1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
引き続きどうぞ。
[スレ作成日時]2015-03-23 22:12:16
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙 止めろよ ⅩⅣ
101:
匿名さん
[2015-04-02 10:47:47]
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102:
匿名なり
[2015-04-02 22:06:11]
>で、禁煙外来へは行ったの?
で、心療内科は行ったの? |
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103:
匿名さん
[2015-04-02 22:56:42]
頭が悪いとタバコが本人だけではなく周りにも社会にも害と言う簡単なことがわからないようですね。一箱2000円位税金をかけましょう 。
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104:
匿名
[2015-04-02 23:13:16]
>バルコニーとかベランダって共用部分じゃないの?権利を主張できるんだろうか?
いろいろと物事を知らないようなので教えてあげます。 あなたや隣人がベランダに洗濯物が干せるのと全く同じ理由で、あなたや隣人はベランダで煙草を吸う権利を有しています。 いろいろ知らないのであれば、深く考えたって仕方がありません。 納得がいかなくても『そういうモノなんだ・・・』と割り切って下さい。 |
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105:
匿名さん
[2015-04-02 23:22:48]
マンションの規約次第だろう。
共用部禁煙ならダメじゃないの。 |
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106:
匿名さん
[2015-04-02 23:24:06]
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107:
匿名さん [男性 40代]
[2015-04-02 23:24:33]
うちの新築マンションはベランダ禁煙ですが、
それは火事対策です。 換気口で吸えば外のベランダに出ますが、それでも少しはマシ? |
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108:
匿名
[2015-04-03 02:16:05]
>http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
>バルコニーでの喫煙は不法行為 被告に慰謝料支払命令 名古屋地裁の裁判長は「マンションに居住しているという特殊性から、原告女性もたばこの煙が室内に流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」と、まずは被告男性を擁護しました。 その一方、「たとえ自己所有のマンションといえども、いかなる行為が許されるわけではなく、その行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、使用制限が加えられることはやむを得ない」 たばこの煙が室内に流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある が、 第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、使用制限が加えられることはやむを得ない 実際には嫌煙者側の主張は認められておらず、事実上『敗訴』と言って差支えのない判決でした。 |
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109:
横からですが…
[2015-04-03 03:40:39]
>>108
『たとえ自己所有のマンションといえども、いかなる行為が許されるわけではなく、その行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、使用制限が加えられることはやむを得ない」と男性を糾弾。「他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、迷惑行為を防止する措置を取らない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る」として、不法行為の成立を認めました。バルコニーでの喫煙が女性に精神的損害を与えたと認定したのです。「受忍限度を超え、違法である」として、被告に精神的な損害への慰謝料を支払うよう命じました。 共用部分でありながら、他方、専用使用権という排他的権利が認められるバルコニー。そのバルコニーの使用制限について、一石を投じたのが今回の裁判です。 あくまで私ガイドの私見ではありますが、バルコニーでの喫煙そのものに違法性はないと考えています。「受動喫煙」が問題視されるように、当人が望まない状態でたばこの煙を吸わされるという、上階女性に健康被害が発生している点に問題の本質があります。バルコニーでの喫煙をやめるよう何度も注意されながら、聞く耳を持とうとしない男性の悪態に問題の根深さを感じます。』 ↑ これがリンク先の本来の文章でしょ。 あなたのレスは、ご自分の主張にとって都合のいい部分だけを抜粋して、 肝心な本質的部分(あなたの主張にとって都合の悪い部分)を省いてしまっていますね。 それと >実際には嫌煙者側の主張は認められておらず、事実上『敗訴』と言って差支えのない判決でした。 ↑ これは、あなただけの勝手な解釈で、 リンク先の弁護士の本来の見解とは、全く違うのは明らかですね。 |
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110:
匿名さん
[2015-04-03 06:02:59]
>>103
>一箱2000円位税金をかけましょう 。 うんうん、かければ? で、いつから始めるのw だいたい、頭のおかしい主張を繰り返す嫌煙さんにそんなことが出来るの? コートを焼いても合法?、共用部のトイレ使用権? 的の外れた妄想ばかりね嫌煙さんwww |
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111:
匿名さん
[2015-04-03 06:31:36]
「たとえ自己所有のマンションといえども、いかなる行為が許されるわけではなく、その行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、使用制限が加えられることはやむを得ない」 が裁判官の判断でしょう。
それとタバコの税はどんどん上がっています。社会的コストが大きいから、当然でしょう。 |
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112:
匿名さん
[2015-04-03 06:33:16]
>換気口で吸えば外のベランダに出ますが、それでも少しはマシ?
