住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ ⅩⅣ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-05-03 22:44:18
 

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
 
引き続きどうぞ。

[スレ作成日時]2015-03-23 22:12:16

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙 止めろよ ⅩⅣ

1032: 匿名 
[2015-05-01 02:45:38]
>>バカ?
>(↑いきなり失礼な投稿マナー違反ですね)
それは失礼しましたね。
あなたの投稿があまりにも質が悪いので、売り言葉に買い言葉ってやつですよ。
なのに、それでもなお
>そもそも、ベランダ喫煙の話に「排ガスが、杉花粉が…」とかベランダと関係の無い話を書き込んでくるのが「頓珍漢」だ、と言っているのだけど。
って・・・
とぼけているのか、本当に理解できてないのかどっちですか?
『ベランダ喫煙が憲法違反なら、スギの木の栽培も憲法違反になる』
↑この論理は理解できますか?
やはりベランダ喫煙とスギ花粉は無関係だから「頓珍漢」な書き込みだ、としか思えませんか?

そもそも元のレスは、あなたにではなく、自由権云々を説いている某嫌煙氏に宛てたものです。
あなたが代弁するも結構ですが、それであるなら内容を理解した上で、ちゃんと反論して下さい。
1033: 匿名さん 
[2015-05-01 03:41:57]
>『ベランダ喫煙が憲法違反なら、スギの木の栽培も憲法違反になる』
>↑この論理は理解できますか?

元レスを読み返してみたけど、あなたのその「論理」とやらは、あなたが何やら勘違いして創造した屁理屈にしか見えないですよ。
ベランダ喫煙が「憲法違反だ」とは、どこにも書いてないですよ。
書いてあったのはいわば、
喫煙権については、包括的な自由権に含まれるものなので、その行使にあたっては制限がつく。
従って、他人の清浄な空気を吸う権利(生存権)よりも優先されることはない、
という主旨だと思いますが。
1034: 社宅住まいさん 
[2015-05-01 06:45:28]
>迷惑かけて豪傑自慢する人いるよね
知ってる。周落クンの事だよね。
1035: 賃貸住まいさん 
[2015-05-01 06:47:15]
>ベランダ喫煙は迷惑行為だから止めろ。
>お前のお隣さんのために止めろ。
>お前のお隣さんの代わりに言ってやる。
>ベランダ喫煙は迷惑だから止めろ。


やだね。
1036: 匿名さん 
[2015-05-01 07:34:59]
このスレ唯一のベランダ喫煙者、ニコニコチンチン。
やだね、だって。
1037: 匿名さん 
[2015-05-01 10:28:04]
>反論?か何か知りませんが、まずは内容を理解して下さい。
>その上で、反論なり反証なりがあるならお願いします。
「自説に対する相手の反論がまったく理解できません」と、自身が「あなた何一つ理解できてませんね」と書いた直後にドヤ顔されても・・・

話し戻そうか?w
>・騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
>・引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
って条文に対して、どういう解釈をすれば(どういう屁理屈をこねれば)「喫煙は該当しない」って結論になるの?
「俺様がなんとなくそう解釈してるから!」以外の説明受けてないんだけど?w
1038: 匿名さん 
[2015-05-01 10:39:47]
>ベランダ喫煙が「憲法違反だ」とは、どこにも書いてないですよ。
彼の人は、私に対してもそうだけど、こうやって書いてもいないことをしょっちゅう、被害妄想的に妄想するよねw

なんつ~か、「実際は自身が加害者者なのに、どうにかして逆に被害者になって、自身の非をごまかそうとする」的な・・・w
(被害妄想するアホのために念のために書くけど、ここで言う「加害/被害」は法的なものを指してるわけじゃないからねw)
1039: 匿名さん 
[2015-05-01 14:34:56]
このスレに対してわざわざ書き込んできている喫煙者ですよ
推して知るべしでしょう
1040: 匿名さん 
[2015-05-01 15:02:03]
奴は、副流煙専門の喫煙者だけどね。
1041: 賃貸住まいさん 
[2015-05-01 17:10:00]
>(被害妄想するアホのために念のために書くけど、ここで言う「加害/被害」は法的なものを指してるわけじゃないからねw)

