、これが無いマンションは無いかもね。 と いう事で自転車のエレベーター使用の禁止は使用細則の変更や追加できめられますー 総会で出席者の半分以上の賛成で簡単に禁止にできます 自転車をエレベーターに載せる非常識な住民で困っているマンションの方、やってみてねぇ 笑 |
1034:
匿名さん
[2018-02-22 13:18:16]
同じコピペしかできないママさん。お気の毒です。
某オンボロ集合住宅の区分所有者集会の一場面 ノイローゼママ「議長、自転車のエレベーター使用を禁止してください。」 議長「なぜですか?」 ノイローゼママ「合理的な理由はありませんが、このマンション住民のライフスタイルに合わないです。」 議長「そうは言われてもしっかりした理由がないと議案になりませんが。」 ノイローゼママ「このハゲ爺さん、多数決で決めれば終わりでしょう。自転車みたいなバイ菌だらけの汚いの、上の階の人以外乗ってないでしょう。私が嫌と言えば嫌なの。」 議長「@@@@」 |
1035:
匿名さん
[2018-02-22 13:24:05]
>>1012
>書いてることがメチャクチャでお話にならないからね、さようなら と書いてから、何回カキコしている? ------ >>847: 匿名さん [2018-02-20 13:18:52] >おかしなものの考え方する変人? >通常のマンションで家具や家電など搬入時は許可がいる、引越しも同じ >>900: 匿名さん [2018-02-21 09:33:18] >マンションの決まりは合理的な理由で決めることはありませんよ。 >マンション所有者のライフスタイルを反映した多数決で管理規約も決まります。 の方が滅茶苦茶だろうが。 どこの世界に自転車だからって禁止する。 「エレベータを傷つけたり、汚す」ことを禁じるのはわかるが、それは既に規約本体に記載されているから、記載することはない。 合理的な考え方ができないって、自分で書いている通りだろう。 ------ 合理的に考えることができなきゃ、誰も反対していないことしか投稿できないよな。 感情が服着て歩いているようなものか。 素晴らしいライフスタイルだこと。合理的に考えられないライフスタイルを標榜するとは。 |
1036:
匿名さん
[2018-02-22 13:26:47]
と いう事で自転車のエレベーター使用の禁止は使用細則の変更や追加できめられますー 総会で出席者の半分以上の賛成で簡単に禁止にできます 自転車をエレベーターに載せる非常識な住民で困っているマンションの方、やってみてねぇ 笑 |
1037:
匿名さん
[2018-02-22 13:41:13]
>>900: 匿名さん [2018-02-21 09:33:18]
>マンションの決まりは合理的な理由で決めることはありませんよ。 >マンション所有者のライフスタイルを反映した多数決で管理規約も決まります。 合理的な理由でマンションの決まりを決めないって、どんな住民のマンションですか? そういうのは例外中の例外だから、勝手に脳内で議論すれば? |
1038:
匿名さん
[2018-02-22 13:47:00]
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1039:
匿名さん
[2018-02-22 13:54:46]
>>900: 匿名さん [2018-02-21 09:33:18]
>マンションの決まりは合理的な理由で決めることはありませんよ。 >マンション所有者のライフスタイルを反映した多数決で管理規約も決まります。 居住資格に、モンスターママさんのライフスタイルに賛成する人とかすれば、細則不要になりそうだが。 |
1040:
匿名さん
[2018-02-22 15:30:08]
雰囲気かわってるか、使用細則かえられたらエレベーター使えんな。
住民から苦情が出ないようにこっそり使うしかなさそう。 |
1041:
匿名さん
[2018-02-22 15:50:41]
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1042:
匿名さん
[2018-02-22 16:01:50]
>>1040 匿名さん
このエレベーターは、管理規約の変更により、自転車、原動機付自転車、単車、ローラーシューズ、掃除機、ゴミ袋は、靴、体操着は、運べません。バイ菌侵入を防ぐ予防措置ですのでご了承下さい。 なおゴミ袋を階段で運ぶのが大変と思われる高齢者の方は、管理組合に申請することにより、窓から階下に投げることを許可します。 |
1043:
匿名さん
