1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
引き続きどうぞ。
[スレ作成日時]2015-03-23 22:12:16
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙 止めろよ ⅩⅣ
961:
匿名
[2015-04-29 00:35:14]
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962:
匿名さん
[2015-04-29 00:49:10]
お前だけだだよ。杉の木のスギ花粉とお前の喫煙を同列視するのは。ヤニで脳が逝っているのだろう。
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963:
サラリーマンさん
[2015-04-29 01:00:50]
>>961
自分で調べてみろ。暇人だろ? |
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964:
匿名さん
[2015-04-29 01:58:31]
961『匿名』は
まともな反論が出来ず、屁理屈に執心しているようだ。 まあ、いつもの事だけど。 |
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965:
匿名さん
[2015-04-29 03:14:35]
人前での喫煙行為は迷惑‐証明は簡単だが納得させることができない不思議
ベランダを含む人前での喫煙行為は迷惑です。 証明は簡単です。 証人を出せばそれで必要十分です。 ところが、何故か、こんな簡単なことが理解できない人が多いのです。 代表的な反論は以下のようなものです。 「どうして迷惑なんだ?」 「人が吸いたいのに止めさせるほうが迷惑だ。」 「こんなのが我慢できないのは我侭だ。」 賢明な人なら、すぐ気付くことですが、これらの反論に対して反論する必要はありません。 何故なら、迷惑に感じているという証人が、迷惑性を、既に証言しているので、これだけで証明は足りるます。 こんな自明のことを説明するのは難しく、「1+1=2」を証明するようなものです。 敢えて、説明しようとすると、馬鹿げた話になってしまいます。 例えば「殴られると痛い」のはどうやって証明するのでしょうか? これも、殴られて痛かった証人が証言すれば証明されます。 ところが、上記の理屈をあてはめると、人類全員の証言が得られなければ、普遍的事実とはいえない、ということになります。 上記のベランダを含む人前での喫煙行為が迷惑であるという事実は、これと同じであり、これ以上説明のしようもないものです。 ところが、不快に感じるという事実を、自分が不快に感じないという意見によって否定する人が実際にいるのが、この問題の本質です。 「他人の発煙を我慢できないのは我侭だ」という主張は、「怪我をしない程度に殴られても我慢しないのは我侭だ」と主張しているのに等しいものです。 もっとも、体罰盛んな時代は、これが正論だったのかもしれませんが、現代社会でそんなことを言うのは完全にいかれています。 共有財産である空気に毒物を混入させておいて、迷惑ではない、と言ってのけるどころか、そのことを指摘した人をまるでファシストでもあるかのように口汚く罵る人がいます。 たばこにはマインドコントロールする効果があるのでしょう。 |
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966:
入居予定さん
[2015-04-29 09:45:29]
ベランダ喫煙スレで「煙草ネタ」に終始する周落クン
よほど都合が悪いようだ |
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967:
マンション投資家さん
[2015-04-29 09:46:30]
受忍限度 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 周落クン
法律/規約 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 周落クン これが効いたようです |
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968:
検討中の奥さま
[2015-04-29 09:48:29]
専用庭やバルコニーの利用ルールについて、一般社団法人マンション管理業協会の担当者にお話を伺った。
「そもそも、マンション全体の使用については『使用細則』という決まりがあり、専用庭やバルコニーなどの対象物については『専用庭使用細則』『ルーフバルコニー使用細則』などの細かい規則があります。この細則は分譲会社や管理会社が独自に作成するので物件ごとに異なりますが、モデルになっているのは公益財団法人マンション管理センターが作成した『使用細則モデル』です」この「使用細則モデル」で禁止行為として挙げられているのが、 ・騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為 ・引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み など。 「この細則は分譲会社や管理会社が独自に作成するので物件ごとに異なりますが」 「この細則は分譲会社や管理会社が独自に作成するので物件ごとに異なりますが」 「この細則は分譲会社や管理会社が独自に作成するので物件ごとに異なりますが」 はい。論破。 |
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969:
検討中の奥さま
[2015-04-29 09:53:24]
合法で且つ、規約に沿った行動を「グレーゾーン!」 言い張る周落クン
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970:
物件比較中さん
[2015-04-29 09:54:25]
弁護士さ~ん!
ほぼ全身がベランダで、足の指だけを部屋の窓枠にひっかけて・・・ 「今日も部屋で吸ってますよ!!!」 って言うんです(涙) 何とかする方法ないでしょうか? お金はあまりありません(悲) by周落 |
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971:
買い換え検討中
[2015-04-29 09:54:54]
法令・規則に沿った行動に対しイチャモンをつけ他人の行動を制限しようとする行為は
周落クンにとってモラル違反ではないらしい。 |
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972:
契約済みさん
[2015-04-29 09:56:10]
周落クンは受忍限度内は我慢するというまた、「お互い様」という日本人らしい心が欠けています。
親の躾が悪かったようですね。 |
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973:
入居予定さん
[2015-04-29 09:57:04]
迷惑」と唱えればなんでも自分の要求が通ると思っている自己中心で、
我侭なクレーマーが周落クンです。 |
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974:
入居済み住民さん
[2015-04-29 09:59:55]
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/2/
判決文を整理すると、名古屋地裁の裁判長は「マンションに居住しているという特殊性から、原告女性もたばこの煙が室内に流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」と、まずは被告男性を擁護しました。 残念ならが司法も 「ある程度は受忍すべき義務がある」と認めています。 バルコニー喫煙はダメではなく 「度を超してはダメ」って事。度を超さなければ良い。 で、「度」を超したかどうかは司法が唯一の判断機関。 「度」を超したと思ったら訴えて司法の判断を伺うしかないね。 |
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975:
購入経験者さん
[2015-04-29 10:02:01]
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?g=01
管理会社と協力して規約の火気厳禁を元にベランダ喫煙を禁止にしました。 ところが、最近また煙草の臭いがするようになり、規約を破っているのかと思ったらどうも違うようです。 その人は、部屋のベランダの窓を全開にして、ベランダの窓の前で吸っているようです。 これでは、ベランダ喫煙をしているのと変わらずに煙草の煙が流れてきてしまいます。 区分所有権まで規制しようとする周落クンってチンカスだな。 |
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976:
匿名さん
[2015-04-29 10:58:14]
ボクチンの受忍限度は三こすり半ですから
by周落クン |
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977:
匿名さん
[2015-04-29 10:59:18]
↑
勃つ前に受忍限度超えてるやん |
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978:
匿名さん
[2015-04-29 11:20:49]
ベランダ―、下品すぎ。
もうちょっとなんとかしろ |
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979:
匿名さん
[2015-04-29 11:23:56]
ベランダ喫煙者へ
マナー講習、作法教室、ボーイスカウト、心理カウンセリング、社会人研修、 手段はなんでもいいから社会性を身に着けて、ちゃんと生きなさい。 |
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980:
匿名さん
[2015-04-29 11:50:31]
日がな書き込みに勤しむ嫌煙野郎がどの口で社会性とか・・
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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>から、喫煙権が生存権・身体権より優位になる事は有り得ないのですよ。
>もし、違うというなら、
煙草の臭いを感じる程度で、生存権・身体権が侵害れた事になると、本気で考えていますか?
類推できるような判例があれば紹介して下さい。
ちなみに、喫煙の自由が基本的人権に含まれるというのは、最高裁の判例により明らかにされています。
ところで、スギの木の所有者は、他人の生存権・身体権を侵害している事にはならないのですか?