管理組合・管理会社・理事会「総会とは、一体誰のための総会か?」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2017-05-04 16:01:38
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現在私は、総戸数500を超えるタワー型マンションに住んでいます。その管理組合では、毎年通常総会を1回と、臨時総会を随時開催しています。ところが、総会出席人数は、常に15人程度です。その中の約半数が理事会役員で占めていますので、理事会役員を除いた一般組合員の参加者は、7~8名となります。そして、総会議事録には、いつも同じ顔ぶれの参加者7~8名の部屋番号と名前が並んでおり、議事録紙面の90%以上を占めています。これらの参加者は毎回総会に参加しており、マンションでは総会常連グループと言われています。

マンションの規模から言って、総戸数の1割の50名以上が出席するのが自然だと思いますので、ある種の異常な状況だと思います。そこで、毎回総会に出席している総会常連グループの発言を引用して、総会の意義を考えてみたいと思います。

【子供の喧嘩のような発言】
xxxx号室の理事選任議案において、総会常連グループのA氏が、「xxxx号室の理事選任に反対だ。xxxx号室は第n期、第n+1期にて理事となり、第n+2期では管理会社のリプレスを仕掛けた。その際、当人の意見が反映されず管理会社はA社からB社となったため、管理組合とは別途に同派を作ろうと画策した。さらに、第n+3期ではインターネット上で組合員に対して誹謗中傷を行ったため、第n+3期総会の場にて、そのような行為について注意したものの、前期も理事となっている。」と発言しました。

xxxx号室は、A氏が嫌いな人物なのでしょうが、インターネットとか誹謗中傷とか抽象論ばかりで、客観的な証拠が何一つありません。まるで子供の喧嘩の様です。勿論、第n+3期総会の議事録にも、発言内容の事実はありません。実は、この人物は元放送会社の社員だった人物なのです。この人物の放送会社の報道の信憑性を疑いたくなります。

【負け惜しみ発言】
xxxx号室の理事選任議案が総会決議の結果賛成多数で可決された際、総会常連グループのB氏が、「議決権行使書は自然と賛成が増える。反対が46というのはよく集まったと思う。動議でこの議案を廃案にしても良いか。この議決のやり方には問題があるから、今日の採決は先のばしして欲しい。」と発言しました。

B氏は以前理事長をしたことのある人物で、元銀行の社員だった人物です。総戸数500を超える管理組合なのに、反対票をたった46(10%以下)しか集められなかったのによく集まったというのは、負け惜しみとしかいいようがありません。銀行マンなのに数字に弱いということは、銀行マンとしての資質を疑いたくなります。

【言い訳発言】
会計担当理事が、「管理会社変更の際に会計の不整合が指摘されている」、「使途不明金があると言われている」と発言した後、総会常連グループで元監事の女性が、「私の期のことであり、私が適切に処理しました。」と回答しました。ところが、その後管理会社内金庫に保管されていた現金の内、管理会社変更に伴い管理会社から受付嬢に引き渡されていた現地金の150,000円の未計上が発覚しました。さらに、『所在不明と思われる現地金』が使途不明金となることが判明しました。結局、次期の総会で、元監事の女性が謝罪する羽目となりました。

元監事の女性は、以前会社でコンプライアンスの業務をしていたと聞いています。しかし、このような発言から見て取れることは、元監事の女性は狭義のコンプライアンスの意味は知っていたのかもしれませんが、広義のコンプライアンスの意味には企業倫理や社会倫理の遵守も含んでいるということを知らなかったということです。

結局、総会常連グループは自分たちの主張をしているだけで、多数の組合員の意見を吸い上げていませんでした。そのために、他の組合員からそっぽを向かれていたのだと思います。その証拠に、総会常連グループが総会でいくら声を張り上げても、主要な議案がそれによって左右されるということはありませんでした。主要な議案は、圧倒的な議決権行使書の前に、なすすべなく決議されていくのでした。

総会常連グループは皆年齢が40~50台くらいで、以前は羽振りが良かった企業に勤めていましたが、現在は別の仕事をしている人が多いと聞いています。きっと、会社内でその地位を奪われ、その捌け口を求めて総会で発散させているのだと思います。

だとしたら、総会はそういった行き場の無い組合員の欲求不満の受け皿としての役目を果たすという、偉大なる存在価値があるのだと言うことができます。

[スレ作成日時]2015-03-29 18:10:20

 
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総会とは、一体誰のための総会か?

21: 元フロント 
[2015-04-04 22:55:18]
>この工事も管理組合の費用でと言うことになると、居住者のモラルが低下する可能性があります。
 例え共有部分でも、「通常の使用による汚損などは専用者負担」が正しいと思います。