[2018-02-22 16:59:27]
|
1044:
匿名さん
[2018-02-22 17:06:06]
そのうち、登山帰りの人も登山靴を脱いでエレベーター乗らないといけなくなりそうですね。
いっそのこと土足禁止でどうでしょう。 |
1045:
匿名さん
[2018-02-22 18:48:29]
おれはスレの雰囲気がかわったと書いているんだが… なんかキモイな
|
1046:
匿名さん
[2018-02-22 18:54:11]
|
1047:
匿名さん
[2018-02-22 19:23:47]
「エレベータは他の樹民に迷惑をかけないようにきれいに使いましょう。」で終わりそうな話なのにね。
|
1048:
匿名さん
[2018-02-22 19:31:13]
エレベーターなんてマンションごとに使い方決まってるでしょ。
うちは自転車もペットも乗せたらいけない決まり。 でも乗せてもいいマンションもあるんじゃない、それぞれだし。 |
1049:
匿名さん
[2018-02-22 19:48:20]
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1050:
匿名さん
[2018-02-22 19:55:48]
自住戸内で飼うためのペットをEVにのせられないって、そりゃ厳しいですね。
子供もEV使用禁止にすれば、体力増強になってよさそうですよね。 |
1051:
匿名さん
[2018-02-22 19:59:37]
>>1049
返事くれたのありがとうね。 ペット可マンションなんだけど専有部でしか飼えないのよ、共用部には出せないの。 マンション内では地面に降ろさず抱いてなければいけないの。小型犬しか駄目だし。 犬もですが小鳥やモルモットもベランダにも出せないの、毛が飛んで迷惑かかるから。 ベランダでのペットのブラッシングは厳禁で、ペットアレルギーの人に毛が悪いんですって。 自転車の話しなのにごめんなさいね、これでペットの話はやめるね。 |
1052:
匿名さん
[2018-02-22 20:03:04]
|
1053:
匿名さん
[2018-02-22 20:03:40]
追加です、いまはペット好きのためにペット共生マンションというのがあるの。
それなら大型犬も変えるし洗い場も十分にあってマンション内もリード付ければあるけるの。 どうしてもというならそんなマンション買ったらいいよ。 |
1054:
匿名さん
[2018-02-22 20:08:23]
ここはオモロイすれやね。アホ丸出しのオバハンがバカにされまくっとるね、
|
1055:
匿名さん
[2018-02-22 20:10:17]
>共用部使わずに、専有部にはどうやって運ぶのですか?ドローンかなにかで?
飼い主が抱いていなければいけないの、床や地面に降ろすとどうしても排便やオシッコがね。 ペット可と言っても制限が有るの、共用部ではだめなのよ、どこも同じよ。 マンションの敷地外に出てから地面に降ろすのよ。そしてさんぽ。 ペット飼育は管理組合に登録制だし違反すると飼育禁止のペナルティあるし。 |
1056:
匿名さん
[2018-02-22 20:14:54]
>>1052
>共用部使わずに、専有部にはどうやって運ぶのですか?ドローンかなにかで? おまえマンションに住んだことないのか? 敷地内は飼い主が抱いてないとだめだろ 無知晒しすぎ 笑 エレベーターも抱いていてもイヌは載せれんよ |
1057:
匿名さん
[2018-02-22 20:17:09]
|
1058:
匿名さん
[2018-02-22 20:38:17]
|
1059:
匿名さん
[2018-02-22 20:41:53]
>>1056
>エレベーターも抱いていてもイヌは載せれんよ ??? このことを指摘しているんだが? 専有部から一歩もペットは抱いても運べないマンションって聞いたことがないが? 小鳥や金魚も買えないマンションなんて日本中探してもないと思っていた。 オモロイな。 |
1060:
匿名さん
[2018-02-22 20:43:35]
|
1061:
匿名さん
[2018-02-22 20:48:27]
>>1053
>追加です、いまはペット好きのためにペット共生マンションというのがあるの。 >それなら大型犬も変えるし洗い場も十分にあってマンション内もリード付ければあるけるの。 >どうしてもというならそんなマンション買ったらいいよ。 湾岸の高層マンションでペット不可のところは少ないでしょう。 あちらこちらにドッグランもありますよ。 今時ペット可は普通でしょう。そんなマンションで、モンスター住民がペットはばい菌だらけだから、エレベータ利用不可にしようなんていいだしたら、モンスターが恥かいて赤モンスターか青モンスターになるでしょうね。 |
