最近中高年層で自転車に乗る人増えていますよね。
自分も趣味で自転車に乗りはじめようと思います。
でも高価な自転車だと外に置いておくとすぐ盗まれちゃいますよね。
数十万円する高価なものなので、部屋で保管するつもりです。
タイヤと靴で泥の付き方が違うわけでもないし。
ベビーカーや台車もタイヤついているし。
自転車で廊下を乗り回すわけでもないし。
アルコーブとかで保管するわけでもないし。
廊下やポーチで保管するわけでもないし。
スキーやキャンプ用品一式と比べて場所とるわけでもないし。
混んでるときは、人に順番を譲るつもりだし。
エレベータで運んでも問題ないですよね。
[スレ作成日時]2015-04-04 14:04:09
趣味の自転車をエレベータで運んでいいですよね。
470:
匿名さん
[2015-10-01 10:14:17]
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471:
匿名さん
[2015-10-01 10:18:57]
まあ、結論としては運んでもとおっても
問題ないようですね |
472:
匿名さん
[2015-10-01 10:27:05]
>471
共同住宅や宿泊施設に関する消防法が今年からかなり厳しくなり、止められない共用廊下構造なのにエレベータの運び入れを禁止しないなど管理を怠ると消防計画への明記事項違反で管理権原者(管理組合理事長などの責任者)が拘留処分を受けることがあります。 問題ないというのはあなたがそう考えたいだけでしょ? |
473:
匿名さん
[2015-10-01 10:56:29]
聞いたことがないね、実例だしてくださいな
自転車EVで運んで逮捕者とか |
474:
匿名さん
[2015-10-01 11:21:09]
マンション管理ネット http://www.k-ban.net/houki/syoubou_hou.html
マンションの避難経路について(消防庁告示第3号) マンションでは、災害時に備えて二方向への避難経路が確保されており、外階段・内階段、バルコニーや共用廊下がこの避難経路に該当します。 このため、この部分に自転車等私物を置くことなどが禁止されます。 二方向避難経路の詳細は次の法令に定められています。 |
475:
匿名さん
[2015-10-01 11:53:06]
趣味の自転車をエレベーターで運ぶ時は、輪行バッグに入れて荷物として持ち込んで下さい。
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476:
匿名さん
[2015-10-01 12:14:49]
自分のマンションで言いなさい
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477:
匿名さん
[2015-10-01 12:41:05]
エレベーターで運ぶこと自体は規約次第と何度も書いている。
ただ、ここにはびこっているマナー知らずは室内保管もできない自転車まで運ぼうとしている。 室内に保移管できないものは法律違反、消防法告示にも反する行為だから そんなものは自転車に乗せるなというのは当たり前の話。 |
478:
匿名さん
[2015-10-01 12:44:40]
ですからマンション毎ですが、どうかしましたか
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479:
購入経験者さん
[2015-10-01 12:48:45]
458
つける薬がないね。 それは民事。民事は、裁判を起こすのは自由だから、原告が訴えを起こすことはなんとでもできますよ。 非常識な行為に迷惑を受けた(精神的な苦痛など)で、訴訟を起こすのは簡単。お金かかるけどね。勝てるかどうかは、別。 私が言ってるのは、刑事罰・行政罰。 で、どうなの?? 474 残念ですが、「告示」は、法律ではありません。 法律とは、憲法を上位概念として、刑法・民法・商法に、それに基づく法律と省令と政令があります。 それらに反して、初めて「法律違反=違法」となります。 |
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480:
匿名さん
[2015-10-01 12:50:22]
これはマンションごとではありません。
マンションの避難経路について(消防庁告示第3号) マンションでは、災害時に備えて二方向への避難経路が確保されており、外階段・内階段、バルコニーや共用廊下がこの避難経路に該当します。 このため、この部分に自転車等私物を置くことなどが禁止されます。 二方向避難経路の詳細は次の法令に定められています。 室内に保管できないものは運んだら共用部に置くしかなく、これは完全な違法行為です。 マンションごとではありません。 |
481:
匿名さん
[2015-10-01 13:01:11]
>>479
常識がなさすぎ。 こちらは法律だよ。 防火管理業務 管理権原者は、防火管理者に消防計画を作成させ、次のような防火管理上必要な業務を行わせなければなりません。 1.消火訓練、通報訓練及び避難訓練の実施 (この3つの訓練を併せたものを総合訓練といいます。) 2.消防用設備等の点検及び整備 (を消防設備士・点検資格者などの専門資格者に行わせること) 3.火気の使用又は取扱いに関する監督 4.避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 5.収容人員の管理 6.その他防火管理上必要な業務 防火管理者の変更又は選任した後、速やかに消防計画を作成し、これを添付して「防火管理者選任届」を消防署に提出します。 つまり、防火管理者を選任しても、消防計画を作成しなければ、選任の届出もできません。届出を怠ると拘留処分を受けることがあります。 消防庁告示はこうした建築基準法を遵守させるための告示だろうに。 |