あまり五月蠅く言いたくはないけれど、マンションの換気扇は隣の戸に匂いが行きます。 あー、また隣の人が吸い始めたな、って。 空気清浄器の前で吸えば、臭いタールなどの成分は取り除いてくれます。 電池で動く、煙を吸う灰皿なんてのもあります。換気口の下で煙を吹かすよりマシかも。 |
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113:
匿名さん
[2015-04-03 06:44:34]
喫煙とは:有害な活性酸素で体を劣化させる作業
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114:
匿名なり
[2015-04-03 07:16:54]
頭が悪いと世の中には受忍限度が存在すると言う簡単なことがわからないようですね。
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115:
↑
[2015-04-03 07:41:11]
近隣への気遣い・出来る限り迷惑を掛けないようにする、等の
最低限のモラルやマナーも分からない残念な人ですね。 |
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116:
匿名
[2015-04-03 08:01:57]
>あなたのレスは、ご自分の主張にとって都合のいい部分だけを抜粋して、
>肝心な本質的部分(あなたの主張にとって都合の悪い部分)を省いてしまっていますね。 >それと >>実際には嫌煙者側の主張は認められておらず、事実上『敗訴』と言って差支えのない判決でした。 >↑ >これは、あなただけの勝手な解釈で、 >リンク先の弁護士の本来の見解とは、全く違うのは明らかですね。 つまり、嫌煙的にもあなた的にも、この判決(本来の見解)は十分に納得のいく内容であったと言う事ですね? ↓特にこの部分を含め 「他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、迷惑行為を防止する措置を取らない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る」 では、著しい不利益を被っている訳でもない、ましてその事実を知った上で喫煙を続けている訳でもないのに、迷惑だと因縁をつけたり、自粛を求めたりするのはお止めなさい。 肝心な本質的部分(あなたの主張にとって都合の悪い部分)を省いてしまっているのはあなたのほうですよ。 |
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117:
匿名
[2015-04-03 08:19:05]
>バルコニーでの喫煙が女性に精神的損害を与えたと認定したのです。「受忍限度を超え、違法である」として、被告に精神的な損害への慰謝料を支払うよう命じました。
この女性と同等もしくはそれ以上に酷い状況におかれていると思うのであれば、ぜひ不法行為を立証して5万円をゲットして下さい。 具体的な被害例すら示せないくせに、なぜ毎回この裁判例を出してくるのか、嫌煙さんの意図が私には全く理解できません。 臭いでも足音でも、度を過ぎれば不法行為になるのは当たり前の事なのに・・・ |
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118:
匿名さん
[2015-04-03 08:36:53]
大きな足音をたてないように気を付けているマンション住民と、
受忍限度があるから問題ないよとドタドタ歩くマンション住民と。 |
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119:
匿名さん
[2015-04-03 08:37:51]
どちらがジェダイで、どちらがシスか。
子供に決めてもらおうか・苦笑 |
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120:
匿名さん
[2015-04-03 09:18:21]
>>105
>マンションの規約次第だろう。 >共用部禁煙ならダメじゃないの。 その通り。 専用使用権のある共用部も共用部の規約を守ることを前提に専用で使用できるにすぎない。 もちろん専用使用権のある共用部の使用規則で喫煙が認められていれば吸える。 例えば洗濯物を干すことは共用廊下では放置にあたるので禁止であるが、ベランダでは放置ではないので許されるという解釈をしているマンションもあるらしい。 そういう変な解釈をしないと廊下に平気で洗濯物を干してしまう住人がいるマンションらしいですがね。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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>バルコニーとかベランダって共用部分じゃないの?権利を主張できるんだろうか?
なんの権利について話てるか書いてもらわないとわかりません。
単なる使用権利ですか?それともベランダ喫煙権利ですか?
明確にしてください。
>自住戸のトイレを使わずに毎回共用部分のトイレを使う権利はあるのだろうが、
で、そのトイレですが?
「ベランダ喫煙止めろよ」とどういった関連があると言うのですか?
説明してください。
>それと同じ。
それが何か?どう同じなのか?
説明皆無でさっぱりわかりません。
今、分かっていることは頭のおかしい主張を>99自身がしてるってことです。