私は現在、総戸数500を超えるタワー型マンションの一組合員です。実は今年に入って、ある組合員から、管理組合を被告として提訴する事件がありました。請求の趣旨は、「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものです。そこで、まずどういった経緯で託児所へ管理費から補助金が支払われていたのかということを説明します。
当マンションには、入居開始から託児所が設置されており、それがマンションの資産価値を高める材料の一つでもありました。しかし、利用人数が最大で12人という小規模な無認可保育施設であり、仮に利用者が最大人数となったとしても赤字であり、これまで黒字となったことは一度もありません。
入居時の重要事項説明書には、入居開始からn年間は、デベロッパーが託児所に補助金を出すことが明記されていました。しかし、第n+1期からはデベロッパーからの補助金が無くなるので、第n期の理事会は、託児所の契約を継続するのか、管理組合が補助金を出すのかを判断しなければならなくなりました。そこで、第n期理事会はアンケートを実施しました。その結果は、次のとおりでした。
【アンケート結果】
●アンケート(1)託児所は資産価値につながるか?
1.つながらない ・・・ 約40%
2.つながる ・・・ 約60%
●アンケート(2)運営補助費の支出は必要か?
1.どちらでもない ・・・ 約25%
2.必要 ・・・ 約25%
3.不要 ・・・ 約50%
アンケート結果からは、託児所は資産価値を高める施設ではあるが、補助金を管理費からは出すべきではないという結論となりました。ところが、託児所賛成派が署名運動を行い、百人以上の署名を集めたことにより、第n期理事会は、第n期臨時総会で今後m年間という期限付きで、毎年利用者数を見ながら1年毎に託児所契約を継続するかどうか審議をするという条件で管理費から補助金を出すという決議を可決しました。ただし、託児所に出す補助金が管理規約上管理費を充当する経費とは定められていませんでした。
その後は、毎年契約継続についての総会議案がすべて可決し、いよいよ第n+m期に入りました。ここで理事会は、来期以降の託児所契約継続と管理費からの補助金の支出に関して総会決議を実施しなければならなくなりました。つまり、現管理規約では託児所への補助金が管理費を充当する経費に定められていないので、補助金を出すのであれば、管理規約を改正して補助金の支出を容認すること、そして契約継続が認可されることの2つの決議が可決することが必要でした。そして、第n+m期の通常総会決議結果は次のとおりでした。
【第n+m期通常総会決議結果】
第i号議案 託児施設補助金支出のための管理規約改正に関する件 ・・・ 否決
第i+1号議案 託児業者契約継続に関する件 ・・・ 可決
この結果は、「託児所契約は良いけど、補助金の支出は嫌だよ」というものでした。ただし、第i号議案は特別決議であり、議決権総数の各4分の3以上の賛成が必要だったのに対して、第i+1号議案は普通決議であり、出席組合員の議決権の過半数の賛成で可決するというものでした。しかし、第n+m期理事会は、託児所の補助金を打ち切るという不人気の施策を実施することを躊躇して、補助金の支出を継続しながら託児所の契約継続を行ったのでした。
そして、第n+m+1期に入り、管理組合のある組合員から、管理組合に対して提訴が行われました。その請求の趣旨は、「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものでした。
そこで、第n+m+1期理事会は慌てふためき、なんとかこの急場をしのごうと、第n+m+1期総会で、理事会は再び来期以降の補助金の支出と託児所契約継続に関して総会決議を実施することになりました。そして、第n+m期の通常総会決議結果は次のとおりでした。
【第n+m+1期通常総会議案】
第j号議案 託児施設補助金支出の廃止に関する件 ・・・ 可決
第j+1号議案 託児業者契約継続に関する件 ・・・ 可決
ここにきて、やっと理事会が重い腰を上げたのでした。つまり、託児所への補助金支出が管理規約違反であるということは誰でも知っていました。しかし、歴代の理事会・理事長は、不人気の施策を取ることを嫌がって行っていませんでした。そこで、管理組合を被告として提訴した人物が、理事会を目覚めさせたのでした。そして遂に、第n+m+1期通常総会で託児所への補助金が廃止になりました。
誰もが「間違っている」と思っていることでも、なかなか実行できないことがあり、管理組合も例外ではありませんでした。そういうときに、勇気を持った一人の人物の行動が人々の行動を変えることになるのだということがわかりました。こういった人物こそ、来期の理事長にふさわしい人物だと思っています。
[スレ作成日時]2015-03-07 17:16:44
補助金垂れ流しの管理組合の施策をストップさせたある組合員の勇気ある行動
No.1 |
by 匿名さん 2015-03-07 18:23:38
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削除依頼
そもそも論になってしまうけど、第n期の理事会は、託児業者契約継続と託児施設補助金支出の議案に分けて総会決議すべきだったのでは?
