最近中高年層で自転車に乗る人増えていますよね。
自分も趣味で自転車に乗りはじめようと思います。
でも高価な自転車だと外に置いておくとすぐ盗まれちゃいますよね。
数十万円する高価なものなので、部屋で保管するつもりです。
タイヤと靴で泥の付き方が違うわけでもないし。
ベビーカーや台車もタイヤついているし。
自転車で廊下を乗り回すわけでもないし。
アルコーブとかで保管するわけでもないし。
廊下やポーチで保管するわけでもないし。
スキーやキャンプ用品一式と比べて場所とるわけでもないし。
混んでるときは、人に順番を譲るつもりだし。
エレベータで運んでも問題ないですよね。
[スレ作成日時]2015-04-04 14:04:09
趣味の自転車をエレベータで運んでいいですよね。
794:
匿名さん
[2018-02-19 23:24:27]
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795:
匿名さん
[2018-02-19 23:24:49]
特殊な電車のことを書いても無駄だ。
その自転車がマンションの他の住人に受け入れられるならいいが エレベーターに載せるのは禁止と決まれば載せられない、当然規約違反には罰則有り。 前に書いてあるようにバッグに入れろ、ならいいじゃないか。 |
796:
匿名さん
[2018-02-19 23:26:28]
多数決の暴力はいけません。良識ある人間であれば、動物農場にならないようにしましょう。
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797:
匿名さん
[2018-02-19 23:28:12]
多数決で決める管理規約と言えども、合理性がない理由で個人の権利を規制するようであれば、裁判に訴えられれば敗訴しますよ。当然でしょう。理解できないとすればかなりです。
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798:
匿名さん
[2018-02-19 23:28:13]
弁護士も管理組合次第と書いてるがどうかしたか?
一般的には法律違反ではないがマンションの共用物の利用方法はマンションが決める マンション内の設備や施設などのことは全て管理組合が決める事、弁護士や裁判官じゃない |
799:
匿名さん
[2018-02-19 23:32:56]
>>797
おまえ相当馬鹿だな? 自転車をマンションのエレベーターに載せることを禁止するどこが合理性がないんだボケ マンション管理組合の管理する乗用エレベーターで車両を乗り入れ禁止するのが合理的だ 裁判するまでもなく、マンション管理組合は区分所有法という特別法で認められた行為だボケ |
800:
匿名さん
[2018-02-19 23:36:17]
>>798
>>799 しっかり読みましょう。 マンションのエレベーターでの自転車使用について 当方ロードバイクを所有しておりエレベーターを使い室内で保管しています。 今日、管理人より汚れるからマンション内では担げ、汚れるからエレベーターも使用するなといわれました。 管理規約に書いてあるかと尋ねると、常識だと言われました。 自転車のエレベーター使用は法律的に禁止されているのでしょうか。また、管理規約に禁止の旨が記載されれば自転車のみ使用禁止にすることが可能なのでしょうか。 使用時は休日のみで、平日の朝などは使用していません。一般の利用者が要り場合は極力譲るようにしています。タイヤが壁に当たれば汚れる可能性はありますが、傷はつきません(接触部がタイヤと布のみなので)。 一般使用者に完全に迷惑をかけなくても、使用禁止にできる(合理的理由が存在するか)か知りたいです。 回答よろしくお願いします。 https://c-1012.bengo4.com/c_1110/c_1754/b_268464/ みんなの回答 柏木 幹正 柏木 幹正 弁護士 大阪 大阪市 北区 管理規約に書いて禁止することはできますが、逆に言えば、管理規約に書いてなければエレベーターに自転車を乗せてはいけないということはありません。エレベーターが汚れないように注意して乗せれば問題ありません。 管理規約で禁止する合理的な理由があるか否かは微妙であり、マンション管理者の考え方によると思います。一般的にはあまり合理的な理由はないと思いますが。 2014年07月19日 15時34分 原田 和幸 原田 和幸 弁護士 東京 江戸川 不動産・建築に注力する弁護士 自転車のエレベーター使用は法律的に禁止されているのでしょうか。 特にそのようなものはないと思います。 また、管理規約に禁止の旨が記載されれば自転車のみ使用禁止にすることが可能なのでしょうか。 それは考えられます。 一般使用者に完全に迷惑をかけなくても、使用禁止にできる(合理的理由が存在するか)か知りたいです。 迷惑をかけないのであれば,使用禁止の合理的理由がないとは思いますが,規約で決まれば仕方ないかもしれません。 苦しいかもしれませんが,区分所有法30条3項違反を主張できる可能性はあります。 (規約事項) 第三〇条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。 3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。 4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。 5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。 両弁護士とも 「迷惑をかけないのであれば,使用禁止の合理的理由がないとは思います」 「迷惑をかけないのであれば,使用禁止の合理的理由がないとは思います」と書かれている通りです。 |
