>国土交通省は13日、東洋ゴム工業(大阪市西区)が製造・販売した免震装置のゴム製部品について、不良品の出荷やデータの偽装があったと発表した。このうちデータ偽装があった3製品については、同日付で大臣認定を取り消した。これら性能不足の製品を使ったマンションや役所の庁舎、病院などの建物が全国に55棟あり、改修などで住民らが一時退去を強いられる可能性がある。
asahi.comより転載
都内の物件、また15階以上の高層マンションも含まれているようですが、
現在建築中のものも含め安全性に問題はないのでしょうか。
[スレ作成日時]2015-03-14 10:50:00
東洋ゴムの建物免震ゴム 性能不足問題
521:
匿名さん
[2015-03-23 10:45:18]
東洋ゴムは潰すべき。
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522:
匿名さん
[2015-03-23 10:45:56]
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523:
匿名さん
[2015-03-23 11:05:07]
第二のアネハ事件ですね。
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524:
匿名
[2015-03-23 12:42:29]
テストで、先生が
「おまえら、今回のテストで、50点以下だったら留年だぞ。 ただし今回のテストは自己採点でオッケー。 俺も席をはずすけど、きちんとやれよ」 みたいなこと言われたら、それは誰も留年させないという恩情措置ですよね。 まあ、留年と違って、耐震偽装の場合、人の命に関わりますが。 国交省はきちんと耐震ゴムの全社調査をやってくれると良いですね。 日本の未来に関わることなので。 |
525:
匿名さん
[2015-03-23 12:44:44]
516さん
強行規定で10年の瑕疵担保が保証 されるというのは あなたの言う通りです。今まで特約での責任回避は排除されたので 品確法の意義は大きい。 ただ、知ってから1年は、品確法があっても適用されますよ。 |
526:
匿名さん
[2015-03-23 12:57:42]
では、一年以内に請求しないとダメなんですね。
東洋ゴムは引き延ばしを図るのでしょうね、 |
527:
匿名さん
[2015-03-23 12:58:32]
>>519
メーカーからの報告書で済むんですから被害は広がりませんよ。 |
528:
匿名さん
[2015-03-23 13:00:14]
あと、一年経過しても、自分のマンションが
東洋ゴム使用だと知らなかったなら、 10年以内なら請求可能ですよね。 |
529:
匿名さん
[2015-03-23 13:05:06]
516さん
つまり、10年の保証期間と 知ってから1年は、 法律的には、全く別の概念 という事を理解していないから あなたのような説が出てくる のだと思います。 |
530:
匿名さん
[2015-03-23 13:08:38]
これだけ社会を騒がせて
知らなかったは あなた側の瑕疵になると思う。 |
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531:
匿名さん
[2015-03-23 13:56:25]
>>529
つまり、除斥期間と消滅時効の違いね。 |
532:
匿名さん
[2015-03-23 14:08:53]
この事件は、不法行為に基づく損害賠償になるだろうし
東洋ゴムは使用者責任、デベとゼネコンは注文者責任という 特殊不法行為責任も負うよね? |
533:
匿名さん
[2015-03-23 15:29:28]
東洋ゴム製の免震ゴムって大手でも採用してるみたいよ。ただ、今回問題になったゴムではないってだけで。しかし、東洋ゴム製は全部回避したと思うのが一般的な消費者。
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534:
匿名さん
[2015-03-23 16:31:41]
瑕疵については、マンションの共有者の誰か1人が請求していれば、建物全部に及びますので、ボケーっとしてても大丈夫よ。きっと。
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535:
匿名さん
[2015-03-23 17:02:48]
管理組合が訴訟当事者でないの?
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536:
匿名さん
[2015-03-23 18:17:45]
訴訟ではなく、時効的な意味で言うとです。
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537:
匿名さん
[2015-03-23 18:45:11]
10年の時効中断はそうだろが、
知って一年の除斥期間に中断無しだよ。 |
538:
匿名さん
[2015-03-23 18:51:14]
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539:
匿名さん
[2015-03-23 21:29:41]
>>537
除斥期間と言われると難しくなるんだけど、共有部分の共有者の一人の権利が守られると言うことは、共有部分は不可分なわけで、結果として効果は全部に及びますよね。 国語苦手だったんですが、意味分かるかな。 |
540:
匿名さん
[2015-03-24 07:50:05]
>>539
共有物の保存行為だから、一人でもできる・・というご意見でしょうか? でも共有物に関する損害賠償は、各共有者の持ち分を越えては行えないはず。 且つ知ってから一年の除斥期間は、消滅時効と違って、請求による中断もしないので 他人任せで放っておくと、一年後には損害賠償請求権がなくなりますから、 やはり管理組合理事長が訴訟追行者となるべきでしょう。即ち、 区分所有法26条に従い、「共用部分等について生じた損害賠償」の問題として マンションの管理者=理事長は、区分所有者を代理して損害賠償金を請求・受領する権限を有すので、 規約又は集会の決議により原告となって、損害賠償請求を起こすべきかと。 |