1062:
匿名さん
[2018-02-22 20:50:14]
ペットがばい菌だらけなんて言う奴はなんぼなんでもおらんじゃろう。
|
1063:
匿名さん
[2018-02-22 20:57:18]
結局、ペットも抱いておれば共用部も通れるし、敷地内でもリードがあればOK。鳥も金魚も問題なしってことですね。
要は排便の処理をしっかりして、エレベータ内ではだけば良いだけで、ばい菌だらけだから使用を禁止というわけではないようですね。 犬・猫でさえ問題なしに使えるエレベータで、規約や細則で運ぶことを禁止されていない自転車を運ぶのは全く問題ないということで、皆さん意見が一致したようですね。 一件落着。 |
1064:
匿名さん
[2018-02-22 21:26:31]
一人で飽きもせず大連投お疲れさん、くだらなすぎて誰もレス返さないねぇ 笑
ガンバレ低脳wwwww |
1065:
匿名さん
[2018-02-22 22:08:06]
|
1066:
匿名さん
[2018-02-22 22:16:24]
>>1065 匿名さん
規約で禁止されておらず人に迷惑かけなきゃ特に問題ないなんて議論の余地ないだろうが。誰も迷惑しないもの禁止してどうなる? 禁止したけりゃ、規約改正すれば良いだけ。合理的な理由がなきゃ誰も相手にしません。 >>847: 匿名さん [2018-02-20 13:18:52] >おかしなものの考え方する変人? >通常のマンションで家具や家電など搬入時は許可がいる、引越しも同じ >>900: 匿名さん [2018-02-21 09:33:18] >マンションの決まりは合理的な理由で決めることはありませんよ。 >マンション所有者のライフスタイルを反映した多数決で管理規約も決まります。 家電の配達のためにエレベーター使うのに許可が要るマンションなんてあるわけないだろうが。 禁止もされていないのにサーフボードわざわざ階段で運ぶ?それが賢いか? |
1067:
匿名さん
[2018-02-22 23:18:23]
|
1068:
匿名さん
[2018-02-24 11:06:14]
要はエレベーターをきれいに使えば良いだけなのに、排便排尿をコントロールしにくい犬猫と自転車を一緒にして、品目指定で禁止って、低能の考え丸出しでしたね。ペット共生マンションって、安い賃貸マンション基準丸出し、今や高級分譲マンションでは、ペット可がデファクトスタンダード。ペットを飼ったり、アウトドアを楽しんだり、それぞれ異なるライフスタイルを容認する時代。不必要な規制は、小学校でもしない時代。時代錯誤の人もまだまだいるものですね。
|
1069:
匿名さん
[2018-02-24 11:21:10]
>>1068 匿名さん
>それぞれ異なるライフスタイルを容認する時代。 そのとうりですね。 MS/管理組合が総体として様々な価値観やスタイルを受容する環境となっていても、 一方で、個々が忌避する権利も必ず認められ保護されていますよね。 いつの時代でも、健全な組織とはそういうものです。 |
1070:
匿名さん
[2018-02-24 11:43:09]
|
1071:
匿名さん
[2018-02-24 11:52:01]
>>1069
>個々が忌避する権利も必ず認められ保護されていますよね。 「必ず認められ保護される」ことはないでしょう。 共同の利益に反する行為はダメでしょうが、あなたのライフスタイルと異なるなんて言うのはダメでしょうね。 もし個人的に服を汚されるとかされたならば、クリーニング代を請求すれば良いとおもいますよ。 毎回毎回汚されるわけではないでしょうから。 |
1072:
匿名さん
[2018-02-24 12:43:49]
ここは自転車すきすき幼稚なバカしかいないな
|
1073:
匿名さん
[2018-02-24 12:48:56]
|
1074:
匿名さん
[2018-02-24 12:51:51]
>>1072 匿名さん
ちょっと覗き見、ディスりすきすき君。 君もやって来るのね。 |
1075:
匿名さん
[2018-02-24 12:58:05]
こっちも自転車が大事な貧しい変態かよw
おもろくらい反応するなバカイヌなみだw |
1076:
匿名さん
[2018-02-24 13:04:38]
>個々が忌避する権利も必ず認められ保護されていますよね。
