都内の賃貸マンションに住んでるんですが、私のマンションではベランダで喫煙する人が大変多いです
今までも何回か管理人が貼り紙でベランダでのたばこのマナーに気をつけてください
というように書いてましたが
結局貼り紙がなくなって1周間もするとタバコを吸い始めます。
根本的な解決策として、
マンション管理側で、
ベランダは共用スペースだから火気厳禁、ベランダでは喫煙禁止
という風に徹底してもらうしかないと思ってます。
ネット上では最近70代の女性が健康被害を訴え裁判で喫煙者から数万円の慰謝料を獲得することができたというのを
みました。
マンション側にベランダでの喫煙をやめさせるように動いてもらうにはどうすればいいと思いますか?
行政指導などを促す事はできますか?
[スレ作成日時]2015-03-14 09:46:46
マンション側にベランダでのたばこを禁止させるには?
850:
匿名さん
[2021-03-13 17:03:12]
不法行為にならなきゃ喫煙は喫煙者の問題だが?今時よほどのアホでもなきゃ喫煙しないよ。
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851:
匿名さん
[2021-03-13 20:57:15]
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852:
匿名さん
[2021-03-13 21:03:48]
>>851 匿名さん
今時敷地内喫煙可のマンションなんてあるの? |
853:
匿名さん
[2021-03-13 21:06:25]
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854:
匿名さん
[2021-03-14 02:42:29]
>>853 匿名さん
今時敷地内喫煙可のマンションなんてあるの? |
855:
匿名さん
[2021-03-14 06:08:13]
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856:
匿名さん
[2021-03-14 08:48:13]
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857:
匿名さん
[2021-03-14 09:36:08]
昔から共用部分は火気禁止だと思うけれど?
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858:
匿名さん
[2021-03-14 10:02:03]
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859:
匿名さん
[2021-03-14 10:04:02]
>>857 匿名さん
昔から共用部分と専用使用権を有する共用部分は区別されていますが? |
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860:
匿名さん
[2021-03-14 13:40:29]
>>858 匿名さん
なくそう!望まない受動喫煙。 |
861:
匿名さん
[2021-03-14 13:44:18]
>>859 匿名さん
>昔から共用部分と専用使用権を有する共用部分は区別されていますが? 共用部分であることには違いがないので、共用部分の規約や細則はそのまま適用されます。 専用使用権と言う通り、使用権があるだけですが? |
862:
匿名さん
[2021-03-14 21:23:36]
>>861 匿名さん
>>共用部分であることには違いがないので、共用部分の規約や細則はそのまま適用されます。 アンタばかぁ? お前のマンションは共用部分に個人的な洗濯物干してもいいんだ? 珍しいマンションだな。 どこのマンションだ? |
863:
匿名さん
[2021-03-14 21:25:05]
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864:
匿名さん
[2021-03-15 06:02:25]
>>862 匿名さん
>>共用部分であることには違いがないので、共用部分の規約や細則はそのまま適用されます。 アンタばかぁ? お前のマンションは共用部分に自分の自転車とめてもいいんだ? 珍しいマンションだな。 どこのマンションだ? |
865:
匿名さん
[2021-03-15 12:03:03]
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866:
匿名さん
[2021-03-15 12:08:48]
◆バルコニーに物置を置いてもいい?
