住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ ⅩⅣ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-05-03 22:44:18
 

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
 
引き続きどうぞ。

[スレ作成日時]2015-03-23 22:12:16

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙 止めろよ ⅩⅣ

1041: 賃貸住まいさん 
[2015-05-01 17:10:00]
>(被害妄想するアホのために念のために書くけど、ここで言う「加害/被害」は法的なものを指してるわけじゃないからねw)

法的に認められていない「加害?/被害?」
日本国ではそれを「自称」等を付け、
【自称加害者】【自称被害者】と呼ぶw
1042: 銀行関係者さん 
[2015-05-01 17:11:44]
法的に認められていない被害を被害とは呼ばない。
法的に認められていない被害者を被害者とは呼ばない。

1043: 住まいに詳しい人 
[2015-05-01 17:15:30]
俺オンリーの意見だから、よろしく。
1044: 販売関係者さん 
[2015-05-01 17:18:22]
被害にもいろいろあるから、細かいとこつつかないでねw
1045: 匿名さん 
[2015-05-01 17:40:05]
被害という定義で屁理屈
喫煙者がわざわざ書き込む理由はそこだけですね
1046: 匿名さん 
[2015-05-01 18:14:23]
>被害にもいろいろあるから、細かいとこつつかないでねw
わざわざ
「ここで言う「加害/被害」は法的なものを指してるわけじゃない」
と書いているところに、自身でつついてきておいて、「細かいとこつつかないで」ってなに言ってんだか・・・
1047: 賃貸住まいさん 
[2015-05-01 20:11:22]
ベランダ喫煙を不快と思う人=【自称被害者】www
ベランダ喫煙をする人=【仮称加害者】www


1048: ママさん 
[2015-05-01 20:13:17]
言い負かされると「屁理屈」を多用する周落クン。
涙拭けよw
1049: 申込予定さん 
[2015-05-01 20:15:24]
やっぱり【受忍限度】ってステキな言葉ですね。
1050: 匿名さん 
[2015-05-01 20:32:37]
弁護士さ~ん!
ほぼ全身がベランダで、足の指だけを部屋の窓枠にひっかけて・・・
「今日も部屋で吸ってますよ!!!」 って言うんです(涙)
何とかする方法ないでしょうか?
お金はあまりありません(悲)

by周落




これは抜群に効いてます。
1051: 匿名さん 
[2015-05-01 20:38:53]
ベランダで喫煙を不快に思う人って、ほとんど100%だろう。何屁理屈こいて言い訳してるんだ。親の顔が見たい。
1052: 主婦さん 
[2015-05-01 21:11:56]
ベランダで喫煙の不快さなんてほとんどないが、あったとしてもほぼ100%受忍限度内だろう。
1053: 匿名さん 
[2015-05-01 21:36:59]
だって、ベランダ喫煙してる奴って一人しかいないもん。たった一人のニコニコチンチン。
1054: 匿名 
[2015-05-01 21:37:55]
>話し戻そうか?w
>>・騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
>>・引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
>って条文に対して、どういう解釈をすれば(どういう屁理屈をこねれば)「喫煙は該当しない」って結論になるの?
>「俺様がなんとなくそう解釈してるから!」以外の説明受けてないんだけど?w
既成事実
その条項が即ベランダ喫煙禁止の根拠になるか、目の前の便利な機械で調べれてみれば?

ちなみに、キミがいくら
>(どういう屁理屈をこねれば)「喫煙は該当しない」って結論になるの?
なんて幼稚な思考を巡らせたところで、一般論としては煙草は含まれないと解釈されていますから。
どれだけキミが妄想を膨らませてこじ付けを行ったところで、最終的に判断するのは各管理組合ですから…
1055: OLさん 
[2015-05-01 21:41:00]
だって、ベランダで喫煙を不快に思う奴って一人しかいないもん。たった一人チンカス周落クン。
1056: 匿名 
[2015-05-01 21:57:16]
>元レスを読み返してみたけど、あなたのその「論理」とやらは、あなたが何やら勘違いして創造した屁理屈にしか見えないですよ。
>ベランダ喫煙が「憲法違反だ」とは、どこにも書いてないですよ。
そうですか・・・
>書いてあったのはいわば、
>喫煙権については、包括的な自由権に含まれるものなので、その行使にあたっては制限がつく。
>従って、他人の清浄な空気を吸う権利(生存権)よりも優先されることはない、
>という主旨だと思いますが。
その行使にあたっては制限がつく。従って、他人の清浄な空気を吸う権利(生存権)よりも優先されることはない、
↑この部分を、「ベランダ喫煙は憲法違反に該当する、だからベランダ喫煙は止めるべきだ」と主張されていると読み取ったのですが、私の早とちりによる妄想解釈だったようです。
なんだか良く分かりませんが、ベランダ喫煙は憲法上も問題ないという事であるなら、私も何ら異論はありません。
どうも、大変失礼いたしました。
1057: 匿名さん 
[2015-05-01 22:19:28]
ニコニコチンチンのマブダチの周落くん、現れないね。
お前がハチ公のように待ち焦がれてるのに。
1058: 匿名さん 
[2015-05-01 23:23:08]
憲法までだして屁理屈コネタって嫌われ者は嫌われ者なんだが。

