住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ ⅩⅣ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-05-03 22:44:18
 

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
 
引き続きどうぞ。

[スレ作成日時]2015-03-23 22:12:16

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙 止めろよ ⅩⅣ

972: 契約済みさん 
[2015-04-29 09:56:10]
周落クンは受忍限度内は我慢するというまた、「お互い様」という日本人らしい心が欠けています。
親の躾が悪かったようですね。
973: 入居予定さん 
[2015-04-29 09:57:04]
迷惑」と唱えればなんでも自分の要求が通ると思っている自己中心で、
我侭なクレーマーが周落クンです。
974: 入居済み住民さん 
[2015-04-29 09:59:55]
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/2/

判決文を整理すると、名古屋地裁の裁判長は「マンションに居住しているという特殊性から、原告女性もたばこの煙が室内に流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」と、まずは被告男性を擁護しました。

残念ならが司法も
「ある程度は受忍すべき義務がある」と認めています。

バルコニー喫煙はダメではなく
「度を超してはダメ」って事。度を超さなければ良い。
で、「度」を超したかどうかは司法が唯一の判断機関。

「度」を超したと思ったら訴えて司法の判断を伺うしかないね。
975: 購入経験者さん 
[2015-04-29 10:02:01]
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?g=01


管理会社と協力して規約の火気厳禁を元にベランダ喫煙を禁止にしました。
ところが、最近また煙草の臭いがするようになり、規約を破っているのかと思ったらどうも違うようです。
その人は、部屋のベランダの窓を全開にして、ベランダの窓の前で吸っているようです。
これでは、ベランダ喫煙をしているのと変わらずに煙草の煙が流れてきてしまいます。


区分所有権まで規制しようとする周落クンってチンカスだな。
976: 匿名さん 
[2015-04-29 10:58:14]
ボクチンの受忍限度は三こすり半ですから

by周落クン
977: 匿名さん 
[2015-04-29 10:59:18]

勃つ前に受忍限度超えてるやん
978: 匿名さん 
[2015-04-29 11:20:49]
ベランダ―、下品すぎ。
もうちょっとなんとかしろ
979: 匿名さん 
[2015-04-29 11:23:56]
ベランダ喫煙者へ

マナー講習、作法教室、ボーイスカウト、心理カウンセリング、社会人研修、
手段はなんでもいいから社会性を身に着けて、ちゃんと生きなさい。
980: 匿名さん 
[2015-04-29 11:50:31]
日がな書き込みに勤しむ嫌煙野郎がどの口で社会性とか・・
981: 匿名さん 
[2015-04-29 12:15:26]
周落クンへ

法令、規約、マナー講習、作法教室、ボーイスカウト、心理カウンセリング、社会人研修、
手段はなんでもいいから社会性を身に着け、広い心をもってちゃんと生きなさい。
982: 匿名 
[2015-04-29 13:27:20]
>自分で調べてみろ。暇人だろ?
やっぱり逃げたね。
○の役にも立たない妄想憲法解釈を貼り付けるのは止ようね。
どうせ意味もわからないままコピペを繰り返していただけなんだろうけど・・・
無知は悲しいね。
983: 匿名 
[2015-04-29 14:16:21]
>>965
何か勘違いされているようですが、ここはベランダ喫煙が迷惑か否かを問うスレッドではありません。

前提は『ベランダ喫煙可』なのだから、止めてほしいならルールとしてベランダでの喫煙を禁止にしなさい。というが、喫煙者側の意見。
それに対して、喫煙可という前提を無視して、『ベランダ喫煙 止めろよ』と理不尽な要求をしているのが、嫌煙者側です。

嫌煙者たちの主張は、禁止か否かを議論する場ですべき主張であって、喫煙者に対して直接行うものではありません。
勿論、直接苦情を言うは個人の勝手ですが、その場合は理不尽な要求である事を自覚した上で行うべきでしょうね。
トラブルになっても自己責任です。
984: 匿名さん 
[2015-04-29 15:01:18]
982
>963さんは別人ですよ。
>自分で調べてみろ。暇人だろ?
は同感ですけど。笑)
判例もなにも、「自由権」の概念について検索するなり、ちょっと調べれば解る事。
>妄想憲法解釈
とか
>無知は悲しいね。
などと中傷したり、
スギ花粉云々の屁理屈を捏ねようとも、
どうにもなりませんよ。

985: ↑ 
[2015-04-29 16:31:35]
「自由権」も何も受忍限度が認められるのは昔も今もこれからも変わらない。
986: 匿名さん 
[2015-04-29 19:17:08]
>983
標準モデル規約で火気禁止ですから、ベランダで喫煙可って築30年くらいのマンションでしょう。そんな例外的なケースを議論しても仕方がない。世の中の風潮は専用の換気施設のない空間では原則喫煙禁止です。それに倣えば良いだけ。

987: 匿名さん 
[2015-04-29 20:11:29]
例外的ケースであることを客観的事実であることをあげて証明せよ
何を以って世の中の風潮とするのか?
なぜ地裁は規約違反という不法行為を認定するのに受忍限度まで持ち出す必要があったのか
988: 匿名さん 
[2015-04-29 21:40:14]
983は結局、自分達の都合の悪い話題は避けたい、という事だろう。
ベランダたばこ煙の迷惑性について言われると、まともな反論が出来ない証拠だな。
989: 匿名さん 
[2015-04-29 21:47:03]

まともな反論にしどろもどろ
990: 匿名 
[2015-04-29 21:50:33]
>判例もなにも、「自由権」の概念について検索するなり、ちょっと調べれば解る事。
だから、逃げるなって・・・
ベランダ喫煙が憲法違反になる客観的事実を提示すればいいだけの事ですよ。

>スギ花粉云々の屁理屈を捏ねようとも、
いやいや、ベランダ喫煙もスギ花粉も論理的には同じでしょうが・・・
概念云々言ってるくせに、どうしてスギ花粉だと屁理屈になるの?

所詮は無知な輩が妄想憲法解釈をコピペしてるだけ。
これじゃ、どうにもなりませんね。
991: 匿名 
[2015-04-29 22:01:26]
>>988
>983は結局、自分達の都合の悪い話題は避けたい、という事だろう。
>ベランダたばこ煙の迷惑性について言われると、まともな反論が出来ない証拠だな。
できますよ。
↓これは、あなたのレスですよね?
>ベランダを含む人前での喫煙行為は迷惑です。
> 証明は簡単です。
> 証人を出せばそれで必要十分です。
私は非喫煙者ですが、煙草の煙を不愉快に感じる事はありません。
ベランダ喫煙?一向に構いません。

ベランダ喫煙が一概に迷惑とは言えない事を証明しました。

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