1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
引き続きどうぞ。
[スレ作成日時]2015-03-23 22:12:16
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙 止めろよ ⅩⅣ
761:
匿名さん
[2015-04-19 18:40:28]
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762:
匿名さん
[2015-04-19 19:00:13]
以下、ご参照ください。 ↓↓ 『タバコ問題の権利的側面での考察』 ●第1章 権利に関する要点整理 1.喫煙者の主張する『喫煙権』という権利は、『自由権』の一と推定されている。 2.『自由権』は、その行為によって他者の権利を侵害せず、公共の利益に反しないことを内在的制約としている。 3.『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』は生存権・身体権であり、これらの権利は、人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利である。 4.喫煙者が、非喫煙者の意に反して受動喫煙に晒すことは、非喫煙者の自己決定権と『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』の両方を侵害している。 5.『設備の整った喫煙室』に喫煙場所を隔離する空間分煙の主張は、公共空間での喫煙禁止を主張しているものであり、喫煙者に終身的な喫煙禁止を強制しているものではない。 従って、この主張は『喫煙権』と推定されるものを侵害していない。 6.未成年への禁煙教育、タバコ増税、健康教育の充実、タバコの害の公表などによって、禁煙を推奨することは、あくまで推奨であって、喫煙者に終身的な喫煙禁止を強制しているものではない。 従って、この主張は『喫煙権』と推定されるものを侵害していない。 7.『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』は、多数決で奪い得ない。 8.タバコ問題を、喫煙者自身の個人的なモラルの問題ととらえる限りは、専ら迷惑喫煙者に味方し、煙害被害者・非喫煙者の窮状をまったく理解しない結果となる。 9.煙害被害者の正当な主張に対し、一方的に『偏狭』や『ファシズム』等と根拠の無い誹謗中傷を繰り返すことは、明らかに煙害被害者への差別、人権蹂躙の自己正当化を目的とした言論弾圧であり、物事の本質を弁えない不見識な発言である。 ●第2章 喫煙による日常生活の阻害を抑止する観点 1.社会には化学障害、呼吸系疾患、循環器系疾患等を持つ方々が存在しており、彼らにとってタバコ煙は発作や症状悪化の原因となる。 2.受動喫煙は以下のような疾患の危険因子として、医学的に有害性の指摘されている 肺癌、副鼻腔癌、慢性喉頭炎、喉頭炎、気管支喘息、小児喘息、呼吸機能低下、動脈硬化、狭心症、心筋梗塞、低体重出生、急性気管支炎、喘息様気管支炎、肺炎、乳幼児突然死症候群、発育障害、化学障害、アレルギー症状の悪化etc 3.副流煙はその急性影響によって周囲に目・喉・鼻などの痛み等の症状をもたらす。 4.1~3の要因から、公共空間でタバコ煙を撒き散らすことは、煙害被害者の公共空間利用を著しく阻害する。 5.誰であっても、社会生活を営むうえで、道路、公共施設、職場等といった公共空間を、その本来の用途・目的に応じて適切かつ正当に使用する権利を有しており、その使用を不当に阻害すべきではない。 6.4、5の要因から、喫煙行為は『設備の整った喫煙室』のみに限定して行われるべきである。 ●第3章 受動喫煙被害抑止の観点 どうしても喫煙したいならば『設備の整った喫煙室』で喫煙すれば事足りることです。 (http://www.geocities.co.jp/NatureLand/4102/bunensisetu.html参照) また、法整備によって喫煙場所を隔離(空間分煙)することは、法律的な諸権利との関係を考慮しても合理的な根拠を有しており、その実現は十分に可能なものです。 タバコ煙は人体に著しく有害であり、その煙によって周囲を受動喫煙に晒すことは著しく不当な行為です。 なぜならば、喫煙者本人がタバコ煙によるリスクや不快感を自ら負うことは自由であっても、周囲にそれを負わせる権利は無く、喫煙者本人の選択によって周囲を受動喫煙に晒すことは不当であるからです。 また、誰であっても不当な扱いを受けず、職場で働き、飲食店で食事をし、公共施設を利用するなど、通常の日常生活を平穏に送る権利はあります。 しかし、『設備の整った喫煙室』以外でも喫煙が行われれば、煙害被害者は受動喫煙被害を避けることは出来なくなり、その通常の日常生活は不当に阻害されることとなるでしょう。 そういった喫煙による不当な人権侵害を抑止するためには、『設備の整った喫煙室』に喫煙場所を限定し、違反者には罰金を科すなどのペナルティを与えることが最も適切な方法なのです。 ●第4章 もう一つの観点-人的・社会的損失抑止の観点- また、長期的に観た場合、社会的に『タバコ』は淘汰されるべきものです。 これは『タバコ』というものが、数々の猛毒、有害物質を含んでおり、その使用が人的・経済的な面で社会に大きな損失と不幸を与えているからです。 しかし、現行法体系の中においては、タバコは麻薬等の社会悪物品には指定されておらず、原則的に本人がその商品の使用によるリスクを自らのみが負うことは自由権の範疇とされています。 そのことから『設備の整った喫煙室』における喫煙までもを『強制的』に辞めさせることは、現行法体系の中では困難であると思われます。(迷惑喫煙の法規制後も違反者による被害が頻発するならば、タバコを社会悪物品として扱うことも可能でしょうが・・・。) これらのことから、タバコによる人的・経済的な面での社会的損失と、不幸の発生を抑止す合理的な社会政策の一環として、『タバコ増税』や『未成年への禁煙教育』、『健康教育の充実』によって、『自発的な喫煙率低減』を促し、徐々に『喫煙』という悪習を淘汰して行くことが現実的であると思います。 そしてこの長期的な施策の推進は、迷惑喫煙の規制と同時並行して行うことが可能です。 ●第5章 まとめ 以上の要点整理・観点から、私はタバコ問題に関し、以下の手法を並行して用いることにより解決すべきであると考えています。 1.第3章で述べた観点から、喫煙場所を『設備の整った喫煙室』に限定することにより、タバコ煙被害の発生抑止と、喫煙所の排気の問題を解決する。 (http://www.geocities.co.jp/NatureLand/4102/bunensisetu.html参照) また、制度の実効性を確保する為にも、罰則付きの法整備を行うことが必要である。 2.第4章で述べた観点から、人的・社会的損失の解消を図ることにより、喫煙率の低減を図る。 |
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763:
働く女子さん
[2015-04-19 19:17:54]
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764:
匿名
[2015-04-19 21:29:38]
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765:
匿名さん
[2015-04-19 22:22:19]
