住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ ⅩⅣ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-05-03 22:44:18
 

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
 
引き続きどうぞ。

[スレ作成日時]2015-03-23 22:12:16

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙 止めろよ ⅩⅣ

481: 匿名 
[2015-04-11 00:52:18]
>>480
論点がグダグダなんですよ。
私が言いたいのは、ベランダ喫煙に起因する健康被害など言いがかりだと言う事だけです。

その事に対するあなたの意見とやらをどうぞ。
482: 周辺住民さん 
[2015-04-11 00:58:30]
ゼロじゃない、くらいしか分かりません。
研究者でもないし、マンション内にベランダ喫煙者いないし。
483: 匿名 
[2015-04-11 01:23:08]
>>482
以前「(ベランダ喫煙は)健康被害が問題だ」と主張している人がいたのですが、あなたでは無いようですね。
排ガス云々についてはその人の矛盾点を指摘するためだけにあげた例なので気にしなくていいですよ。

『生活道路を通るな』とか、『迷惑をかけたら被告』とか、訳の分からない主張ばかりしていた人と記憶していますが、もうどこかへ行ってしまったようです。
484: 周辺住民さん 
[2015-04-11 01:31:50]
匿名物語
最近、隣のおじさんがベランダでタバコ吸ってて、臭いし迷惑だな。身体に悪そうだし。出来れば止めて欲しいな。
でも苦情を言うまえに自分はどうだろう?
自分も密閉した空間に排ガス撒き散らしてる。これは容易に人を殺してしまう行為だ。
これは、お互い様だから、苦情言えないな。
485: 匿名 
[2015-04-11 03:12:25]
>でも苦情を言うまえに自分はどうだろう?
>自分も密閉した空間に排ガス撒き散らしてる。これは容易に人を殺してしまう行為だ。
そんな事してるあなたは、苦情を言う以前にただの異常者です。

健常者は、
ウチのマンションはベランダ喫煙が可能だったな。これでは、苦情言えないな。
と判断して窓を閉めます。
486: 契約済みさん 
[2015-04-11 05:24:19]
>467
コレが結論だな。
487: 土地勘無しさん 
[2015-04-11 05:31:59]
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2009/0715/251696.htm?o=0&p=2

>どんな理由であっても人に迷惑をかけてまで、何かを継続するという考え自体が浮かばない

正論を装った暴論ですね。
「迷惑」と唱えればなんでも自分の要求が通るとでも思っているのでしょうか?
O氏は法の範囲内で車を扱っています。一方あなたが迷惑と感じているのは単に主観でしかありません。
法の範囲内の行為であっても、あなたの主観で「迷惑」と感じればそれを蹂躙して構わないとお考えなんですか?
何故O氏は法律よりもあなたの主観に従わなければいけないんでしょう?
私には個人の主観が法律に優先する理由なんて到底思いつかないんですが。。



法令を遵守している人にこの態度はいけませんよね?嫌煙者様
488: 匿名さん 
[2015-04-11 05:38:00]
車の話なら、別スレにてどうぞ。
489: 社宅住まいさん 
[2015-04-11 05:43:31]
"ベランダ喫煙 止めろよ"

法令を遵守し、規約違反をしていない人にこの態度はいけませんよね?嫌煙者様
490: 物件比較中さん 
[2015-04-11 06:11:17]
http://the-apartment.seesaa.net/article/354682230.html

【いつ】 平成24年12月13日
【どこで】 名古屋地方裁判所
【誰が 誰に】 上階の住民が真下の階の住民に対し
【どのように】 ベランダでの喫煙を継続されたため150万円の損害賠償を求め
【結果】 5万円の賠償が認められた

背景
①上階の住民が、タバコの煙が室内に入ってきてストレスを感じたり、ストレスで帯状疱疹を発症したりしていた。
②手紙や電話でベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
③上階の隣室住民も下階住民に苦情を述べていた。
④規約や使用細則等には、ベランダでの喫煙を禁じる規則はない。
⑤管理組合が掲示等で注意喚起した。

~問題点~
①管理規約や使用細則に規定がない場合に、喫煙をやめるよう要請し、認められるか?
→マンションの他の居住者に与える不利益の限度によっては、制限すべき場合がありうる。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置を取らない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る。
と、裁判所で判断された。

~補足~
①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。



【健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。】
ベランダ喫煙ごときで健康被害なんかでない(笑)
これを覆すベランダ喫煙に起因する健康被害裁判で原告勝訴の判例判例はない。
491: 匿名さん 
[2015-04-11 06:35:04]
ベランダで喫煙するなって判決が出ても良いように取るってアホですか?
492: 匿名さん 
[2015-04-11 07:02:59]
>>健常者は、
>>ウチのマンションはベランダ喫煙が可能だったな。これでは、苦情言えないな。
>>と判断して窓を閉めます

上の階の子供がドタドタ走り回ってうるさいけれど、子供可だったな。これでは苦情を言えないな。
と判断して、耳栓をします
か。

日本人よ、マナーとモラルはどこへ?
493: 匿名さん 
[2015-04-11 07:11:54]
子供の足音の話なら、別スレにてどうぞ。
494: 匿名さん 
[2015-04-11 08:05:00]
>日本人よ、マナーとモラルはどこへ?

迷惑行為と分かっていながらベランダ喫煙をするような人達にとっては、マナーやモラルなんて関係ないのです。
「マナー?なにそれ、おいしいの?」 と平気でのたまう人もいます。
まるで中・韓系の人達のようですね。
495: 匿名 
[2015-04-11 08:05:32]
>>492
一定の受任義務を果たしたなら、苦情を言えばいいんですよ。
ただし、苦情を言った側も言われた側も、その後のトラブルについては自己責任です。

いずれにしても、義務もはたさず『止めろ』は無い。
496: 匿名さん 
[2015-04-11 08:13:12]
>>432 妄想劇場ダッタラさん
>結局「禁止されてなければやってもいい」ってのは、現実では実践できない机上の空論なわけだなw
ふーん。そうなんだ?
でも、「禁止されてなければやってもいい」って空論書いてたのは「妄想ダッタラさん」自身なんだよね(笑)

↓証拠
>331「法律で禁止されてなければやってもいい」が君らの常識だろ?

自らが記した空論を自らがダメ出し!
だから何なの?自作自演の妄想劇場(笑)

どんだけ頭おかしいんだよ(笑)
497: 周辺住民さん 
[2015-04-11 09:11:49]
>>495
>一定の受任義務を果たしたなら、苦情を言えばいいんですよ。
参考までに教えてください。
「一定の受忍義務」って具体的にどうぞ。
498: マンション投資家さん 
[2015-04-11 09:19:37]
>「一定の受忍義務」って具体的にどうぞ。

最寄の弁護士にご相談下さい。
499: マンション投資家さん 
[2015-04-11 09:22:38]
>日本人よ、マナーとモラルはどこへ?

人様の行動を規制する迷惑行為と分かっていながらイチャモンをつけるような人達にとっては、
マナーやモラルなんて関係ないのです。

「マナー?なにそれ、おいしいの?」 と平気でのたまう人もいます。
まるで中・韓系の人達のようですね。
500: ↑ 
[2015-04-11 09:58:06]
「マナー?なにそれ、おいしいの?」 と平気でのたまったのは、あなた自身でしょ。
忘れちゃったの?匿名なり(笑)
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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