アンケート結果から、当然契約はイイけど補助金はダメだよ。という結果になったはず。そうしておけば、最初から補助金を支払うことがなかったのではない? |
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---|---|---|
No.2 |
理事会役員は輪番制で毎年入れ替わります。
ですので、100点の理事会運営ができない状況にあります。 |
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No.3 |
デベが一番悪いね
責任は取らせても良いのでは? 管理会社の善管注意義務は言われてるだろうから厳しそうだが支出をする時点でも抵抗はできたはず デベ系の管理会社なら減額ですね そうでなくとも元きちんと経営継続の妥当性くらいは案内できる情報は伝えないと そもそも甘えて出店しようとした託児所を守る必要はないでしょう この期に及んで契約し続けるというのもおかしいです 出店料無しで商売できるのに人件費くらいは自分で稼げという話 |
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No.4 |
>>2
100点なんて無いです こういう話については 広く公平に意見を集めて情報公開しながら 案を決める 次の人に迷惑をかけないように、問題は終わらせる できなければ諮問機関作るんですその権限はありますから ふつーは 管理会社がきちんと提案できなかった ということで泥を被るもんです だから管理会社には理事会支援で金を払うべきで、不履行分はかえしてもらいましょう |
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No.5 | ||
No.6 |
>>5
みんなでゴネるだけです 委託契約の議案の時がいいです 否決して暫定契約にしましょう 理事会支援してないじゃないですか! 自分が理事になったら困る以上に、今の理事会があまりに忍びない 管理会社は何のためにいるのか! とか まともな提案は今まであったのか?と理事会と過去の理事に聞く とか ですが 諮問機関(委員会)の提案は多分してない 話を聞く限り理事会に丸投げしています 管理会社は他の事例を出したり、わかりやすく説明をして きちんとみんなが全体を考えて判断できるようにする必要があります やって無いならお金は返せというか、払わない 過去分含めて安くしろ という流れになります |
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No.7 |
> 6
管理会社に支払う管理委託料を総会で減額する。 それが嫌なら管理会社を変更するという形ですね。 |
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No.8 |
仕事していない分を返せ
→返せないなら値段下げろ この***みたいな論法をさも正論にするため 顔見知りの人たちにも声かけてみましょう 赤字で働かせ続けるのが一番効率的です 管理会社も過去を引きするし 変な担当者をおいとけなくなります 新しいところに変えたら過去の事は知りません ってなります 今の管理会社に利益を吐き出させてから、腕の良い担当を連れてくる管理会社に安く任せることを検討するのが良いでしょう 下がった金額は修繕積立金側に回すと、一番もめません |
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No.9 |
>赤字で働かせ続けるのが一番効率的です
>管理会社も過去を引きするし >変な担当者をおいとけなくなります >今の管理会社に利益を吐き出させてから、腕の良い担当を連れてくる管理会社に安く任せることを検討するのが良いでしょう 管理会社も利益を追求しますから、「赤字で働かせ続ける」のは難しいでしょう。 組合のわからないバックマージンの追求がエグくなることでしょう。 過去の損害は忘れて、早くまっとうな管理会社に変更した方が利口です。 |
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No.10 |
まったく管理会社には呆れ果てている。
うちのマンションの管理人は、自分に都合の良いことしか言わない。 自分に都合の悪いことは、知っていても黙っている。 顧客が誰なのかということがわかっていないのだ。 |
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No.11 |
赤字で働かせ続けるのは簡単です
なにをもって赤字とするかの考えですが、人件費は当然払い、会社として必要な利益は排除してもらいます |
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No.12 |
以前、理事長が管理委託費用を減額しようとしたことがある。
そうしたら、”サービスが低下する”と見事に断られたらしい。 |
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No.13 |
>以前、理事長が管理委託費用を減額しようとしたことがある。
>そうしたら、”サービスが低下する”と見事に断られたらしい。 当然です。 委託費が高額すぎると言う根拠を示さないと、簡単に、言いなりにはなりません。 |
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No.14 |
ペナルティ という言い方だけで下げられると思います
それに加えて独立系の見積もりでも取っておけば良いでしょう まぁ下げなければ見積り取るでいいですけどね 今回の場合は、 まともな知恵も出せないのか? やる気あるのか? というよくある憤りをまずはぶつけることからでしょう |
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No.15 |
野村不動産系の管理会社のフロントマンが総会での賛否議決数を間違えて発表したそうですが本当ですか。 賛否がひっくり返っていたとか。 |
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No.16 |
規約違反の支出をした者、共犯者は重罪です。
マンション販売会社の責任を追及しましょう。 管理会社の責任を追及しましょう。 理事長、理事、監事の責任を追及しましょう。 >託児所への補助金支出が管理規約違反であるということは誰でも知っていました。しかし、歴代の理事会・理事長は、不人気の施策を取ることを嫌がって行っていませんでした。 情けない理事会。 なぜ不人気の施策を嫌がるのか。 利用者(モンスターお母さん)が怖い。 利用者のエゴ以外何物でもない。 利用者の氏名を張り出しましょう。 |
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No.17 |
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No.18 |
いかに他人事だと思っているか の現れです
担当者は変更したほうが、今後のために、安全です |
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No.19 |
私のマンションでは管理会社は109ですが、過去の議案書、及び議事録を精査すると、
規約の設定、変更、廃止を、組合員総数の及び議決権総数の過半数が出席して、 その出席組合員及び議決権の4分の3で可決していたので、 組合員総数及び議決権総数の4分の3に、賛成票が、不足していることを、指摘すると、 管理会社が、それでよいとの指導であるというので、厳しく追及した。 理事長がしっかりしないと、こんなことは日常茶飯事である。 |
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No.20 |
管理会社というよりも、マンション管理士が助言する問題でしょ。
一体どこのマンション管理士を雇っていたの? |
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No.21 |
いや、管理会社が助言しないと・・
善管注意義務違反です |
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No.23 |
標準管理規約だと、託児所が共用設備であれば支出は規約通りだと思うが、違うの?