763・764
よほど自分らの主張に都合が悪いようですねぇ。 「関係ない」「スレ違い」とはとんだ言い掛かりだ。 例えば、自由権についての記述は ベランダたばこの煙を吸わされないですむ権利、 きれいな空気を吸う権利に大いに関係している。 |
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766:
匿名
[2015-04-20 07:23:56]
吸う権利に対して、吸わされない権利が相反する。
だから、公共の場においては分煙措置が必要だと言ってるだけで、ベランダのようなプライベート空間については触れていない。 嫌煙さんが、自分の都合の良いように拡大解釈してるだけだよ。 |
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767:
働く女子さん
[2015-04-20 07:37:09]
ベランダ喫煙スレで「煙草ネタ」に終始する周落クン
ベランダ喫煙禁止にはできないらしいwww |
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768:
匿名さん
[2015-04-20 07:48:09]
ベランダはプライベートな場所ではありません。煙が出るものは原則禁止です。
妻子に権利を説明し自室で吸いなさい。 |
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769:
匿名さん
[2015-04-20 07:58:50]
大気に未処理のタバコの煙を放出することが犯罪行為になる日が来ます。意味を考え自粛しましょう。戸建ての敷地内なら許容範囲かな。
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770:
匿名さん
[2015-04-20 08:01:04]
専用庭やバルコニーの利用ルールについて、一般社団法人マンション管理業協会の担当者にお話を伺った。
「そもそも、マンション全体の使用については『使用細則』という決まりがあり、専用庭やバルコニーなどの対象物については『専用庭使用細則』『ルーフバルコニー使用細則』などの細かい規則があります。この細則は分譲会社や管理会社が独自に作成するので物件ごとに異なりますが、モデルになっているのは公益財団法人マンション管理センターが作成した『使用細則モデル』です」 この「使用細則モデル」で禁止行為として挙げられているのが、 ・騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為 ・引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み など。 通常は禁止です。 |
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771:
匿名さん
[2015-04-20 08:36:51]
>>「モラル」、「マナー」、「常識(非常識)」、「配慮」、「気配り(気遣い)」。
>>どれも抽象的な概念 by ベランダ喫煙者 抽象的な概念(苦笑)。猿レベルにはそうなんだろうけれど、 モラル、マナー、常識、配慮、気配り = 人間社会で必要な行範。 |
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772:
匿名さん
[2015-04-20 08:38:28]
行動規範
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773:
匿名さん
[2015-04-20 08:45:15]
モラル、マナー、常識、配慮、気配り
子供の成長過程で身につけるべきもの。 ベランダ喫煙者は、幼少期に劣悪な環境に置かれていて、これらが身につかなかったのだろう。 |
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774:
匿名さん
[2015-04-20 08:53:21]
タバコの灰を平気で道路や階下に捨てるなんて、正しい躾を受けたことがないんだろう。
仕事中もニコチン切れになるとソワソワしだす。正に凋落モード全開中。 |
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775:
匿名
[2015-04-20 12:52:59]
>通常は禁止です。
あなたのマンションの管理組合が、規約上ベランダでの喫煙は禁止だと解釈しているのであれば、規約に基づいて是正を求めればいいだけの事です。 通常は、このような解釈の相違を考慮して、禁止が明記されているか否かによって判断するのです。 |
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776:
匿名さん
[2015-04-20 13:17:13]
>個人が専有するベランダとはあまり関係がなく
ベランダや専用庭は共用部分とされています。 これらは特定の区分所有者だけが使用できるものですが、 その区分所有者に専用使用権が与えられているだけなのです。 ベランダや専用庭が共用部分とされているのは、火災などの 災害時に脱出ルートや消火・救出用の場所として使用される ことと関係していると思われます。 後、バルコニーでの喫煙は不法行為という判例もあります。 http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/ まあ、どちらにしても、被害を受けてる側が行動を起こさない とだめなことには変わりないかな笑。 マンションの規約も、バルコニーでの喫煙禁止よりは共用部分 での喫煙禁止で議題にあげれば通りやすいんじゃないかな。 |
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777:
匿名さん
[2015-04-20 13:25:18]
もっと言うと、煙うんぬんより共用部での火の取扱いを盾にすると通りやすいんじゃないかな。
被害を受けてる方、がんばってね。 ちなみにウチの場合は下階が事務所で、たまにタバコの煙があがってきたから、お願いしたら 喫煙場所を変えてくれたよ。それからは被害なし。快適に暮らしてる。 同じ屋根の下に暮らしてるんだから、双方臨機応変にオトナの対応を心がけたいものです。 |
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778:
匿名さん
[2015-04-20 13:55:30]
どこのマンションでも一定割合で頭のおかしいのが居て、権利だとか主張する。
そういう隣人を持つと不幸としか言いようがない。早く立ち去るよう藁人形でも作って釘を刺すしかない。 |
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779:
匿名さん
[2015-04-20 14:43:41]
人の嫌がることをしたり書いたりするってのも、それだけで最低です。
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780:
匿名さん
[2015-04-20 19:22:04]
タバコを吸う権利があって、周りの者に受忍限度があると言うのならば、まずご自分の家族や子供にそのことを告げるべきであろう。
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781:
