現在私は、総戸数500を超えるタワー型マンションに住んでいます。その管理組合では、毎年通常総会を1回と、臨時総会を随時開催しています。ところが、総会出席人数は、常に15人程度です。その中の約半数が理事会役員で占めていますので、理事会役員を除いた一般組合員の参加者は、7~8名となります。そして、総会議事録には、いつも同じ顔ぶれの参加者7~8名の部屋番号と名前が並んでおり、議事録紙面の90%以上を占めています。これらの参加者は毎回総会に参加しており、マンションでは総会常連グループと言われています。
マンションの規模から言って、総戸数の1割の50名以上が出席するのが自然だと思いますので、ある種の異常な状況だと思います。そこで、毎回総会に出席している総会常連グループの発言を引用して、総会の意義を考えてみたいと思います。
【子供の喧嘩のような発言】
xxxx号室の理事選任議案において、総会常連グループのA氏が、「xxxx号室の理事選任に反対だ。xxxx号室は第n期、第n+1期にて理事となり、第n+2期では管理会社のリプレスを仕掛けた。その際、当人の意見が反映されず管理会社はA社からB社となったため、管理組合とは別途に同派を作ろうと画策した。さらに、第n+3期ではインターネット上で組合員に対して誹謗中傷を行ったため、第n+3期総会の場にて、そのような行為について注意したものの、前期も理事となっている。」と発言しました。
xxxx号室は、A氏が嫌いな人物なのでしょうが、インターネットとか誹謗中傷とか抽象論ばかりで、客観的な証拠が何一つありません。まるで子供の喧嘩の様です。勿論、第n+3期総会の議事録にも、発言内容の事実はありません。実は、この人物は元放送会社の社員だった人物なのです。この人物の放送会社の報道の信憑性を疑いたくなります。
【負け惜しみ発言】
xxxx号室の理事選任議案が総会決議の結果賛成多数で可決された際、総会常連グループのB氏が、「議決権行使書は自然と賛成が増える。反対が46というのはよく集まったと思う。動議でこの議案を廃案にしても良いか。この議決のやり方には問題があるから、今日の採決は先のばしして欲しい。」と発言しました。
B氏は以前理事長をしたことのある人物で、元銀行の社員だった人物です。総戸数500を超える管理組合なのに、反対票をたった46(10%以下)しか集められなかったのによく集まったというのは、負け惜しみとしかいいようがありません。銀行マンなのに数字に弱いということは、銀行マンとしての資質を疑いたくなります。
【言い訳発言】
会計担当理事が、「管理会社変更の際に会計の不整合が指摘されている」、「使途不明金があると言われている」と発言した後、総会常連グループで元監事の女性が、「私の期のことであり、私が適切に処理しました。」と回答しました。ところが、その後管理会社内金庫に保管されていた現金の内、管理会社変更に伴い管理会社から受付嬢に引き渡されていた現地金の150,000円の未計上が発覚しました。さらに、『所在不明と思われる現地金』が使途不明金となることが判明しました。結局、次期の総会で、元監事の女性が謝罪する羽目となりました。
元監事の女性は、以前会社でコンプライアンスの業務をしていたと聞いています。しかし、このような発言から見て取れることは、元監事の女性は狭義のコンプライアンスの意味は知っていたのかもしれませんが、広義のコンプライアンスの意味には企業倫理や社会倫理の遵守も含んでいるということを知らなかったということです。
結局、総会常連グループは自分たちの主張をしているだけで、多数の組合員の意見を吸い上げていませんでした。そのために、他の組合員からそっぽを向かれていたのだと思います。その証拠に、総会常連グループが総会でいくら声を張り上げても、主要な議案がそれによって左右されるということはありませんでした。主要な議案は、圧倒的な議決権行使書の前に、なすすべなく決議されていくのでした。
総会常連グループは皆年齢が40~50台くらいで、以前は羽振りが良かった企業に勤めていましたが、現在は別の仕事をしている人が多いと聞いています。きっと、会社内でその地位を奪われ、その捌け口を求めて総会で発散させているのだと思います。
だとしたら、総会はそういった行き場の無い組合員の欲求不満の受け皿としての役目を果たすという、偉大なる存在価値があるのだと言うことができます。
[スレ作成日時]2015-03-29 18:10:20
総会とは、一体誰のための総会か?