(管理費) 第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 三 共用設備の保守維持費及び運転費 |
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No.24 |
託児所は共用設備ではない、という主張なら納得ですけど。
まー、みんなが子持ちってわけでもないですからね。 |
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No.25 |
あっ、だからといって、このマンション管理士を弁護するつもりはありませんけどね。
弁護士やマンション管理士の助言ミスは、もう懲り懲りです。 |
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No.26 |
>>弁護士やマンション管理士の助言ミスは、もう懲り懲りです。
敗訴したわけ?裁判起こされただけでは間違いとはいえないであろう。 |
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No.27 |
>>託児所は共用設備ではない、という主張なら納得ですけど。
希望者があまねく(もれなくすべてに及んでいるさま。)利用できていた状況であれば 共用設備と言えるであろう。 100人希望者がいて毎年一部のものしか利用できなかったというのであれば、 補助金は出すべきではなく、すべて受益者負担とすべきだったであろう。 裁判の結果は状況次第で変わると思われる。 |
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No.28 |
規約の文言だけで判断するスレ主はあまりに愚かだと指摘しておく。
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No.29 |
”メルすみごこち事務所”関連の書き込みが目立つようになったが、
リプレースされた管理会社が腹いせに書き込んでいるのではないか? そもそも有償コンサルを使うような管理組合は意識が高く、 コンサルが言うことを盲信するはずがない。考えが合うからこそ雇うのであり、 託児所への支出も理事会、理事長の意思に他ならないのである。 |
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No.30 |
総会できめたらいいやん 多数決で決めた事なら従えば良い それで解決
よその団地なんて関係ないしなー |
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No.31 |
総会決議(普通決議)が規約違反(規約は特別決議で決めてるから)だと言ってるんでしょう。
法律が憲法に劣後するのと同じで。 |
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No.32 |
だから通常通りに特別決議でも議決したんならそれで良いでしょう めんどいな~
ここで愚痴っても仕方ないのに スレ立ててまで発表することかぁ? |
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No.33 |
大変申し訳ありませんが、このマンションは築10年を経過しているので、管理規約が標準管理規約に準拠しておりません。
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No.34 |
>「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものです。 補助金とは誰に支給されるのですか。 育児手当のほかに管理組合からもお金がもらえるなんてすばらしいマンションですね。 というか補助金を負担している組合員は相当の馬鹿か金銭感覚のないお金持ちですな。 |
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No.35 |
>>大変申し訳ありませんが、このマンションは築10年を経過しているので、管理規約が標準管理規約に準拠しておりません。
託児所のような瑣末なことよりも、↑こっちのほうがかなり重大な問題です。 平成16年の標準管理規約改訂を反映していないとすると、管理費滞納の弁護士費用を請求できないし、 大規模修繕工事の決議要件も特別決議議案のままでは? 大規模修繕工事は普通決議でもできますが、規約が古いままだと裁判起こされて結審まで 工事が実施できない恐れがあります。 |
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No.36 |
34はスレタイの詳細な説明文を読んでから投稿すべきであろう。
託児所が共用設備という位置づけであれば、現在の標準管理規約準拠の規約なら 至極、まっとうな支出であろう。 |
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No.37 |
託児所はOKだけど補助金はNGなら、託児所運営受託会社は逃げ出すと思うけど。
両方ペアにしないと意味はないな。 |
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No.38 |
補助金が無きゃ運営できない託児所なら廃止したらいい。
託児所を用途変更して管理組合事務所にしたらいい。 共用部分の変更だから当然総会特別決議がいるが。 |
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No.39 |
>>託児所を用途変更して管理組合事務所にしたらいい。
>>共用部分の変更だから当然総会特別決議がいるが。 普通決議で足りると思います。 |
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No.40 |
特別決議だわ 無知
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No.41 |
38様
キッズルームを希望します。 |
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No.42 |
>託児所を用途変更して管理組合事務所にしたらいい。
500戸超のタワーマンションだよ 組合事務所はあるだろ~ 貧乏団地と一緒にするなや |
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No.43 |
大きいとこの理事会は大変だね。
ウチのマンションなんて、規模がその10分の1なものだから最初から無駄な事業や施設がない。 だから廃止すべき事業など何もなく、そんな問題発生しようがない。 ある意味、贅沢な悩みなんだと思うよ。 |
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No.44 |
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No.45 |
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No.46 |
>>34
>補助金とは誰に支給されるのですか。 >育児手当のほかに管理組合からもお金がもらえるなんてすばらしいマンションですね。 補助金は管理組合が託児所運営委託してる業者に支払われる。 利用者はタダで託児所が利用できるのではない。 業者に月額利用料を払ってる。 マンション内に託児所がある利便性が最大の特徴。 |
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No.47 |
でもやめたんだろ よかったじゃん
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No.48 |
ヨガルームやアスレチックルームもいずれ同じ道をたどる。
駅遠のマンショで送迎バスのサービスがあるが、これも補助金で賄われている。 デベの補助金が切れたとたん、総会でもめだした。 |
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No.49 |
でもやめたんだろ よかったじゃん
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No.50 |
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No.51 |
>50
コンビニは便利だった。 契約更新をするにあたり商品値上げ、組合補助、組合運営を議論した。 コンビニ会社の赤字を組合会計で負担することはできない、組合が運営すべき共用施設ではないというのが廃止の理由。 託児所に補助金を出すなんて考えられない。 理事長や理事は馬鹿か、無知か、変人か。 監事の責任は大きい。 |
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No.52 |
コンビに廃止して自販機設置した管理組合は多いね。
自販機は敷地賃貸料と売り上げ歩合金が収益として入るからね。 |
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No.53 |
税金払わないといけないけどね
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No.54 |
託児所の廃止は普通決議で足りる。廃止後のただの空き部屋をキッズルームと呼ぶようにすればいい。
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No.55 |
廃止だから普通決議でいいでしょう。
用途変更なら特別決議が必要です。 |