匿名
[2015-04-20 19:57:33]
>ベランダや専用庭は共用部分とされています。
共用部分ですが、公共の場ではありません。 不特定多数が集まる公共施設の理屈を、そのままマンションにあてはめるべきではありません。 専用使用権がおよぶベランダについてはなおの事です。 |
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782:
匿名さん
[2015-04-20 20:05:44]
専用庭やバルコニーの利用ルールについて、一般社団法人マンション管理業協会の担当者にお話を伺った。
「そもそも、マンション全体の使用については『使用細則』という決まりがあり、専用庭やバルコニーなどの対象物については『専用庭使用細則』『ルーフバルコニー使用細則』などの細かい規則があります。この細則は分譲会社や管理会社が独自に作成するので物件ごとに異なりますが、モデルになっているのは公益財団法人マンション管理センターが作成した『使用細則モデル』です」 この「使用細則モデル」で禁止行為として挙げられているのが、 ・騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為 ・引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み など。 通常は喫煙可とされていない限り喫煙禁止です。 |
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783:
匿名さん
[2015-04-20 21:58:39]
不特定多数の人が集まって住んでいるのでは?
そして、その人たちがくさがっているのでは? |
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784:
匿名さん
[2015-04-20 23:11:08]
不特定の意味も知らない低学歴
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785:
匿名さん
[2015-04-20 23:13:49]
五輪に向けて禁煙広げたい知事vs禁煙阻止の自民都議
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786:
匿名
[2015-04-20 23:21:00]
>782
あなたのマンションの管理組合が、 ベランダ喫煙は、 >・騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為 >・引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み に該当すると考え、 >通常は喫煙可とされていない限り喫煙禁止です。 と判断しているのであれば、使用細則に基づき、違反者に是正を求めればいいだけの事です。 違反者が是正に応じない場合は区分所有法に基づき、法的措置を取る事も可能です。 第6条 1.区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 第57条 1.区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 ベランダ喫煙が規約違反に該当するのであれば、簡単に解決できるはずだと思うのですが、管理会社や理事会は何をグダグダやっているのでしょう? 『マンションは管理を買え』と言われる理由が良く分かる気がします。 |
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787:
匿名さん
[2015-04-20 23:24:27]
その通り
そんな簡単なこともせず グダグダネチネチ愚痴をこぼすのは 慰安婦問題をいつまでも言い続ける半島民と同じメンタリティ |
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788:
↑
[2015-04-21 01:24:37]
規約改正は早期に成立されれば良いが
それ以前に、もっと早い解決法は 近隣に迷惑がられているベランダ喫煙を止めて、居室内で吸えばいい。 そんな簡単なこともせず グダグダネチネチ屁理屈を捏ねて 迷惑ベランダ喫煙を正当化しようとしているのは 慰安婦問題をいつまでも言い続ける半島民と同じメンタリティ |
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789:
匿名さん
[2015-04-21 03:05:11]
海外からで恐縮だが、タバコはどこでも公共の場、公空間は全面禁止だよ。
近隣に迷惑がられて体に悪くお金もかかる喫煙を続ける意味は何か考えたほうが良い。 喫煙を続ける意思薄弱な者を家族を含む周囲がどう判断するか自明だろう。喫煙者に明るい将来は全くない。 仮に法的に問題がないとして、それがいかほどの意味があるのだろうか?法的に禁じられていないが、ほとんどの通常人が行わないことなんて無数にある。法もマナーも無視しても、仮に訴えられたとしても、おそらく弁護士費用にも満たない賠償額だろうが、賠償額の大きさは関係ない。喫煙者の自尊心の話だ。人に嫌がられる人生を送って何の意味があるのだろうか。 |
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790:
匿名さん
[2015-04-21 08:50:32]
どっかに煙草は香りを楽しむ嗜好品だって奴がおったで。
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791:
匿名さん
[2015-04-21 10:27:02]
しかし、いったいどういう屁理屈をこねると、ベランダ喫煙が
>悪臭及び煤煙等を発生させる行為 >引火、発火のおそれのある物品の製造、所持又は持込み に「該当しない」って結論になるんだろうw 「お煙草様及びライター等々は「火気」じゃなくて「火器みたいなもの」だから問題ない」なんだっけ?www |
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792:
匿名さん
[2015-04-21 10:30:26]
「禁止されてない」を錦の御旗にしてるけど、たとえルールがあっても喫煙者様による俺様解釈の前には無意味、って自ら宣言してるみたいなもんだよなw
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793:
匿名さん
[2015-04-21 10:50:14]
タバコを吸う人間とは、仕事しないことにしている。
・健康被害を認識できない ・迷惑しかかけない ・依存症の傾向(ニコチン中毒) ・ストレス発散の手段が下手 ・自制心が低い |
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794:
匿名さん
[2015-04-21 10:53:27]
・車が臭い
・職場が臭い ・家が臭い ・服が臭い ・口が臭い ・寄ってくるだけで臭い(エレベーター内、電車内、本屋、映画館、ライブ会場) |
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795:
ご近所の奥さま
[2015-04-21 19:09:22]
で、ベランダ喫煙はいつから禁止になるんだ?
