都内の賃貸マンションに住んでるんですが、私のマンションではベランダで喫煙する人が大変多いです
今までも何回か管理人が貼り紙でベランダでのたばこのマナーに気をつけてください
というように書いてましたが
結局貼り紙がなくなって1周間もするとタバコを吸い始めます。
根本的な解決策として、
マンション管理側で、
ベランダは共用スペースだから火気厳禁、ベランダでは喫煙禁止
という風に徹底してもらうしかないと思ってます。
ネット上では最近70代の女性が健康被害を訴え裁判で喫煙者から数万円の慰謝料を獲得することができたというのを
みました。
マンション側にベランダでの喫煙をやめさせるように動いてもらうにはどうすればいいと思いますか?
行政指導などを促す事はできますか?
[スレ作成日時]2015-03-14 09:46:46
マンション側にベランダでのたばこを禁止させるには?
22:
匿名さん
[2015-12-11 21:39:18]
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23:
匿名さん
[2015-12-11 21:51:46]
>名古屋地裁は「近隣住民に配慮しない喫煙の違法性を認め」となっているのです。
この判例は、「配慮したら吸ってもいい」というような主観的、内心的なことを言っている訳ではありません。 「配慮する」ということは、「有害なたばこの煙を吸わせないようにする」ということなので、結局、ベランダでの喫煙は許されないということになってしまいます。 すなわち、有害なたばこの煙を近隣住民に吸わせないことができるのならば、まったく問題ないわけですが、それができないということは、結局許されないということになってしまうということです。 もし、できるというのならば、具体的な方法を示してもらいたいものです。 そもそも損害賠償責任が認められたということは、損害の発生が認められたということであって、ベランダでの喫煙行為自体が不法行為であるということであって、もともと違法な行為であるということで、喫煙者がどう思ったかということは、重要な争点ではありません。 条文上も「故意または過失により」ということで、不注意であっても責任を負わなくてはなりません。 民事事件の次は、刑事事件での判例が出るのを楽しみに待ちましょう。 |
24:
匿名さん
[2015-12-11 21:57:40]
学生時代に、タバコの煙を吹きかける行為は、暴行罪や傷害罪になると習ったような記憶があります。
何度も注意をすることによって、故意を認定できるようになれば、刑事事件もあながち無理ではないかもしれません。 |
25:
匿名はん
[2015-12-13 16:03:48]
>>22
>あなたの支離滅裂な独自の解釈は必要ありません。 「独自な解釈」なんてしていませんよ。 >判決文でも不法行為だと認められています。 だ・か・ら、不法行為は「近隣住民に配慮しない喫煙」なのです。 一般的なベランダ喫煙を指すわけではありません。 >民事上の不法行為で警察が動くはずがありません。今後、刑事罰化されるような >ことがあれば警察への通報も有効になるでしょうが、現状ではそこまでは法整備がされていません。 貼り付けてあるURL読みましたか? あの筆者は「やっぱりこの場合も警察に通報すると思いますし、 間違いなく警察が動いてくれると思います。」と言っているの です。「嫌なものは警察に通報するし、警察は動く」と言って いるのに「ベランダ喫煙は警察に通報しない」訳です。 民事とか刑事とか言っていませんよねぇ。 >>23 >「配慮する」ということは、「有害なたばこの煙を吸わせないようにする」ということなので、結局、ベランダでの喫煙は許されないということになってしまいます。 例の地裁の判決では「マンションという特殊性から原告もある 程度は受忍する義務がある」とも記載されています。 「少しぐらいのタバコの煙は我慢しましょう」ってことです。 >すなわち、有害なたばこの煙を近隣住民に吸わせないことができるのならば、まったく問題ないわけですが、それができないということは、結局許されないということになってしまうということです。 >もし、できるというのならば、具体的な方法を示してもらいたいものです。 タバコと言う物が販売されている限り、他人に「タバコの煙を 吸わせない」はできません。この辺に「受忍義務がある」と 言う言葉が関連してきます。 >そもそも損害賠償責任が認められたということは、損害の発生が認められたということであって、ベランダでの喫煙行為自体が不法行為であるということであって、もともと違法な行為であるということで、喫煙者がどう思ったかということは、重要な争点ではありません。 だ・か・ら、不法行為は「近隣住民に配慮しない喫煙」なのです。 一般的なベランダ喫煙を指すわけではありません。 >>24 >学生時代に、タバコの煙を吹きかける行為は、暴行罪や傷害罪になると習ったような記憶があります。 その通りだと思います。 >何度も注意をすることによって、故意を認定できるようになれば、刑事事件もあながち無理ではないかもしれません。 そう「何度も注意すること」が大事です。 この掲示板の嫌煙者どもは「『何も言わなくても』俺様が迷惑して いることを察してベランダ喫煙やめろよ」なのです。 しかも迷惑って言うのは実際に被っている事ではなく空想の世界の 話です。 |
26:
匿名さん
[2015-12-14 03:20:36]
>だ・か・ら、不法行為は「近隣住民に配慮しない喫煙」なのです。
迷惑だからでしょ 故意、過失に関係なく はい論破 |
27:
匿名はん
[2015-12-14 11:25:24]
>>26