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No.56 |
↑誤り
効用または形状の著しい変更なら特別決議です。 託児所の形状は単なる四角い部屋でしょうから 会議室にしようが事務所にしようが形状は同じ。 あとは効用の変更が問題になるわけですが 託児所をキッズルームにしても軽微な効用の変更だが 老人介護施設にしたら効用の著しい変更で特別決議が 必要になると解される。 |
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No.57 |
↑誤り
託児所とキッズルームでは大違い。 託児所は保育施設で、キッズルームは遊び場。 託児所は未認可とはいえ、届出の法や条例の規制を受ける。 元マン管理事長、ボケたな! |
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No.58 |
御意
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No.59 |
>>57
効用、または形状の著しい変更、の解釈を解説したまでのこと。 観音扉を自動ドアに変更するのは普通決議、 オートロック化は特別決議だとされている。 託児所とキッズルームの違いは 観音扉と自動ドアの関係から 容易に類推できるであろう。 |
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No.60 |
ボケの元マン管理事長の言い訳なんて聞きとうない(涙)。
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No.61 |
59は極めて的確な解説である。
ちなみにマンション屋上への携帯電話基地局の設置は 普通決議です。(札幌高裁) しかし、うちは特別決議でやりましたけど。 |
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No.62 |
57は極めて的確な解説である。
託児所とキッズルームの区別ができない理事は辞任しろ! |
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No.63 |
>>62
軽微な変更は普通決議なわけだから 区別はできていて、その度合いが問題だと いうことがわからんのか? マンション住人が高齢化して託児所の需要がなくなり 老人介護施設に変更したとしても、 その理由の合理性により 普通決議で足りると解される余地は多分にあるであろう。 |
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No.64 |
託児所を廃止してキッズルームへ変更するのは売買契約に抵触する。
売買契約時の共有持分のある共用施設は「託児所」であって「キッズルーム」ではない。 |
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No.65 |
理事長が逃げ出した?。
とすれば理事長さん、無責任じゃない? 応訴を決議させた理事長は最後まで矢面に立つのが男じゃないのか。 それとも理事長解任請求を受け入れたということ?=敗訴だな。 |
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No.66 |
託児所止めてコンビニにしたら?
あるいは自販機コーナー! |
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No.67 |
自販機形コンビニにしたらコンビに会社に委託できる。年間委託料の支払いになる。
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No.68 |
ガシャポン置こうよ
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No.69 |
500戸に対して12名未満の託児所か。
廃止して直接困るのはごく一部の家庭のみ。 それなのに躊躇するということはこの中にボス的なヤツ・ウルサイヤツがいて、そいつらに噛みつかれるのが嫌で渋々続けていた。 想像ですが、こんなとこですかね。 |
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No.70 |
大人も子供も遊べる多目的プレイルームがいい。
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No.72 |
500戸もあると集会室は100人入れるくらいの場所があるのでは?託児所の場所が足らなくなったら一時的に
集会室も使えたはずだから12人収容だから12人しか使えなかったのかと言えばそうではないはずである。 |
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No.73 |
「ウンコ」が我慢できないからと言って
高速道路を200kmhでぶっ飛ばすことが 許されるなら「あんたの理屈も」通る。 |
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No.74 |
↑60代にしては下品で、嫌味にしてもセンスが無さすぎるので、恐らく人生を失敗したひとであろう。
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No.75 |
↑
お前バカじゃねーの? 認可外保育施設といえども自治体の基準で保育士・看護師の有資格者の常駐が義務付けられてい。 マン管士が常駐してもダメなんだよ!コラッ! |
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No.76 |
↑
認可外保育施設は届出でよく行政指導はあるものの、認可保育施設のような児童福祉法の設置義務はない。 |
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No.77 |
くだらん議論は退屈だわ、そんなのどーでもいいわな。
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No.78 |
御意
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No.79 |
>>78
マンション内に、保育士もいない保育所の運営を管理組合が補助してするの? 私にしたら、子供を預ける利用者も運営許可に金まで出す管理組合も気が狂ってる。 子供がかわいそう。 事故の起こる可能性を考えないのか? |
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No.80 |
認可外保育施設とはいえ保育士がいないと行政指導される。キッズルームとは違う。
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No.81 |
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
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No.87 |
69
その通り |
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No.93 |
賃貸入居者でも保育所が使えるのですか?。
保育士さんの質はどうですか。 補助金がなくなっても保育所はあるんですよね。 1歳児の場合いくらになるのでしょうか。 仲介業者から教えてもらませんのご存知の方、教えてください。 |
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No.94 |
理事長様
2月の総会で補助金をやめる決議をしたけれどどうなっていますか。 |
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No.95 |
認可外保育所の設置届を出さずに営業していてもおとがめありません。
届け出ると保育士の資格やら人数、設備のチェック等の査察が入るのでうざいのです。 是正要求されたらお金がかかります。 無届で罰せられた事例はない。これ業界の常識です。 マンションの場合は設置届者は組合だと言い張れば責任回避できます。 マンションの理事長なんてあほだからどうにでもなる。 |
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No.96 |
事業者は認可外保育施設を設置した場合届出が必要です。
認可外保育施設は、毎年運営状況の定期報告をしなければなりません。施設において事故等が生じた場合も報告が必要です。 都道府県は、悪質な施設の設置者に対して、事業停止命令・施設閉鎖命令に加え改善勧告することができます。 |
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No.97 |
認可外保育施設の届け出につきましては、東京都の例をとりますと、保育に従事する常勤職員は2人を下回ってはいけない、3分の1は保育士(2人の施設では1人)であること、保育室の面積は乳幼児1人あたり1.65㎡などと指導監督基準が定められています。
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No.98 |
このスレ初めて見ました。
うちのマンションも約400戸の規模で、託児所があります。 補助金は出していないけど、託児所が組合に支払う家賃をすごく低額に設定しています。 形は違うけど補助金出してるようなもの? 問題ないですかね? |
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No.99 |
誰ですか?