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796:
親同居さん
[2015-04-21 19:11:47]
かまってちゃんにエサ与えちゃダメですよw
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797:
匿名さん
[2015-04-21 20:07:26]
凋落喫煙君反論できず気の毒過ぎる。
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798:
ご近所の奥さま
[2015-04-21 21:09:57]
で、ベランダ喫煙はいつから禁止になるんだ?
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799:
匿名
[2015-04-21 22:00:51]
>しかし、いったいどういう屁理屈をこねると、ベランダ喫煙が
>>悪臭及び煤煙等を発生させる行為 >>引火、発火のおそれのある物品の製造、所持又は持込み >に「該当しない」って結論になるんだろうw はいはい お約束の後出しジャンケン、今度は規約違反ですか・・・ 昭和の時代から規約で禁止されているニダ!って? 規約違反ならスレ違いです。 他所でやって下さい。 規約を守らない迷惑住人と規約違反の是正すらできないボンクラ理事会。 類が友を呼んでるだけです。 残念ですがマンションの仕様と思ってあきらめるしかありません。 |
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800:
匿名さん
[2015-04-21 22:18:33]
マンションの仕様ワロタ
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801:
匿名さん
[2015-04-22 00:39:04]
ベランダ喫煙止めろ。
迷惑住人になってんぞ。 お前のお隣さんが迷惑してんぞ。 自ら進んでベランダ喫煙止めろ。 |
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802:
匿名さん
[2015-04-22 01:15:16]
>>で、ベランダ喫煙はいつから禁止になるんだ?
ご近所の奥様 あなた口が臭いですよ。 ベランダで吸ってるから、すぐあなたと判ります。 |
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803:
匿名さん
[2015-04-22 01:22:16]
ベランダは共用部分であり、その使用方法は建物管理規約に従う必要があります。
管理規約の改正は、住民組合の総会で議決できます。 ベランダで喫煙する世帯が圧倒的に少ない時代なので、ベランダ禁煙の規定は簡単に可決します。 みなさん、各々のマンションで提起し、拡散させましょう。 |
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804:
匿名さん
[2015-04-22 02:14:32]
専用庭やバルコニーの利用ルールについて、一般社団法人マンション管理業協会の担当者にお話を伺った。
「そもそも、マンション全体の使用については『使用細則』という決まりがあり、専用庭やバルコニーなどの対象物については『専用庭使用細則』『ルーフバルコニー使用細則』などの細かい規則があります。この細則は分譲会社や管理会社が独自に作成するので物件ごとに異なりますが、モデルになっているのは公益財団法人マンション管理センターが作成した『使用細則モデル』です」 この「使用細則モデル」で禁止行為として挙げられているのが、 ・騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為 ・引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み など。 通常のマンションは使用細則モデルをベースにしているから、既に喫煙禁止です。 屁理屈での言い逃れは許されません。 |
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805:
匿名
[2015-04-22 02:37:50]
>悪臭及び煤煙等を発生させる行為
>引火、発火のおそれのある物品の製造、所持又は持込み ↑本来は七輪やカセットコンロの使用、花火や物を燃やす行為、薬品や燃料の保管の禁止を想定した規定だと思うのですが、嫌煙さんがいうには、煙草やライターもこれに含まれるそうです。 昭和の頃から変わらない文言。 ホタル族なんて言葉が一世を風靡した頃には、誰一人規約違反を唱える者などいなかったのに・・・ >既に喫煙禁止です。 いつからそうなったの? 竹島はいつから日本の領土ではなくなったの? |
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806:
↑
[2015-04-22 04:45:18]
いつからベランダ喫煙が、竹島と同等の価値になったの?
