都内の賃貸マンションに住んでるんですが、私のマンションではベランダで喫煙する人が大変多いです
今までも何回か管理人が貼り紙でベランダでのたばこのマナーに気をつけてください
というように書いてましたが
結局貼り紙がなくなって1周間もするとタバコを吸い始めます。
根本的な解決策として、
マンション管理側で、
ベランダは共用スペースだから火気厳禁、ベランダでは喫煙禁止
という風に徹底してもらうしかないと思ってます。
ネット上では最近70代の女性が健康被害を訴え裁判で喫煙者から数万円の慰謝料を獲得することができたというのを
みました。
マンション側にベランダでの喫煙をやめさせるように動いてもらうにはどうすればいいと思いますか?
行政指導などを促す事はできますか?
[スレ作成日時]2015-03-14 09:46:46
マンション側にベランダでのたばこを禁止させるには?
237:
匿名さん
[2019-09-03 21:19:17]
|
238:
匿名さん
[2019-09-04 01:09:32]
|
239:
匿名さん
[2019-09-04 09:23:21]
このスレ主の質問にお答えします!
>マンション側にベランダでの喫煙をやめさせるように動いてもらうにはどうすればいいと思いますか? 喫煙をやめさせるにはその根拠法が必要です。 まず、あなたが政界に進出して喫煙を違法化してください。 まずそこからチャレンジしましょう! >行政指導などを促す事はできますか? 行政指導を促すためにはその根拠法が必要になります。 残念ながら、喫煙を止めさせる根拠となる法律がありません。 そうなると・・・ やることはわかりますよね! https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html あと、もう一歩のところまで来ています! 無責任に他人任せにせず、ご自身で活動されては如何でしょうか? http://www.nhkkara.jp/rule.html こちらならばあなたを受け入れてくれると思います。 |
240:
匿名さん
[2019-09-04 10:06:44]
|
241:
匿名さん
[2019-09-04 19:15:58]
|
242:
マンション検討中さん
[2019-09-04 21:43:49]
>>241
20年前なら喫煙者が勝つというよりも負ける事はなかったと思うけど、現在は受動喫煙者の健康保護の為の勝訴判決が何度も出ています。 ただしベランダ喫煙が原因と断定する証拠が無ければ賠償を得ることは出来ず、ベランダ喫煙をしないよう裁判所からの指導が出る程度でしょう。 この結果を踏まえてベランダ喫煙をやめないのであれば改めて喫煙し続けている証拠を示し訴訟を起こせば賠償金を得ることも可能です。何にしても非常に長い道のりになります。喫煙の自由は他者に害を与えない範囲でという自由でありどこでもというわけではないと判例は出ていますね。 |
243:
匿名さん
[2019-09-04 22:29:45]
なんか必死ですけど余裕で喫煙の自由が勝つよ。
ベランダ喫煙の話だからね。 |
244:
匿名さん
[2019-09-04 22:40:27]
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある一方、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」とし、「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得るのであって、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれらを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る」と損害賠償を認めたものがある(【参照判例】参照)。なお、この裁判では、「マンションに居住しているという特殊性から、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務があるといえる」とし、損害賠償額は精神的損害を慰藉する金額(5万円)に止めた。
|
245:
マンション検討中さん
[2019-09-04 22:49:27]
ベランダ喫煙の話しで喫煙が不法行為になるという判例がいくつも出てるのに・・・・
「余裕で」という言葉に必死さを感じるwwwwww |
246:
匿名さん
[2019-09-04 22:58:10]
ちゃんと判例読めよw
|
|
247:
匿名さん
[2019-09-05 00:54:51]
「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」
「マンションに居住しているという特殊性から、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務があるといえる」 つまりはそういうことだな。 |
248:
匿名さん
[2019-09-05 09:10:27]
なーんだ、判例で結論出てるじゃん。
|
249:
匿名さん
[2019-09-05 09:13:51]
今なんて非喫煙者の方が多数派なんだし、ベランダは禁煙が規約で決められてるのがスタンダード。
そんなに受動喫煙がイヤなら、賃貸に住んでるなら引越しを繰り返すか分譲賃貸に住む。分譲に住んでるんだったら理事に立候補して規約改正すればいい。 |
250:
匿名さん
[2019-09-05 09:36:32]
あとは政治家に立候補して法律の改正ね。
|
251:
匿名さん
[2019-09-05 12:00:41]
ドローン警備隊を管理組合が作る。
|
252:
匿名さん
[2019-09-07 10:20:33]
と言うか、受動喫煙症の診断書を得て、警察に傷害罪で告訴すればよい。家宅捜索されてまで喫煙する人はまずいません。
|
253:
名無しさん
[2019-09-07 12:21:45]
法律知らないのね?
