>国土交通省は13日、東洋ゴム工業(大阪市西区)が製造・販売した免震装置のゴム製部品について、不良品の出荷やデータの偽装があったと発表した。このうちデータ偽装があった3製品については、同日付で大臣認定を取り消した。これら性能不足の製品を使ったマンションや役所の庁舎、病院などの建物が全国に55棟あり、改修などで住民らが一時退去を強いられる可能性がある。
asahi.comより転載
都内の物件、また15階以上の高層マンションも含まれているようですが、
現在建築中のものも含め安全性に問題はないのでしょうか。
[スレ作成日時]2015-03-14 10:50:00
東洋ゴムの建物免震ゴム 性能不足問題
482:
匿名さん
[2015-03-22 13:46:39]
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483:
匿名さん
[2015-03-22 14:09:16]
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484:
匿名さん
[2015-03-22 14:28:51]
>>483
も〜知ってて焦ってるくせに |
485:
匿名さん
[2015-03-22 14:30:47]
販売苦戦じゃなくて、安値期待でついていけない貧乏人が苦戦してるんだろう。
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486:
匿名さん
[2015-03-22 14:55:03]
>>481
バカだな。 |
487:
匿名さん
[2015-03-22 16:02:28]
>>481
免震の場合は、「シミュレーションでは大丈夫だった。完全に想定外。住民にはパンフレットで免震の説明をし、リスクについて理解してもらっている。」って言われて、住民は泣き寝入り。・・・・・完全に想定外???何がですか。要は、建築基準法に不適合な欠陥商品が使われていることに変わりはありません。 |
488:
匿名さん
[2015-03-22 16:11:17]
免震にゴムを使うのは過渡的な技術と思われる。
東北大で研究されている超電導免震が次世代の主流になるのでは? |
489:
匿名さん
[2015-03-22 16:23:01]
国交省が違反建築物と認定している以上、
修補しないうちに震災で被害でたら 善意ではないから、売主デベの瑕疵担保責任と なり、損害賠償請求できるはず。 |
490:
匿名さん
[2015-03-22 16:35:08]
>>487
改竄を公表した東洋ゴムマンションは、もちろん違法物件。でも、その他の免震マンションは違法じゃないことになってる。こうなると、違法性が明るみになった東洋ゴムの方が逆に安心感あるかも。万一のことがあってもお金は出してもらえるので。 |
491:
匿名さん
[2015-03-22 16:45:27]
>>490
涙拭けよ |
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492:
匿名さん
[2015-03-22 19:21:07]
>>479
免震装置が構造耐力上主要な部分であるなら 住宅品確法が適用されて、売主デベへの修補、解除 損害賠償請求は、引渡しから10年間可能で、 民法の知ってから一年の除斥期間ではなくなる。 デベロッパーが修補・賠償し、その分をゼネコン→東洋ゴムに求償することになる。 |
493:
匿名さん
[2015-03-22 20:14:05]
>>492
あれ、そうなの? 品確法により、構造耐力上重要な部分は引き渡しから10年の瑕疵担保責任期間 が保証されたのであって、知ってから1年は存在してると思うけど。 品確法ができる前は、2年以上であれば特約が認められたからね。 |
494:
匿名さん
[2015-03-22 20:15:38]
493が正解
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495:
匿名
[2015-03-22 20:27:33]
今回って、免震ゴムの製作自体は手を抜いていた訳じゃなくて、真剣に作っていたと思うんです。
問題は検査の方で、それがずさんで、数値の改ざんしてたんですよね。 もし検査を正しくやったら、出荷できる商品がなくなったりする恐れはないんでしょうか。 |
496:
匿名さん
[2015-03-22 20:42:22]
歩留りのコストとか納期とかのプレッシャーがあったんだろうなぁ。
不良品の率が他社より多いのなら制作自体の技術力に根本原因が あったのかもしれないよ。 |
497:
匿名さん
[2015-03-22 20:43:05]
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498:
匿名さん
[2015-03-22 21:55:49]
>>494
すぐに請求するんだから問題ないし、瑕疵を知ってほったらかしたらデベも責任逃れできません。それとも、請求があって1年経てば修繕義務を負わなくて済むと思っているの? |
499:
匿名さん
[2015-03-22 22:01:07]
すでに瑕疵担保関係ないんじゃない?違反建築、是正義務ってことで。
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500:
匿名さん
[2015-03-22 22:11:49]
見通しの甘い人が多すぎですね。
・売主デベは販売時に欠陥を認知しているわけでないので善意の第三者であり、瑕疵担保責任はない。 東洋ゴムに請求できる可能性はあるが、マンションの倒壊と欠陥の関係を証明するのは至難の技でしょう。 ・耐震の場合は震度6弱で半壊すると損害賠償できるようなこと言ってるおバカさんがいますが、できません。 重説に震度に対する保証を書いているマンションがあれば別ですが、 私の知っている限りそんなことが書かれている重説はありません。 震度6どころか、震度1で壊れてもも同様です。 |
501:
住まいに詳しい人 [男性 50代]
[2015-03-22 22:26:39]
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502:
住まいに詳しい人 [男性 50代]
[2015-03-22 22:33:49]
てゆうか、本事案は東洋ゴムの不法行為ゆえ、それに基づく損害賠償は
・被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年 ・または不法行為の時から20年 請求可能です。 |
503:
匿名さん
[2015-03-22 23:02:47]
>>500
新耐震基準を満たしていれば倒壊しない程度の地震でマンションが倒壊すれば、容易に瑕疵認定できるんじゃないの? |
504:
匿名さん
[2015-03-22 23:07:53]
>>503
相当因果関係を立証できなきゃダメ。 |
505:
匿名さん
[2015-03-22 23:18:45]
いやいや、震度1で倒壊したら自明でしょ。震度6強より強いと一気に難しくなるけど、新耐震基準では、震度6弱でも倒壊しないことが最低ラインだし、性能評価でももらっておけば手抜き工事以外に有り得ない。あとは、周りのマンションが無傷であったりする場合も立証は容易。
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506:
匿名さん
[2015-03-22 23:29:09]
今回問題になった型番の免震ゴムは良いとして、それ以外の東洋ゴム製の免震ゴムは大丈夫なの?