マンションは収納スペースが限られているため、物置をバルコニーに設置しようと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか? 確かにスポーツ用品やレジャー用品、季節外の敷物や布団などを入れる物置をバルコニーに置くと大変便利です。しかしバルコニーは専有部分ではなく、共用部分(専用使用部分)になるため、居住者の勝手な使い方ができません。 バルコニーを利用するのは、通常その住戸の住人に限られ、ほかの住戸の住人が立ち入ることはできませんが、利用には管理規約や使用細則で使い方が決められています。 では、なぜバルコニーを自由に使うことができないのでしょうか。理由は、以下のとおりです。 http://www.kanrikyo.or.jp/4season/articles/firststep/02/index.php |
867:
匿名さん
[2021-03-15 13:06:09]
ベランダに布団や洗濯物を干す人には、ヤニの煙は気になりますよね。
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868:
匿名さん
[2021-03-15 13:53:29]
>>865 匿名さん
ベランダで喫煙や火気の使用がOKなんて規約や細則があるわけないだろうが? マンション管理規約で、不法行為や迷惑行為は禁じられているの知らないの? あんた大丈夫?大丈夫じゃないよね。 |
869:
匿名さん
[2021-03-15 15:34:05]
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870:
匿名さん
[2021-03-15 15:37:09]
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871:
匿名さん
[2021-03-15 15:39:43]
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872:
匿名さん
[2021-03-15 15:54:16]
喫煙者のいるお部屋のチャイムを鳴らして、直接言いましょう。
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873:
匿名さん
[2021-03-15 15:59:32]
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874:
販売関係者さん
[2021-03-15 23:16:15]
ベランダは共用部分だから、使い方は区分所有法13条に書いてある。
ただし、ベランダといっても千差万別。マンションによって、同じマンションでも 部屋によって形状や隣の部屋との位置関係は違うので、具体的な使用方法は規約や 細則で決める。ただし、法律の趣旨に反する使用制限はできない。 |
875:
販売関係者さん
[2021-03-15 23:23:22]
ベランダが畳1畳くらいの広さしかない最下級貧乏人用マンションでは全面禁煙が可能。
しかし、幅5メートル、奥行き2メートルを超える規格ならば、1日に数本程度の喫煙は 13条の「用方に従っ」た使用なので、規約細則総会決議で禁止しても意味がない。 |
876:
販売関係者さん
[2021-03-15 23:26:24]
うちが仲介するマンションはすべてベランダ喫煙が可能な物件、つまり広々とした
ベランダの部屋ばかり。 ベランダ全面禁煙なんて貧乏くさい物件はお引き取り願ってる。 |
877:
匿名さん
[2021-03-15 23:41:43]
>>876 販売関係者さん
健康増進法を知らないおばかさん? 喫煙者より非喫煙者の方が圧倒的に多く、非喫煙者の学歴・平均収入は喫煙者より多いのに、ヤニ臭い住民集めて大丈夫? 貧乏くさくてヤニ臭いマンションって、スラム化間違いない。 |
878:
匿名さん
[2021-03-15 23:43:33]
>>873 匿名さん
規約・細則で禁止されていなくても他の住民が嫌と言えばベランダ喫煙が不法行為になるとの判決が確定しているそうよ。 |
879:
販売関係者さん
[2021-03-16 00:06:20]
一部の組合員の趣味嗜好でベランダ禁煙にできるわけではない。
というか、自分の屁は平気だが他人のたばこが嫌だという嗅覚過敏症のわがままな人は マンションに住まないほうがいいだろう。 |
880:
匿名さん
[2021-03-16 03:04:03]
>>879 販売関係者さん
??? 健康被害を与えると、傷害罪・暴行罪になるらしい。実際に喫煙者が訴えられて警察の家宅捜索が行われたケースがあるらしい。 タバコの箱に注意書きがあるのに受動喫煙・喫煙の害を知らないものはいない。それでも吸うのが喫煙者。ニコチン依存症になるので、一種のゾンビ状態らしい。 喫煙者って、吸い殻やタバコの箱、タバコの灰をどこにでも捨てる異常者が多い。自分勝手な意見を平気で言うのは、喫煙で脳がやられているらしい。 |
881:
匿名さん
[2021-03-16 06:46:56]
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882:
匿名さん
[2021-03-16 06:55:53]
>>880 匿名さん
『単に不快な行為』 『判決が下された。「原告らの請求をいずれも棄却する」』 だって。( ´Д`)y━・~~ https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/ 受動喫煙の場合、……単に不快な行為でしかありません。……抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。 https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/lifex/269711 この裁判は「受動喫煙症」「化学物質過敏症」などと診断された原告側が、 被告の喫煙による副流煙が原告宅に大量に流入した可能性が極めて高く、 被告の喫煙と原告の発症、罹患に因果関係があることは明らかなどとして、 総額約4500万円の損害賠償や喫煙の自由の制限をBさんに求めたものだ。 被告のBさんは(両家の位置関係、風向きなどから)被告の喫煙による副流煙が 原告宅に到達し、室内に流入することは物理的にあり得ない。 原告らが化学物質過敏症であるとしても、その原因がたばこの副流煙であることも、 その副流煙が被告の喫煙によるものであることも、立証されていない。 被告が自宅の室内における喫煙を禁止される根拠はない、 として原告の主張を否認し争ってきた。 11月28日、判決が下された。「原告らの請求をいずれも棄却する」。 判決文では「原告らの請求は、その余の争点について判断するまでもなく、 いずれも理由がないから棄却すべきである」と明快なものだった。 |