好き勝手書くのも不法行為よ。 |
254:
匿名さん
[2019-09-07 12:39:06]
警察署長が、そう言ったらしいよ。
|
255:
匿名さん
[2019-09-08 16:23:04]
ベランダ喫煙されるよりはええので、屋上に喫煙所作ってそこで吸ってもらいましょう。
もちろん喫煙者でお金集めて。 |
256:
匿名さん
[2019-09-08 16:24:39]
ベランダは、共有物なので、勝手にたばこは吸えません。
|
257:
匿名さん
[2019-09-08 18:55:21]
バルコニーは専用使用権が認められている共有部なので細則で記載がない限り喫煙可能です。
|
258:
匿名さん
[2019-09-08 20:25:02]
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
259:
匿名さん
[2019-09-08 21:49:58]
で、結論は
「被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。」 だってさ。 判決の中では、 「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」 「マンションに居住しているという特殊性から、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務があるといえる」 とされており、 要は『5万円やるから我慢しろ』という判決。 |
260:
匿名さん
[2019-09-08 22:15:23]
で5万の支払いを渋る喫煙者
|
261:
匿名さん
[2019-09-09 07:24:11]
リテラシー能力の乏しい奴
|
262:
匿名さん
[2019-09-09 10:40:21]
https://www.retpc.jp/archives/2170...
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 |
263:
匿名さん
[2019-09-09 11:38:59]
きちんと調べてせめて下の訴訟は勉強しましょうね。
その一服、4500万円!訴権の濫用にNO! https://bit.ly/2XkdUyU 横浜・副流煙裁判に関連する記事 https://bit.ly/2CibetM |
264:
匿名さん
[2019-09-09 11:40:20]
1日2,3本のベランダ喫煙が不法行為になり判決が確定したようね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/560599/ 最近は、傷害罪・暴行罪でも刑事告訴されるようだし。 http://www.mynewsjapan.com/reports/2422 >複数の刑事が被告宅を2回も訪問して事情聴取し室内を写真撮影、という異例の事態にも発展。警察署長が、原告代理人・山田義雄弁護士に「場合によれば傷害罪になり得るかも知れない」とも伝えたという。 でも、訴えたのが、元喫煙者だったそうでお笑いのようだったが・・・。 いずれにしろ、まともな人、民度の高い人は集合住宅で喫煙しないようだから気をつけようね。人に指さされるって、恥ずかしいことだよね。 |
265:
匿名さん
[2019-09-09 11:53:05]
↑、リンクが間違っていた。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm だった。公知の事実とやらで、受動喫煙の害を立証する必要がなくなったので、簡単に被害者は勝訴できそうね。 |
266:
匿名さん
[2019-09-09 12:27:49]
>>264-265
ちゃんと判決文読もうね。 読解力ある? >互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 大騒ぎして5万円。 今後5万円欲しさに同様の裁判する奴いると思う? 「かわいそうだから5万円やる」の実質敗訴ですよ。 そんなことも理解できないのかな? |
267:
匿名さん
[2019-09-09 17:20:55]
>>266
ちゃんと判決文読もうね。 読解力ある? >他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」 前半が、「ベランダ喫煙していた場合」 アホですか? |
268:
匿名さん
[2019-09-09 20:37:01]
故生島治郎氏は禁煙運動は「不気味な正義感一個人的嗜好への干渉はやめて」と言い、故高島健夫氏は、「嫌煙権は隣人に向ってたばこを吸うなと強制するものだ」と言い、最近では「バカの壁」で有名になった養老孟司氏は「たばこはなにも強制するような問題ではない」と、評論家猪瀬直樹氏は「この頃の禁煙世論は陰謀の臭いがする」、毎日新聞岩見隆夫氏は「嫌煙権運動は魔女狩的」などのコメントが残されている。
私は東京に住む喫煙会社員です。昨今の嫌煙運動の盛り上がりや、健康増進法の施行、たばこ増税など喫煙者にとっては厳しい対策や提案ばかりがなされておりますが、たばこ以外にも有害なものがたくさんあるのになぜたばこだけが...嫌煙者がたばこ煙を毒ガスであるかのように話すと、必ずや貴方は車には絶対乗らないんですねと聞き返します。車の排気ガスは人間や地球環境にクリティカルに影響するのに、これには規制がありません。...化学調味料の工場が出す排煙は、たばこ煙より安全でしょうか?子どもから大人までお世話になっているジャンクフードの合成添加物の毒性とたばこ副流煙の毒性の比較はいかがですか?自動車の排気ガスはたばこと同じ吸い方をすれば死に至る程の毒性があると聞いていますが、たばこの毒性は高いのでしょうか?次にたばこの火による火傷を云々する人がおられますが、これは熱い火によって火傷したのが本音で、たばこをもち出すと花火、屋外でのたき火そのほかの発火行為はどうなりますか?喫煙コーナーで非喫煙者が着席し、また喫煙を行っている側を通ってたばこ臭いだの、目が痛いとの文句を言うのは車の当り屋とどこがちがうのでしょうか? |