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507:
匿名さん
[2015-03-22 23:55:54]
>505
わからんちゃん ですねぇ。 震度1とか震度6とか、関係ない。 倒壊と地震の因果関係をどう解明するのかが問題です。 性能評価? 笑わせないでください。 基準と保証は無関係! だから重説に震度保障なんか書いてないでしょ、それが全てです。 |
508:
匿名さん
[2015-03-23 00:14:19]
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509:
匿名さん
[2015-03-23 01:30:15]
>>501
>品確法に「知ってから一年」の除斥期間はありません。 >引き渡しから10年の消滅時効のみ。 別に法律に詳しい訳じゃ無いけど、 品確法のような特別法に記述が無ければ民法の規定に従うというのは常識でしょ。 というか 94条の3項で「知ってから1年」をちゃんと適用しているじゃない。 それに 不法行為は訴える側が不法性を証明しなきゃいけないから期間以前の問題だな。 |
510:
匿名さん
[2015-03-23 01:55:23]
>>500
あなたが馬鹿なのか、私が非常識なのか、売主が善意の第三者になりうるのか?仮に倒壊して売主の責任が問われないとしても、修繕義務は売主にあるだろう。 |
511:
匿名さん
[2015-03-23 02:16:49]
瑕疵担保責任は無過失責任だよ。
善意でも瑕疵担保責任はあるし、そもそもデベは当事者であって第三者でも無い。 |
512:
匿名さん
[2015-03-23 02:24:41]
500書いた奴は不動産関係っぽい口ぶりだけど、こんな無知なら辞めた方がいい。何も見通せていないじやない。
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513:
匿名さん
[2015-03-23 07:53:36]
>>507
自分の頭で考えてます? 性能評価を保証なんて言ってません。第三者も新耐震基準を満たしていると判断した証拠ってことです。 震度1で倒壊したら、本来備えているべき安全性を有していなかったってことでしょう(瑕疵)。逆に、瑕疵以外にどんな言い逃れが出来るって言うんですか? |
514:
匿名さん
[2015-03-23 09:18:16]
55棟全部換えるとして、その代替えのゴムを用意するのも東洋ゴムにとっては大変でしょうね。
しかも、住んでる人からしたら東洋ゴムの製品はもう使いたくないって人もいるかもしれないし。 とすると、他のメーカーの免震ゴムを購入して対応するのが一番手っ取り早くないですかね。 ブリヂストンは、東洋ゴムの筆頭株主だし、自社のを供給して助けてあげれば良いのにと思います。 そうすればブリヂストンの利益も増えるし、株主として東洋ゴムの信頼が回復したら利益が増えるし、で良いのではないでしょうか。 |
515:
匿名さん
[2015-03-23 09:19:39]
>震度1で倒壊したら、本来備えているべき安全性を有していなかったってことでしょう(瑕疵)。
「瑕疵があるだろう」との推測や感情論で損害賠償はできません。 論理的に瑕疵が証明できれば賠償請求できますし、 瑕疵が証明できなければ震度1で倒壊しても賠償請求できません、 ということです。 それがイヤなら、 震度1で壊れたら保証するという法律でも作りなさい。 わかったかな、507ちゃん。 |
516:
匿名さん
[2015-03-23 09:50:40]
>>509さんへ
逆です。品確法は特別法だからこそ、新築住宅の構造体力上主要な部分については 民法の除斥期間を適用せず、「引き渡しから10年間」を担保責任の期間とし 瑕疵修補、契約解除、損害賠償請求ができます。 且つ、この十年に延長した期間を、特約で排除できぬ強行規定とした点も 民法と大違いです。すべて新築住宅購入する消費者保護の為。 |
517:
匿名さん
[2015-03-23 09:54:03]
ブリヂストンが取替え免震装置を供給するらしいです
http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0420150318agap.html |
518:
匿名さん
[2015-03-23 09:57:04]
>>515さんへ
これも逆です。震度1で倒壊したら、それこそ構造体力上主要な部分の建築施工に 重大な瑕疵があることは明白で、調査すれば容易にそれを証明できるでしょうから 不法行為責任に基づく損害賠償請求は容易でしょう。 裁判所の心証としても、欠陥住宅認定は容易でしょうね。 |
519:
匿名さん
[2015-03-23 10:02:51]
日経の新たな記事です。不法行為を「自首」する企業が増える可能性を示唆しています