ベランダは喫煙者の領土だ、と言いたいの?(笑) |
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807:
匿名さん
[2015-04-22 04:57:01]
既にベランダは禁煙と書いた人は、その人の拡大解釈だとしても、
共有部で煙もくもくしちゃいけないよ、という基本例を更に厳しく受け止めて、 ベランダ禁煙を規約に明示するマンションもあって当然のこと。 差別化として、占有部の室内禁煙の賃貸マンションもある。 http://www.asahi-kasei.co.jp/rent/bukken/index_nosmoking.html/?utm_sou... まずは、自分のマンションの規約改正をすればいいんだな。 愛煙ベランダ―の排除だ。 |
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808:
匿名さん
[2015-04-22 07:07:37]
規則があっても屁理屈をこねる。
そういう奴は、歯も肺も心の中もヤニで真っ黄色。 |
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809:
匿名さん
[2015-04-22 07:16:34]
拡大解釈ではない。
火のついたタバコが風で飛んで干している布団に付けばどうなる。 火気は禁じられている。 |
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810:
匿名
[2015-04-22 07:18:23]
規則があるのに屁理屈こねてるのは嫌煙さんですよ。
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811:
匿名さん
[2015-04-22 08:23:28]
専用庭やバルコニーの利用ルールについて、一般社団法人マンション管理業協会の担当者にお話を伺った。
「そもそも、マンション全体の使用については『使用細則』という決まりがあり、専用庭やバルコニーなどの対象物については『専用庭使用細則』『ルーフバルコニー使用細則』などの細かい規則があります。この細則は分譲会社や管理会社が独自に作成するので物件ごとに異なりますが、モデルになっているのは公益財団法人マンション管理センターが作成した『使用細則モデル』です」 この「使用細則モデル」で禁止行為として挙げられているのが、 ・騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為 ・引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み など。 通常のマンションは使用細則モデルをベースにしているから、既に喫煙禁止です。 屁理屈での言い逃れは許されません。 これ以外どんな規則が必要なの? ベランダでは屁理屈こいてはいけませんって? |
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812:
匿名さん
[2015-04-22 09:42:24]
もう世の中にベランダ喫煙者はいないのです。
絶滅しました。 |
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813:
匿名さん
[2015-04-22 10:33:19]
>お約束の後出しジャンケン、今度は規約違反ですか・・・
>昭和の時代から規約で禁止されているニダ!って? 後出しジャンケってwww 昭和の時代から出しっぱなしの手なんじゃないの?w キミが「あなたのマンションの管理組合が該当すると考え・・・」なんて書いてるから 「どういう屁理屈をこねると「該当しない」って結論になるんだろう」 って疑問を呈しただけだよw 君自身は、 >・騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為 >・引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み って条文があればベランダは「禁煙」って判断してる。 って言うなら、特に疑問はないけど? >規約を守らない迷惑住人と規約違反の是正すらできないボンクラ理事会。 >類が友を呼んでるだけです。 >残念ですがマンションの仕様と思ってあきらめるしかありません。 何この十把ひとからげな短絡思考はw 路上喫煙禁止を守らない住民と条例違反の是正すらできないボンクラ行政。 で、その地域の仕様と思ってあきらめろって? バ カ じゃねぇのwww |
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814:
匿名さん
[2015-04-22 10:47:28]
>↑本来は七輪やカセットコンロの使用、花火や物を燃やす行為、薬品や燃料の保管の禁止を想定した規定だと思うのですが、嫌煙さんがいうには、煙草やライターもこれに含まれるそうです。
ほらなw たとえルールがあっても喫煙者様による俺様解釈の前には無意味って自身で宣言してるよw この人、ガソリンスタンド行っても「煙草やライターは引火、発火のおそれのある物品には含まれない」って言うのかねww アホが俺様解釈で「万引きは窃盗じゃない」って言ってるのと同じだよw >ホタル族なんて言葉が一世を風靡した頃には、誰一人規約違反を唱える者などいなかったのに・・・ 「ホタル族」って言う存在が哀れだから黙認されていただけなのに、「配慮」が通じずに「禁止されてない」とだけ言い張るアホが残ってるから「規約違反」って形で対応せざる得なくなっただけだろw >いつからそうなったの? 昭和の頃からある文言なら、その頃からだろw >竹島はいつから日本の領土ではなくなったの? 領土問題ならスレ違いです。 他所でやって下さい。 (ホントに、自分が何かいたか覚えてられないのな、この人・・・・) |
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815:
匿名さん
[2015-04-22 11:44:10]
都内で路上喫煙者を見るたびに、外国人旅行者か、ど田舎から上京してきたのかと思う。
都民なのに路上喫煙してる奴は、中卒程度の学力なんだろうと思う。 |
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816:
匿名さん
[2015-04-22 21:34:54]
学力という測り方なら大卒でも中卒並みが多いからね
休日の渋谷秋葉原なんて小卒レベルの街だろ |
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817:
匿名さん
[2015-04-22 21:37:44]
だから何故やめさせることができないのか
理事会はバカばっかなのか? やっぱ住民含めた『仕様』と見ていいだろ |
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818:
匿名さん
[2015-04-22 22:19:20]
ふとん叩きばあさんとここの喫煙凋落君など法やマナーを気にしない頭がおかしいのはどこにでもいる。相手にしないことだ。
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819:
匿名
[2015-04-22 22:51:19]
もし本当にベランダ喫煙が規約違反であるなら、
善管注意義務が課せられている理事会や管理会社には、規約違反を是正する義務があります。 当然住人にだって規約を守る義務があるし、違反者に対しては、区分所有法に基づき、法的措置を取る事だってできます。 どうして規約違反が放置されているの? >昭和の時代から規約で禁止されているニダ! あっそ 平成に入って四半世紀。 何をグダグダやってるんだか・・・ |
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820:
匿名さん
[2015-04-22 23:08:31]
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821:
匿名さん
[2015-04-23 00:15:54]
>昭和の時代から規約で禁止されているニダ!
「日本人は法律を守ることを重要視するが、韓国人は法律の内容が正しいかどうかで自己判断」 http://www.recordchina.co.jp/a106136.html このスレのベランダ喫煙者は、日本人じゃないのかもしれない・・・ |
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822:
匿名さん
[2015-04-23 08:58:45]
日本で、法に触れなきゃ何をしても良いなんて教育されるかね?