No.101 |
by 匿名さん 2015-04-25 21:19:28
投稿する
削除依頼
NO100さんは管理会社109の関係者ですね。真実を投稿しております。
恨みではありません、冷静に判断して下さい。被害者を出さないためです。 区分所有者は、もっと賢くなって下さい、 自分の財産は自分で守るしか方法は有りません。 |
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No.103 |
よっぽど、痛いみたいだ。
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No.105 |
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No.106 |
http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_25.htm
質問です。 「建物の区分所有等に関する法律」では、管理規約において「建物又は、その敷地 若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について、 定める事となっています(区分所有法30条1項)が、役員の定員、立候補制度を、 設定しました。立候補が定員オーバーの為に選挙管理員会の設立と、定員に不足が、 生じた時のために、輪番制を規定しました。この規約は有効でないとの事で削除されました。 理事長に質問すると管理会社の担当のアドバイスとの返事でした。理解できません。? |
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No.107 | ||
No.108 |
↑
ワザワザなに様ですか 邪魔 |
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No.109 |
そういう投稿のことです。
一度投稿マナーを読み返してください。 |
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No.110 |
>>総会とは、一体誰のための総会か?
というこのスレ。 理事の出席者、理事長への委任状、議決権行使書の合計で、普通決議も特別決議も、総会開会前に 決着している場合が殆んど。 議案が真面なものなら良いが、無能な理事長や理事、監事が輪番制で揃うことが多い昨今。 一部の良識ある組合員の意見は通らず、管理会社のための総会化しているマンションです。 民度が低い(議決権行使書は何でも殆どが賛成票)で済まされないと危機感を持っています。 総会で逆転廃案にする裏ワザ何でも結構です。是非ご指導ください。 |
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No.117 |
110さんと同じ考えです。総会で、逆転廃案にする方法は、残念ながら、
規約と法令に従うしかありませんから、難しくなります。たとえば、 法定闘争でで勝訴しても、区分所有者の意識(関心か民度)によって、 元の木阿弥です。政党政治と同じで、悪い言い方をすれば悪人(良人)の、 多数決で決まります。特に役員のなり手が悪人(良人)か、どちらかが、 多数であるかを見抜く事。つまり、管理を買えとは、入居している住民の性質が悪(良) のどちらが多数を占めているかでです。イメージの良くないマンションは安くで、 替えるメリットがあり、その反対もあります。私は前者をとりました。 管理会社は、それを見込んで、管理員を派遣します。管理員を見れば、 おおまか、マンションの中身が見えてきます。 失礼ですが、、解り易く悪と良の二者託一で表現させて頂きました。悪しからず。? |
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No.118 |
組合員数585(=議決数)
総会当日出席者数 4 後は理事数名。 総会参加率=0.7% 国内新記録かも。 |
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No.119 |
組合員数585もいたら問題ないです。(運営に問題がでやすいのは人材不足になりやすい100軒未満のとこ。)
まだ築浅で問題がないんですよ。 問題が出てくるのは12年くらい経ってからです。 |
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No.120 |
300世帯、築25年の中の下クラスのマンションです。
住民の層は半数が年金生活世帯で総会出席者もほぼ年金世代で、出席者は30名ほど。 30代、40代のほとんどの世帯は委任状といった無関心ぶりで、総会の議題すら興味がありません。 そんなマンションですから、理事会の思い通りに規約も変わります。 理事の任期についても3期続けて出来ないと決まったかと思えば、次の理事会は4期になったり、延3期以上が禁止?数年出来ない?しても良い?と年々変わり、今年度から輪番制を導入しましたが、これも不正があるないで来年度はどうなるのか怪しい。 総会の出席者は理事のメンバーと敵対する人が質問を仕切っている様で、誠に身苦しい。 理事の方もそれを知ってか、嫌われ者理事や、トラブル理事に限って総会は欠席する。逃げる。避ける。 どないやねん。 |
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No.121 |
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No.122 |
総会常連グループはなぜ出てこなかったのですか?