法的に認められていない「加害?/被害?」
日本国ではそれを「自称」等を付け、
【自称加害者】【自称被害者】と呼ぶw
1042: 銀行関係者さん 
[2015-05-01 17:11:44]
法的に認められていない被害を被害とは呼ばない。
法的に認められていない被害者を被害者とは呼ばない。

1043: 住まいに詳しい人 
[2015-05-01 17:15:30]
俺オンリーの意見だから、よろしく。
1044: 販売関係者さん 
[2015-05-01 17:18:22]
被害にもいろいろあるから、細かいとこつつかないでねw
1045: 匿名さん 
[2015-05-01 17:40:05]
被害という定義で屁理屈
喫煙者がわざわざ書き込む理由はそこだけですね
1046: 匿名さん 
[2015-05-01 18:14:23]
>被害にもいろいろあるから、細かいとこつつかないでねw
わざわざ
「ここで言う「加害/被害」は法的なものを指してるわけじゃない」
と書いているところに、自身でつついてきておいて、「細かいとこつつかないで」ってなに言ってんだか・・・
1047: 賃貸住まいさん 
[2015-05-01 20:11:22]
ベランダ喫煙を不快と思う人=【自称被害者】www
ベランダ喫煙をする人=【仮称加害者】www


1048: ママさん 
[2015-05-01 20:13:17]
言い負かされると「屁理屈」を多用する周落クン。
涙拭けよw
1049: 申込予定さん 
[2015-05-01 20:15:24]
やっぱり【受忍限度】ってステキな言葉ですね。
1050: 匿名さん 
[2015-05-01 20:32:37]
弁護士さ~ん!
ほぼ全身がベランダで、足の指だけを部屋の窓枠にひっかけて・・・
「今日も部屋で吸ってますよ!!!」 って言うんです(涙)
何とかする方法ないでしょうか?
お金はあまりありません(悲)

by周落




これは抜群に効いてます。
1051: 匿名さん 
[2015-05-01 20:38:53]
ベランダで喫煙を不快に思う人って、ほとんど100%だろう。何屁理屈こいて言い訳してるんだ。親の顔が見たい。
1052: 主婦さん 
[2015-05-01 21:11:56]
ベランダで喫煙の不快さなんてほとんどないが、あったとしてもほぼ100%受忍限度内だろう。
1053: 匿名さん 
[2015-05-01 21:36:59]
だって、ベランダ喫煙してる奴って一人しかいないもん。たった一人のニコニコチンチン。
1054: 匿名 
[2015-05-01 21:37:55]
>話し戻そうか?w
>>・騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
>>・引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
>って条文に対して、どういう解釈をすれば(どういう屁理屈をこねれば)「喫煙は該当しない」って結論になるの?
>「俺様がなんとなくそう解釈してるから!」以外の説明受けてないんだけど?w
既成事実
その条項が即ベランダ喫煙禁止の根拠になるか、目の前の便利な機械で調べれてみれば?