集合住宅ですから、個々ではなく「共同の利益」が重視されます。あなたの権利を重視したいのならば、戸建てにお住みください。 |
1077:
匿名さん
[2018-02-24 15:18:32]
裕仁は戦争に負けたんだよ。
まだ戦後は終わったわけではない。 |
1078:
匿名さん
[2018-02-24 16:23:25]
|
1079:
匿名さん
[2018-02-24 16:33:00]
いつの間にか・・・
|
1080:
匿名さん
[2018-02-24 18:30:26]
自転車どうなった、粗大ゴミで出しとけよ、邪魔くさいから。
|
1081:
匿名さん
[2018-02-24 18:34:09]
放送法?… やはり病人だったな、気の毒に。
|
1082:
匿名さん
[2018-02-24 18:55:00]
>>1076 匿名さん
共同の利益の前に、個々の権利は保証されていますよね。 それが憲法の基本精神だと認識しています。 ペットであろうが、動物である犬猫を嫌う自由。 規約を尊重しない輩を忌み嫌う権利。 集合住宅を、住居として選ぶ権利。 個人の権利に対して、侵害されることに対抗出来る権利。 |
1083:
匿名さん
[2018-02-24 19:32:32]
ほら支離滅裂な書き込みは完全に病人だ
なにが正しいのかもわからん認知障害かな |
1084:
匿名さん
[2018-02-24 19:41:44]
やはりエレベーターばっかり使っていると認知症になりやすい。
階段も使え、アホ。 |
1085:
匿名さん
[2018-02-24 20:58:08]
|
1086:
匿名さん
[2018-02-24 21:20:25]
権利もないし自由意志もない。
それが現実だ。 神のご意思に従うしかない。 |
1087:
匿名さん
[2018-02-24 23:27:52]
>>1082
集合住宅で住民全員の個々の権利は保証できないでしょう。受忍限度論を調べられると良いですよ。社会生活に共通ですが。お互い様の迷惑は不法行為にはならず我慢しましょうということです。例えば、集合住宅で、近所の調理の煙が換気扇から流れてくるのは嫌と言っても、食事を作る権利は皆にありますからね。 他の住民に著しい不利益不平等を与えるものでなければ、差止は通常できないようですよ。ネットがあるのですから、色々と調べられると良いでしょう。 |
1088:
匿名さん
[2018-02-25 08:49:57]
自転車がいやなら、階段を使えばいいだけです。
健康にいいですよ。 |
1089:
匿名さん
[2018-02-25 09:33:27]
ご自分が妥協したり我慢することを覚えないと社会生活は困難ですね。
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1090:
匿名さん
[2018-02-25 09:35:44]
なに言ってんだこいつ?
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1091:
匿名さん
[2018-02-25 09:48:00]
そうですね。
誰も我慢しないで、主張ばかりしている。 醜い日本人ばかりになりましたね。 |
1092:
匿名さん
[2018-02-25 12:35:25]
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1093:
匿名さん
[2018-02-25 13:20:23]
たしかに。
失礼しました。 |
1094:
匿名さん
[2018-02-25 13:27:33]
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1095:
匿名さん
[2018-02-25 13:47:06]
犬猫などの畜生を持ち込む人もいて、とても不愉快です。
こまったものですね。 |
1096:
匿名さん
[2018-02-25 13:58:24]
畜生は関係ないそらすな自転車で呆れた話続けろ笑えるから
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1097:
匿名さん
[2018-02-25 14:09:29]
犬や猫の持ち込みを禁止しているマンションは、残念ながら少ないと思います。
家のマンションでは、必ず、抱いて乗ることや、同乗者の許可を求めるように決められています。 お互い、気持ちよく過ごすためのルールなので仕方ないですね。 |
1098:
匿名さん
[2018-02-25 14:26:19]
なに言ってんだこいつ?