(以下添付) http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20150320/695509/ 【免震ゴム製造26社の167認定を総点検へ、国交省】 2015/03/20 国土交通省は3月20日、免震建物に用いる積層ゴム支承について、2000年以降に交付した大臣認定の実態調査を開始したと発表した。認定の申請者であるメーカーなどに対し、3月19日付で書類報告を依頼したもので、現在のところ対象は26社による167認定に上る。東洋ゴム工業による偽装が起こった高減衰ゴム系に限らず、すべての積層ゴム支承が対象だ。回答期限は1カ月後の4月20日。建築指導課は「期限内に回答が得られなければ催促をして、可能な限り回答を集めたい」としている。 今回の調査で国交省は、認定申請者に対し、大臣認定不適合の有無と、大臣認定不正取得の有無、という2つについて報告を求めた。依頼書には、「性能評価に当たって提出した試験の記録の調査や、担当者への聴取などを含めた自社調査をお願いします。なお試験データと出荷データの整合性の確認を必ず行ってください」と記している。2007年に防耐火に関する大臣認定で問題が起こった際も、国交省は今回と同様の調査を実施。この際は調査を受けて複数のメーカーから“自首”が相次いだ。果たして免震部材でも同様の違反が見つかるかが注目される。 対象をすべての積層ゴム支承とした理由について国交省建築指導課は、「今回の東洋ゴム工業による問題は、ゴムを用いた部材の製造に関する品質管理が大きな要因だと認識している。積層ゴム支承全般が類似の製造工程を経ており、調査対象を高減衰ゴム系に限る理由はない。一方、同じ免震部材でも鋼材系などは工程がまったく異なるため、今回は対象から外した」(石崎和志・建築物防災対策室室長)と説明する。 調査対象となった167認定は14年3月までに国交省が認定を交付し、台帳に記載したもの。積層ゴム支承については同4月以降に交付された認定もあるが、まだ台帳に載っていない。建築指導課は台帳を更新し次第、4月以降分についても調査対象に加える。 |
520:
匿名さん
[2015-03-23 10:10:38]
>>513
売主を善意の第三者と言ってる人相手にしちゃダメだってば。 |
521:
匿名さん
[2015-03-23 10:45:18]
東洋ゴムは潰すべき。
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522:
匿名さん
[2015-03-23 10:45:56]
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523:
匿名さん
[2015-03-23 11:05:07]
第二のアネハ事件ですね。
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524:
匿名
[2015-03-23 12:42:29]
テストで、先生が
「おまえら、今回のテストで、50点以下だったら留年だぞ。 ただし今回のテストは自己採点でオッケー。 俺も席をはずすけど、きちんとやれよ」 みたいなこと言われたら、それは誰も留年させないという恩情措置ですよね。 まあ、留年と違って、耐震偽装の場合、人の命に関わりますが。 国交省はきちんと耐震ゴムの全社調査をやってくれると良いですね。 日本の未来に関わることなので。 |
525:
匿名さん
[2015-03-23 12:44:44]
516さん
強行規定で10年の瑕疵担保が保証 されるというのは あなたの言う通りです。今まで特約での責任回避は排除されたので 品確法の意義は大きい。 ただ、知ってから1年は、品確法があっても適用されますよ。 |
526:
匿名さん
[2015-03-23 12:57:42]
では、一年以内に請求しないとダメなんですね。
東洋ゴムは引き延ばしを図るのでしょうね、 |
527:
匿名さん
[2015-03-23 12:58:32]
>>519
メーカーからの報告書で済むんですから被害は広がりませんよ。 |
528:
匿名さん
[2015-03-23 13:00:14]
あと、一年経過しても、自分のマンションが
東洋ゴム使用だと知らなかったなら、 10年以内なら請求可能ですよね。 |
529:
匿名さん
[2015-03-23 13:05:06]
516さん
つまり、10年の保証期間と 知ってから1年は、 法律的には、全く別の概念 という事を理解していないから あなたのような説が出てくる のだと思います。 |
530:
匿名さん
[2015-03-23 13:08:38]
これだけ社会を騒がせて
知らなかったは あなた側の瑕疵になると思う。 |
531:
匿名さん
[2015-03-23 13:56:25]
>>529
つまり、除斥期間と消滅時効の違いね。 |
ここに書かないだろ
自分で免震(制振とセットを除く)タワマンの
販売状況見てみれば
大手はすでに複合免震にしている事をみても
免震の信頼度は分かる