出てこれない事情でも……。 |
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No.123 |
総会常連グループが出てこなかった理由はいくつかあります。
その中の3つを述べたいと思います。 第一の理由: 2回の訴訟で辟易してしまったことです。特に、2回の訴訟とも高裁まで行きながら、その結果が原告の主張を取り入れる形で決着がついてしまったことで、組織としてだけでなく自分自身に対しても自信が持てなくなってしまったことです。 第二の理由: 総会での目立ちすぎる発言は、管理組合のためというより自己顕示欲の発露あるいは感情の発散による自己満足ではないかとととられるようになり、組織の結束が維持できなくなったことです。 第三の理由: 元々、託児所への補助金支出は嫌だけれど近所づきあいで賛成していた多くの人に対して、理事会から執拗な寄付金の強要をされて「いい加減にしてくれ」という気分になり、グループに対する反感が高まってきたことです。 いづれの理由にしても、長続きのしない張りぼての組織だったということです。 |
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No.124 |
次の886のレスが裏付けています。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48378/ |
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No.125 |
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No.126 |
みなさん欲求不満の捌け口を掲示板に求めてるのですね。
ここでは誰か相手にしてくれますか。 それとも仲間うちのゲームですか。 |
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No.127 |
ほうぼうの掲示板でも中傷行為を繰り返している人が参加していますね。
それが一人なのか二人なのか~~~、たぶん、少人数でのいびつな組織。 それぞれに抑圧された心理状態が見えます。 でも、中傷行為で憂さ晴らしなんて惨めすぎます。 社会に溶け込めるように、もっと努力すべきです。 もし、心に暗い闇を抱えているなら、気持ちを楽にするためにカウンセリングを検討してみてはどうでしょうか。 正義感と思い込んでいるなら、もっと重症です。 自分の思い込みでストーリーをつくってしまうとか、本質を捻じ曲げてしまうとか、白昼夢のようなことが起きているのです。 誰かを傷つけるためにしていることが、最後は自分を傷つけることになります。 |
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No.128 |
総会とは現役理事のエゴを通すための見せかけ。
承認されましたではなく議題に載せている時点で当然承認させるなのだ。 委任状のおかげで思い通り。 |
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No.129 |
みんなが思いやりの心を持ちながら助け合って暮らせるようにしたいですね。
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No.130 |
総会とは、管理会社のためにある。
ドヤ! |
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No.131 |
ほとんどの住民が無関心ですから。
300世帯のオンボロですが、総会出席者は一割程度。 そもそも理事の半数が欠席て‼︎ 組合員をバカにしてんのか! それとも自分が突っ込まれるから雲隠れか。 悪いやつほど表舞台に出てこない。 これ、うちだけか? |
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No.132 |
うちのマンションでは、組合員からの訴訟に対して遂に上告することになった。
ドヤ! |
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No.133 |
組合員が訴訟を起こしたですって?
びっくりぽんだわ。 起こした人は非居住者なのかしら。 だって、毎日、ご近所さんと顔をあわせたらばつが悪いもの。 |
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No.134 |
4期理事長は組合員をいきなり訴訟した。
これが訴訟の始まりなのよ。 ドヤ |
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No.135 |
131さんのところはご立派ですよ。
うちは一般組合員の総会参加率は1%、理事の総会出席率は10%。 理事会成立率は30%。 それでも総会は成立します。 |
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No.136 |
理事長は、総会決議で原告になれます。
でも、組合員が訴訟を起こすのは自分の勝手な行動ですよ。 同じレベルで考えるのは論外! 132=134みたいだけど。 |
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No.137 |
>>134
私、その理事長知ってます。 この問題を起こした理事長ですね。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1376726783 |
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No.138 |
今回は匿名さんなんだ。
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No.139 |
137
ハンドルネームたくさんですね。 |
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No.140 |
総会とは理事会のための総会である。
住民のことはどうでも良い。 自分達の保身のためのイカサマ。 今の理事会はもう終わったな。 おばちゃんたちが、只々任期の2年間をつつがなく終えることしか考えていない。 今度の臨時総会は理事たちが吊るし上げになりそうです。 大規模修繕工事のアンケート結果が荒れているご様子。 ただでさえ、前理事会を冤罪で追い出し後釜につき、オマケに消費税UPと、人員不足のための雑な工事。 突っ込みどころ満載で、今から楽しみです。 |
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No.141 |
大規模修繕の出来栄えは誰でも見たらわかるということ。まだ振り込んでないはずなので直してもらえるでしょう。
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No.142 |
訴訟されたマンションの理事会役員ですか?
