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匿名さん [更新日時] 2015-05-03 22:44:18
 

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
 
引き続きどうぞ。

[スレ作成日時]2015-03-23 22:12:16

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙 止めろよ ⅩⅣ

751: 親同居さん 
[2015-04-19 16:38:10]
嫌煙者、クレーマー、周落クンの共通点
好きな言葉は「モラル」、「マナー」、「常識(非常識)」、「配慮」、「気配り(気遣い)」。
どれも抽象的な概念であり、自分と他人では同じ言葉を使っていても、その意味合いには幅(差異)がある。
それが理解出来ないのは社会生活上、致命的であることに気がついていない。

752: 匿名どん 
[2015-04-19 16:41:38]
http://the-apartment.seesaa.net/article/354682230.html

【いつ】 平成24年12月13日
【どこで】 名古屋地方裁判所
【誰が 誰に】 上階の住民が真下の階の住民に対し
【どのように】 ベランダでの喫煙を継続されたため150万円の損害賠償を求め
【結果】 5万円の賠償が認められた

背景
①上階の住民が、タバコの煙が室内に入ってきてストレスを感じたり、ストレスで帯状疱疹を発症したりしていた。
②手紙や電話でベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
③上階の隣室住民も下階住民に苦情を述べていた。
④規約や使用細則等には、ベランダでの喫煙を禁じる規則はない。
⑤管理組合が掲示等で注意喚起した。

~問題点~
①管理規約や使用細則に規定がない場合に、喫煙をやめるよう要請し、認められるか?
→マンションの他の居住者に与える不利益の限度によっては、制限すべき場合がありうる。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置を取らない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る。
と、裁判所で判断された。

~補足~
①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。



【健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。】
ベランダ喫煙ごときで健康被害なんかでない(笑)
これを覆すベランダ喫煙に起因する健康被害裁判で原告勝訴の判例判例はない。
753: 購入経験者さん 
[2015-04-19 16:44:35]
法令・規則に沿った行動に対し、何の法的根拠も持たず感情だけで、イチャモンをつける嫌煙者はモラルが最低。
これは誰も否定できない。
754: 匿名さん 
[2015-04-19 16:55:40]
喫煙場所が少なくなるから必死過ぎて憐れを誘う作戦か?

でも喫煙者に勝ち目はない。

マンション敷地内禁煙なんてデフォルトだよ。

吸うならば自宅の室内で堂々と家族の了解を得て吸いなさい。家族も説得できずに他人を説得できる訳がない。

気の毒過ぎる。

755: 匿名さん 
[2015-04-19 16:56:58]
タバコ問題と諸権利に関する考察
舟田 祥友
http://www.yk.rim.or.jp/~h_okuda/wwf/wss_200308_02.htm

 タバコ業界や喫煙擁護論者は喫煙による迷惑行為への批判に対し、「喫煙の自由」や「喫煙権」を声高に唱えるのでしょうか?

 ここにタバコ業界特有のデマゴギーがあります。



 本来、喫煙による迷惑行為は他者の権利を侵害しており、自由権の内在的制約に反していることから、「『適切な空間分煙』によって公共空間から完全に隔離された『設備の整った喫煙室』以外での喫煙行為」に権利的根拠は存在しません。むしろ「喫煙権」は「自由権」の範疇に存在が仮定されており、他者の権利を侵害しないことを内在的制約としているのですから、「受動喫煙被害者の人格権」に対して「喫煙権」が優先することはあり得ないのです。

 しかし、タバコ業界や喫煙擁護論者は「自由権の内在的制約」には一切触れようとはしません。彼らは意図的に「自由権の内在的制約」を無視し、「その時、その場所で喫煙することは喫煙者の自由で、その時、その場所で喫煙しないことは非喫煙者に対する配慮に過ぎない。」という誤った権利意識を社会に流布することにより、恰も「喫煙の自由」が「受動喫煙被害者の人格権」などの諸権利に優先するかのような誤解を与え、受動喫煙被害者に泣き寝入りをさせようとしているのです。

756: 匿名さん 
[2015-04-19 17:34:22]
>法令・規則に沿った行動に対し、何の法的根拠も持たず感情だけで、イチャモンをつける嫌煙者はモラルが最低。
>これは誰も否定できない。