482:
匿名さん
[2015-10-01 13:10:21]
運んでも問題ありません。
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483:
購入経験者さん
[2015-10-01 15:30:55]
480
今や、「趣味の自転車」は部屋に置くものですよ。ご心配なく。 そして、廊下やアルコープに自転車を置くことは、ここのマンションの規約違反になる恐れはありますね。 ただ、どこの法律で、廊下やアルコープに自転車をおくと、刑事罰や行政罰になると規定されているか、教えてください。 481 あなたが示した告示のどこに、「自転車をエレベーターで運ぶことは消防法に抵触する」と明文されているのか教えてください。「廊下に放置」したら、該当する可能性はあるかもしれませんが。 ここのスレの主題は、何度も言うが、「自転車をエレベーターで運ぶこと」であり、それが違法かどうかを議論しています。論点をずらして暴論を吐いても、賛同は得られませんよ。 |
484:
匿名さん
[2015-10-01 15:35:18]
そのとおり、犯罪とか異常な話になってる。
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485:
匿名さん
[2015-10-01 22:02:00]
>>483
>今や、「趣味の自転車」は部屋に置くものですよ。ご心配なく。 そう、この板はこれが前提だったはず。 なのに乗せたい奴らは、趣味の自転車も関係なく話し始めたから、スレ違いだと何度も書いた。 非常識ではあるが、室内保管で規約に明記がなければ、乗せることを止める理由はない。 個人的に自転車を乗せられるような団地並みのマンションには住みたくないだけだ。 >ただ、どこの法律で、廊下やアルコープに自転車をおくと、刑事罰や行政罰になると規定されているか、教えてください。 消防庁による防火設備点検の際には建築基準法施行令 第119条 廊下の幅で決められた幅が確保されていなければ、止めている住人ではなく管理組合もしくはその責任者が注意勧告を受ける。それでも応じなければ >>481 防火管理業務の4.避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を怠ったことになる。それは防火責任者が届け出ている消防計画を届けないもしくはそれに沿っていないということになり、拘留処分を受けることがあります。 >あなたが示した告示のどこに、「自転車をエレベーターで運ぶことは消防法に抵触する」と明文されているのか教えてください。 俺はそんなことは一言も書いていない。室内保管ができない自転車は違法になるから持ち込むことを禁止するのは当たり前と書いただけだ。 |
487:
336
[2015-10-01 22:35:38]
なるほど、あなたが誰だかわかったわ。
たしかにここで自転車を乗せろと言っている奴らに自転車が趣味の人などいやしないよ。 サンマルコ・ロールスを安っぽいとかいうレベルだからね。 パーツのことも知らない人に今更 >今や、「趣味の自転車」は部屋に置くものですよ。ご心配なく。 とか言われても笑うだけだな。 |
488:
匿名さん
[2015-10-01 22:41:03]
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489:
匿名さん
[2015-10-01 23:12:52]
自転車を趣味にしていない人がなんでここでEVに自転車のせろとかいってんの? |
490:
匿名さん
[2015-10-01 23:45:06]
それは、上質な人だからです。
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防火管理業務
管理権原者は、防火管理者に消防計画を作成させ、次のような防火管理上必要な業務を行わせなければなりません。
1.消火訓練、通報訓練及び避難訓練の実施
(この3つの訓練を併せたものを総合訓練といいます。)
2.消防用設備等の点検及び整備
(を消防設備士・点検資格者などの専門資格者に行わせること)
3.火気の使用又は取扱いに関する監督
4.避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
5.収容人員の管理
6.その他防火管理上必要な業務
防火管理者の変更又は選任した後、速やかに消防計画を作成し、これを添付して「防火管理者選任届」を消防署に提出します。
つまり、防火管理者を選任しても、消防計画を作成しなければ、選任の届出もできません。届出を怠ると拘留処分を受けることがあります。
防火管理者を選任し避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を含めた事項の届出を怠る(きちんとした管理計画を立てることを怠る)と拘留処分になることもあるそうですな(笑