最高裁まで戦えそうですか? 理事会の上告は棄却されたのでは? |
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No.143 |
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No.144 |
総会はクレームと言い逃れの応酬で、最高議決機関ではなくまるで学級会です。
時間のムダでしかないとさえ思います。 |
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No.145 |
ここに出てくるマンション、今住んでるところと類似しますが、マンション“あるある”ですね。
工事も失敗したのか修繕積立金を値上げして埋め合わせをしています。 |
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No.146 |
修繕積立金の値上げには、通常総会の特別決議が必要です。
特別決議はありましたか? |
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No.147 |
総会とは。。。
理事長の名誉や保身、自己満足のためにあります。 ほとんどの人は総会の資料など目をとおしません。 そしてほとんどの人が白紙委任状です。 通常総会も臨時総会も出席者より理事連中の方が多いし笑うわ! |
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No.148 |
茶番劇ですわ!
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No.149 |
総会グループが勢力拡大のために利用した託児所利用者グループのための補助金を巡っての訴訟は、この度やっと決着がつきました。
管理組合からの上告が、裁判官全員一致の意見で棄却されたようです。 これで託児所への補助金は認められなくなります。 今後は再発防止のため、総会グループを粛正すべきです。 ちなみに、区分所有法第五十七条では、共同の利益に反する行為の停止等の請求ができます。 区分所有法第五十七条(共同の利益に反する行為の停止等の請求) 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 |
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No.150 |
私と同じブロックの輪番制理事から聞いた話です。
先日の理事会で、メンテナンス部会リーダーでもある副理事長が次期マンション管理士とお会いしていろいろな問題について話をした中で、「今も総会出席者は片手ぐらいです。」と言ったところ、 「世帯数の1割。50人は集まらないとおかしい。 異常です。住民が無関心、他人事ととらえている。 住民の形態が崩壊している。危機的状況。今どん底です。 1年後に、1割から2割くらい集まれるような総会にする第1歩にしましょう。」 と言われたそうです。 まだまだ当マンションの状況は変わっていないようです。 |
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No.151 |
↑そのマンション管理士の世間が狭いだけ。
総会出席者ではなくて 議決権行使書を、委任状と総会出席者の 合計が8割超ならまったく問題ありません。 出席しないのは不満がないだけです。 |
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No.152 |
議決権行使書て委任状と出席者の合計ね。
出席者のみに着目するのはあほ。 |
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No.153 |
議決権行使書と委任状と出席者の合計ね
またまちがえた |
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No.154 |
そもそも総会出席者の数は民度=平均分譲価格に比例してます。
大阪市の北区、都島区ではマンションの値段が、高いので、意識の高い人が多くて、 不満があってもなくても、6割くらいでてきますよ。 平均分譲価格で推定できる民度を考慮せずに 1割が多いとか少ないとかを論じるマンション管理士はあほですね。 ほとんど自分の住んでるところを基準に言うひと多いですからね。 |
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No.155 |
大阪市は都島、北区の総会出席率が6割…というのも凄いですね。
東淀川区と吹田市にまたがる三百世帯のマンションは十人くらいと聞いています。 住民が無関心なのか、理事会が舐められているのか……。 |
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No.156 |
100戸以上のマンションだとまったく問題ありません。
やる気のある理事が複数いる確率が高いからです。 300戸だとまったく問題ない。おたくさんがやる気をなくしても、もともと無関心でも、 誰かがなんとかしますよ。 これが30戸以下のマンションだと絶望的みたい。 30戸から100戸はグレーゾーンらしいです。 小規模マンションだと輪番で、たまに改革を唱える理事が誕生しても、まわりが沈黙して何もできないわけ。 大規模マンションだと同調するひとがひとりでもいると勢いがつきます。 総会出席者の数なんかどうでもいいことですね。 |
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No.157 |
「総会出席者の数なんかどうでもいい」というご意見ですが、マンション管理のあるべき姿、マンション関係者としての姿勢、マンション管理適正化からの流れでマンション管理士資格が誕生してそのビジネスが拡大している中、いかがでしょうか。
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No.158 |
↑わけわかりませんね。
総会には不満があるひとがでてくるわけですから 少ないほうがいいとも言えます。 |
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No.159 |
総会に出席する人って不満のある人なのですか?