合法ドラッグとか脱法ドラッグの常習者の言い分と同じですね。

だから全面禁煙になるわけです。

757: 社宅住まいさん 
[2015-04-19 18:10:58]
>マンション敷地内禁煙なんてデフォルトだよ。

またスレ違いの事を(´・ω・`)プ・・・


758: 働く女子さん 
[2015-04-19 18:12:55]
>だから全面禁煙になるわけです。

全面禁煙になってから語りなさい周落クン。
759: 匿名 
[2015-04-19 18:22:39]
だから、さっさと煙草の所持を禁止にすればいいんだが、規約の改正すらままならないようでは、先の長い話しになりそうですね。
いずれにしても、現行の法律と規約には従わなくてはいけません。
嫌煙クレーマーさん、皆が迷惑しますので、足並みくらいは揃えましょうね。
冗談抜きで迷惑ですよ。
760: 匿名さん 
[2015-04-19 18:33:33]
タバコ問題と諸権利に関する考察
舟田 祥友
http://www.yk.rim.or.jp/~h_okuda/wwf/wss_200308_02.htm

 タバコ業界や喫煙擁護論者は喫煙による迷惑行為への批判に対し、「喫煙の自由」や「喫煙権」を声高に唱えるのでしょうか?

 ここにタバコ業界特有のデマゴギーがあります。



 本来、喫煙による迷惑行為は他者の権利を侵害しており、自由権の内在的制約に反していることから、「『適切な空間分煙』によって公共空間から完全に隔離された『設備の整った喫煙室』以外での喫煙行為」に権利的根拠は存在しません。むしろ「喫煙権」は「自由権」の範疇に存在が仮定されており、他者の権利を侵害しないことを内在的制約としているのですから、「受動喫煙被害者の人格権」に対して「喫煙権」が優先することはあり得ないのです。

 しかし、タバコ業界や喫煙擁護論者は「自由権の内在的制約」には一切触れようとはしません。彼らは意図的に「自由権の内在的制約」を無視し、「その時、その場所で喫煙することは喫煙者の自由で、その時、その場所で喫煙しないことは非喫煙者に対する配慮に過ぎない。」という誤った権利意識を社会に流布することにより、恰も「喫煙の自由」が「受動喫煙被害者の人格権」などの諸権利に優先するかのような誤解を与え、受動喫煙被害者に泣き寝入りをさせようとしているのです。

デマに騙されてはいけません。

普通の人の多くは既にタバコをやめました。

人生止めるかタバコを止めるかどちらかです。
761: 匿名さん 
[2015-04-19 18:40:28]
権利に関する要点整理
1.喫煙者の主張する『喫煙権』という権利は、『自由権』の一と推定されている。

2.『自由権』は、その行為によって他者の権利を侵害せず、公共の利益に反しないことを内在的制約としている。

3.『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』は生存権・身体権であり、これらの権利は、人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利である。

4.喫煙者が、非喫煙者の意に反して受動喫煙に晒すことは、非喫煙者の自己決定権と『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』の両方を侵害している。

5.『設備の整った喫煙室』に喫煙場所を隔離する空間分煙の主張は、公共空間での喫煙禁止を主張しているものであり、喫煙者に終身的な喫煙禁止を強制しているものではない。
従って、この主張は『喫煙権』と推定されるものを侵害していない。

6.未成年への禁煙教育、タバコ増税、健康教育の充実、タバコの害の公表などによって、禁煙を推奨することは、あくまで推奨であって、喫煙者に終身的な喫煙禁止を強制しているものではない。
従って、この主張は『喫煙権』と推定されるものを侵害していない。

7.『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』は、多数決で奪い得ない。

8.タバコ問題を、喫煙者自身の個人的なモラルの問題ととらえる限りは、専ら迷惑喫煙者に味方し、煙害被害者・非喫煙者の窮状をまったく理解しない結果となる。

9.煙害被害者の正当な主張に対し、一方的に『偏狭』や『ファシズム』等と根拠の無い誹謗中傷を繰り返すことは、明らかに煙害被害者への差別、人権蹂躙の自己正当化を目的とした言論弾圧であり、物事の本質を弁えない不見識な発言である。
762: 匿名さん 
[2015-04-19 19:00:13]

以下、ご参照ください。
↓↓

『タバコ問題の権利的側面での考察』


●第1章 権利に関する要点整理
1.喫煙者の主張する『喫煙権』という権利は、『自由権』の一と推定されている。

2.『自由権』は、その行為によって他者の権利を侵害せず、公共の利益に反しないことを内在的制約としている。

3.『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』は生存権・身体権であり、これらの権利は、人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利である。