ちなみに、キミがいくら
>(どういう屁理屈をこねれば)「喫煙は該当しない」って結論になるの?
なんて幼稚な思考を巡らせたところで、一般論としては煙草は含まれないと解釈されていますから。
どれだけキミが妄想を膨らませてこじ付けを行ったところで、最終的に判断するのは各管理組合ですから…
1055: OLさん 
[2015-05-01 21:41:00]
だって、ベランダで喫煙を不快に思う奴って一人しかいないもん。たった一人チンカス周落クン。
1056: 匿名 
[2015-05-01 21:57:16]
>元レスを読み返してみたけど、あなたのその「論理」とやらは、あなたが何やら勘違いして創造した屁理屈にしか見えないですよ。
>ベランダ喫煙が「憲法違反だ」とは、どこにも書いてないですよ。
そうですか・・・
>書いてあったのはいわば、
>喫煙権については、包括的な自由権に含まれるものなので、その行使にあたっては制限がつく。
>従って、他人の清浄な空気を吸う権利(生存権)よりも優先されることはない、
>という主旨だと思いますが。
その行使にあたっては制限がつく。従って、他人の清浄な空気を吸う権利(生存権)よりも優先されることはない、
↑この部分を、「ベランダ喫煙は憲法違反に該当する、だからベランダ喫煙は止めるべきだ」と主張されていると読み取ったのですが、私の早とちりによる妄想解釈だったようです。
なんだか良く分かりませんが、ベランダ喫煙は憲法上も問題ないという事であるなら、私も何ら異論はありません。
どうも、大変失礼いたしました。
1057: 匿名さん 
[2015-05-01 22:19:28]
ニコニコチンチンのマブダチの周落くん、現れないね。
お前がハチ公のように待ち焦がれてるのに。
1058: 匿名さん 
[2015-05-01 23:23:08]
憲法までだして屁理屈コネタって嫌われ者は嫌われ者なんだが。

1059: 販売関係者さん 
[2015-05-02 01:09:22]
嫌われてるから「嫌煙者」
言い得て妙だね。
1060: 匿名さん 
[2015-05-02 01:38:16]
ニコチン中毒の迷惑加害者だから、ニコニコチンチン。
1061: 匿名さん 
[2015-05-02 02:55:24]
常識人は人に受忍を求めるのでなく、自分で受忍するものだ。

ヤニで脳血管が詰まっているのだろう。

1062: 匿名さん 
[2015-05-02 03:45:08]
では、嫌煙者はだまって受忍してればよろしい。
こんな所で愚痴っても仕方がない。
1063: 匿名さん 
[2015-05-02 05:15:23]
>ベランダ喫煙は憲法上も問題ないという事であるなら、

確かに現在は「喫煙」自体は、法的に許可されたものだが、
「ベランダ」に於いての喫煙は、「喫煙権」よりも優先される
隣人の「清浄な空気を吸う権利(生存権)」を侵害するため、
手放しで「憲法上も問題ない」とは言えない。
それが「自由権の行使にあたっての制限」というものです。


1064: 匿名 
[2015-05-02 06:40:43]
煙草の臭いを感じる程度の事で、生存権が侵害れた事になると、本気で考えていますか?
類推できるような判例でもあれば紹介して下さい。

ところで、スギの木の所有者は、他人の生存権を侵害している事にはならないのですか?
1065: 匿名さん 
[2015-05-02 08:00:42]
大変ですね。タバコを吸うための言い訳で必死って、笑える。

1066: 匿名 
[2015-05-02 08:21:23]
いやいや
煙草を吸われないための必死さの方が笑えますよ。
生存権の侵害って…どう考えても無理があるでしょう。
その強引さに何の疑問も感じてない、その他の嫌煙さんの図々しさにも驚きです。
これが嫌煙脳というやつなんでしょうね。
1067: 主婦さん 
[2015-05-02 08:52:20]
>「ベランダ」に於いての喫煙は、「喫煙権」よりも優先される隣人の「清浄な空気を吸う権利(生存権)」を侵害する