このスレタイトルはこれ↓ 趣味の自転車をエレベータで運んでいいですよね。 勝手なこと言いだすなよボケてるのか? スレチしたいならほかでやれ |
1099:
匿名さん
[2018-02-25 14:28:29]
イヌねこタヌキじゃなく自転車な高齢者でも決まりは守れ
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1100:
匿名さん
[2018-02-25 14:32:10]
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1101:
匿名さん
[2018-02-25 14:39:24]
そうですね。
自転車も犬も猫も同じ扱いでいいと思いますよ。 それは、それぞれのマンションで決めればいいことですね。 |
1102:
匿名さん
[2018-02-25 14:45:51]
ほかでやれスレチ
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1103:
匿名さん
[2018-02-25 14:46:37]
自転車の話だアホが
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1104:
匿名さん
[2018-02-25 14:51:55]
周知の事実ではありますが、自転車と犬は以外に相性がいいと思います。
かごに犬を乗せた場合には、エレベータに乗せてもいいというルールはいかがでしょうか? とても素敵だと思います。 |
1105:
匿名さん
[2018-02-25 15:49:56]
ほかでやれスレチ |
1106:
匿名さん
[2018-02-25 16:27:53]
まぁどうなるか実験的には良いんじゃないかなとも思う。
軌道修正できる程度の問題ならそれで良いし、致命的に無理なら日本でこの形態は無くなるだろう。 |
1107:
匿名さん
[2018-02-25 16:39:51]
規約でバイ菌だらけの人はエレベーターに乗れないようにすれば良いでしょう。測定どうするのか知りませんが。
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1108:
匿名さん
[2018-02-25 16:43:34]
まずは何を載せてはいけないか決まりを作りましょう。頑張れよ。
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1109:
匿名さん
[2018-02-25 16:43:48]
それはとてもいい考え方だと思います。
自転車云々ではなく、靴に付着している土壌の汚れや髪についているホコリ、全ての検査体制が必要です。 そのためには管理費を値上げすることも必要ですが、安全安心なマンション生活のためには必要なことです。 |
1110:
匿名さん
[2018-02-25 16:45:01]
自転車はどうでもいいと思いますが、猫車を持ち込む人が時々いますね。頑張れよ。
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1111:
匿名さん
[2018-02-25 16:52:17]
確かにそういう考え方もできると思います。頑張れよ。
あとは、組合を説得する方法ですね。 |
1112:
匿名さん
[2018-02-25 17:04:41]
監視員をおいて、規約に違反していないか、判定すると良いでしょう。
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1113:
匿名さん
[2018-02-25 17:46:07]
同感です。
とてもいい考えだと思います。 |
「使用細則」の制定・変更手続等について
区分所有法は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について、規約で定めることを認めています(区分所有法30条1項)。ご質問のように、区分所有法には「使用細則の制定および変更の手続き」に関する条文はありません。
また、「使用細則」の用語も見当たりません。
しかし、マンションの管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項について定めをする場合、「規約」では基本的な事項をのみを定めておいて、さらに具体的・詳細なルールについては、「使用細則」として使用に関するルールを定めることは一般的に行われています。
標準管理規約もこの考えに則り、対象物件の使用については、使用細則で定めることとしています(規約18条)。
これは、規約の制定・改正・廃止は、区分所有者数及び議決権数の四分の三以上の多数の議決を必要としますが、マンション管理に係る基本的な事項以外の建物の共用部分等や敷地の使用に係る多くの事項については、管理に関する事項として、集会で区分所有者の議決権の過半数で決することができます(区分所有法18条、21条)。したがって、標準管理規約では、総会の普通決議で「対象物件の使用については、別に使用細則を定める。」こととしたものです(規約18条、47条1項及び2項、48条四号)。