4.喫煙者が、非喫煙者の意に反して受動喫煙に晒すことは、非喫煙者の自己決定権と『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』の両方を侵害している。

5.『設備の整った喫煙室』に喫煙場所を隔離する空間分煙の主張は、公共空間での喫煙禁止を主張しているものであり、喫煙者に終身的な喫煙禁止を強制しているものではない。
従って、この主張は『喫煙権』と推定されるものを侵害していない。

6.未成年への禁煙教育、タバコ増税、健康教育の充実、タバコの害の公表などによって、禁煙を推奨することは、あくまで推奨であって、喫煙者に終身的な喫煙禁止を強制しているものではない。
従って、この主張は『喫煙権』と推定されるものを侵害していない。

7.『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』は、多数決で奪い得ない。

8.タバコ問題を、喫煙者自身の個人的なモラルの問題ととらえる限りは、専ら迷惑喫煙者に味方し、煙害被害者・非喫煙者の窮状をまったく理解しない結果となる。

9.煙害被害者の正当な主張に対し、一方的に『偏狭』や『ファシズム』等と根拠の無い誹謗中傷を繰り返すことは、明らかに煙害被害者への差別、人権蹂躙の自己正当化を目的とした言論弾圧であり、物事の本質を弁えない不見識な発言である。




●第2章 喫煙による日常生活の阻害を抑止する観点

1.社会には化学障害、呼吸系疾患、循環器系疾患等を持つ方々が存在しており、彼らにとってタバコ煙は発作や症状悪化の原因となる。

2.受動喫煙は以下のような疾患の危険因子として、医学的に有害性の指摘されている
 肺癌、副鼻腔癌、慢性喉頭炎、喉頭炎、気管支喘息、小児喘息、呼吸機能低下、動脈硬化、狭心症、心筋梗塞、低体重出生、急性気管支炎、喘息様気管支炎、肺炎、乳幼児突然死症候群、発育障害、化学障害、アレルギー症状の悪化etc

3.副流煙はその急性影響によって周囲に目・喉・鼻などの痛み等の症状をもたらす。

4.1~3の要因から、公共空間でタバコ煙を撒き散らすことは、煙害被害者の公共空間利用を著しく阻害する。

5.誰であっても、社会生活を営むうえで、道路、公共施設、職場等といった公共空間を、その本来の用途・目的に応じて適切かつ正当に使用する権利を有しており、その使用を不当に阻害すべきではない。

6.4、5の要因から、喫煙行為は『設備の整った喫煙室』のみに限定して行われるべきである。




●第3章 受動喫煙被害抑止の観点

どうしても喫煙したいならば『設備の整った喫煙室』で喫煙すれば事足りることです。
(http://www.geocities.co.jp/NatureLand/4102/bunensisetu.html参照)
また、法整備によって喫煙場所を隔離(空間分煙)することは、法律的な諸権利との関係を考慮しても合理的な根拠を有しており、その実現は十分に可能なものです。

タバコ煙は人体に著しく有害であり、その煙によって周囲を受動喫煙に晒すことは著しく不当な行為です。
なぜならば、喫煙者本人がタバコ煙によるリスクや不快感を自ら負うことは自由であっても、周囲にそれを負わせる権利は無く、喫煙者本人の選択によって周囲を受動喫煙に晒すことは不当であるからです。

また、誰であっても不当な扱いを受けず、職場で働き、飲食店で食事をし、公共施設を利用するなど、通常の日常生活を平穏に送る権利はあります。
しかし、『設備の整った喫煙室』以外でも喫煙が行われれば、煙害被害者は受動喫煙被害を避けることは出来なくなり、その通常の日常生活は不当に阻害されることとなるでしょう。

そういった喫煙による不当な人権侵害を抑止するためには、『設備の整った喫煙室』に喫煙場所を限定し、違反者には罰金を科すなどのペナルティを与えることが最も適切な方法なのです。




●第4章 もう一つの観点-人的・社会的損失抑止の観点-

また、長期的に観た場合、社会的に『タバコ』は淘汰されるべきものです。

これは『タバコ』というものが、数々の猛毒、有害物質を含んでおり、その使用が人的・経済的な面で社会に大きな損失と不幸を与えているからです。

しかし、現行法体系の中においては、タバコは麻薬等の社会悪物品には指定されておらず、原則的に本人がその商品の使用によるリスクを自らのみが負うことは自由権の範疇とされています。