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No.100 |
ちなみに、このマンションは補助金支出を今でも継続していて、託児所が組合に支払う家賃はゼロです。
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No.101 |
施策を提起した人の今の考え方も聞きたい!
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No.102 |
あなたのマンションの施策を提起した人に聞いたら?
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No.103 |
保育所の床を用意するだけだったら、建築費も安いし、ファミリー層にはウケやすいということで、完全にデベにだまされていますよね。
経済的に成り立たない施設なんて作ってしまうと、後々揉めるに決まっているのに。 無料でも安い家賃でも、経済的に存在できない施設があると、後々に困ります。 公平なわけでもありませんから、デベロッパーはきちんと考えてつくるべきです。 |
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No.104 |
>98
管理組合と託児所事業者との契約がどうなっているか判りませんが賃貸契約があると思います。 賃貸契約すること、賃料(適切な金額)が総会決議されたのであれば問題ないと思います。 共有部分の管理に関する事項なので普通決議で良い筈です。 賃貸するために物理的改造が伴うなら特別決議が必要です。 周辺と比べて著しく低額の賃料なら事業者に対して税務署から指摘(不当所得)があると思います(そこまでは通常調べない)。 賃料にご不満(他の目的に使用すれば組合員の利益になるとの前提)なら税務署に告発してみてください。 税務署が調査するかも知れません。 託児所は組合員共通の利益(区分所有法の目的)にならないこともあり賃貸契約その物が無効であるとの指摘があります。 ーー管理組合(権利なき団体)に取って託児所が必要不可欠な業務ではないこと、(少額であっても)営利事業に該当するという理由です。 勉強中であり正確には弁護士にご相談を。 |
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No.105 |
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No.106 |
>>104
賃料は、賃貸借契約において当事者の合意により取り決めたものです。 当事者の一方が値上げ(値下げ)を希望するのであれば、契約期間中に契約の定めに従って賃料変更の申入れをするか、または、契約の更新時に賃料の改定をするか、のどちらかだと思います。 税務署云々以下は、まったく関係がありません。 |
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No.107 |
スレ主さんは何が言いたいのかわからないけど。
読むだけで疲れた。 組合員の勇気ではなく補助金に賛成した組合員が馬鹿ということ。 組合が補助金を出すなんて考えられない。そんな管理規約あるの!!!!! 赤字なら値上げすればいいこと。 アンケートがその答えを出している。 こんな単純なことがわからんのか。 |
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No.110 |
このマンションでは今月また臨時総会を開きました。そして、何とまた託児所に関する議案がありました。
議案の要旨は次のとおりです。 第A号議案 託児所 補助金終了に関する件 1.議案 託児業者との現行契約について、今月分を持って「補助金」を終了することの承認。 2・議案説明 補助金の負担がないことを前提に託児サービスが維持できるのであれば解約する必要はないと考えられます。 つまり、補助金を終了することで託児サービスを継続するつもりなのです。それができればこれまでこんなすったもんだを繰り返していませんでした。本当に補助金なしで経営できる打ち出の小づちのような秘策があるのでしょうか。 まったく、理事会は世間知らずというか甘いとしかいいようがありません。 |
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No.111 |
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No.112 |
そもそも託児所施設サービス会社の社長自ら「会社には何の利益もありません。」と言って、社長自ら契約解除を申し出てきたのです。
だから、一部の託児所の利用者のために補助金を支払うことで、経営を継続してもらっていたのです。つまり管理組合も会社の経営者も匙を投げ出した事案なのです。 その過ちをこれからも繰り返すとしたら、全く学習能力のないお人好しさんとしか言い様がありませんね。 |
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No.113 |
お人良しで、締まりのない理事では、懇親会で、なにも出来ない。
理事の選任方法を、考えなさい。仕事の出来る理事は、孤独である。 住民の、ご機嫌取りをする理事は、良い仕事はできない。 |
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No.114 |
>その過ちをこれからも繰り返すとしたら、全く学習能力のないお人好しさんとしか言い様がありませんね。
過ちを繰り返しているわけではありませんね。 補助金をストップしたんでしょ? 経営が無理なら、撤退するでしょ。 この議案に苦情を言う貴方が理解できません。 >そもそも託児所施設サービス会社の社長自ら「会社には何の利益もありません。」と言って、社長自ら契約解除を申し出てきたのです。 >だから、一部の託児所の利用者のために補助金を支払うことで、経営を継続してもらっていたのです。つまり管理組合も会社の経営者も匙を投げ出した事案なのです。 継続して補助金をもらうための会社の方便とは考えないのですか? 組合は補助金を出さない。 継続するかどうかは会社に任せる。 これでいいじゃないですか。 |
