私は現在、総戸数500を超えるタワー型マンションの一組合員です。実は今年に入って、ある組合員から、管理組合を被告として提訴する事件がありました。請求の趣旨は、「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものです。そこで、まずどういった経緯で託児所へ管理費から補助金が支払われていたのかということを説明します。
当マンションには、入居開始から託児所が設置されており、それがマンションの資産価値を高める材料の一つでもありました。しかし、利用人数が最大で12人という小規模な無認可保育施設であり、仮に利用者が最大人数となったとしても赤字であり、これまで黒字となったことは一度もありません。
入居時の重要事項説明書には、入居開始からn年間は、デベロッパーが託児所に補助金を出すことが明記されていました。しかし、第n+1期からはデベロッパーからの補助金が無くなるので、第n期の理事会は、託児所の契約を継続するのか、管理組合が補助金を出すのかを判断しなければならなくなりました。そこで、第n期理事会はアンケートを実施しました。その結果は、次のとおりでした。
【アンケート結果】
●アンケート(1)託児所は資産価値につながるか?
1.つながらない ・・・ 約40%
2.つながる ・・・ 約60%
●アンケート(2)運営補助費の支出は必要か?
1.どちらでもない ・・・ 約25%
2.必要 ・・・ 約25%
3.不要 ・・・ 約50%
アンケート結果からは、託児所は資産価値を高める施設ではあるが、補助金を管理費からは出すべきではないという結論となりました。ところが、託児所賛成派が署名運動を行い、百人以上の署名を集めたことにより、第n期理事会は、第n期臨時総会で今後m年間という期限付きで、毎年利用者数を見ながら1年毎に託児所契約を継続するかどうか審議をするという条件で管理費から補助金を出すという決議を可決しました。ただし、託児所に出す補助金が管理規約上管理費を充当する経費とは定められていませんでした。
その後は、毎年契約継続についての総会議案がすべて可決し、いよいよ第n+m期に入りました。ここで理事会は、来期以降の託児所契約継続と管理費からの補助金の支出に関して総会決議を実施しなければならなくなりました。つまり、現管理規約では託児所への補助金が管理費を充当する経費に定められていないので、補助金を出すのであれば、管理規約を改正して補助金の支出を容認すること、そして契約継続が認可されることの2つの決議が可決することが必要でした。そして、第n+m期の通常総会決議結果は次のとおりでした。
【第n+m期通常総会決議結果】
第i号議案 託児施設補助金支出のための管理規約改正に関する件 ・・・ 否決
第i+1号議案 託児業者契約継続に関する件 ・・・ 可決
この結果は、「託児所契約は良いけど、補助金の支出は嫌だよ」というものでした。ただし、第i号議案は特別決議であり、議決権総数の各4分の3以上の賛成が必要だったのに対して、第i+1号議案は普通決議であり、出席組合員の議決権の過半数の賛成で可決するというものでした。しかし、第n+m期理事会は、託児所の補助金を打ち切るという不人気の施策を実施することを躊躇して、補助金の支出を継続しながら託児所の契約継続を行ったのでした。
そして、第n+m+1期に入り、管理組合のある組合員から、管理組合に対して提訴が行われました。その請求の趣旨は、「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものでした。
そこで、第n+m+1期理事会は慌てふためき、なんとかこの急場をしのごうと、第n+m+1期総会で、理事会は再び来期以降の補助金の支出と託児所契約継続に関して総会決議を実施することになりました。そして、第n+m期の通常総会決議結果は次のとおりでした。
【第n+m+1期通常総会議案】
第j号議案 託児施設補助金支出の廃止に関する件 ・・・ 可決
第j+1号議案 託児業者契約継続に関する件 ・・・ 可決
ここにきて、やっと理事会が重い腰を上げたのでした。つまり、託児所への補助金支出が管理規約違反であるということは誰でも知っていました。しかし、歴代の理事会・理事長は、不人気の施策を取ることを嫌がって行っていませんでした。そこで、管理組合を被告として提訴した人物が、理事会を目覚めさせたのでした。そして遂に、第n+m+1期通常総会で託児所への補助金が廃止になりました。
誰もが「間違っている」と思っていることでも、なかなか実行できないことがあり、管理組合も例外ではありませんでした。そういうときに、勇気を持った一人の人物の行動が人々の行動を変えることになるのだということがわかりました。こういった人物こそ、来期の理事長にふさわしい人物だと思っています。
[スレ作成日時]2015-03-07 17:16:44
補助金垂れ流しの管理組合の施策をストップさせたある組合員の勇気ある行動
143:
暇入
[2015-11-08 18:12:38]
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144:
部屋探し
[2015-11-08 22:47:34]
141さん
すみません、条件が合いません。 |
145:
暇入
[2015-11-09 07:16:53]
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146:
匿名さん
[2015-11-09 10:17:57]
>従って永遠に実行を保留することができる。
本当? 事業計画は、当年度のものだから、期中に決着つけて、次回総会で報告する義務があるんじゃないですか? 詳しくは、優秀なマンション管理士に相談してください。 |
147:
暇入
[2015-11-09 22:26:54]
優秀な人はマンション管理士になりません。