801:
匿名さん
[2018-02-19 23:37:03]
合理的な理由がなく人の行為を制限できません。
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802:
匿名さん
[2018-02-19 23:38:40]
>>796: 匿名さん
[2018-02-19 23:26:28] >多数決の暴力はいけません。良識ある人間であれば、動物農場にならないようにしましょう。 マンションの管理事はすべて所有者による多数決で決めることが法律で決目られている 更には多数決の割合まで限度が決められている、民法でいう過半数という定義は当てはまらない 民法よりその特別法のマンション法(区分所有法)が優先する 知らないのはただのアホ どこが暴力じゃアホ! |
803:
匿名さん
[2018-02-19 23:42:02]
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804:
匿名さん
[2018-02-19 23:45:14]
管理組合が決めたことには従う義務があるのが住人だ。
弁護士が決められる事じゃない馬鹿が。 管理組合が自転車載せていいよと言うなら載せろ、ダメならあきらめろ。 |
805:
匿名さん
[2018-02-19 23:47:06]
>>803
>弁護士の言う事より管理組合の決めたことが優先に決まっとるだろ、バカ丸出し。 あらあら、法律に関して、法曹資格を持つものより、法曹資格のないものの意見の方が、正しいとは。 無理無理。無茶無茶。無駄無駄。 |
806:
匿名さん
[2018-02-19 23:48:30]
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807:
匿名さん
[2018-02-19 23:50:21]
後出しじゃんけんで、規約変更したり、細則追加したりすれば、訴訟になりかねないでしょうね。
最初から禁止しておれば、勝ち目はありますが。 専有部分でも禁煙とか、専有部分内でも性行為を禁ずるとかね。 |
808:
匿名さん
[2018-02-19 23:52:37]
>>800
>両弁護士とも >「迷惑をかけないのであれば,使用禁止の合理的理由がないとは思います」 マンション管理規約には迷惑をかけなければ良いとか、合理的理由が無いとかはまったく関係ない それぞれのマンションの住環境は多数決により住人の趣向で決められる、住む家だからな マンション内の施設設備や修繕管理は所有者の団体の管理組合が絶対なんだ、マンション内だけだがな 少数が自転車載せろと騒いでも多数にならなければ不可能ってことだ |
809:
匿名
[2018-02-19 23:54:58]
>>789 匿名さん
>チャリンコもバッグにしまえば荷物だろ通常のエレベーターの用法で問題は無い 同感です。 私は[783匿名]当人です。 返信ありがとうございました。 >>787 匿名さん >エレベーターが汚れないように注意して乗せれば問題ありません。 >迷惑をかけないのであれば,使用禁止の合理的理由がないとは思いますが, 私は一貫して、バイク剥き出しの持ち込みにより人との接触等によるケガや汚損被害を懸念しております。 汚れに言及するも、その点(人的被害に対しての配慮の必要性)については、何ら見解が示されていない事に違和感というか、この弁護士の限界を感じます。 「そら・あめ・かさ」の類の発想力が欠けています。 MSに限らず居住空間には、居住者の生命及び財産の保持の目的があります。 EVへの剥き出しの持ち込みによって、他者への接触によるケガの可能性が発生します。 バイク所有者ならば、タイヤの表面・ペダル・ギア周辺に触れた際に擦過傷や油汚れを経験した事があるでしょう。 常識という概念にも多様性があり、個人の解釈も異なります。 管理人が注意した際の「常識だ」という文言に意義があるのならば、理事会に事情を報告して判断を仰ぐのが妥当でしょう。 居住者の中にも同様に捉えている方々が存在する筈です。 同一の事象に対して、同一の手順を踏んでも(総会決議の結果等)、MS毎に異なるでしょう。 板で他者の見解を知る事よりも、管理組合で答えを出せばよいでしょう。 それこそが、あなたが求める解です。 |
810:
匿名さん
[2018-02-19 23:56:49]
管理規約はその都度集会を開いて改正も可能、あとから禁止にしても従うことが多い
ペットなども後から禁止にして裁判の例があるが、以前からペットを飼っている住人も 新たな管理規約に従う義務があると判決で手放すことになっている 自転車などは論外だろ、駐輪場もあることだおるし少ないなら自転車は持たないしな |
811:
匿名さん
[2018-02-19 23:59:43]
>>805
マンション内の施設管理の権限はすべてが管理組合にある そこいらの弁護士が決められる事など一切ない その弁護士は規約に記載がないなら、との条件で書いているようだが、 おまえ日本語読めるか? 笑 |
812:
匿名さん
[2018-02-20 00:00:04]
刑務所マンション大賛成。治安が良いが人が悪そうだから、俺は住まないが、周辺がそんなマンションばかりなら治安が良いだろう。
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813:
匿名さん
[2018-02-20 00:01:03]
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弁護士さんのコメントを読まれた方がよろしいでしょう。