800平米の一筆の土地に、住宅1棟が建っています。200平米までは小規模住宅用地となり固定資産税が6分の1に、残る600平米が一般住宅用地となり3分の1に減額になっています。
土地の一部(200平米程度)を有料駐車場にしようかと検討しています。その場合、有料駐車場となった面積分の固定資産税は雑種地扱いとなり、減額の対象とはならないはずです。有料駐車場となった面積分については、市税務課に届け出る必要があるのでしょうか?届け出る場合は、どのようにして駐車場の面積を照明すればよいのでしょうか?届け出ないとどうなるのでしょうか?届け出なくても分からないものなのでしょうか?
[スレ作成日時]2015-03-07 19:55:53
固定資産税について
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