主張は法廷でどうぞ(笑
1068: 匿名さん 
[2015-05-02 09:06:14]
自由権の一つに選択の自由つまり「選択権」という権利がある。
煙草の煙を「吸う」選択と「吸わない」選択の自由
どちらも選択権として保証されている。
しかし、ベランダでの喫煙は、隣人の「煙草の煙を吸わない選択」をする権利をも侵害することになる。
但し、このスレの『匿名』のように好んで他人の煙を吸いたい者には、この限りではない。
追伸
スギ花粉云々を引き合いに出すのは、いい加減みっともないから止めた方がいいと思う。
1069: 主婦さん 
[2015-05-02 09:29:39]
>隣人の「煙草の煙を吸わない選択」をする権利をも侵害することになる。
主張は法廷でどうぞ(笑
1070: 匿名さん 
[2015-05-02 09:58:31]
ニコニコチンチンの主張は、お隣さんへどうぞ。
1071: 働く女子さん 
[2015-05-02 10:02:51]
弁護士さ~ん!
ほぼ全身がベランダで、足の指だけを部屋の窓枠にひっかけて・・・
「今日も部屋で吸ってますよ!!!」 って言うんです(涙)
何とかする方法ないでしょうか?
お金はあまりありません(悲)

by周落




これは抜群に効いてます。
1072: 匿名 
[2015-05-02 10:24:44]
>自由権の一つに選択の自由つまり「選択権」という権利がある。
>煙草の煙を「吸う」選択と「吸わない」選択の自由
室内に入るなり、窓を閉めるなりして、煙りを吸わない選択をするのは個人の自由です。
隣人があなたの身体を拘束して、強制的に煙を吸わせたりしない限り、あなたの選択権とやらを侵害した事にはなりません。
1073: 匿名さん 
[2015-05-02 10:31:34]
>1071意味不明。
この話、何度もカキコしているようだけど、
結局何が言いたいの?
規約違反スレスレ行為をする迷惑喫煙者がいるので
規約をもっと厳格かつ厳密にしないと、
隣からのタバコ煙による迷惑を防げないよ、と言いたいの?

>これは抜群に効いてます。

何が効いているの?
それと、「周落」って何?
1074: 匿名さん 
[2015-05-02 10:46:02]
>>1073
あいつは釣り専門の賑やか師だから、スルーするのが

抜群に効きますよ。(笑)
1075: 匿名さん 
[2015-05-02 10:53:56]
>1072
ベランダや部屋にいるだけで、あなたのベランダ喫煙の煙を、
近隣の人は「タバコ煙を吸いたくない」という意思に反して吸わされている。
つまり「吸わない選択権」を侵害されていることになる。
もし、隣人を拘束などしたら、選択権の侵害以前に、監禁罪等の刑事事件ものですよ。
馬鹿馬鹿しい例えにも程がある。
1076: OLさん 
[2015-05-02 11:09:00]
弁護士さ~ん!
ベランダや部屋にいるだけでベランダ喫煙の煙を近隣の人は
「タバコ煙を吸いたくない」という意思に反して吸わされている。(怒
つまり「吸わない選択権」を侵害されていることになるはずです。(キッパリ
何とかする方法ないでしょうか?


by周落
1077: 匿名さん 
[2015-05-02 11:36:45]
1076の釣り周落
無知丸出しの煽りカキコする前に、少しは「自由権」というものについて勉強してみたら?
1078: 匿名さん 
[2015-05-02 11:41:52]
>>1077
あいつは釣り専門の賑やか師だから、無視してあげるのが、

抜群に効きますよ。(笑)
1079: 匿名 
[2015-05-02 11:42:24]
じゃあ、ニンニクのにおいもスギ花粉も選択権の侵害ですね。

あっ!
嫌煙的には煙草だけがダメなんだった…
1080: 匿名さん 
[2015-05-02 11:52:53]
1079
↑ストローマン登場(笑)
1081: 匿名 
[2015-05-02 12:07:44]
>もし、隣人を拘束などしたら、選択権の侵害以前に、監禁罪等の刑事事件ものですよ。
その行為が犯罪になるかどうかと、その行為が権利の侵害になるかどうかは、全く別の問題です。
>馬鹿馬鹿しい例えにも程がある。
馬鹿馬鹿しい例えかどうか、身体権や生存権とはどう言う権利か、ちゃんと調べてみてはいかがですか?
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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