マンション雑談「趣味の自転車をエレベータで運んでいいですよね。」についてご紹介しています。
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ヒーメヒメヒメ [更新日時] 2023-06-18 10:00:25
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最近中高年層で自転車に乗る人増えていますよね。
自分も趣味で自転車に乗りはじめようと思います。
でも高価な自転車だと外に置いておくとすぐ盗まれちゃいますよね。
数十万円する高価なものなので、部屋で保管するつもりです。

タイヤと靴で泥の付き方が違うわけでもないし。
ベビーカーや台車もタイヤついているし。
自転車で廊下を乗り回すわけでもないし。
アルコーブとかで保管するわけでもないし。
廊下やポーチで保管するわけでもないし。
スキーやキャンプ用品一式と比べて場所とるわけでもないし。
混んでるときは、人に順番を譲るつもりだし。

エレベータで運んでも問題ないですよね。

[スレ作成日時]2015-04-04 14:04:09

 
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趣味の自転車をエレベータで運んでいいですよね。

1014: 匿名さん 
[2018-02-22 10:47:35]
ハイ 国交省の指定機関 公益財団法人マンション管理センターの解説

「使用細則」の制定・変更手続等について

区分所有法は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について、規約で定めることを認めています(区分所有法30条1項)。ご質問のように、区分所有法には「使用細則の制定および変更の手続き」に関する条文はありません。
 また、「使用細則」の用語も見当たりません。
 しかし、マンションの管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項について定めをする場合、「規約」では基本的な事項をのみを定めておいて、さらに具体的・詳細なルールについては、「使用細則」として使用に関するルールを定めることは一般的に行われています。
 標準管理規約もこの考えに則り、対象物件の使用については、使用細則で定めることとしています(規約18条)。
 これは、規約の制定・改正・廃止は、区分所有者数及び議決権数の四分の三以上の多数の議決を必要としますが、マンション管理に係る基本的な事項以外の建物の共用部分等や敷地の使用に係る多くの事項については、管理に関する事項として、集会で区分所有者の議決権の過半数で決することができます(区分所有法18条、21条)。したがって、標準管理規約では、総会の普通決議で「対象物件の使用については、別に使用細則を定める。」こととしたものです(規約18条、47条1項及び2項、48条四号)。

1015: 匿名さん 
[2018-02-22 10:50:49]




と いう事で自転車のエレベーター使用の禁止は使用細則の変更や追加できめられますー

総会で出席者の半分以上の賛成で簡単に禁止にできます

自転車をエレベーターに載せる非常識な住民で困っているマンションの方、やってみてねぇ 笑







1016: 匿名さん 
[2018-02-22 10:50:58]
>>1012
>書いてることがメチャクチャでお話にならないからね、さようなら

どうせすぐ戻ってくるくせに。


>>847: 匿名さん  [2018-02-20 13:18:52]
>おかしなものの考え方する変人?
>通常のマンションで家具や家電など搬入時は許可がいる、引越しも同じ


>>900: 匿名さん  [2018-02-21 09:33:18]
>マンションの決まりは合理的な理由で決めることはありませんよ。
>マンション所有者のライフスタイルを反映した多数決で管理規約も決まります。

の方が滅茶苦茶だろうが。

どこの世界に自転車だからって禁止する。

「エレベータを傷つけたり、汚す」ことを禁じるのはわかるが、それは既に規約本体に記載されているから、記載することはない。

合理的な考え方ができないって、自分で書いている通りだろう。
1017: 匿名さん 
[2018-02-22 10:57:44]
ハイ 国土交通省の標準管理規約(最終改正 平成29年8月29日国土動指第27号、国住マ第33号)

(使用細則)
第18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。

ほとんどのマンション管理規約はこのコピーだから、これが無いマンションは無いかもね。


1018: 匿名さん 
[2018-02-22 11:01:02]
>>1016

おじいちゃん、本当にアタマ大丈夫?

さようならって、オイラが来なくなるんじゃなくって、おじいちゃんにさようなら~っていってるの
もう来なくっていいよってことだよ、日本語だいじょうぶ? 笑

1019: 匿名さん 
[2018-02-22 11:04:32]
>>1018 匿名さん

お前戻るの早すぎねえ?
1020: 匿名さん 
[2018-02-22 11:08:00]
>>1019

おまえアタマうすくで書いてる意味が通じないんだよ
誰も相手にしてないのにスレチばかり叫んでんじゃねーよ
相手にされてないの気が付かないのか? 笑

じゃあな おじいちゃん
1021: 匿名さん 
[2018-02-22 11:08:15]
>>1017 匿名さん
お前ようやく細則のことを知ったのか?