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No.116 |
112に補足
託児所施設サービス会社の社長自ら「会社には何の利益もありません。」と言って、社長自ら契約解除を申し出てきたのです。 さんまーくえいてすはゴールドクレストから585万もらって5年間経営してきました。 年平均117万円ですよね。 契約満了時にさんまーくえいてすは組合に年間300万円の補助金を要求してきました。 言い換えればすくなくとも300-117=183万円が利益に上乗せされたのですよ。 社長は理事会の無知を利用して多額の利益を得たということです。 うひひ。 馬鹿な理事会がこれを飲んでしまったけど、総会で組合員が賛成したのだから組合員の責任ですね。 |
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No.117 |
110
>2・議案説明 補助金の負担がないことを前提に託児サービスが維持できるのであれば解約する必要はないと考えられます。 この議案説明の行間を読んでください。 寄付金を募って託児所を残そうとする石丸理事の苦心の作です。 理事長解任請求裁判費用もその寄付金で賄おうとしているのかも。 ここまでして石丸理事が託児所を残そうとするのか。 独身の彼が子供にそれほど愛着があるとは思えない。 彼の魂胆は何か。 理事の私は託児所を残そうと思っていない。 訴訟された理由がようやく分かってきた。 でも石丸理事の話術に立ち向かえないから臨時総会議案に賛成した。 それだけのことですよ。 早く平穏の理事会になり組合員のために働きたい。 |
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No.118 |
言い忘れました。
裁判で組合が勝ったら再び託児所に補助金を注ぎ込もうとする石丸理事の腹が見え見えです。 |
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No.119 |
第5期臨時総会で補助金支出の議案が上程された。
暫定的処置としては仕方ないが経営努力をして補助金を無くすべき。 赤字分は利用者が負担すべき。 この総会自体無効だ。 周辺に託児所がないから残してほしい(これは嘘だった)。 理事長 しっかり検討して回答しますと言った。 ところが辞任してしまった。 後任栗山理事長がこれを放置したため臨時理事会決議無効確認請求が提訴された。 利用者の圧力で理事会は何もできなかった。 裏の監事が補助金を正当化した。 利用者の横車、不適切監査が訴訟を産んだのである。 裁判費用は利用者が負担しろ。 |
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No.120 |
この板の変転
●アンケート(1)託児所は資産価値につながるか? 1.つながらない ・・・ 約40% 2.つながる ・・・ 約60% 仲介業者の評価 託児所の有無は資産評価に関係ない。 一部の利用者にとって価値があるかもしれないがそれで高く売れるわけでもない。 利用しない人が託児所のために負担を強いられることはマイナス評価。 5期が説明会で配布した資料も託児所はマンション価値に無関係とありました。 |
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No.121 |
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
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No.123 |
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No.127 |
いやいや、面白いですよ。
他人の不幸は自分の幸せ。 |
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No.128 |
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
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No.130 |
で、マンションの中古相場が下がって補助金が資産価値の形成に役に立っていた事は証明されましたか?単なる利用者のエゴでしたか?
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No.131 |
127です。
今後発言は控えます。 楽しく読ませていただきます。 |
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No.132 |
日本は平和だね。
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No.133 |
>>130
少なくともわたくしのマンションでは資産価値が下がるということはまったくございません。 連日不動産売買のエージェントが出入りしております。 ロビーでは毎日商談しているとみられる利用者がおられます。 ここはトウキョウベイを望む臨海地域ですので、2020年の東京オリンピックに向けて資産価値が高騰している地域でございます。 立地条件から見ましても全く資産価値が下がるという理由はございません。 逆に資産価値が毎年上昇しているのでございます。 皆様、安心して売買契約を進めていただいてください。 全くご心配ございません。 |
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No.135 |
「きゃきゃきゃ」さんは女性だね。
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No.136 |
どうでもいいですけど、周辺坪単価より安く売り出す部屋がありますが、いい迷惑ですよね。
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No.137 |
えー、何号室ですか?