確かに承認しないのなら議決権行使書のしないにマルをつけ提出したらいいだけのことですがね。 ウチのマンションでは理事の面チェック目的で出席する人もいますし、裁判に備えた録音目的の人もいますね。 特に理事長と広報の面は要チェックですかね。 |
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No.160 |
まー、100戸以上なら大丈夫です。
問題があるとしても、管理費が多少割高になってるとかその程度。深刻な問題があれば誰かがなんとかしてくれます。 日本死ね、とか言ってる主婦も 本来は自分も含めた問題のはずですが、文句言うだけで誰かが解決しようとするわけですね。 それと大体おなじ。 |
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No.161 |
あー、伏せ字になってる。
上のは、 日本シネだからね |
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No.162 |
総会で文句を言う、それが最大のアピールですね。
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No.163 |
理事長職は外注すべきでしょう。
最新の標準管理規約に合わせれば 理事長、理事、監事の外注が可能です。 管理会社の傀儡になりやすい輪番による選任を 廃止してすべて外注したほうがいいでしょう。 |
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No.164 |
住民は結束して総会で文句を言うだけ、というのが理想的です。
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No.165 |
住民を結束させまいと住民同士の仲間割れに奔走するズル賢い管理員が存在することもお忘れなく‼︎
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No.166 |
最近の標準管理規約では、理事長、理事、監事、等々
を外注できるようになっていますが、法令には触れま せんか。? |
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No.167 |
それについては、標準管理規約の改正版によって、第35条を次のように改定することでできるとされています。
外部専門家を役員として選任できることとする場合 2 理事及び監事は、総会で選任する。 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。 4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。 |
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No.168 |
ただし、どっちが管理会社の傀儡になりやすいかは今のところ不明です。
素人の方が傀儡になりやすいのか、または金があるし業界に精通しているということで、業者同士の癒着がしやすいのかは、当事者同士の問題でしょう。 |
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No.169 |
↑責任追及がどちらが容易かの視点なし。
あほ |
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No.170 |
あなたはこんなところでイチャモンつけていないで、この会社をどうにかしてください。
https://matome.naver.jp/odai/2143861474407079101 |
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No.171 |
今月末に臨時総会があるそうです。
何でも、次期マンション管理士の選任と管理会社変更の件が議案だとか。 出席状況が楽しみです。 |
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No.172 |
↑すごい管理組合ですね。
マンション管理士と管理会社の同時変更ですか? 普通はマンション管理士の助言などで管理会社を 変えると思いますが。 |
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No.173 |
遣えないクズ管理員と掃除や植栽は人員カット。
一人で3人分働く人材で済む 後は淘汰 |
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No.174 |
>166
区分所有法では法人化されていない組合には、理事会の設置義務すらないですから、 どのように規約で定めたとしても、そもそも理事会が存在しない規約を制定しても ”法令”に触れることはありませんよ。 |
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No.175 |
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No.176 |
管理士が一人いると自治になる
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No.177 |
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No.178 |
イチャモンつけるよりは、売り込みに来てはいかがでしょうか。
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No.179 |
いきなりどうしたんですか?
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No.180 |
何か勘違いしてるようじゃの。管理会社の方から撤退を申し出たんだのじゃよ。
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No.181 |
質問:総会とは、一体誰のための総会か?
回答:当り前だろう。管理会社を儲けさせるためよ。 |
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No.182 |
えー、管理会社から辞退するって、異例ね。
どうしたの? |
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No.183 |
小規模マンションは手間かかるから
辞退ってあるみたい |
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No.184 |
それが、管理会社からは理由を言わんのじゃよ。
ここ数年不祥事が続いたので、責任を取って引責辞任したのかもしれんのう。 |
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No.185 |
ここ数年の不祥事って何?
超知りたい! |
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No.186 |
実はじゃな、理事会が成立しなかったり、管理規約に定めのない支出があったんじゃ。
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No.187 |
えー、それってプロである管理会社から「そんなことしたら管理規約違反になりますよ」とか言って、止めさせるべきじゃないの!