理事長にも理事会役員にもなりません。 |
148:
暇入
[2015-11-11 07:25:40]
だから私は理事を辞めました。
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149:
部屋を売りたい
[2015-11-13 18:40:26]
今、マンション価格がチョー高騰してま~す。
20階50平米北向きで、6000万円でどうでしょうか? |
150:
売家
[2015-11-13 19:05:23]
投資目的で37階3LDKを保有しています。
1億円以上で買ってくれる方、御連絡お待ちいたしています。 |
151:
まつ
[2015-11-15 09:39:47]
清掃のクオリティが下がっていると聞きました。
ゲストルームが非常に汚かったと報告されています。 |
152:
たけ
[2015-11-17 19:18:07]
お掃除のおばさんが清掃会社に暴力を受けた上解雇された事件は、第一審勝訴で、控訴審では請求金額全額支払うことで勝利的和解で決着したのでございます。
その証人尋問を傍聴した人にインタビュー致しました。そうしましたら、清掃会社の社長は「解雇した翌日に労働基準監督署に行って、即時解雇の許可を取った。」と話した後、弁護士から「解雇した日は土曜日だから、日曜日に労働基準監督署に行った訳ですね。そこでどんな話しをしたんですか?」と尋問され、黒い顔がますます黒くなり、一言も言えなくなってしまったというのでございます。 社員の皆様は、こんな社長の無様な姿をご存知ないのでございます。もし、一人でも社員が傍聴されていましたなら、一人も会社に残っていなかったのでございます。 |
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153:
草の根民主主義評論家
[2015-11-17 19:24:53]
145は民法しらないね。
債権ですから時効はありますよ。 たぶちゅんかどうかわからないが 頭隠して尻隠さず、ってわかるかな? 悪事・欠点の一部を隠して全部を隠したつもりでいる愚かさをあざける言葉。 つまり、名前を隠しても記述内容で浅はかさが、わかるということである。 |
154:
暇入
[2015-11-18 21:48:17]
総会決議の履行期限のことを言っているのに、債権の話にすり替えたというのはマンション管理事務所の限界なのではないだろうか。
マンション管理事務所の代表がそんなことも知らないということは、実は高卒なのではないだろうか。 あるいは中卒なのかな。 |
155:
働くママさん
[2015-11-19 19:06:44]
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156:
草の根民主主義評論家
[2015-11-19 20:57:49]
理事会に聞いてみたらいいと思う。
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157:
元フロント
[2015-11-19 23:28:57]
>お金もないのに、理事会は一体何を考えているんでしょうか?
どういう意味ですか? 組合に出費がないなら、業者の勝手では? 家賃をもらってないから、家賃を取れる業者(業種)に変えろという事ですか? |
158:
元理事
[2015-11-21 16:57:30]
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159:
匿名さん
[2015-11-21 17:19:59]
託児所は共用部分とすれば、業務受託会社と管理組合の委託契約の内容がどうなっているかが問題である。
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160:
元フロント
[2015-11-21 17:27:08]
>家賃ゼロで。
この矛盾をどう解決するのですか? 家賃ゼロで共有部を第三者に貸しているケースは、電気室を電力会社に、管理事務所を管理会社になど、他にもあります。 家賃ゼロでも、この事業が区分所有者の多くにとってメリットがあるとして、総会決議が得られるのであれば、問題ないと思いますが。 スレを読む限りでは、私は総会決議に何ら問題はないと思います。 総会決議に反対でも、決議には従うのが良識ある人です。 >託児所は管理組合からの業務委託でとあるチャイルドケアサービス会社に運営させているんです。 これのどこが問題なのですか? あ、複数業者に競争させろという事ですか? それなら、総会でそういえばよいのです。 |
161:
草の根民主主義評論家
[2015-11-21 23:25:39]
154は
民法をしらないね。 総会決議の履行を理事長に求めるのは 管理組合が持つ理事長への債権であり 履行には時効が当然にある。 債権とは ある者(債権者)が他の者(債務者)に対して一定の行為(給付)を請求しうることを内容とする権利の事。対義語は債務。 より具体的には、金銭の支払い、物品の譲渡、サービス等の行為、義務の履行、等がある。 財産権の1つであり、一般的なものとしては借金など借りた側に対して請求できる権利がある。 権利と義務と同様に債権と債務もセットである。 |
162:
働くママさん [女性 40代]
[2015-11-22 08:38:26]
過去に、総会決議を履行しなかった理事長がいました。
例えば、敷地内違法バイク駐輪者に対する訴訟(調停含む)実施承認の件、自治会設立準備室立ち上げ及び予算確保承認の件、違反車両進入防止対策案採用に関する件、などです。 それらの総会決議承認を受けて履行していない理事長に対しては、債務不履行で訴訟を起こすことができるという訳ですね。 |
だったら、それも訴訟の請求の趣旨に入れてみてはいかがでしょうか。
そうすれば、裁判官の印象を味方にできると思います。