883:
匿名さん
[2021-03-16 06:58:58]
>>878 匿名さん
『他の住民が嫌と言えばベランダ喫煙が不法行為になる』という理由で ベランダ喫煙が不法行為になるとの判決が確定している裁判って どこ?どこ?どこ?(^O^) どれ?どれ?どれ?(^O^) |
884:
匿名さん
[2021-03-16 07:06:23]
>>880 匿名さん
>>喫煙者って、吸い殻やタバコの箱、タバコの灰をどこにでも捨てる異常者が多い。自分勝手な意見を平気で言うのは、喫煙で脳がやられているらしい。 そんなヤツが多いと分かっているのに、敷地内禁煙マンションに投資しない 嫌煙者って喫煙者を遥かに超える異常者で、自分勝手で傲慢な意見を平気で言う、 脳がやられている一種のゾンビ状態らしい。 |
885:
匿名
[2021-03-16 07:07:28]
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886:
匿名さん
[2021-03-16 07:07:46]
集合住宅じゃ、いくらルールがあろうと住人モラルに任せるしかない。
イヤなら引っ越すのが無難。 |
887:
匿名さん
[2021-03-16 07:13:49]
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888:
匿名
[2021-03-16 07:18:45]
そういや、不法行為じゃなくて、警察沙汰になって、国選弁護人雇ったって、アホな喫煙者が国選弁護人をつけたことをバトルスレで自慢していたらしい。
で、責任能力なしと鑑定されて、無罪放免になったと自慢していたけれど、普通は無罪放免になって自慢しないよね。 勾留されただけで、普通ならば、恥ずかしくて会社に行けないが、このタバコジャンキーは、無断欠勤の理由を聞かれて、「警察に捕まってました。でも責任能力ないからと無罪放免になったんですよ。無罪ですからね。立派でしょう。」と自慢したらしい。 こういう○きがマン質スレ荒らしもしているんだって。くだらない一行レスを見たら、責任能力のない喫煙者の嫌がらせ迷惑投稿だそうだ。 |
889:
匿名
[2021-03-16 07:49:35]
>>887 匿名さん
ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。 「不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 https://www.sankei.com/smp/premium/news/150202/prm1502020003-s2.html |
890:
匿名さん
[2021-03-16 07:55:57]
そういや、キャリコネの記事にイチャモンつけるアホな嫌煙者がバトルスレにいたらしい。 当然無視されて恥をかいたみたいだね。 https://www.excite.co.jp/news/article-comment/Careerconnection_6256/#p... https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/18113 のように迷惑喫煙が自由だとするバカがいるので訂正を望む。 |
891:
匿名さん
[2021-03-16 07:56:55]
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892:
匿名さん
[2021-03-16 07:59:47]
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893:
匿名
[2021-03-16 08:03:07]
>>892 匿名さん
ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。 「不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 https://www.sankei.com/smp/premium/news/150202/prm1502020003-s2.html 喫煙問題に詳しい弁護士さん、イイね。 |
894:
匿名さん
[2021-03-16 08:35:59]
>>893 匿名さん
すみませんが、判決文のどこに 『他の住民が嫌と言えばベランダ喫煙が不法行為になる』 と記載されていますか? 引用宜しく。 嫌煙弁護士の個人的感想なんて聞いてませんので。 どこ?どこ?どこ?(^O^) どれ?どれ?どれ?(^O^) |
895:
匿名さん
[2021-03-16 09:21:15]
>>894 匿名さん
喫煙者もこの判決が全てと主張する判決を読めばわかりそうなものだが。 ただし中卒程度の読解力とまともな精神と常識が要求される。 https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
896:
匿名さん
[2021-03-16 09:22:46]
喫煙者が喫煙して無罪放免になったと叫んでいたが、無罪放免の意味をしっかり理解しよう。
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897:
匿名さん
[2021-03-16 10:08:02]
裕福な愛煙家に因縁をつけてカネを取ろうとするド貧民風情がいるな
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898:
匿名さん
[2021-03-16 10:13:59]
患者を診ずに診断するなんて、医学部まで出てそんなことしかできんのか
いくら金が欲しいからと言って、そこまで手抜きするかw |
899:
匿名さん
[2021-03-16 11:08:28]
>>897 匿名さん
喫煙者は低学歴で低収入って統計があるが? 日本における喫煙の学歴格差 https://www.pbhealth.med.tohoku.ac.jp/japan21/pdf/o-27-13.pdf 【年収・学歴と喫煙率の関係】低所得者ほど高い統計結果に https://www.nenshuu.net/magazine/pages.php?pages_id=124 もはや、貧困層のアホしか喫煙しない。 |