1059: 販売関係者さん 
[2015-05-02 01:09:22]
嫌われてるから「嫌煙者」
言い得て妙だね。
1060: 匿名さん 
[2015-05-02 01:38:16]
ニコチン中毒の迷惑加害者だから、ニコニコチンチン。
1061: 匿名さん 
[2015-05-02 02:55:24]
常識人は人に受忍を求めるのでなく、自分で受忍するものだ。

ヤニで脳血管が詰まっているのだろう。

1062: 匿名さん 
[2015-05-02 03:45:08]
では、嫌煙者はだまって受忍してればよろしい。
こんな所で愚痴っても仕方がない。
1063: 匿名さん 
[2015-05-02 05:15:23]
>ベランダ喫煙は憲法上も問題ないという事であるなら、

確かに現在は「喫煙」自体は、法的に許可されたものだが、
「ベランダ」に於いての喫煙は、「喫煙権」よりも優先される
隣人の「清浄な空気を吸う権利(生存権)」を侵害するため、
手放しで「憲法上も問題ない」とは言えない。
それが「自由権の行使にあたっての制限」というものです。


1064: 匿名 
[2015-05-02 06:40:43]
煙草の臭いを感じる程度の事で、生存権が侵害れた事になると、本気で考えていますか?
類推できるような判例でもあれば紹介して下さい。

ところで、スギの木の所有者は、他人の生存権を侵害している事にはならないのですか?
1065: 匿名さん 
[2015-05-02 08:00:42]
大変ですね。タバコを吸うための言い訳で必死って、笑える。

1066: 匿名 
[2015-05-02 08:21:23]
いやいや
煙草を吸われないための必死さの方が笑えますよ。
生存権の侵害って…どう考えても無理があるでしょう。
その強引さに何の疑問も感じてない、その他の嫌煙さんの図々しさにも驚きです。
これが嫌煙脳というやつなんでしょうね。
1067: 主婦さん 
[2015-05-02 08:52:20]
>「ベランダ」に於いての喫煙は、「喫煙権」よりも優先される隣人の「清浄な空気を吸う権利(生存権)」を侵害する

主張は法廷でどうぞ(笑
1068: 匿名さん 
[2015-05-02 09:06:14]
自由権の一つに選択の自由つまり「選択権」という権利がある。
煙草の煙を「吸う」選択と「吸わない」選択の自由
どちらも選択権として保証されている。
しかし、ベランダでの喫煙は、隣人の「煙草の煙を吸わない選択」をする権利をも侵害することになる。
但し、このスレの『匿名』のように好んで他人の煙を吸いたい者には、この限りではない。
追伸
スギ花粉云々を引き合いに出すのは、いい加減みっともないから止めた方がいいと思う。
1069: 主婦さん 
[2015-05-02 09:29:39]
>隣人の「煙草の煙を吸わない選択」をする権利をも侵害することになる。
主張は法廷でどうぞ(笑
1070: 匿名さん 
[2015-05-02 09:58:31]
ニコニコチンチンの主張は、お隣さんへどうぞ。
1071: 働く女子さん 
[2015-05-02 10:02:51]
弁護士さ~ん!
ほぼ全身がベランダで、足の指だけを部屋の窓枠にひっかけて・・・
「今日も部屋で吸ってますよ!!!」 って言うんです(涙)
何とかする方法ないでしょうか?
お金はあまりありません(悲)

by周落




これは抜群に効いてます。
1072: 匿名 
[2015-05-02 10:24:44]
>自由権の一つに選択の自由つまり「選択権」という権利がある。
>煙草の煙を「吸う」選択と「吸わない」選択の自由
室内に入るなり、窓を閉めるなりして、煙りを吸わない選択をするのは個人の自由です。
隣人があなたの身体を拘束して、強制的に煙を吸わせたりしない限り、あなたの選択権とやらを侵害した事にはなりません。
1073: 匿名さん 
[2015-05-02 10:31:34]
>1071意味不明。
この話、何度もカキコしているようだけど、
結局何が言いたいの?
規約違反スレスレ行為をする迷惑喫煙者がいるので
規約をもっと厳格かつ厳密にしないと、
隣からのタバコ煙による迷惑を防げないよ、と言いたいの?

