都内の賃貸マンションに住んでるんですが、私のマンションではベランダで喫煙する人が大変多いです
今までも何回か管理人が貼り紙でベランダでのたばこのマナーに気をつけてください
というように書いてましたが
結局貼り紙がなくなって1周間もするとタバコを吸い始めます。
根本的な解決策として、
マンション管理側で、
ベランダは共用スペースだから火気厳禁、ベランダでは喫煙禁止
という風に徹底してもらうしかないと思ってます。
ネット上では最近70代の女性が健康被害を訴え裁判で喫煙者から数万円の慰謝料を獲得することができたというのを
みました。
マンション側にベランダでの喫煙をやめさせるように動いてもらうにはどうすればいいと思いますか?
行政指導などを促す事はできますか?
[スレ作成日時]2015-03-14 09:46:46
マンション側にベランダでのたばこを禁止させるには?
257:
匿名さん
[2019-09-08 18:55:21]
バルコニーは専用使用権が認められている共有部なので細則で記載がない限り喫煙可能です。
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258:
匿名さん
[2019-09-08 20:25:02]
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
259:
匿名さん
[2019-09-08 21:49:58]
で、結論は
「被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。」 だってさ。 判決の中では、 「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」 「マンションに居住しているという特殊性から、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務があるといえる」 とされており、 要は『5万円やるから我慢しろ』という判決。 |
260:
匿名さん
[2019-09-08 22:15:23]
で5万の支払いを渋る喫煙者
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261:
匿名さん
[2019-09-09 07:24:11]
リテラシー能力の乏しい奴
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262:
匿名さん
[2019-09-09 10:40:21]
https://www.retpc.jp/archives/2170...
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 |
263:
匿名さん
[2019-09-09 11:38:59]
きちんと調べてせめて下の訴訟は勉強しましょうね。
その一服、4500万円!訴権の濫用にNO! https://bit.ly/2XkdUyU 横浜・副流煙裁判に関連する記事 https://bit.ly/2CibetM |
264:
匿名さん
[2019-09-09 11:40:20]
1日2,3本のベランダ喫煙が不法行為になり判決が確定したようね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/560599/ 最近は、傷害罪・暴行罪でも刑事告訴されるようだし。 http://www.mynewsjapan.com/reports/2422 >複数の刑事が被告宅を2回も訪問して事情聴取し室内を写真撮影、という異例の事態にも発展。警察署長が、原告代理人・山田義雄弁護士に「場合によれば傷害罪になり得るかも知れない」とも伝えたという。 でも、訴えたのが、元喫煙者だったそうでお笑いのようだったが・・・。 いずれにしろ、まともな人、民度の高い人は集合住宅で喫煙しないようだから気をつけようね。人に指さされるって、恥ずかしいことだよね。 |
265:
匿名さん
[2019-09-09 11:53:05]
↑、リンクが間違っていた。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm だった。公知の事実とやらで、受動喫煙の害を立証する必要がなくなったので、簡単に被害者は勝訴できそうね。 |
266:
匿名さん
[2019-09-09 12:27:49]
>>264-265
ちゃんと判決文読もうね。 読解力ある? >互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 大騒ぎして5万円。 今後5万円欲しさに同様の裁判する奴いると思う? 「かわいそうだから5万円やる」の実質敗訴ですよ。 そんなことも理解できないのかな? |
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267:
匿名さん
[2019-09-09 17:20:55]
>>266
ちゃんと判決文読もうね。 読解力ある? >他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」 前半が、「ベランダ喫煙していた場合」 アホですか? |
268:
匿名さん
[2019-09-09 20:37:01]
故生島治郎氏は禁煙運動は「不気味な正義感一個人的嗜好への干渉はやめて」と言い、故高島健夫氏は、「嫌煙権は隣人に向ってたばこを吸うなと強制するものだ」と言い、最近では「バカの壁」で有名になった養老孟司氏は「たばこはなにも強制するような問題ではない」と、評論家猪瀬直樹氏は「この頃の禁煙世論は陰謀の臭いがする」、毎日新聞岩見隆夫氏は「嫌煙権運動は魔女狩的」などのコメントが残されている。
私は東京に住む喫煙会社員です。昨今の嫌煙運動の盛り上がりや、健康増進法の施行、たばこ増税など喫煙者にとっては厳しい対策や提案ばかりがなされておりますが、たばこ以外にも有害なものがたくさんあるのになぜたばこだけが...嫌煙者がたばこ煙を毒ガスであるかのように話すと、必ずや貴方は車には絶対乗らないんですねと聞き返します。車の排気ガスは人間や地球環境にクリティカルに影響するのに、これには規制がありません。...化学調味料の工場が出す排煙は、たばこ煙より安全でしょうか?子どもから大人までお世話になっているジャンクフードの合成添加物の毒性とたばこ副流煙の毒性の比較はいかがですか?自動車の排気ガスはたばこと同じ吸い方をすれば死に至る程の毒性があると聞いていますが、たばこの毒性は高いのでしょうか?次にたばこの火による火傷を云々する人がおられますが、これは熱い火によって火傷したのが本音で、たばこをもち出すと花火、屋外でのたき火そのほかの発火行為はどうなりますか?喫煙コーナーで非喫煙者が着席し、また喫煙を行っている側を通ってたばこ臭いだの、目が痛いとの文句を言うのは車の当り屋とどこがちがうのでしょうか? |
269:
匿名さん
[2019-09-09 23:34:41]
>不気味な正義感一個人的嗜好への干渉はやめて
他人の健康に被害を与えることを止めるのが先でしょう。 以上 |
270:
匿名さん
[2019-09-10 00:48:41]
じゃ、車に乗るなよ。
以上 |
271:
匿名さん
[2019-09-10 07:59:29]
アニヲタ、ここでも論破されてる。^ - ^
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272:
匿名さん
[2019-09-10 09:21:00]
嫌煙アニヲタは論破されるのがお好き。
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273:
匿名さん
[2019-09-10 09:25:27]
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274:
匿名さん
[2019-09-10 09:30:13]
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275:
匿名さん
[2019-09-10 09:37:14]
>>273-274
↑論点ずらしは韓国の常套手段 |
276:
匿名さん
[2019-09-10 09:39:27]
“アニヲタ”は否定しないんだwww
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