そのことから『設備の整った喫煙室』における喫煙までもを『強制的』に辞めさせることは、現行法体系の中では困難であると思われます。(迷惑喫煙の法規制後も違反者による被害が頻発するならば、タバコを社会悪物品として扱うことも可能でしょうが・・・。)

これらのことから、タバコによる人的・経済的な面での社会的損失と、不幸の発生を抑止す合理的な社会政策の一環として、『タバコ増税』や『未成年への禁煙教育』、『健康教育の充実』によって、『自発的な喫煙率低減』を促し、徐々に『喫煙』という悪習を淘汰して行くことが現実的であると思います。

そしてこの長期的な施策の推進は、迷惑喫煙の規制と同時並行して行うことが可能です。




●第5章 まとめ

以上の要点整理・観点から、私はタバコ問題に関し、以下の手法を並行して用いることにより解決すべきであると考えています。

1.第3章で述べた観点から、喫煙場所を『設備の整った喫煙室』に限定することにより、タバコ煙被害の発生抑止と、喫煙所の排気の問題を解決する。
(http://www.geocities.co.jp/NatureLand/4102/bunensisetu.html参照)
また、制度の実効性を確保する為にも、罰則付きの法整備を行うことが必要である。

2.第4章で述べた観点から、人的・社会的損失の解消を図ることにより、喫煙率の低減を図る。
763: 働く女子さん 
[2015-04-19 19:17:54]
>760
>761
>762
ベランダ喫煙と無関係。
スレ違いですね。周落クン
764: 匿名 
[2015-04-19 21:29:38]
>760
>761
>762
なんだか正体のわからない、いち嫌煙者の個人的な見解にすぎません。
内容的には、喫煙問題は双方の権利が相反するため、公共性の高い場においては、しっかりした分煙設備と、それを実現するための法整備が必要で云々で・・・

個人が専有するベランダとはあまり関係がなく、はっきり言ってスレ違いです。
紹介者が内容を十分に理解されているのか疑問に感じます。
765: 匿名さん 
[2015-04-19 22:22:19]
763・764
よほど自分らの主張に都合が悪いようですねぇ。
「関係ない」「スレ違い」とはとんだ言い掛かりだ。
例えば、自由権についての記述は
ベランダたばこの煙を吸わされないですむ権利、
きれいな空気を吸う権利に大いに関係している。
766: 匿名 
[2015-04-20 07:23:56]
吸う権利に対して、吸わされない権利が相反する。
だから、公共の場においては分煙措置が必要だと言ってるだけで、ベランダのようなプライベート空間については触れていない。
嫌煙さんが、自分の都合の良いように拡大解釈してるだけだよ。
767: 働く女子さん 
[2015-04-20 07:37:09]
ベランダ喫煙スレで「煙草ネタ」に終始する周落クン
ベランダ喫煙禁止にはできないらしいwww

768: 匿名さん 
[2015-04-20 07:48:09]
ベランダはプライベートな場所ではありません。煙が出るものは原則禁止です。

妻子に権利を説明し自室で吸いなさい。


769: 匿名さん 
[2015-04-20 07:58:50]
大気に未処理のタバコの煙を放出することが犯罪行為になる日が来ます。意味を考え自粛しましょう。戸建ての敷地内なら許容範囲かな。
770: 匿名さん 
[2015-04-20 08:01:04]
専用庭やバルコニーの利用ルールについて、一般社団法人マンション管理業協会の担当者にお話を伺った。
「そもそも、マンション全体の使用については『使用細則』という決まりがあり、専用庭やバルコニーなどの対象物については『専用庭使用細則』『ルーフバルコニー使用細則』などの細かい規則があります。この細則は分譲会社や管理会社が独自に作成するので物件ごとに異なりますが、モデルになっているのは公益財団法人マンション管理センターが作成した『使用細則モデル』です」
この「使用細則モデル」で禁止行為として挙げられているのが、
・騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
・引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
など。


通常は禁止です。
771: 匿名さん 
[2015-04-20 08:36:51]
>>「モラル」、「マナー」、「常識(非常識)」、「配慮」、「気配り(気遣い)」。
>>どれも抽象的な概念
by ベランダ喫煙者

抽象的な概念(苦笑)。猿レベルにはそうなんだろうけれど、
モラル、マナー、常識、配慮、気配り = 人間社会で必要な行範。
772: 匿名さん 
[2015-04-20 08:38:28]
行動規範
773: 匿名さん 
[2015-04-20 08:45:15]
モラル、マナー、常識、配慮、気配り
子供の成長過程で身につけるべきもの。