>その交換には管理費から費用を出しました。
 専用駐車場は「一部共用部分」でしょう。
 専用駐車場管理費、積立金を徴収し、別会計として、そこから拠出するべきだと思います。
22: 匿名さん 
[2015-04-04 22:57:40]
何でもかんでも規約共用部分にして。費用は組合若しくは保険適用にできれば、
仰るとおり色々な問題が出てきます。従って、水回りだけに絞って、
費用負担を組合か保険適用を認める様に出来ないものでしょうか。
23: 匿名さん 
[2015-04-05 11:41:31]
>21
専用駐車場は、一部共用部分ではありませんよ。
一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に関係しないものであっても、
区分所有者全員の規約により全員で行うものと定めた規約により全員で行うものと
定めた事項の管理は区分所有者全員で行うとなっています。法16条、30条、31条
駐車場の補修工事は修繕積立金を取り崩しておこなっているでしょう。
24: 匿名さん 
[2015-04-05 11:49:50]
>20さん
拡大解釈してはいけませんよ。
通常の管理は、その部屋の住民がやるのです。ガラスを割ってしまったとか、
網戸の張り替えがその例です。
専有部分の配管を管理組合としてやるというのは、一斉に工事をやる場合の
ことをいっているのです。
一斉にやれば、工費は安くなりますし、工事期間のストレスも一度で済みます。
又、仮設トイレの設置とかもしやすくなります。
ただ、あなたのいわれている雑排水管の高圧洗浄に関しては、管理組合が
1~2年周期でやられていませんか?
殆どのマンションでは、実施されてることだと思いますよ。
25: 匿名さん 
[2015-04-05 12:13:52]
総会の話なのにどうかしましたか? 配管の話はほかの相談スレでやって下さいな。
26: 匿名さん 
[2015-04-05 12:38:37]
>25
駐車場のシャッターは一部共用部分ではありません。
23を読んでください。
もう少し勉強すべきですね。
27: 匿名さん 
[2015-04-05 12:41:12]
専用使用権があるのはそこの区分所有者が管理するんであれば、
ベランダの工事はそこの住民がすることになるの?
そこは一部共用部分とはいわないよ。
28: 匿名さん 
[2015-04-05 12:56:17]
スレ違いの書き込みしてる人達がいますが、こういう人が総会で的外れな質問をして自滅してるんですよね。
理事会でも迷惑な存在です。
29: 匿名さん 
[2015-04-05 12:57:31]
NO21の管理会社元フロントさん。

専用駐車場は一部共用部分ではありません。退場して下さい。
30: 匿名さん 
[2015-04-05 17:00:34]
>24さん

でも確か、経年劣化によるガラスの破損は、特段の使用上の問題が無かったという理由で、理事会で管理費からガラス交換の承認が出たことがありますよ。
そのときの理事長は、確か大学の法律の先生でした。そのときは監事さんも出席されていて、何も意見を出していませんでしたよ。
31: 匿名さん 
[2015-04-05 18:47:02]

総会の話なのにどうかしましたか?
32: 元フロント 
[2015-04-05 21:36:11]
>NO21の管理会社元フロントさん。

>専用駐車場は一部共用部分ではありません。退場して下さい。

元フロントです。
 区分所有法を読み直して見ました。
 ホント、規約で定めれば共用部分ですね。不勉強でした。
 現役時代、無関係でよかったです。
33: 匿名さん 
[2015-04-05 22:13:12]
>31
みんな総会と密接な関係があるんだよ。
何仕切ってるの?
34: 匿名さん 
[2015-04-05 23:08:11]
総会は組合の最高の意思決定機関。

役員は、普通決議事項と、特別決議事項のすみわけ位は覚えましょう。

簡単なようで、規約違反や法令違反が多いのが総会です。

嘘だと思うなら、試に総会の議案書と議事録を過去に遡って精査してみて下さい。

特別決議を要する議案を普通決議で可決していたり、又法律に反する規約が存在していたり。

私情のは要らない組合運営方法は、ルールを決めて、粛々と行う事です。

一つの例ですが、総会の出席票の締め切り日に議案に対する賛成票が不足して、
役員が手分けして総会当日まで白紙委任状を取る為戸別訪問した総会は無効ではありませんか?
35: 元フロント 
[2015-04-05 23:22:02]
>一つの例ですが、総会の出席票の締め切り日に議案に対する賛成票が不足して、
>役員が手分けして総会当日まで白紙委任状を取る為戸別訪問した総会は無効ではありませんか?

 私なら、有効と理事会に説明します。
 締切日は、単に事務手続き上「この日までにお願いします」と記載しているだけで、総会開催直前まで有効です。

どの管理組合でもそういう扱いをしていると思います。
 もし、締切日以降の委任状を無効としている管理組合があるなら、法律かぶれの危険な管理組合ですね。

 また、ボロカス言われるかな。 
36: 匿名さん 
[2015-04-06 06:43:42]
法律かぶれの危険な管理組合というより

議員選挙と組合総会の区別もつかないむちもーまいな組合員が集まったマンションなんじゃね?
37: 匿名さん 
[2015-04-06 22:26:14]
>31
それでは、総会の話をします。
私のマンションでも、総会常連には社会常識が無い人がたくさんいます。

一例として、何度も立候補を繰り返して監事を続けている女性居住者がいます。この女性居住者は、
・一度しゃべり出すといつまでもしゃべり続ける。
・理事長に議事録の内容について細かな注文を出す。
・マンション管理士を馬鹿にする。
・管理人に毎日長電話をかける。
・清掃業者に嫌がらせをする。
といった社会常識の無い言動をします。つまり、総会で発言すれば、社会常識の無いことを相殺できると思っているのです。
38: 匿名さん 
[2015-04-06 23:09:37]
酷い監事ですね。

マン菅を何回も受けて不合格続きの理事長が。受験をあきらめてしまいました。

それからはマンション管理士を軽蔑するような言動になったのは聞きました。

良い理事長だったんだけど、この一言で男が下がりました。残念です。
39: 匿名さん 
[2015-04-07 08:17:58]
マン菅を何回も受けてる時点で、その理事長に社会常識のないことはわかりそうなものだが
40: 匿名さん 
[2015-04-07 10:25:46]
理事になるのに、マン管の資格は必要ありませんが、
マン管の試験にチャレンジしたのは立派だと思います。
それだけで、マンション管理の基本的なことは理解
できたと思いますので。
やらないよりやった方がずっといいと思います。

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