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823:
匿名さん
[2015-04-23 12:08:49]
>もし本当にベランダ喫煙が規約違反であるなら、
「もし」とか「どうして」じゃなくてさ・・・ >・騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為 >・引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み って条文に対して、どういう解釈をすれば(どういう屁理屈をこねれば)「喫煙は該当しない」って結論になるの? って聞いてるんだが? |
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824:
匿名はん
[2015-04-23 18:34:23]
>>823
>>・騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為 >>・引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み >って条文に対して、どういう解釈をすれば(どういう屁理屈をこねれば)「喫煙は該当しない」って結論になるの? 全く該当していないじゃないと思いますよ。 逆にどの部分が該当しているか教えてください。 |
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825:
匿名はん
[2015-04-23 19:01:55]
>>824
>全く該当していないじゃないと思いますよ。 >逆にどの部分が該当しているか教えてください。 自己フォローです。 なんか言葉がおかしいのでもう一回。 全く該当していないと思いますよ。 逆にどの部分が該当しているのか教えてください。 |
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826:
匿名さん
[2015-04-23 20:07:14]
そういう奴は他人のコートに平気で穴を空ける。
タバコの温度って何度だっけ? |
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827:
匿名さん
[2015-04-23 20:08:11]
悪臭、煤煙、引火、発火、爆発(ガスライター使用の場合)
どれも煙草(喫煙行為)の典型的な特徴で該当します。 で?新聞記事に対して「うそばっかり」と断定的に否定した根拠はまだですか?w |
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828:
匿名
[2015-04-24 07:32:36]
>昭和の時代から規約で禁止されているニダ!
と、言い切るのであれば、このスレに進展はありませんよ。 自分達の管理組合が、ベランダ喫煙は禁止事項に該当すると判断してるなら、理事会なり管理会社なりが、規約違反を是正すればいいだけの事です。 |
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829:
匿名さん
[2015-04-24 08:17:10]
規約違反を是正するのは喫煙者です。
考え方がおかしいことに気づかない? |
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830:
匿名さん
[2015-04-24 10:36:50]
「俺(彼)が犯罪をやめないのは、警察が俺(彼)を捕まえないからだ!」
端的に言うと、これが某自称非喫煙者の考え方w |
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831:
匿名はん
[2015-04-24 12:24:43]
>>827
>悪臭、煤煙、引火、発火、爆発(ガスライター使用の場合) >どれも煙草(喫煙行為)の典型的な特徴で該当します。 どれも「タバコの典型的な特徴」ですか・・・。 ・悪臭 タバコで『悪臭』が発生すると仮定してみましょう。 喫煙者は断続的に『悪臭』を吸っていることになります。 まぁ、人が断続的に吸えるものは『悪臭』とは言えませんね。 非喫煙者の観点から言ってみましょう。あなたは居酒屋等で『悪臭』漂う中、 数時間過ごしているわけです。ありえませんね。『悪臭』が漂っていたら そんな場所に数分たりともいられません。 ・煤煙 その辺で発生する煙を『煤煙』と言っているのでしょうか? YAHOO!辞書より「煤煙」 ---- 石炭などを燃やして出る煙とすす。特に,不完全燃焼で発生する大気汚染物質。 大気汚染防止法は物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物や煤塵,物の燃焼・合成・ 分解などにより生ずるカドミウム・塩素・フッ化水素・鉛その他の有害物質を 煤煙としている。 ---- タバコに当てはまりますか? ・引火、発火、爆発 えっ~。 まさか持っているライターがこれに対応するとでも言いたいのでしょうか? 「引火物」「爆発物」を持って公共の乗り物を使用するのは禁止ではなかった でしたっけ? ライター・マッチ1つ、2つは「引火・発火・爆発」物に なろうはずもありません。 なんだったら、喫煙者を交番に連れて行って「この人爆発物を持っています」と でも言ってみてくださいね。 はい、ロンパッ!! >で?新聞記事に対して「うそばっかり」と断定的に否定した根拠はまだですか?w 「否定した根拠」ですか? 「うそばっかり」と言った記憶はありますが、 それに対して説明も加えていたはずです。 読み返してそれでも疑問がわくのでしたら元データを引用してもう一度質問 してくださいね。 >>829 >規約違反を是正するのは喫煙者です。 規約違反だったら是正しなくてはいけません。しかしベランダ喫煙は規約違反でも ないし迷惑行為でもありません。 >>830 >「俺(彼)が犯罪をやめないのは、警察が俺(彼)を捕まえないからだ!」 はいはい。その警察の前で行なってもつかまらない行為なんですよ。 行なって良い場所で行なって良いことを行なっているだけなのです。 |
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832:
匿名さん
[2015-04-24 13:29:07]
ベランダ喫煙の被害者は、ベランダ喫煙者のお隣さんです。
ベランダ喫煙で迷惑を被るのは、ベランダ喫煙者のお隣さんです。 ベランダ喫煙を悪臭と感じるのは、ベランダ喫煙者のお隣さんです。 ベランダ喫煙は迷惑行為であり、規約違反である。 だから、ベランダ喫煙止めろ。 |
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833:
匿名さん
[2015-04-24 13:45:55]
どこかの脳天気が、煙草の煙は「香り」とか言ってたよ。
鼻くそまでヤニまみれらしい発言だな。 |
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834:
匿名さん
[2015-04-24 14:01:08]
なるほどね・・・
