私は現在、総戸数500を超えるタワー型マンションの一組合員です。実は今年に入って、ある組合員から、管理組合を被告として提訴する事件がありました。請求の趣旨は、「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものです。そこで、まずどういった経緯で託児所へ管理費から補助金が支払われていたのかということを説明します。
当マンションには、入居開始から託児所が設置されており、それがマンションの資産価値を高める材料の一つでもありました。しかし、利用人数が最大で12人という小規模な無認可保育施設であり、仮に利用者が最大人数となったとしても赤字であり、これまで黒字となったことは一度もありません。
入居時の重要事項説明書には、入居開始からn年間は、デベロッパーが託児所に補助金を出すことが明記されていました。しかし、第n+1期からはデベロッパーからの補助金が無くなるので、第n期の理事会は、託児所の契約を継続するのか、管理組合が補助金を出すのかを判断しなければならなくなりました。そこで、第n期理事会はアンケートを実施しました。その結果は、次のとおりでした。
【アンケート結果】
●アンケート(1)託児所は資産価値につながるか?
1.つながらない ・・・ 約40%
2.つながる ・・・ 約60%
●アンケート(2)運営補助費の支出は必要か?
1.どちらでもない ・・・ 約25%
2.必要 ・・・ 約25%
3.不要 ・・・ 約50%
アンケート結果からは、託児所は資産価値を高める施設ではあるが、補助金を管理費からは出すべきではないという結論となりました。ところが、託児所賛成派が署名運動を行い、百人以上の署名を集めたことにより、第n期理事会は、第n期臨時総会で今後m年間という期限付きで、毎年利用者数を見ながら1年毎に託児所契約を継続するかどうか審議をするという条件で管理費から補助金を出すという決議を可決しました。ただし、託児所に出す補助金が管理規約上管理費を充当する経費とは定められていませんでした。
その後は、毎年契約継続についての総会議案がすべて可決し、いよいよ第n+m期に入りました。ここで理事会は、来期以降の託児所契約継続と管理費からの補助金の支出に関して総会決議を実施しなければならなくなりました。つまり、現管理規約では託児所への補助金が管理費を充当する経費に定められていないので、補助金を出すのであれば、管理規約を改正して補助金の支出を容認すること、そして契約継続が認可されることの2つの決議が可決することが必要でした。そして、第n+m期の通常総会決議結果は次のとおりでした。
【第n+m期通常総会決議結果】
第i号議案 託児施設補助金支出のための管理規約改正に関する件 ・・・ 否決
第i+1号議案 託児業者契約継続に関する件 ・・・ 可決
この結果は、「託児所契約は良いけど、補助金の支出は嫌だよ」というものでした。ただし、第i号議案は特別決議であり、議決権総数の各4分の3以上の賛成が必要だったのに対して、第i+1号議案は普通決議であり、出席組合員の議決権の過半数の賛成で可決するというものでした。しかし、第n+m期理事会は、託児所の補助金を打ち切るという不人気の施策を実施することを躊躇して、補助金の支出を継続しながら託児所の契約継続を行ったのでした。
そして、第n+m+1期に入り、管理組合のある組合員から、管理組合に対して提訴が行われました。その請求の趣旨は、「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものでした。
そこで、第n+m+1期理事会は慌てふためき、なんとかこの急場をしのごうと、第n+m+1期総会で、理事会は再び来期以降の補助金の支出と託児所契約継続に関して総会決議を実施することになりました。そして、第n+m期の通常総会決議結果は次のとおりでした。
【第n+m+1期通常総会議案】
第j号議案 託児施設補助金支出の廃止に関する件 ・・・ 可決
第j+1号議案 託児業者契約継続に関する件 ・・・ 可決
ここにきて、やっと理事会が重い腰を上げたのでした。つまり、託児所への補助金支出が管理規約違反であるということは誰でも知っていました。しかし、歴代の理事会・理事長は、不人気の施策を取ることを嫌がって行っていませんでした。そこで、管理組合を被告として提訴した人物が、理事会を目覚めさせたのでした。そして遂に、第n+m+1期通常総会で託児所への補助金が廃止になりました。
