住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ ⅩⅣ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-05-03 22:44:18
 

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
 
引き続きどうぞ。

[スレ作成日時]2015-03-23 22:12:16

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙 止めろよ ⅩⅣ

1052: 主婦さん 
[2015-05-01 21:11:56]
ベランダで喫煙の不快さなんてほとんどないが、あったとしてもほぼ100%受忍限度内だろう。
1053: 匿名さん 
[2015-05-01 21:36:59]
だって、ベランダ喫煙してる奴って一人しかいないもん。たった一人のニコニコチンチン。
1054: 匿名 
[2015-05-01 21:37:55]
>話し戻そうか?w
>>・騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
>>・引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
>って条文に対して、どういう解釈をすれば(どういう屁理屈をこねれば)「喫煙は該当しない」って結論になるの?
>「俺様がなんとなくそう解釈してるから!」以外の説明受けてないんだけど?w
既成事実
その条項が即ベランダ喫煙禁止の根拠になるか、目の前の便利な機械で調べれてみれば?

ちなみに、キミがいくら
>(どういう屁理屈をこねれば)「喫煙は該当しない」って結論になるの?
なんて幼稚な思考を巡らせたところで、一般論としては煙草は含まれないと解釈されていますから。
どれだけキミが妄想を膨らませてこじ付けを行ったところで、最終的に判断するのは各管理組合ですから…
1055: OLさん 
[2015-05-01 21:41:00]
だって、ベランダで喫煙を不快に思う奴って一人しかいないもん。たった一人チンカス周落クン。
1056: 匿名 
[2015-05-01 21:57:16]
>元レスを読み返してみたけど、あなたのその「論理」とやらは、あなたが何やら勘違いして創造した屁理屈にしか見えないですよ。
>ベランダ喫煙が「憲法違反だ」とは、どこにも書いてないですよ。
そうですか・・・
>書いてあったのはいわば、
>喫煙権については、包括的な自由権に含まれるものなので、その行使にあたっては制限がつく。
>従って、他人の清浄な空気を吸う権利(生存権)よりも優先されることはない、
>という主旨だと思いますが。
その行使にあたっては制限がつく。従って、他人の清浄な空気を吸う権利(生存権)よりも優先されることはない、
↑この部分を、「ベランダ喫煙は憲法違反に該当する、だからベランダ喫煙は止めるべきだ」と主張されていると読み取ったのですが、私の早とちりによる妄想解釈だったようです。
なんだか良く分かりませんが、ベランダ喫煙は憲法上も問題ないという事であるなら、私も何ら異論はありません。
どうも、大変失礼いたしました。
1057: 匿名さん 
[2015-05-01 22:19:28]
ニコニコチンチンのマブダチの周落くん、現れないね。
お前がハチ公のように待ち焦がれてるのに。
1058: 匿名さん 
[2015-05-01 23:23:08]
憲法までだして屁理屈コネタって嫌われ者は嫌われ者なんだが。

1059: 販売関係者さん 
[2015-05-02 01:09:22]
嫌われてるから「嫌煙者」
言い得て妙だね。
1060: 匿名さん 
[2015-05-02 01:38:16]
ニコチン中毒の迷惑加害者だから、ニコニコチンチン。
1061: 匿名さん 
[2015-05-02 02:55:24]
常識人は人に受忍を求めるのでなく、自分で受忍するものだ。

ヤニで脳血管が詰まっているのだろう。

1062: 匿名さん 
[2015-05-02 03:45:08]
では、嫌煙者はだまって受忍してればよろしい。
こんな所で愚痴っても仕方がない。
1063: 匿名さん 
[2015-05-02 05:15:23]
>ベランダ喫煙は憲法上も問題ないという事であるなら、

確かに現在は「喫煙」自体は、法的に許可されたものだが、
「ベランダ」に於いての喫煙は、「喫煙権」よりも優先される
隣人の「清浄な空気を吸う権利(生存権)」を侵害するため、
手放しで「憲法上も問題ない」とは言えない。
それが「自由権の行使にあたっての制限」というものです。


1064: 匿名 
[2015-05-02 06:40:43]
煙草の臭いを感じる程度の事で、生存権が侵害れた事になると、本気で考えていますか?
類推できるような判例でもあれば紹介して下さい。

ところで、スギの木の所有者は、他人の生存権を侵害している事にはならないのですか?
1065: 匿名さん 
[2015-05-02 08:00:42]
大変ですね。タバコを吸うための言い訳で必死って、笑える。

1066: 匿名 
[2015-05-02 08:21:23]
いやいや
煙草を吸われないための必死さの方が笑えますよ。
生存権の侵害って…どう考えても無理があるでしょう。
その強引さに何の疑問も感じてない、その他の嫌煙さんの図々しさにも驚きです。
これが嫌煙脳というやつなんでしょうね。
1067: 主婦さん 
[2015-05-02 08:52:20]
>「ベランダ」に於いての喫煙は、「喫煙権」よりも優先される隣人の「清浄な空気を吸う権利(生存権)」を侵害する

主張は法廷でどうぞ(笑
1068: 匿名さん 
[2015-05-02 09:06:14]
自由権の一つに選択の自由つまり「選択権」という権利がある。
煙草の煙を「吸う」選択と「吸わない」選択の自由
どちらも選択権として保証されている。
しかし、ベランダでの喫煙は、隣人の「煙草の煙を吸わない選択」をする権利をも侵害することになる。
但し、このスレの『匿名』のように好んで他人の煙を吸いたい者には、この限りではない。
追伸
スギ花粉云々を引き合いに出すのは、いい加減みっともないから止めた方がいいと思う。
1069: 主婦さん 
[2015-05-02 09:29:39]
>隣人の「煙草の煙を吸わない選択」をする権利をも侵害することになる。
主張は法廷でどうぞ(笑
1070: 匿名さん 
[2015-05-02 09:58:31]
ニコニコチンチンの主張は、お隣さんへどうぞ。
1071: 働く女子さん 
[2015-05-02 10:02:51]
弁護士さ~ん!
ほぼ全身がベランダで、足の指だけを部屋の窓枠にひっかけて・・・
「今日も部屋で吸ってますよ!!!」 って言うんです(涙)
何とかする方法ないでしょうか?
お金はあまりありません(悲)

by周落




これは抜群に効いてます。

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