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No.138 |
おおくの商談におきましては決して価格が下がっているという情報はお聞きしておりません。
むしろ、販売価格よりも10~20%高い価格で取引されています。 築10年の物件にしては異例のことでございます。 |
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No.140 |
10-20階、50m2程度の部屋を探しています。
東向き、北向き、南向きの順です。 直接取引(ただし契約は専門家立ち合い)希望。 |
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No.141 |
30階南向き80m2です。
10000万円でいかがでしょうか。 |
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No.142 |
第9期通常総会議案第9号 託児所補助金改定に関する議案は実行されていない。
理事長は総会決議を遂行する責任があるから規約に反する行為である。 |
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No.143 |
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No.144 |
141さん
すみません、条件が合いません。 |
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No.145 |
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No.146 |
>従って永遠に実行を保留することができる。
本当? 事業計画は、当年度のものだから、期中に決着つけて、次回総会で報告する義務があるんじゃないですか? 詳しくは、優秀なマンション管理士に相談してください。 |
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No.147 |
優秀な人はマンション管理士になりません。
理事長にも理事会役員にもなりません。 |
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No.148 |
だから私は理事を辞めました。
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No.149 |
今、マンション価格がチョー高騰してま~す。
20階50平米北向きで、6000万円でどうでしょうか? |
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No.150 |
投資目的で37階3LDKを保有しています。
1億円以上で買ってくれる方、御連絡お待ちいたしています。 |
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No.151 |
清掃のクオリティが下がっていると聞きました。
ゲストルームが非常に汚かったと報告されています。 |
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No.152 |
お掃除のおばさんが清掃会社に暴力を受けた上解雇された事件は、第一審勝訴で、控訴審では請求金額全額支払うことで勝利的和解で決着したのでございます。
その証人尋問を傍聴した人にインタビュー致しました。そうしましたら、清掃会社の社長は「解雇した翌日に労働基準監督署に行って、即時解雇の許可を取った。」と話した後、弁護士から「解雇した日は土曜日だから、日曜日に労働基準監督署に行った訳ですね。そこでどんな話しをしたんですか?」と尋問され、黒い顔がますます黒くなり、一言も言えなくなってしまったというのでございます。 社員の皆様は、こんな社長の無様な姿をご存知ないのでございます。もし、一人でも社員が傍聴されていましたなら、一人も会社に残っていなかったのでございます。 |
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No.153 |
145は民法しらないね。
債権ですから時効はありますよ。 たぶちゅんかどうかわからないが 頭隠して尻隠さず、ってわかるかな? 悪事・欠点の一部を隠して全部を隠したつもりでいる愚かさをあざける言葉。 つまり、名前を隠しても記述内容で浅はかさが、わかるということである。 |
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No.154 |
総会決議の履行期限のことを言っているのに、債権の話にすり替えたというのはマンション管理事務所の限界なのではないだろうか。
マンション管理事務所の代表がそんなことも知らないということは、実は高卒なのではないだろうか。 あるいは中卒なのかな。 |
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No.155 |
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No.156 |
理事会に聞いてみたらいいと思う。
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No.157 |
>お金もないのに、理事会は一体何を考えているんでしょうか?
どういう意味ですか? 組合に出費がないなら、業者の勝手では? 家賃をもらってないから、家賃を取れる業者(業種)に変えろという事ですか? |
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No.158 |
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No.159 |
託児所は共用部分とすれば、業務受託会社と管理組合の委託契約の内容がどうなっているかが問題である。
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No.160 |
>家賃ゼロで。
この矛盾をどう解決するのですか? 家賃ゼロで共有部を第三者に貸しているケースは、電気室を電力会社に、管理事務所を管理会社になど、他にもあります。 家賃ゼロでも、この事業が区分所有者の多くにとってメリットがあるとして、総会決議が得られるのであれば、問題ないと思いますが。 スレを読む限りでは、私は総会決議に何ら問題はないと思います。 総会決議に反対でも、決議には従うのが良識ある人です。 >託児所は管理組合からの業務委託でとあるチャイルドケアサービス会社に運営させているんです。 これのどこが問題なのですか? あ、複数業者に競争させろという事ですか? それなら、総会でそういえばよいのです。 |
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No.161 |
154は
民法をしらないね。 総会決議の履行を理事長に求めるのは 管理組合が持つ理事長への債権であり 履行には時効が当然にある。 債権とは ある者(債権者)が他の者(債務者)に対して一定の行為(給付)を請求しうることを内容とする権利の事。対義語は債務。 より具体的には、金銭の支払い、物品の譲渡、サービス等の行為、義務の履行、等がある。 財産権の1つであり、一般的なものとしては借金など借りた側に対して請求できる権利がある。 権利と義務と同様に債権と債務もセットである。 |
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No.162 |
過去に、総会決議を履行しなかった理事長がいました。
例えば、敷地内違法バイク駐輪者に対する訴訟(調停含む)実施承認の件、自治会設立準備室立ち上げ及び予算確保承認の件、違反車両進入防止対策案採用に関する件、などです。 それらの総会決議承認を受けて履行していない理事長に対しては、債務不履行で訴訟を起こすことができるという訳ですね。 |
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No.163 |
>>162
そのとおり。 民法の一般規定に従って強制履行とか債務不履行に基づく損害賠償請求ができます。 但し、民事訴訟法の制約により組合員の立場で申し立てができるわけではありません。 後任の理事長が原告になりますから、重い腰はなかなかあがらないでしょう。 ですから、私は以前から株主代表訴訟に準じる区分所有者代表訴訟制度の創設を提言しております。 |
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No.164 |
>>163
ありがとうございます。 現在では、理事会の独断で総会の特別決議無しで修繕積立金の増額を毎年行っております。 それは明らかに管理規約違反ですので、増額の無効及び返還請求ができるのではないかと思います。 どういう形でできますでしょうか。 よろしくお願いします。 |
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No.165 |
決着が早いのは仮処分です。
現在の理事長の職務執行停止、 修繕積立金は口座引き落としで支払いでしょうから口座引き落としの増額部分の引き落としを停止する仮処分の申し立てですね。 地裁の保全部には最優秀の裁判官が配置されているらしいです。働くママさんが弁護士の助言を受けて裁判官に疎明すりと安くなりますし、保全部の裁判官は素人の頑張りを評価する傾向があるらしいですから頑張って下さい。 |
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No.166 |
もちろん仮処分に対応する増額取り消しを求める本案訴訟は
やらないといけませんが、 仮処分がでたら政治的には 現在の執行部は終わりでしょう。 |
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No.167 |
>>165,166
大変ありがとうございます。 さっそく、その方法をみなさんに検討してもらいますわ。 うちの理事会は素人から見ても可笑しなことばかり行っているんです。 それもこれも、一部のグループで決めてしまっているからだと言われています。 今後とも、よろしくお願いしますね。 |
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No.168 |
みなさんに検討?