うちの細則とっくに教えてやったが?

お前んちの細則はどうなっている?

家電や自転車の配達に許可が要るとなってるか?

アホ過ぎない?
1022: 匿名さん 
[2018-02-22 11:08:40]
ハイ 国交省の指定機関 公益財団法人マンション管理センターの解説

「使用細則」の制定・変更手続等について

区分所有法は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について、規約で定めることを認めています(区分所有法30条1項)。ご質問のように、区分所有法には「使用細則の制定および変更の手続き」に関する条文はありません。
 また、「使用細則」の用語も見当たりません。
 しかし、マンションの管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項について定めをする場合、「規約」では基本的な事項をのみを定めておいて、さらに具体的・詳細なルールについては、「使用細則」として使用に関するルールを定めることは一般的に行われています。
 標準管理規約もこの考えに則り、対象物件の使用については、使用細則で定めることとしています(規約18条)。
 これは、規約の制定・改正・廃止は、区分所有者数及び議決権数の四分の三以上の多数の議決を必要としますが、マンション管理に係る基本的な事項以外の建物の共用部分等や敷地の使用に係る多くの事項については、管理に関する事項として、集会で区分所有者の議決権の過半数で決することができます(区分所有法18条、21条)。したがって、標準管理規約では、総会の普通決議で「対象物件の使用については、別に使用細則を定める。」こととしたものです(規約18条、47条1項及び2項、48条四号)。
1023: 匿名さん 
[2018-02-22 11:09:40]
ハイ 国土交通省の標準管理規約(最終改正 平成29年8月29日国土動指第27号、国住マ第33号)

(使用細則)
第18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。

ほとんどのマンション管理規約はこのコピーだから、これが無いマンションは無いかもね。
1024: 匿名さん 
[2018-02-22 11:10:32]





と いう事で自転車のエレベーター使用の禁止は使用細則の変更や追加できめられますー

総会で出席者の半分以上の賛成で簡単に禁止にできます

自転車をエレベーターに載せる非常識な住民で困っているマンションの方、やってみてねぇ 笑




1025: 匿名さん 
[2018-02-22 11:20:13]
恥を知らないのかね?

>>1012
>書いてることがメチャクチャでお話にならないからね、さようなら

どうせすぐ戻ってくるくせに。

------
>>847: 匿名さん  [2018-02-20 13:18:52]
>おかしなものの考え方する変人?
>通常のマンションで家具や家電など搬入時は許可がいる、引越しも同じ


>>900: 匿名さん  [2018-02-21 09:33:18]
>マンションの決まりは合理的な理由で決めることはありませんよ。
>マンション所有者のライフスタイルを反映した多数決で管理規約も決まります。

の方が滅茶苦茶だろうが。

どこの世界に自転車だからって禁止する。

「エレベータを傷つけたり、汚す」ことを禁じるのはわかるが、それは既に規約本体に記載されているから、記載することはない。

合理的な考え方ができないって、自分で書いている通りだろう。
------
と書いた瞬間に連投してやんの。

よっぽど恥ずかしいんだろう。恥知らずに戻って来るってことは。
1026: 匿名さん 
[2018-02-22 11:38:49]
自転車がだめならば、他のだめなものも列挙しなければ細則にならないってわからないのかね?社会人経験のない引き篭もりのニートか主婦か?

別に規約や細則で迷惑行為を禁止するのはやぶさかではないが、既に禁止品目のリストがあって追加するならばいざ知らず、他の居住者の財産の移動を実質上困難にする規定は公序良俗に反する(合理的な理由がない)から簡単には追加できないって、弁護士でなくとも社会経験があれば理解できそうなものだが?

反論があればしっかり反論すれば良いと思う。

1027: 匿名さん 
[2018-02-22 12:04:42]
ここの屁理屈さんが母親だったら子供が可哀想だな。不合理に感情的に叱られてばかりいるんだろう。

ヒステリックに「自転車なんか乗っちゃダメ。バイ菌だらけになるからね。」って叱るんだろうか?