やっぱ、ルールがあろうがなかろうが、喫煙者様の俺様解釈の前には意味がないって事だなw ・悪臭 >タバコで『悪臭』が発生すると仮定してみましょう。 タバコで『悪臭』が発生しないと仮定してみましょう。いったい、なぜ各所で分煙という措置が取られるのでしょう? タバコで『悪臭』が発生しないと仮定してみましょう。いったい、なぜタバコに対して効果があると謳う消臭剤なんてものが存在するのでしょう? 嫌煙者どもの陰謀wのせいなんかじゃありませんよ、『悪臭』がするからです。 >まぁ、人が断続的に吸えるものは『悪臭』とは言えませんね。 自身の感覚の麻痺を根拠にされてもねぇ・・・ 腋臭の人間が「俺が断続的に吸えるから『悪臭』なんか出てない」って言って説得力があるとでも?w それとも、腋臭は君にとって、もっとかぎたくなるような芳しい香りですか?www 「人が断続的に吸える」は、『悪臭でない』事の根拠にはなりません。 >あなたは居酒屋等で『悪臭』漂う中、数時間過ごしているわけです。ありえませんね。『悪臭』が漂っていたらそんな場所に数分たりともいられません。 君は、綺麗に掃除された公衆トイレと、不衛生な公衆トイレが選べるとき、綺麗に掃除された方を選ばないのですか? 逆に、不衛生な公衆トイレしかない場合は、使わずに漏らすか、その辺で済ませちゃうんですか?wそれとも数分で我慢しきれず、途中で飛び出しちゃうんですか?www 非喫煙者は、好んで『悪臭』漂う居酒屋を選んでるわけではありません。禁煙の居酒屋が選べるならそちらを選びます。 「何時間も過ごせる」は、『悪臭でない』事の根拠にはなりません。 ・煤煙 >その辺で発生する煙を『煤煙』と言っているのでしょうか? その辺で発生する車の排気ガスはどうですか?w煤煙の含まれない綺麗な空気ですか?www 「その辺で発生する煙」は、『煤煙でない』事の根拠にはなりません。 >不完全燃焼で発生する大気汚染物質 キミは、タバコの煙が完全燃焼の結果でクリーンな煙だというのかい?www ベランダ喫煙をやめて、締め切った自室内で吸うようにすれば体験的に理解できるからやってごらんw ・引火、発火、爆発 >まさか持っているライターがこれに対応するとでも言いたいのでしょうか? 条文が読めてますか?「爆発の『おそれのある』物品」ですよ? 誰ぞが「カセットボンベ」が”該当する”といってましたが、君はカセットボンベを買った人を交番に連れて行って「この人爆発物を持っています」と言うんですか? それとも、「カセットボンベ」は”該当しない”って事で、ベランダや電車に大量に持ち込みますか?w >ライター・マッチ1つ、2つは「引火・発火・爆発」物になろうはずもありません。 タバコが火災の発生原因No.1なの知りませんか?w 「引火、発火の”おそれ”」のないものが、なぜ火事を起こせるんですかねぇwww ガソリンスタンドあたりで、タバコに火をつけてみると現実が理解できるはずです。 >「否定した根拠」ですか? 「うそばっかり」と言った記憶はありますが、それに対して説明も加えていたはずです。 御託はいいので、「否定した根拠」を書いてください。 別に加えてくれたという説明のレスのアンカーでもいいですよw 私にとってないものを探せというのは「悪魔の証明」に他ならないので、私には君の説明とやらを見つけることは出来ません。 >はいはい。その警察の前で行なってもつかまらない行為なんですよ。 「端的に言う」という言葉の意味が分からないのでしょうか?w 「喫煙行為が警察に捕まるような犯罪だ」って読んだんですか?w アホですねwww >行なって良い場所で行なって良いことを行なっているだけなのです。 本来、行ってはいけない場所で行ってはいけないことをしているのを、他者の黙認と自身の屁理屈で「行なって良い場所で行なって良いことを行なっているだけ」と思い込んでるだけですw え~~っと? ロンパがなんだって?www |
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835:
匿名さん
[2015-04-24 18:45:02]
不妊の原因にもなる
喫煙 |
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836:
匿名さん
[2015-04-24 18:57:52]
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837:
ご近所の奥さま
[2015-04-24 21:40:02]
で、ベランダ喫煙はいつから禁止になるんだ?
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838:
匿名さん
[2015-04-24 22:02:12]
で、ベランダ喫煙者って、まだいるの?
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839:
匿名
[2015-04-24 22:33:47]
嫌煙バカの隣にはいるらしいです。
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840:
匿名さん
[2015-04-24 22:37:24]
嫌煙バカの住めるマンションのスペックの問題のようだね
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841:
匿名さん
[2015-04-24 23:30:36]
いなくなって良かったね。
迷惑ベランダ喫煙者。 |
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842:
匿名さん
[2015-04-24 23:57:38]
ベランダ喫煙者なんてもう世の中にいません。残っているのはここの屁理屈凋落君だけです。
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843:
匿名
[2015-04-25 02:33:41]
喫煙が法律および規約で禁止されない限り、ベランダでの喫煙は可能です。
>・騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為 >・引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み ↑ここに煙草が含まれると解釈している管理組合がある事は否定しませんが、 現実問題として煙草のような嗜好品を禁止するために定めた条項でないのも事実です。 おバカな持論を展開している嫌煙さんがいますが、煙草を含むか含まないかを判断するのは各管理組合です。 人一倍理解力ないキミが『だからどうだ』なんて力説したって、何の意味もありません。 大切な事なのでもう一度 煙草を含むか含まないかを判断するは各管理組合です。 一般的にには『煙草は含まない』と解釈されていますので、別途禁止を明記した条項を追加する組合が増えてきています。 |
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844:
匿名さん
[2015-04-25 02:48:11]
法律で禁止されなきゃ良いって言う不道徳な奴は禁止されても吸うだろう。
中毒患者なんだから。 |
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845:
匿名さん
[2015-04-25 02:50:55]
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846:
匿名
[2015-04-25 07:20:19]
はいはい
規約違反なら、最初からこの問題は解決ずみと言うことですね。 おしまい |
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847:
匿名さん
[2015-04-25 07:34:21]
で、ベランダ喫煙止めるの?