他力本願とは情けない話。 掲示板で愚痴を書くのが関の山ですね。 手続きは弁護士にきいたらいいが、 やられた方は住めないはずです。 それも含めて有償で専門家に相談すると いいでしょう。 |
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No.169 |
管理費引落し口座を閉鎖するのが手取り早いです。
銀行に電話すれば組合からの引き落としを即座に停止できます。 これで理事長と野村のチョンボを先ず明らかにしましょう。 |
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No.170 |
↑管理組合側が督促してきたら
債務不存在確認訴訟っていうても あります。 しかし、訴訟だと決着がつくまで時間がかかるから、仮処分のほうがはやい。 |
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No.171 |
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No.172 |
管理規約のなかに修繕積立金の金額が書いてあっても、普通決議で変更できると
する理屈は、大規模修繕工事が以前は特別決議だったのに普通決議でできると法律が変わってるからですね。 工事実施が普通決議で資金調達が特別決議では実質的に工事ができませんから。 |
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No.173 |
うちの管理規約では、別表に「専有面積、管理費、修繕積立金、修繕積立基金、共有持分」が起債されています。
そして、部屋の専有面積により毎月支払う管理費と修繕積立金の金額が記載されています。 |
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No.174 |
>管理規約のなかに修繕積立金の金額が書いてあっても、普通決議で変更できるとする理屈は
間違いです。規約の改正は特別決議です。 普通決議にする場合は規約内での金額表示を止めて、管理費・修繕積立金など金額表のみを総会議決で行う場合は普通決議です。 |
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No.175 |
>>174
そんなことわかってますよ。 しかし、神戸地裁では普通決議でいいという裁判例もありますからね。 特別決議の票が集まらないからと管理規約に書いてある管理費とか修繕積立金の金額を普通決議で上げた事例。 それより、何年も放置してたらひっくり返すのは、ほぽ無理。 |
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No.176 |
>特別決議の票が集まらないからと管理規約に書いてある管理費とか修繕積立金の金額を普通決議で上げた事例。
常識的な内容の管理規約に改定が出来ないとは何と情けない。 しかも裁判に頼るとは小学生の様な区分所有者の集団ですね。 |
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No.177 |
>>176
神戸地裁の裁判例しらんの? たぶん理事が戸別訪問して委任状を集めるという発想がなかったと思われる。 そもそもは委任状とか議決権行使書を出さない区分所有者が悪いからね。 普通決議で上げて、不満なら裁判してくれと思っても情けない話ではない。 |
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No.178 |
↑余りにも低次元で話にもならない。
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No.179 |
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No.180 |
神戸地裁の判決は、控訴審判決である。
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No.181 |
規約改正が無かったのでは?
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No.182 |
<参考>
事件番号: 平成14(レ)90 事件名: 管理費等請求控訴 裁判年月日: 平成14年11月5日 裁判所名・部: 神戸地方裁判所 裁判結果:控訴棄却 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/107/007107_hanrei.pdf |
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No.183 |
うちのマンションの管理規約には、「管理費等の額については総会の決議を経なければならない」との条文が無いわ。
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No.184 |
以下は、マンション標準管理規約(単棟型)からの抜粋ですが、同じような規定がありませんか?
第48条(議決事項) 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 ~略~ 三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 ~略~ |
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No.185 |
↑やらせは無視した方が良いですよ。
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No.186 |
確かに次の規定がありました。
(議決事項) 第XX条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 (3)管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 でも、問題は「修繕積立金」の増額なんです。 この規定で、「修繕積立金」の増額も可能でしょうか。 |
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No.187 |
以下は、マンション標準管理規約(単棟型)第25条です。
第25条(管理費等) 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。 一 管理費 二 修繕積立金 同じように、【管理費等】の定義規定があると思います。 |
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No.188 |
確かに、次の規定がありました。
(管理費等) 第XX条 区分所有者は、建物の敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。 (1)管 理 費 (2)修繕積立金 2 管理費等の額については、別表第Nに定める金額を負担する。 この規定と(議決事項)があるならば、管理費と修繕積立金は総会決議で変更可能ということですね。 |
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No.189 |
本日理事会があります。
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No.190 |
理事会の結果はいかがでしたかしら?
変更できるという見解でしたでしょうか、それともそれは難しいという見解でしたでしょうか。 よろしくお願いいたします。 |
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No.193 |
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No.194 |
普通決議で値上げして不満分子と裁判で争うのは合理的な発想。
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No.195 |
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No.196 |
>>194
そういうマンション管理士がいるから、管理組合が組合員から訴訟を起こされるんだ。 |
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No.197 |
↑神戸地裁の判決はマンション管理士制度ができる前の事件に対するものである。
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No.198 |
いつだろうと違法行為を薦めてるのは同じよ!
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No.199 |
↑神戸地裁は普通決議での値上げを認めた。
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No.200 |
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