まともな親ならば、「自転車に乗っても良いけれど、汚れないようにしてね。」って言うだろうにね。

こんな親だけは御免こうむる。



1028: 匿名さん 
[2018-02-22 12:30:28]






と いう事で自転車のエレベーター使用の禁止は使用細則の変更や追加できめられますー

総会で出席者の半分以上の賛成で簡単に禁止にできます

自転車をエレベーターに載せる非常識な住民で困っているマンションの方、やってみてねぇ 笑





1029: 匿名さん 
[2018-02-22 12:40:06]
>>1028 匿名さん

また恥も外聞も捨てて現れたか。予想通りだ。悔しいからな。

未だに何が問題なのか、問題の本質がわからないのかね?

自転車だけが悪いのではなく、自転車で同乗者やエレベータが汚れたり傷つくことが問題なんだろうが。だったら、それを禁止すれば、なんにでも汎用的に適用できる。

普通は規約や細則はそういう様に書く。一々個別に指定したら「アリの一穴」だらけになりかねないからね。

誰も規約や細則で迷惑行為を禁止することには反対してないよ。
1030: 匿名さん 
[2018-02-22 12:50:27]
>>1029 匿名さん

で、通常のマンションは国交省の標準マンション管理規約をベースにしているから、共同生活の秩序を乱す行為や器物破損などの不法行為は最初から禁じられている。

だから迷惑にならないEVの使用を問題にするモンスター住民の意見など聞く余地はない。せいぜい乗降順位を荷物のない住民に譲ることくらいだろう。

合理的な理由がなく、感情だけで集会で発言すれば、総スカン間違いなしだろう。

やってみろよ。
1031: 匿名さん 
[2018-02-22 12:51:31]


ハイ 国土交通省の標準管理規約(最終改正 平成29年8月29日国土動指第27号、国住マ第33号)

(使用細則)
第18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。

ほとんどのマンション管理規約はこのコピーだから、これが無いマンションは無いかもね。



と いう事で自転車のエレベーター使用の禁止は使用細則の変更や追加できめられますー

総会で出席者の半分以上の賛成で簡単に禁止にできます

自転車をエレベーターに載せる非常識な住民で困っているマンションの方、やってみてねぇ 笑

1032: 匿名さん 
[2018-02-22 13:04:16]
某オンボロ集合住宅の区分所有者集会の一場面

ノイローゼママ「議長、自転車のエレベーター使用を禁止してください。」

議長「なぜですか?」

ノイローゼママ「合理的な理由はありませんが、このマンション住民のライフスタイルに合わないです。」

議長「そうは言われてもしっかりした理由がないと議案になりませんが。」

ノイローゼママ「このハゲ爺さん、多数決で決めれば終わりでしょう。自転車みたいなバイ菌だらけの汚いの、上の階の人以外乗ってないでしょう。私が嫌と言えば嫌なの。」

議長「@@@@」
1033: 匿名さん 
[2018-02-22 13:14:10]
ハイ 国交省の指定機関 公益財団法人マンション管理センターの解説

「使用細則」の制定・変更手続等について

区分所有法は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について、規約で定めることを認めています(区分所有法30条1項)。ご質問のように、区分所有法には「使用細則の制定および変更の手続き」に関する条文はありません。
 また、「使用細則」の用語も見当たりません。
 しかし、マンションの管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項について定めをする場合、「規約」では基本的な事項をのみを定めておいて、さらに具体的・詳細なルールについては、「使用細則」として使用に関するルールを定めることは一般的に行われています。
 標準管理規約もこの考えに則り、対象物件の使用については、使用細則で定めることとしています(規約18条)。
 これは、規約の制定・改正・廃止は、区分所有者数及び議決権数の四分の三以上の多数の議決を必要としますが、マンション管理に係る基本的な事項以外の建物の共用部分等や敷地の使用に係る多くの事項については、管理に関する事項として、集会で区分所有者の議決権の過半数で決することができます(区分所有法18条、21条)。したがって、標準管理規約では、総会の普通決議で「対象物件の使用については、別に使用細則を定める。」こととしたものです(規約18条、47条1項及び2項、48条四号)。


どこのマンションでも細則ないと非常識なアホが迷惑だからねぇw

ハイ 国土交通省の標準管理規約(最終改正 平成29年8月29日国土動指第27号、国住マ第33号)

(使用細則)
第18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。

ほとんどのマンション管理規約はこのコピーだから、これが無いマンションは無いかもね。



と いう事で自転車のエレベーター使用の禁止は使用細則の変更や追加できめられますー

総会で出席者の半分以上の賛成で簡単に禁止にできます

自転車をエレベーターに載せる非常識な住民で困っているマンションの方、やってみてねぇ 笑

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