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No.188 |
さくらさま
管理会社(A社)の違法行為とは 1 管理費など徴収金の月末残金を補完口座に移管していない(適正化法規則78条2項違反)。 2 A社は理事長印を自費で、無断で作成し数年間有印私文書の捺印に使用していた(刑法違反)。これが発覚した時、時の理事長を騙してこの犯罪を正当化した。さらに所轄警察が刑事事件として取り扱わないよう働きかけた疑いがある。 3 A社はリプレースに応札し見積り金額、各種提案を管理組合に提出した。管理組合はA社と契約することを総会で決議し、管理組合は契約の意思表示をした。しかし、業務引き継ぎ開始直後、A社は自ら提示した金額では契約できないと言い出し、理事長に増額を迫り理事長と密室で協議を繰り返し契約させた(商法違反、詐欺商法の疑いがある)。 4 A社マンションマネジャーは理事長の承諾なく居住者や組合員の個人情報を収集した。管理規約では理事長の承諾を得てから情報収集する規定がある。収集した情報は営業目的など目的外にも使われている(個人情報保護法違反)。 さらにその行為は違法ですよと理事から注意されたにもかかわらず再び情報を収集した(同法違反) 5 管理組合員の個人情報(滞納者名など理事会資料も含むと推測)が入ったノートパソコンをマンションマネジャーがタクシーにおき忘れた。しかしその事実を管理組合や組合員に説明することを本店長は拒否したうえにその事実を隠蔽した(個人情報保護法違反)。 6 役員選任議案上程に際してマンションマネジャーは理事会の席上で次期理事候補者が理事就任を了解していることを確認するよう指示された。しかしマンションマネジャーはそれを怠り総会議案を配布し、そのまま賛成議決された。選任された理事19名のうち7名が理事就任を拒否していたため次期理事会は定足数を満たすことが困難となり流会が続いた(契約不履行)。その結果として管理組合は、総会決議無効確認請求事件の被告になった。 7 次期理事会が取集した臨時総会において組合員から、理事会が成立していなければこの臨時総会自体効力を失うが管理会社の見解はいかにとの質問がでた。マンションマネジャーは、難しい問題ですとこたえた。A社の法務担当は理事会不成立であると認識しマンションマネジャーにその旨伝えていたからマンションマネジャーは総会で虚偽の報告をしたことになる(契約不履行、虚偽発電)。 まだまだあるけどこの辺で。 この管理会社の本店長もマンションマネジャーもこの程度の違法行為は違法、契約不履行だと認識していないようです。 |
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No.189 |
何これ、法律違反のデパートじゃない!
絶対、仕事変えた方がいいわ! |
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No.190 |
総会召集を決めた理事会が定足数不足で不成立でも総会決議は有効ですよ。
会社法の取締役会と株主総会の判例を類推適用するから、理事長が区分所有者でなかったとか よほどひどい瑕疵がないと無効にはなりません。 |
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No.191 |
190様
興味深い見解ですのでその根拠をご説明ください。 |
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No.192 |
↑弁護士に聞いてみてね。
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No.193 |
決めたことをあとから無効で取り消しにすると
いろいろ不都合が生じるのは管理組合に 限った話ではないから容易に想像がつくと 思いますけどね。 http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1480766859?__ysp=5LqL5oOF5Yik5... |
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No.194 |
総会が召集されたとき、理事長に内容証明郵便で
総会召集手続きは無効だー、総会を中止しろー、 とか警告音を出しとくと、決議されてしまっても すぐに執行停止の仮処分を申し立てしたら 認められるかも。内容証明を裁判所に持っていって、裁判官に疎明する。 仮処分で執行が止まったら、人数あつめて理事会と総会をちゃんとやりなおすかもね。 だから手続きの瑕疵で争っても不毛ですよ。 結論はかわりなし。 |
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No.195 |
ずいぶんと、ムキになってきたのう。
あの裁判は、確か管理組合が勝訴したのではなく、和解になったはずじゃ。 |
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No.196 |
どっちにしてもひとごどであろう。
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No.197 |
ひとごとだと考えるその態度が、このように不信感をもたれてしまうのじゃよ。
https://matome.naver.jp/odai/2143861474407079101 |
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No.198 |
臨時総会の議案書が届いたわ。
議案は、 第1号議案:マンション管理士との『管理会社選定の補助業務』契約締結に関する件 でした。 でも、何か変。 最後のページに理事長名で現在の管理会社社長に宛てた申し入れ事項があって、 1.契約終了とする貴社の理由を明確に開示すること。 2.契約終了を判断した貴社責任者が本臨時総会に出席すること。 とありました。 やはり異例です。 |
|
No.199 |
しらんがなぁ~
すきにしたらえー |
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No.200 |
一年契約だから、契約期間満了で終了するだけでしょう。
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