>迷惑だからでしょ >故意、過失に関係なく そうです。「迷惑だから」です。 >はい論破 それで論破のつもりですか? 「迷惑だから」は正しいですが、迷惑の感じ方は人それぞれです。 裁判記録に「女性にはぜんそくの持病があり、扇風機や空気清浄器を付けても煙が気になり、 手紙や電話で喫煙をやめるよう男性に求めたが、応じなかった。」とあるように、迷惑を被って いるので「迷惑であること」を何度も先方に伝えているわけです。 「ベランダ喫煙」ごときで迷惑を被る方はわずかしかいません。迷惑を被っているのであれば 相手に言わなければ伝わりません。 伝わっていないのに「迷惑である」と言うべきではありません。 ベランダ喫煙は「迷惑行為」ではありません。 あなたが行なうすべての行動で迷惑に感じている方がいるかもしれません。 「迷惑をかける かもしれない」ことをやめなければいけない場合は、生活はできませんよ。 あなたが部屋を歩くときの音、目覚まし時計、携帯電話の着信(バイブのみも含む)・・・ ほんの一例ですが迷惑をかけていませんか? 「みんながやってる}って? 「赤信号みんなで渡れば怖くない」という思想は間違いです。 と締めさせていただきます。 |
28:
匿名さん
[2015-12-14 13:30:58]
吸いたい気持ちが逸るのはわかるが
まずは「日本の皆さんにご迷惑をおかけしました」の一言があるのが普通 |
29:
匿名さん
[2015-12-14 17:44:53]
心情的には禁止すべきだと思うけど。
そうするとマンション自体が売れないんじゃない? 戸建に住むしか解決策はなさそうだね。 |
30:
匿名
[2015-12-14 23:41:48]
まあ普通に吸うてますが…。うまいですよ。
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31:
匿名さん
[2015-12-15 01:39:54]
たばこの毒性を超強調した方が増税しやすいもんね
少しは毒なんだろうけど |
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32:
匿名さん
[2015-12-15 16:21:51]
たばこはほとんと無毒だという説が広まるといいねw
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33:
匿名さん
[2015-12-16 02:46:36]
>>19
>産経新聞は「ベランダ喫煙は不法行為」と言っているのに対して名古屋地裁は >「近隣住民に配慮しない喫煙の違法性を認め」となっているのです。 なるほど、判決は、ベランダに限定しているわけではないということですね。 そんな先進的な判例だったとは知りませんでした。 |
34:
匿名さん
[2015-12-16 03:18:46]
>そう「何度も注意すること」が大事です。
言われなければ分からないガキでもあるまいし、・・・もしかして、そのガキなのか? いや、失敬、失敬。 放射性廃棄物を撒き散らしても、注意されなければ許される、ということにはならないしょ。、 |
35:
匿名さん
[2015-12-16 04:35:47]
「匿名はん」って人・・・、
ニコ生で「ベランダ喫煙 連続100本!」を中継するって言って人でしょ 楽しみにしてるんだけど? |
36:
匿名はん
[2015-12-16 11:01:08]
>>32
>たばこはほとんと無毒だという説が広まるといいねw 近隣のベランダから外気を通ってくるたばこの煙ぐらい「無毒」に決まっているじゃんか。 >>33 >なるほど、判決は、ベランダに限定しているわけではないということですね。 >そんな先進的な判例だったとは知りませんでした。 隣の住人が室内で吸っていても「何度も注意すれば」認められるかもしれませんよ。 まぁ、その前に「受忍義務の壁」が立ちはだかりますが・・・。 >>34 >言われなければ分からないガキでもあるまいし、・・・もしかして、そのガキなのか? わかるわけないじゃんか。 国が販売を認めていて、認められている通常の使用方法で、 認められている場所で使用しているんですよ。 近く(1m以内)に他人がいるんだったら、まだ迷惑もわかりますけどねぇ。 >放射性廃棄物を撒き散らしても、注意されなければ許される、ということにはならないしょ。、 注意されるも何も「ルール違反」です。 >>35 >「匿名はん」って人・・・、 >ニコ生で「ベランダ喫煙 連続100本!」を中継するって言って人でしょ 私ではありません。が、それは楽しみですねぇ。動画が載ったらこの掲示板で紹介して くださいね。 連続100本・・・。1本3分で5時間ですか。動画作ってアップする人の気力というか、 根性というか、素晴らしいものがあると思います。私にはできない・・・。 |
37:
匿名さん
[2015-12-16 19:38:53]
ところで、
また、たばこ税が上がるそうですね 国民から喜ばれて税収が上がることは嬉しい限りです |
38:
匿名さん
[2015-12-16 19:40:31]
>>36 ニコ生にアップとかいう概念はないよ しったかぶり?
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39:
匿名
[2015-12-16 23:48:24]
消費税を15にしてタバコを値下げしてほしい。
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40:
匿名さん
[2015-12-17 04:31:32]
「たばこはほとんと無毒だという説w」 斬新だな
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41:
匿名さん
[2015-12-18 23:49:13]
賃貸マンションなんだから普通に吸うっしょ。
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管理組合の総会の普通決議で使用細則の変更をする方法が一般的だと思います。
>>19
あなたの支離滅裂な独自の解釈は必要ありません。
判決文でも不法行為だと認められています。
民事上の不法行為で警察が動くはずがありません。今後、刑事罰化されるような
ことがあれば警察への通報も有効になるでしょうが、現状ではそこまでは法整備がされていません。
ベランダでの喫煙は他の居住者に著しい不利益を与える不法行為です。
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11