>これは抜群に効いてます。

何が効いているの?
それと、「周落」って何?
1074: 匿名さん 
[2015-05-02 10:46:02]
>>1073
あいつは釣り専門の賑やか師だから、スルーするのが

抜群に効きますよ。(笑)
1075: 匿名さん 
[2015-05-02 10:53:56]
>1072
ベランダや部屋にいるだけで、あなたのベランダ喫煙の煙を、
近隣の人は「タバコ煙を吸いたくない」という意思に反して吸わされている。
つまり「吸わない選択権」を侵害されていることになる。
もし、隣人を拘束などしたら、選択権の侵害以前に、監禁罪等の刑事事件ものですよ。
馬鹿馬鹿しい例えにも程がある。
1076: OLさん 
[2015-05-02 11:09:00]
弁護士さ~ん!
ベランダや部屋にいるだけでベランダ喫煙の煙を近隣の人は
「タバコ煙を吸いたくない」という意思に反して吸わされている。(怒
つまり「吸わない選択権」を侵害されていることになるはずです。(キッパリ
何とかする方法ないでしょうか?


by周落
1077: 匿名さん 
[2015-05-02 11:36:45]
1076の釣り周落
無知丸出しの煽りカキコする前に、少しは「自由権」というものについて勉強してみたら?
1078: 匿名さん 
[2015-05-02 11:41:52]
>>1077
あいつは釣り専門の賑やか師だから、無視してあげるのが、

抜群に効きますよ。(笑)
1079: 匿名 
[2015-05-02 11:42:24]
じゃあ、ニンニクのにおいもスギ花粉も選択権の侵害ですね。

あっ!
嫌煙的には煙草だけがダメなんだった…
1080: 匿名さん 
[2015-05-02 11:52:53]
1079
↑ストローマン登場(笑)
1081: 匿名 
[2015-05-02 12:07:44]
>もし、隣人を拘束などしたら、選択権の侵害以前に、監禁罪等の刑事事件ものですよ。
その行為が犯罪になるかどうかと、その行為が権利の侵害になるかどうかは、全く別の問題です。
>馬鹿馬鹿しい例えにも程がある。
馬鹿馬鹿しい例えかどうか、身体権や生存権とはどう言う権利か、ちゃんと調べてみてはいかがですか?
1082: ↑ 
[2015-05-02 12:34:16]
ストローマン登場(笑)
1083: 匿名 
[2015-05-02 13:26:28]
ストローマン?
キミがレスの内容を理解してないだけだよ。
1084: 匿名さん 
[2015-05-02 14:31:15]
ベランダ喫煙もとても不愉快ですが、近々に建った隣のマンションの家族がベランダ喫煙をしながら当方のマンションを家族でジロジロ眺めてきます。当方が先に建築されています。
強面のご主人ときつそうな顔をした奥様なので、怖くてベランダにもでられません。
高層階なのでカーテンを開けて窓も開けたいですが、ヘビースモーカーらしくすぐベランダ喫煙するのでそれもできません。
1085: 匿名さん 
[2015-05-02 16:20:29]
平気でベランダ喫煙する奴には関わらないことです。まともな奴はいない。
1086: 匿名さん 
[2015-05-02 18:19:32]
屁理屈こいてけむにまくのが特異な奴ですね。

臭いことこの上ない。

1087: キャリアウーマンさん 
[2015-05-02 18:20:53]
無知丸出しの煽りカキコする前に、少しは「民事訴訟と受忍限度」というものについて勉強してみたら?
1088: 匿名さん 
[2015-05-02 18:35:02]
道徳の問題は法律の問題ではないのが分からん奴だな。

1089: 匿名さん 
[2015-05-02 19:41:29]
>身体権や生存権とはどう言う権利か、ちゃんと調べてみてはいかがですか?
↑あなたがね。
いくら訳のわからない屁理屈をこねてベランダ喫煙を正当化しようとしても、
「タバコの煙の有害物質の入らない清浄な空気を吸う権利」は
「喫煙権」よりも優先される権利であることは、変えようがない事実ですから。
信じられないなら、よく調べるなり、法律の専門家の方にでも聞いてみるなりしてはいかがですか。
1090: 匿名どん 
[2015-05-02 19:55:44]
ベランダ喫煙の問題は法令・規則の問題なんだってのが分からん奴だな。

by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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