誰もが「間違っている」と思っていることでも、なかなか実行できないことがあり、管理組合も例外ではありませんでした。そういうときに、勇気を持った一人の人物の行動が人々の行動を変えることになるのだということがわかりました。こういった人物こそ、来期の理事長にふさわしい人物だと思っています。
[スレ作成日時]2015-03-07 17:16:44
補助金垂れ流しの管理組合の施策をストップさせたある組合員の勇気ある行動
51:
ご近所さん
[2015-04-19 04:18:13]
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52:
匿名
[2015-04-19 09:22:17]
コンビに廃止して自販機設置した管理組合は多いね。
自販機は敷地賃貸料と売り上げ歩合金が収益として入るからね。 |
53:
匿名さん
[2015-04-19 10:01:35]
税金払わないといけないけどね
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54:
暇入
[2015-04-19 10:16:10]
託児所の廃止は普通決議で足りる。廃止後のただの空き部屋をキッズルームと呼ぶようにすればいい。
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55:
匿名
[2015-04-19 10:38:57]
廃止だから普通決議でいいでしょう。
用途変更なら特別決議が必要です。 |
56:
暇入
[2015-04-19 11:55:35]
↑誤り
効用または形状の著しい変更なら特別決議です。 託児所の形状は単なる四角い部屋でしょうから 会議室にしようが事務所にしようが形状は同じ。 あとは効用の変更が問題になるわけですが 託児所をキッズルームにしても軽微な効用の変更だが 老人介護施設にしたら効用の著しい変更で特別決議が 必要になると解される。 |
57:
匿名
[2015-04-19 12:07:10]
↑誤り
託児所とキッズルームでは大違い。 託児所は保育施設で、キッズルームは遊び場。 託児所は未認可とはいえ、届出の法や条例の規制を受ける。 元マン管理事長、ボケたな! |
58:
匿名
[2015-04-19 13:16:41]
御意
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59:
暇入
[2015-04-19 13:51:16]
>>57
効用、または形状の著しい変更、の解釈を解説したまでのこと。 観音扉を自動ドアに変更するのは普通決議、 オートロック化は特別決議だとされている。 託児所とキッズルームの違いは 観音扉と自動ドアの関係から 容易に類推できるであろう。 |
60:
匿名
[2015-04-19 13:56:11]
ボケの元マン管理事長の言い訳なんて聞きとうない(涙)。
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61:
暇入
[2015-04-19 14:15:46]
59は極めて的確な解説である。
ちなみにマンション屋上への携帯電話基地局の設置は 普通決議です。(札幌高裁) しかし、うちは特別決議でやりましたけど。 |
62:
匿名
[2015-04-19 14:30:57]
57は極めて的確な解説である。
託児所とキッズルームの区別ができない理事は辞任しろ! |
63:
暇入
[2015-04-19 14:39:44]
>>62
軽微な変更は普通決議なわけだから 区別はできていて、その度合いが問題だと いうことがわからんのか? マンション住人が高齢化して託児所の需要がなくなり 老人介護施設に変更したとしても、 その理由の合理性により 普通決議で足りると解される余地は多分にあるであろう。 |
64:
匿名
[2015-04-19 14:47:32]
託児所を廃止してキッズルームへ変更するのは売買契約に抵触する。
売買契約時の共有持分のある共用施設は「託児所」であって「キッズルーム」ではない。 |
65:
住まいに詳しい人
[2015-04-19 16:57:01]
理事長が逃げ出した?。
とすれば理事長さん、無責任じゃない? 応訴を決議させた理事長は最後まで矢面に立つのが男じゃないのか。 それとも理事長解任請求を受け入れたということ?=敗訴だな。 |
66:
匿名さん
[2015-04-19 20:24:01]
託児所止めてコンビニにしたら?
