強姦とか再犯率が高いと思われるが、再犯の可能性がないと弁護をしている。
こういう犯人が弁護により減刑されて、出所後に再犯したとき、弁護士に罪を問える制度はないのか?
「おとなしそうな女子中高生狙い計画的」性的暴行8人、元JR職員に懲役16年判決
女子中高生8人が相次いで性的暴行を受けた事件で、強姦致傷などの罪に問われた元JR西日本和歌山支社の元運転士見習、島田竜弥被告(26)=和歌山市杭ノ瀬=の裁判員裁判の判決公判が4日、和歌山地裁で開かれた。浅見健次郎裁判長は「おとなしそうな女子中高生を狙い、人けのない場所を選ぶなど犯行は計画的」として、懲役16年(求刑懲役18年)を言い渡した。
浅見裁判長は判決理由で「カッターナイフを準備したり携帯電話を奪うなど、計画性は犯行を重ねるごとに強くなっていった」とした。
判決によると、島田被告は平成22年から25年の間、和歌山市の路上で、帰宅途中の女子中高生8人にミニバイクで近づき、首を絞めるなどして乱暴した。
公判で島田被告は起訴内容を全面的に認めており、弁護側は「反省しており、再犯の可能性がない」として懲役8年が相当と主張していた。
[スレ作成日時]2015-03-23 14:58:05
弁護して減刑に成功したとき、犯人が再犯を行った場合に弁護士に罪を問えるのか?
1:
匿名
[2015-06-24 19:50:03]
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2:
匿名さん
[2015-06-24 20:26:20]
問えないだろ。別に弁護しただけであって、そいつの身元保証人や保護者になったわけではない。
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3:
匿名
[2017-09-11 09:56:19]
このスレは何を言ってるの?
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4:
匿名
[2023-05-29 10:48:13]
意味不明スレは即刻削除
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5:
匿名さん
[2023-05-29 12:05:11]
その時の罪について弁護しているのであって、
将来のことについて弁護していない。 再販は犯人の罪 |
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