269:
匿名さん
[2019-09-09 23:34:41]
>不気味な正義感一個人的嗜好への干渉はやめて
他人の健康に被害を与えることを止めるのが先でしょう。 以上 |
270:
匿名さん
[2019-09-10 00:48:41]
じゃ、車に乗るなよ。
以上 |
271:
匿名さん
[2019-09-10 07:59:29]
アニヲタ、ここでも論破されてる。^ - ^
|
272:
匿名さん
[2019-09-10 09:21:00]
嫌煙アニヲタは論破されるのがお好き。
|
273:
匿名さん
[2019-09-10 09:25:27]
|
274:
匿名さん
[2019-09-10 09:30:13]
|
275:
匿名さん
[2019-09-10 09:37:14]
>>273-274
↑論点ずらしは韓国の常套手段 |
276:
匿名さん
[2019-09-10 09:39:27]
“アニヲタ”は否定しないんだwww
|
277:
匿名さん
[2019-09-10 09:47:43]
>>「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」
>>前半が、「ベランダ喫煙していた場合」 ※アニヲタの感想です。 |
278:
匿名さん
[2019-09-10 10:04:50]
アニオタって、これのこと?
|
279:
匿名さん
[2019-09-10 10:08:23]
受動喫煙被害を与える喫煙は傷害罪、暴行罪で刑事告訴されるんだって。気をつけようね。警察署長がそう言ってるから間違いない。喫煙者も元喫煙者も何をするかわからないから、怖いね。
|
280:
匿名さん
[2019-09-10 10:25:25]
|
281:
匿名さん
[2019-09-10 10:32:01]
アニヲタって↓コイツの事
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。 2019/07/06 16:07:09 >>実際に不法行為になってますが? >>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。 【結果】 ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出て恥かいたマヌケ。 https://www.retpc.jp/archives/21708/ 裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある 【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 |
282:
匿名さん
[2019-09-10 10:35:38]
アニヲタってあるスレッドを乗っ取ろうとして失敗したアホ。
【↓閉鎖されたスレ↓】 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/610463/ 21 管理担当 2016/11/06 16:39:29 管理担当です。 いつもご利用ありがとうございます。 本スレッドは重複しておりますので閉鎖いたしました。 2016年3月より、レスが1000件を超えたスレッドでも、次スレを立てずに 同じスレッドのままで継続するようルールが変更となりました。 つきましては、恐れ入りますが従来のスレッドをご利用いただけますよう お願いいたします。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/ 引き続き、皆様との情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。 今後とも、宜しくお願いいたします。 (参考)次スレ終了のお知らせ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/596138/ |
283:
匿名さん
[2019-09-10 10:39:53]
アニヲタって確定判決の解説ににイチャモンをつけるアホウ。
暴露されてチョー恥ずかしい思いしてるらしい https://www.excite.co.jp/news/article-comment/Careerconnection_6256/ 匿名さん 2019/05/29 05:50 【↓アニヲタ投稿↓】 受忍すべき義務がある と書いておられますが、この部分は、判決文の 「他方,自室内部で喫煙をしていた場合」の話です。 訂正あるいは削除してください。 匿名さん 2019/05/29 05:56 【↓アニヲタ投稿↓】 「ベランダでの喫煙行為がすぐに違法になるとまではいえない」 不法行為の成立要件が成立すれば不法行為になります。ベランダ喫煙を容認する弁護士さんでしょうか?恥ずかしいです。 匿名さん 2019/05/29 05:57 【↓アニヲタ投稿↓】 判決文全文が掲載されていますので、よく理解された方が良いでしょう。 |
284:
匿名さん
[2019-09-10 10:52:05]
|
285:
匿名さん
[2019-09-10 10:53:49]
確定判決ってこれですよね。
|
286:
匿名さん
[2019-09-10 10:55:21]
自室内での喫煙も制限されると書いてありますが?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
どう読んでも235は年収の低い喫煙者である兄をディスってるようにしか読めないんだが、
自分は年収は高く趣味や住宅ローンなどにお金を使ってるってリア充っぷりをアピールしてるんじゃない?喫煙を羨ましいなんて読み取れないなあ