住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ ⅩⅣ」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 住宅コロセウム
  3. ベランダ喫煙 止めろよ ⅩⅣ
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2015-05-03 22:44:18
 

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
 
引き続きどうぞ。

[スレ作成日時]2015-03-23 22:12:16

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙 止めろよ ⅩⅣ

1061: 匿名さん 
[2015-05-02 02:55:24]
常識人は人に受忍を求めるのでなく、自分で受忍するものだ。

ヤニで脳血管が詰まっているのだろう。

1062: 匿名さん 
[2015-05-02 03:45:08]
では、嫌煙者はだまって受忍してればよろしい。
こんな所で愚痴っても仕方がない。
1063: 匿名さん 
[2015-05-02 05:15:23]
>ベランダ喫煙は憲法上も問題ないという事であるなら、

確かに現在は「喫煙」自体は、法的に許可されたものだが、
「ベランダ」に於いての喫煙は、「喫煙権」よりも優先される
隣人の「清浄な空気を吸う権利(生存権)」を侵害するため、
手放しで「憲法上も問題ない」とは言えない。
それが「自由権の行使にあたっての制限」というものです。


1064: 匿名 
[2015-05-02 06:40:43]
煙草の臭いを感じる程度の事で、生存権が侵害れた事になると、本気で考えていますか?
類推できるような判例でもあれば紹介して下さい。

ところで、スギの木の所有者は、他人の生存権を侵害している事にはならないのですか?
1065: 匿名さん 
[2015-05-02 08:00:42]
大変ですね。タバコを吸うための言い訳で必死って、笑える。

1066: 匿名 
[2015-05-02 08:21:23]
いやいや
煙草を吸われないための必死さの方が笑えますよ。
生存権の侵害って…どう考えても無理があるでしょう。
その強引さに何の疑問も感じてない、その他の嫌煙さんの図々しさにも驚きです。
これが嫌煙脳というやつなんでしょうね。
1067: 主婦さん 
[2015-05-02 08:52:20]
>「ベランダ」に於いての喫煙は、「喫煙権」よりも優先される隣人の「清浄な空気を吸う権利(生存権)」を侵害する

主張は法廷でどうぞ(笑
1068: 匿名さん 
[2015-05-02 09:06:14]
自由権の一つに選択の自由つまり「選択権」という権利がある。
煙草の煙を「吸う」選択と「吸わない」選択の自由
どちらも選択権として保証されている。
しかし、ベランダでの喫煙は、隣人の「煙草の煙を吸わない選択」をする権利をも侵害することになる。
但し、このスレの『匿名』のように好んで他人の煙を吸いたい者には、この限りではない。
追伸
スギ花粉云々を引き合いに出すのは、いい加減みっともないから止めた方がいいと思う。
1069: 主婦さん 
[2015-05-02 09:29:39]
>隣人の「煙草の煙を吸わない選択」をする権利をも侵害することになる。
主張は法廷でどうぞ(笑
1070: 匿名さん 
[2015-05-02 09:58:31]
ニコニコチンチンの主張は、お隣さんへどうぞ。
1071: 働く女子さん 
[2015-05-02 10:02:51]
弁護士さ~ん!
ほぼ全身がベランダで、足の指だけを部屋の窓枠にひっかけて・・・
「今日も部屋で吸ってますよ!!!」 って言うんです(涙)
何とかする方法ないでしょうか?
お金はあまりありません(悲)

by周落




これは抜群に効いてます。
1072: 匿名 
[2015-05-02 10:24:44]
>自由権の一つに選択の自由つまり「選択権」という権利がある。
>煙草の煙を「吸う」選択と「吸わない」選択の自由
室内に入るなり、窓を閉めるなりして、煙りを吸わない選択をするのは個人の自由です。
隣人があなたの身体を拘束して、強制的に煙を吸わせたりしない限り、あなたの選択権とやらを侵害した事にはなりません。
1073: 匿名さん 
[2015-05-02 10:31:34]
>1071意味不明。
この話、何度もカキコしているようだけど、
結局何が言いたいの?
規約違反スレスレ行為をする迷惑喫煙者がいるので
規約をもっと厳格かつ厳密にしないと、
隣からのタバコ煙による迷惑を防げないよ、と言いたいの?

>これは抜群に効いてます。

何が効いているの?
それと、「周落」って何?
1074: 匿名さん 
[2015-05-02 10:46:02]
>>1073
あいつは釣り専門の賑やか師だから、スルーするのが

抜群に効きますよ。(笑)
1075: 匿名さん 
[2015-05-02 10:53:56]
>1072
ベランダや部屋にいるだけで、あなたのベランダ喫煙の煙を、
近隣の人は「タバコ煙を吸いたくない」という意思に反して吸わされている。
つまり「吸わない選択権」を侵害されていることになる。
もし、隣人を拘束などしたら、選択権の侵害以前に、監禁罪等の刑事事件ものですよ。
馬鹿馬鹿しい例えにも程がある。
1076: OLさん 
[2015-05-02 11:09:00]
弁護士さ~ん!
ベランダや部屋にいるだけでベランダ喫煙の煙を近隣の人は
「タバコ煙を吸いたくない」という意思に反して吸わされている。(怒
つまり「吸わない選択権」を侵害されていることになるはずです。(キッパリ
何とかする方法ないでしょうか?


by周落
1077: 匿名さん 
[2015-05-02 11:36:45]
1076の釣り周落
無知丸出しの煽りカキコする前に、少しは「自由権」というものについて勉強してみたら?
1078: 匿名さん 
[2015-05-02 11:41:52]
>>1077
あいつは釣り専門の賑やか師だから、無視してあげるのが、

抜群に効きますよ。(笑)
1079: 匿名 
[2015-05-02 11:42:24]
じゃあ、ニンニクのにおいもスギ花粉も選択権の侵害ですね。

あっ!
嫌煙的には煙草だけがダメなんだった…
1080: 匿名さん 
[2015-05-02 11:52:53]
1079
↑ストローマン登場(笑)
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる