1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
引き続きどうぞ。
[スレ作成日時]2015-03-23 22:12:16
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙 止めろよ ⅩⅣ
304:
匿名なり
[2015-04-07 21:58:14]
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305:
匿名
[2015-04-07 21:59:44]
>>302
毒性の話ですよ『毒性』 >>一方、車の排気ガスというのは、容易に人を死に至らしめます。 >で、この用意に人を死に至らしめる排気ガスって、どんな状況で吸ったときを想定してたの? 一番判りやすいのは、密閉された空間に引き込んだ場合でしょうね。 全く同じ条件で煙草を吸っても、排ガスと同様の健康被害が人体に及ぶと思いますか? 一酸化炭素中毒がどうのと言ってる嫌煙がいましたが、一酸化炭素は排ガスに含まれる有毒物質ではないのですか? で、ほぼ無害の煙草の煙に因縁をつけておいて、ご自身は無神経に車で猛毒をまき散らすわけですね? |
306:
匿名なり
[2015-04-07 22:04:30]
既得権を奪うためにはそれなりの努力が必要
受忍限度が認められることは昔も今もこれからも変わらない 嫌煙者クズだな(笑) |
307:
匿名
[2015-04-07 22:10:16]
>んじゃ、食事中に糞便の話なんてのをしたいと思えば当然やって良くて、された相手は『当然我慢すべき』って思ってるんだw
例えば、レストランで隣のテーブルの客がそのような話をしていたとして、「やめろ」なんて言いますか? 多少は不愉快に感じたとしても、無視するのが普通の対応だと思いますよ。 |
308:
匿名さん
[2015-04-07 22:25:55]
常識あればレストランでそんな話をしない。
常識のないのを相手にしても無駄。 喫煙者は常識外れ。 |
309:
匿名
[2015-04-07 22:33:14]
日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する
【健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。】 (名古屋地方裁判所) |
310:
匿名さん
[2015-04-07 23:26:03]
他人が不快かどうかが問題だ。
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311:
匿名さん
[2015-04-07 23:58:15]
「匿名なり」も、
排ガスの話を持ち出す事は、話のすり替えでもスレ違いでもない、 と考えているのかい? |
312:
匿名さん
[2015-04-08 00:52:17]
<<305
タバコからも一酸化炭素出るんだよ。 密室で排ガスと同じ濃度にすれば、容易に死んじゃうね。 |
313:
↑
[2015-04-08 01:41:20]
ちょっと何言ってるのかわかんないです。
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314:
匿名
[2015-04-08 01:49:38]
>常識あればレストランでそんな話をしない。
>常識のないのを相手にしても無駄。 ええ 普通は相手にしません。 ところが嫌煙さんは「やめろ」と言いたくて仕方がないそうです。 >喫煙者は常識外れ。 いやいや 非常識なのは嫌煙さんですよ。 |
315:
匿名なり
[2015-04-08 06:12:37]
法令・規則に沿っているかどうかが問題だ。
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316:
匿名さん
[2015-04-08 06:18:04]
喫煙可能な時間帯にレストランに入ったとして、
隣の席に赤ちゃんを連れた家族が座ったら、 すぐにタバコの火を消すけれどね。 「受忍義務があるんじゃぁ!」赤ちゃんの横でスパスパ吸うのか・・・ 父親がそんなんだったら、絶対に尊敬できない。 婚約者がそんなんだったら、将来子供を作りたくない。 彼氏がそんなんだったら、一緒にいたくない。 上司がそんなんだったら、恥ずかしい。 友達や後輩がそんなんだったら、空気読めよと怒る。 |
317:
匿名さん
[2015-04-08 06:20:07]
裁判どうのこうのは、個別案件。
要するに、モラルが高いか、低いか。 100%、ベランダ―はモラルが低い。これは誰も否定できない。 |
318:
匿名なり
[2015-04-08 06:21:48]
>排ガスの話を持ち出す事は、話のすり替えでもスレ違いでもない、と考えているのかい?
どこが話しのすり替えか理解できない。 事実排気ガスの毒性を含めた公害訴訟は過去にある。(国道43号線公害訴訟) 毒性vs毒性 行為(運転)vs行為(喫煙) いづれも例としては妥当だろう。 |
319:
匿名なり
[2015-04-08 06:29:48]
>喫煙可能な時間帯にレストランに入ったとして、隣の席に赤ちゃんを連れた家族が座ったら、すぐにタバコの火を消すけれどね。
別にいいんじゃない。 >「受忍義務があるんじゃぁ!」赤ちゃんの横でスパスパ吸うのか・・・ 吸いたければ吸うし、吸いたくなければすわない。 >父親がそんなんだったら、絶対に尊敬できない。婚約者がそんなんだったら、将来子供を作りたくない。彼氏がそんなんだったら、一緒にいたくない。上司がそんなんだったら、恥ずかしい。 別にいいんじゃない。 >友達や後輩がそんなんだったら、空気読めよと怒る。 別にいいんじゃない。 でも、先輩や上司だったら何もいえないんだよな(笑) 自分より弱い?と思っている物に対して、自分の考えを押し付けるって事??? |
320:
匿名なり
[2015-04-08 06:34:56]
>100%、ベランダ―はモラルが低い。これは誰も否定できない。
は~い。否定しま~す。 法令・規則に沿った行動に対し、何の法的根拠も持たず感情だけで、イチャモンをつける嫌煙者はモラルが最低。これは誰も否定できない。 |
321:
匿名さん
[2015-04-08 06:42:16]
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322:
匿名さん
[2015-04-08 07:04:18]
どこにも書いてなきゃ何をしても良いんだよ。それが常識。
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323:
匿名さん
[2015-04-08 07:43:57]
今日も喫煙者が減っていく。
今日もベランダ喫煙者が減っていく。 まともな喫煙者から減っていく。 世の中、間違ってないのね。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
【いつ】 平成24年12月13日
【どこで】 名古屋地方裁判所
【誰が 誰に】 上階の住民が真下の階の住民に対し
【どのように】 ベランダでの喫煙を継続されたため150万円の損害賠償を求め
【結果】 5万円の賠償が認められた
背景
①上階の住民が、タバコの煙が室内に入ってきてストレスを感じたり、ストレスで帯状疱疹を発症したりしていた。
②手紙や電話でベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
③上階の隣室住民も下階住民に苦情を述べていた。
④規約や使用細則等には、ベランダでの喫煙を禁じる規則はない。
⑤管理組合が掲示等で注意喚起した。
~問題点~
①管理規約や使用細則に規定がない場合に、喫煙をやめるよう要請し、認められるか?
→マンションの他の居住者に与える不利益の限度によっては、制限すべき場合がありうる。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置を取らない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る。
と、裁判所で判断された。
~補足~
①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。
【健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。】
ベランダ喫煙ごときで健康被害なんかでない(笑)
これを覆すベランダ喫煙に起因する健康被害裁判で原告勝訴の判例判例はない。