マンションなんでも質問「マンション側にベランダでのたばこを禁止させるには?」についてご紹介しています。
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管理人なんとかしてよ [更新日時] 2023-12-30 08:08:18
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都内の賃貸マンションに住んでるんですが、私のマンションではベランダで喫煙する人が大変多いです
今までも何回か管理人が貼り紙でベランダでのたばこのマナーに気をつけてください
というように書いてましたが

結局貼り紙がなくなって1周間もするとタバコを吸い始めます。

根本的な解決策として、
マンション管理側で、
ベランダは共用スペースだから火気厳禁、ベランダでは喫煙禁止 
という風に徹底してもらうしかないと思ってます。

ネット上では最近70代の女性が健康被害を訴え裁判で喫煙者から数万円の慰謝料を獲得することができたというのを
みました。

マンション側にベランダでの喫煙をやめさせるように動いてもらうにはどうすればいいと思いますか?
行政指導などを促す事はできますか?

[スレ作成日時]2015-03-14 09:46:46

 
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マンション側にベランダでのたばこを禁止させるには?

237: 匿名さん 
[2019-09-03 21:19:17]
>>236 匿名さん
どう読んでも235は年収の低い喫煙者である兄をディスってるようにしか読めないんだが、
自分は年収は高く趣味や住宅ローンなどにお金を使ってるってリア充っぷりをアピールしてるんじゃない?喫煙を羨ましいなんて読み取れないなあ
238: 匿名さん 
[2019-09-04 01:09:32]
>>237 匿名さん

なるほど「生活に余裕」がないではなく「生活に無駄」がないってことですかね。わかりにくい人ですね。
239: 匿名さん 
[2019-09-04 09:23:21]
このスレ主の質問にお答えします!
>マンション側にベランダでの喫煙をやめさせるように動いてもらうにはどうすればいいと思いますか?
喫煙をやめさせるにはその根拠法が必要です。
まず、あなたが政界に進出して喫煙を違法化してください。
まずそこからチャレンジしましょう!

>行政指導などを促す事はできますか?
行政指導を促すためにはその根拠法が必要になります。
残念ながら、喫煙を止めさせる根拠となる法律がありません。
そうなると・・・
やることはわかりますよね!

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
あと、もう一歩のところまで来ています!

無責任に他人任せにせず、ご自身で活動されては如何でしょうか?
http://www.nhkkara.jp/rule.html
こちらならばあなたを受け入れてくれると思います。
240: 匿名さん 
[2019-09-04 10:06:44]
>>239 匿名さん

マジレスすると、受動喫煙症の診断書をとって、喫煙者に見せ、止めなければ民事刑事訴訟を起こすと言えば一発です。

それでも止めなければ訴訟すれば良いです。
241: 匿名さん 
[2019-09-04 19:15:58]
>>240 匿名さん
ベランダ喫煙の話でしょ。
だったら余裕で喫煙の自由が勝つけどな。
恥かかせてすまんな。
242: マンション検討中さん 
[2019-09-04 21:43:49]
>>241
20年前なら喫煙者が勝つというよりも負ける事はなかったと思うけど、現在は受動喫煙者の健康保護の為の勝訴判決が何度も出ています。
ただしベランダ喫煙が原因と断定する証拠が無ければ賠償を得ることは出来ず、ベランダ喫煙をしないよう裁判所からの指導が出る程度でしょう。
この結果を踏まえてベランダ喫煙をやめないのであれば改めて喫煙し続けている証拠を示し訴訟を起こせば賠償金を得ることも可能です。何にしても非常に長い道のりになります。喫煙の自由は他者に害を与えない範囲でという自由でありどこでもというわけではないと判例は出ていますね。
243: 匿名さん 
[2019-09-04 22:29:45]
なんか必死ですけど余裕で喫煙の自由が勝つよ。
ベランダ喫煙の話だからね。
244: 匿名さん 
[2019-09-04 22:40:27]
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある一方、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」とし、「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得るのであって、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれらを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る」と損害賠償を認めたものがある(【参照判例】参照)。なお、この裁判では、「マンションに居住しているという特殊性から、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務があるといえる」とし、損害賠償額は精神的損害を慰藉する金額(5万円)に止めた。
245: マンション検討中さん 
[2019-09-04 22:49:27]
ベランダ喫煙の話しで喫煙が不法行為になるという判例がいくつも出てるのに・・・・
「余裕で」という言葉に必死さを感じるwwwwww
246: 匿名さん 
[2019-09-04 22:58:10]
ちゃんと判例読めよw
247: 匿名さん 
[2019-09-05 00:54:51]
「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」
「マンションに居住しているという特殊性から、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務があるといえる」

つまりはそういうことだな。
248: 匿名さん 
[2019-09-05 09:10:27]
なーんだ、判例で結論出てるじゃん。
249: 匿名さん 
[2019-09-05 09:13:51]
今なんて非喫煙者の方が多数派なんだし、ベランダは禁煙が規約で決められてるのがスタンダード。
そんなに受動喫煙がイヤなら、賃貸に住んでるなら引越しを繰り返すか分譲賃貸に住む。分譲に住んでるんだったら理事に立候補して規約改正すればいい。
250: 匿名さん 
[2019-09-05 09:36:32]
あとは政治家に立候補して法律の改正ね。
251: 匿名さん 
[2019-09-05 12:00:41]
ドローン警備隊を管理組合が作る。

252: 匿名さん 
[2019-09-07 10:20:33]
と言うか、受動喫煙症の診断書を得て、警察に傷害罪で告訴すればよい。家宅捜索されてまで喫煙する人はまずいません。
253: 名無しさん 
[2019-09-07 12:21:45]
法律知らないのね?
好き勝手書くのも不法行為よ。
254: 匿名さん 
[2019-09-07 12:39:06]
警察署長が、そう言ったらしいよ。
255: 匿名さん 
[2019-09-08 16:23:04]
ベランダ喫煙されるよりはええので、屋上に喫煙所作ってそこで吸ってもらいましょう。
もちろん喫煙者でお金集めて。
256: 匿名さん 
[2019-09-08 16:24:39]
ベランダは、共有物なので、勝手にたばこは吸えません。

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