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848:
匿名さん
[2015-04-25 09:59:06]
843の一般的って妄想だよね。
その一般的の根拠は? 格マンションの管理組合に確認したの? こちとら某財閥系不動産だけど、今時のマンション管理規約はタバコも含まれるのが一般的だよ。 |
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849:
ご近所の奥さま
[2015-04-25 10:25:57]
今時のマンションだけど、ベランダ喫煙はいつから禁止になるんだ?
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850:
ご近所の奥さま
[2015-04-25 10:28:34]
ちゃんと室内で喫煙してますが何か?
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?g=01 管理会社と協力して規約の火気厳禁を元にベランダ喫煙を禁止にしました。 ところが、最近また煙草の臭いがするようになり、規約を破っているのかと思ったらどうも違うようです。 その人は、部屋のベランダの窓を全開にして、ベランダの窓の前で吸っているようです。 これでは、ベランダ喫煙をしているのと変わらずに煙草の煙が流れてきてしまいます。 |
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851:
働くママさん
[2015-04-25 10:30:06]
受忍限度が認められるのは昔も今もこれからも変わらない。
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852:
働く女子さん
[2015-04-25 10:31:11]
ベランダ喫煙スレで「煙草ネタ」に終始する周落クン
ベランダ喫煙禁止にはできないらしいwww |
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853:
匿名さん
[2015-04-25 10:55:08]
雨の日、猛暑、極寒の日は、つらそうだね~
禁断症状が出るから、我慢して吸ってるの? |
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854:
匿名さん
[2015-04-25 10:56:54]
類は友を呼ぶって言うじゃない。
臭い絆で結ばれた迷惑ベランダ喫煙者同士が住んでるヤニまみれマンションは、ベランダ喫煙オッケーよ。 その他のマンションはベランダ喫煙禁止だから。 |
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855:
匿名さん
[2015-04-25 11:30:40]
法律や条例や規則による禁止事項は、必ずグレーゾーンがある。
グレーゾーンで、「やってしまうか」「やらないでおくか」は、個人のモラルの範疇。 善か悪か、どっちにより近くに身を置くか、その人次第。 |
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856:
匿名さん
[2015-04-25 11:34:53]
ベランダに半身を乗り出して
「下半身は部屋の中だから、ベランダで吸ってないよwwww」 そんな規則の抜け道を探して得た利より、そんな父母を見て育つ子供への悪影響は100万倍。 |
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857:
ビギナーさん
[2015-04-25 11:51:59]
法律や条例や規則に必ずグレーゾーンなどなよwww周落クン。
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858:
購入検討中さん
[2015-04-25 11:53:53]
"ベランダ喫煙 止めろよ"
やだね(´・ω・`)プ・・・ |
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859:
不動産購入勉強中さん
[2015-04-25 14:12:18]
要するに、
合法行為で、規約違反ではなく、受忍限度内であれば、他人の行動にイチャモンつける行為こそが常識以前のマナー、モラルだとと言っているだけなのに、 なぜ理解出来ないのでしょうかね。 |
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860:
匿名さん
[2015-04-25 14:12:59]
【健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。】
ベランダ喫煙ごときで健康被害なんかでない(笑) これを覆すベランダ喫煙に起因する健康被害裁判で原告勝訴の判例判例はないよね。周落クン。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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1.喫煙者の主張する『喫煙権』という権利は、『自由権』の一と推定されている。
2.『自由権』は、その行為によって他者の権利を侵害せず、公共の利益に反しないことを内在的制約としている。
3.『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』は生存権・身体権であり、これらの権利は、人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利である。
4.喫煙者が、非喫煙者の意に反して受動喫煙に晒すことは、非喫煙者の自己決定権と『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』の両方を侵害している。
5.『設備の整った喫煙室』に喫煙場所を隔離する空間分煙の主張は、公共空間での喫煙禁止を主張しているものであり、喫煙者に終身的な喫煙禁止を強制しているものではない。
従って、この主張は『喫煙権』と推定されるものを侵害していない。
6.未成年への禁煙教育、タバコ増税、健康教育の充実、タバコの害の公表などによって、禁煙を推奨することは、あくまで推奨であって、喫煙者に終身的な喫煙禁止を強制しているものではない。
従って、この主張は『喫煙権』と推定されるものを侵害していない。
7.『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』は、多数決で奪い得ない。
8.タバコ問題を、喫煙者自身の個人的なモラルの問題ととらえる限りは、専ら迷惑喫煙者に味方し、煙害被害者・非喫煙者の窮状をまったく理解しない結果となる。
9.煙害被害者の正当な主張に対し、一方的に『偏狭』や『ファシズム』等と根拠の無い誹謗中傷を繰り返すことは、明らかに煙害被害者への差別、人権蹂躙の自己正当化を目的とした言論弾圧であり、物事の本質を弁えない不見識な発言である。