ベランダ喫煙者は、幼少期に劣悪な環境に置かれていて、これらが身につかなかったのだろう。





774: 匿名さん 
[2015-04-20 08:53:21]
タバコの灰を平気で道路や階下に捨てるなんて、正しい躾を受けたことがないんだろう。

仕事中もニコチン切れになるとソワソワしだす。正に凋落モード全開中。
775: 匿名 
[2015-04-20 12:52:59]
>通常は禁止です。
あなたのマンションの管理組合が、規約上ベランダでの喫煙は禁止だと解釈しているのであれば、規約に基づいて是正を求めればいいだけの事です。
通常は、このような解釈の相違を考慮して、禁止が明記されているか否かによって判断するのです。
776: 匿名さん 
[2015-04-20 13:17:13]
>個人が専有するベランダとはあまり関係がなく

ベランダや専用庭は共用部分とされています。
これらは特定の区分所有者だけが使用できるものですが、
その区分所有者に専用使用権が与えられているだけなのです。
ベランダや専用庭が共用部分とされているのは、火災などの
災害時に脱出ルートや消火・救出用の場所として使用される
ことと関係していると思われます。

後、バルコニーでの喫煙は不法行為という判例もあります。
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/

まあ、どちらにしても、被害を受けてる側が行動を起こさない
とだめなことには変わりないかな笑。

マンションの規約も、バルコニーでの喫煙禁止よりは共用部分
での喫煙禁止で議題にあげれば通りやすいんじゃないかな。
777: 匿名さん 
[2015-04-20 13:25:18]
もっと言うと、煙うんぬんより共用部での火の取扱いを盾にすると通りやすいんじゃないかな。
被害を受けてる方、がんばってね。

ちなみにウチの場合は下階が事務所で、たまにタバコの煙があがってきたから、お願いしたら
喫煙場所を変えてくれたよ。それからは被害なし。快適に暮らしてる。
同じ屋根の下に暮らしてるんだから、双方臨機応変にオトナの対応を心がけたいものです。
778: 匿名さん 
[2015-04-20 13:55:30]
どこのマンションでも一定割合で頭のおかしいのが居て、権利だとか主張する。

そういう隣人を持つと不幸としか言いようがない。早く立ち去るよう藁人形でも作って釘を刺すしかない。

779: 匿名さん 
[2015-04-20 14:43:41]
人の嫌がることをしたり書いたりするってのも、それだけで最低です。
780: 匿名さん 
[2015-04-20 19:22:04]
タバコを吸う権利があって、周りの者に受忍限度があると言うのならば、まずご自分の家族や子供にそのことを告げるべきであろう。
781: 匿名 
[2015-04-20 19:57:33]
>ベランダや専用庭は共用部分とされています。
共用部分ですが、公共の場ではありません。
不特定多数が集まる公共施設の理屈を、そのままマンションにあてはめるべきではありません。
専用使用権がおよぶベランダについてはなおの事です。
782: 匿名さん 
[2015-04-20 20:05:44]
専用庭やバルコニーの利用ルールについて、一般社団法人マンション管理業協会の担当者にお話を伺った。
「そもそも、マンション全体の使用については『使用細則』という決まりがあり、専用庭やバルコニーなどの対象物については『専用庭使用細則』『ルーフバルコニー使用細則』などの細かい規則があります。この細則は分譲会社や管理会社が独自に作成するので物件ごとに異なりますが、モデルになっているのは公益財団法人マンション管理センターが作成した『使用細則モデル』です」
この「使用細則モデル」で禁止行為として挙げられているのが、
・騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
・引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
など。


通常は喫煙可とされていない限り喫煙禁止です。
783: 匿名さん 
[2015-04-20 21:58:39]
不特定多数の人が集まって住んでいるのでは?
そして、その人たちがくさがっているのでは?
784: 匿名さん 
[2015-04-20 23:11:08]
不特定の意味も知らない低学歴
785: 匿名さん 
[2015-04-20 23:13:49]
五輪に向けて禁煙広げたい知事vs禁煙阻止の自民都議
786: 匿名 
[2015-04-20 23:21:00]
>782
あなたのマンションの管理組合が、
ベランダ喫煙は、
>・騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
>・引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
に該当すると考え、
>通常は喫煙可とされていない限り喫煙禁止です。
と判断しているのであれば、使用細則に基づき、違反者に是正を求めればいいだけの事です。
違反者が是正に応じない場合は区分所有法に基づき、法的措置を取る事も可能です。