あるいは自販機コーナー! |
67:
匿名
[2015-04-19 20:39:35]
自販機形コンビニにしたらコンビに会社に委託できる。年間委託料の支払いになる。
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68:
匿名さん
[2015-04-19 20:42:04]
ガシャポン置こうよ
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69:
匿名さん
[2015-04-20 00:37:37]
500戸に対して12名未満の託児所か。
廃止して直接困るのはごく一部の家庭のみ。 それなのに躊躇するということはこの中にボス的なヤツ・ウルサイヤツがいて、そいつらに噛みつかれるのが嫌で渋々続けていた。 想像ですが、こんなとこですかね。 |
70:
匿名
[2015-04-20 06:04:50]
大人も子供も遊べる多目的プレイルームがいい。
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72:
暇入
[2015-04-20 06:33:25]
500戸もあると集会室は100人入れるくらいの場所があるのでは?託児所の場所が足らなくなったら一時的に
集会室も使えたはずだから12人収容だから12人しか使えなかったのかと言えばそうではないはずである。 |
73:
マンコミュファンさん [男性 60代]
[2015-04-20 11:21:16]
「ウンコ」が我慢できないからと言って
高速道路を200kmhでぶっ飛ばすことが 許されるなら「あんたの理屈も」通る。 |
74:
暇入
[2015-04-20 11:47:29]
↑60代にしては下品で、嫌味にしてもセンスが無さすぎるので、恐らく人生を失敗したひとであろう。
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75:
匿名
[2015-04-20 12:10:18]
↑
お前バカじゃねーの? 認可外保育施設といえども自治体の基準で保育士・看護師の有資格者の常駐が義務付けられてい。 マン管士が常駐してもダメなんだよ!コラッ! |
76:
託児所入室済みさん
[2015-04-20 12:45:29]
↑
認可外保育施設は届出でよく行政指導はあるものの、認可保育施設のような児童福祉法の設置義務はない。 |
77:
匿名
[2015-04-20 14:13:10]
くだらん議論は退屈だわ、そんなのどーでもいいわな。
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78:
匿名
[2015-04-20 17:33:40]
御意
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79:
匿名さん
[2015-04-20 17:54:06]
>>78
マンション内に、保育士もいない保育所の運営を管理組合が補助してするの? 私にしたら、子供を預ける利用者も運営許可に金まで出す管理組合も気が狂ってる。 子供がかわいそう。 事故の起こる可能性を考えないのか? |
80:
匿名
[2015-04-20 19:05:46]
認可外保育施設とはいえ保育士がいないと行政指導される。キッズルームとは違う。
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81:
暇入
[2015-04-20 21:21:50]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
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87:
入居済み住民さん
[2015-04-21 09:54:49]
69
その通り |
93:
賃貸住まいさん
[2015-04-24 20:29:06]
賃貸入居者でも保育所が使えるのですか?。
保育士さんの質はどうですか。 補助金がなくなっても保育所はあるんですよね。 1歳児の場合いくらになるのでしょうか。 仲介業者から教えてもらませんのご存知の方、教えてください。 |
94:
補助金反対人
[2015-05-04 11:08:18]
理事長様
2月の総会で補助金をやめる決議をしたけれどどうなっていますか。 |
95:
匿名さん
[2015-05-30 11:00:16]
認可外保育所の設置届を出さずに営業していてもおとがめありません。
届け出ると保育士の資格やら人数、設備のチェック等の査察が入るのでうざいのです。 是正要求されたらお金がかかります。 無届で罰せられた事例はない。これ業界の常識です。 マンションの場合は設置届者は組合だと言い張れば責任回避できます。 マンションの理事長なんてあほだからどうにでもなる。 |
96:
匿名さん
[2015-05-30 21:07:48]
事業者は認可外保育施設を設置した場合届出が必要です。
認可外保育施設は、毎年運営状況の定期報告をしなければなりません。施設において事故等が生じた場合も報告が必要です。 都道府県は、悪質な施設の設置者に対して、事業停止命令・施設閉鎖命令に加え改善勧告することができます。 |
97:
匿名さん
[2015-05-31 09:47:09]
認可外保育施設の届け出につきましては、東京都の例をとりますと、保育に従事する常勤職員は2人を下回ってはいけない、3分の1は保育士(2人の施設では1人)であること、保育室の面積は乳幼児1人あたり1.65㎡などと指導監督基準が定められています。
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98:
匿名さん
[2015-06-18 19:19:17]
このスレ初めて見ました。
うちのマンションも約400戸の規模で、託児所があります。 補助金は出していないけど、託児所が組合に支払う家賃をすごく低額に設定しています。 形は違うけど補助金出してるようなもの? 問題ないですかね? |
99:
匿名
[2015-06-23 08:02:30]
誰ですか?
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100:
働くママさん [女性 40代]
[2015-06-24 23:26:30]
ちなみに、このマンションは補助金支出を今でも継続していて、託児所が組合に支払う家賃はゼロです。
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コンビニは便利だった。
契約更新をするにあたり商品値上げ、組合補助、組合運営を議論した。
コンビニ会社の赤字を組合会計で負担することはできない、組合が運営すべき共用施設ではないというのが廃止の理由。
託児所に補助金を出すなんて考えられない。
理事長や理事は馬鹿か、無知か、変人か。
監事の責任は大きい。