第6条
1.区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
第57条
1.区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

ベランダ喫煙が規約違反に該当するのであれば、簡単に解決できるはずだと思うのですが、管理会社や理事会は何をグダグダやっているのでしょう?
『マンションは管理を買え』と言われる理由が良く分かる気がします。
787: 匿名さん 
[2015-04-20 23:24:27]
その通り
そんな簡単なこともせず
グダグダネチネチ愚痴をこぼすのは
慰安婦問題をいつまでも言い続ける半島民と同じメンタリティ
788: ↑ 
[2015-04-21 01:24:37]
規約改正は早期に成立されれば良いが
それ以前に、もっと早い解決法は
近隣に迷惑がられているベランダ喫煙を止めて、居室内で吸えばいい。
そんな簡単なこともせず
グダグダネチネチ屁理屈を捏ねて 迷惑ベランダ喫煙を正当化しようとしているのは
慰安婦問題をいつまでも言い続ける半島民と同じメンタリティ
789: 匿名さん 
[2015-04-21 03:05:11]
海外からで恐縮だが、タバコはどこでも公共の場、公空間は全面禁止だよ。

近隣に迷惑がられて体に悪くお金もかかる喫煙を続ける意味は何か考えたほうが良い。

喫煙を続ける意思薄弱な者を家族を含む周囲がどう判断するか自明だろう。喫煙者に明るい将来は全くない。

仮に法的に問題がないとして、それがいかほどの意味があるのだろうか?法的に禁じられていないが、ほとんどの通常人が行わないことなんて無数にある。法もマナーも無視しても、仮に訴えられたとしても、おそらく弁護士費用にも満たない賠償額だろうが、賠償額の大きさは関係ない。喫煙者の自尊心の話だ。人に嫌がられる人生を送って何の意味があるのだろうか。

790: 匿名さん 
[2015-04-21 08:50:32]
どっかに煙草は香りを楽しむ嗜好品だって奴がおったで。
791: 匿名さん 
[2015-04-21 10:27:02]
しかし、いったいどういう屁理屈をこねると、ベランダ喫煙が
>悪臭及び煤煙等を発生させる行為
>引火、発火のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
に「該当しない」って結論になるんだろうw

「お煙草様及びライター等々は「火気」じゃなくて「火器みたいなもの」だから問題ない」なんだっけ?www
792: 匿名さん 
[2015-04-21 10:30:26]
「禁止されてない」を錦の御旗にしてるけど、たとえルールがあっても喫煙者様による俺様解釈の前には無意味、って自ら宣言してるみたいなもんだよなw
793: 匿名さん 
[2015-04-21 10:50:14]
タバコを吸う人間とは、仕事しないことにしている。

・健康被害を認識できない
・迷惑しかかけない
・依存症の傾向(ニコチン中毒)
・ストレス発散の手段が下手
・自制心が低い
794: 匿名さん 
[2015-04-21 10:53:27]
・車が臭い
・職場が臭い
・家が臭い
・服が臭い
・口が臭い
・寄ってくるだけで臭い(エレベーター内、電車内、本屋、映画館、ライブ会場)
795: ご近所の奥さま 
[2015-04-21 19:09:22]
で、ベランダ喫煙はいつから禁止になるんだ?
796: 親同居さん 
[2015-04-21 19:11:47]
かまってちゃんにエサ与えちゃダメですよw
797: 匿名さん 
[2015-04-21 20:07:26]
凋落喫煙君反論できず気の毒過ぎる。
798: ご近所の奥さま 
[2015-04-21 21:09:57]
で、ベランダ喫煙はいつから禁止になるんだ?
799: 匿名 
[2015-04-21 22:00:51]
>しかし、いったいどういう屁理屈をこねると、ベランダ喫煙が
>>悪臭及び煤煙等を発生させる行為
>>引火、発火のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
>に「該当しない」って結論になるんだろうw
はいはい
お約束の後出しジャンケン、今度は規約違反ですか・・・
昭和の時代から規約で禁止されているニダ!って?

規約違反ならスレ違いです。
他所でやって下さい。

規約を守らない迷惑住人と規約違反の是正すらできないボンクラ理事会。
類が友を呼んでるだけです。
残念ですがマンションの仕様と思ってあきらめるしかありません。
800: 匿名さん 
[2015-04-21 22:18:33]
マンションの仕様ワロタ
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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