管理組合・管理会社・理事会「補助金垂れ流しの管理組合の施策をストップさせたある組合員の勇気ある行動」についてご紹介しています。
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働くママさん [女性 40代] [更新日時] 2022-05-21 10:33:17
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私は現在、総戸数500を超えるタワー型マンションの一組合員です。実は今年に入って、ある組合員から、管理組合を被告として提訴する事件がありました。請求の趣旨は、「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものです。そこで、まずどういった経緯で託児所へ管理費から補助金が支払われていたのかということを説明します。

当マンションには、入居開始から託児所が設置されており、それがマンションの資産価値を高める材料の一つでもありました。しかし、利用人数が最大で12人という小規模な無認可保育施設であり、仮に利用者が最大人数となったとしても赤字であり、これまで黒字となったことは一度もありません。

入居時の重要事項説明書には、入居開始からn年間は、デベロッパーが託児所に補助金を出すことが明記されていました。しかし、第n+1期からはデベロッパーからの補助金が無くなるので、第n期の理事会は、託児所の契約を継続するのか、管理組合が補助金を出すのかを判断しなければならなくなりました。そこで、第n期理事会はアンケートを実施しました。その結果は、次のとおりでした。

【アンケート結果】
●アンケート(1)託児所は資産価値につながるか?
1.つながらない    ・・・  約40%
2.つながる      ・・・  約60%
●アンケート(2)運営補助費の支出は必要か?
1.どちらでもない    ・・・ 約25%
2.必要         ・・・ 約25%
3.不要         ・・・ 約50%

アンケート結果からは、託児所は資産価値を高める施設ではあるが、補助金を管理費からは出すべきではないという結論となりました。ところが、託児所賛成派が署名運動を行い、百人以上の署名を集めたことにより、第n期理事会は、第n期臨時総会で今後m年間という期限付きで、毎年利用者数を見ながら1年毎に託児所契約を継続するかどうか審議をするという条件で管理費から補助金を出すという決議を可決しました。ただし、託児所に出す補助金が管理規約上管理費を充当する経費とは定められていませんでした。

その後は、毎年契約継続についての総会議案がすべて可決し、いよいよ第n+m期に入りました。ここで理事会は、来期以降の託児所契約継続と管理費からの補助金の支出に関して総会決議を実施しなければならなくなりました。つまり、現管理規約では託児所への補助金が管理費を充当する経費に定められていないので、補助金を出すのであれば、管理規約を改正して補助金の支出を容認すること、そして契約継続が認可されることの2つの決議が可決することが必要でした。そして、第n+m期の通常総会決議結果は次のとおりでした。

【第n+m期通常総会決議結果】
第i号議案  託児施設補助金支出のための管理規約改正に関する件 ・・・ 否決
第i+1号議案 託児業者契約継続に関する件            ・・・ 可決

この結果は、「託児所契約は良いけど、補助金の支出は嫌だよ」というものでした。ただし、第i号議案は特別決議であり、議決権総数の各4分の3以上の賛成が必要だったのに対して、第i+1号議案は普通決議であり、出席組合員の議決権の過半数の賛成で可決するというものでした。しかし、第n+m期理事会は、託児所の補助金を打ち切るという不人気の施策を実施することを躊躇して、補助金の支出を継続しながら託児所の契約継続を行ったのでした。

そして、第n+m+1期に入り、管理組合のある組合員から、管理組合に対して提訴が行われました。その請求の趣旨は、「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものでした。

そこで、第n+m+1期理事会は慌てふためき、なんとかこの急場をしのごうと、第n+m+1期総会で、理事会は再び来期以降の補助金の支出と託児所契約継続に関して総会決議を実施することになりました。そして、第n+m期の通常総会決議結果は次のとおりでした。

【第n+m+1期通常総会議案】
第j号議案  託児施設補助金支出の廃止に関する件        ・・・ 可決
第j+1号議案 託児業者契約継続に関する件            ・・・ 可決

ここにきて、やっと理事会が重い腰を上げたのでした。つまり、託児所への補助金支出が管理規約違反であるということは誰でも知っていました。しかし、歴代の理事会・理事長は、不人気の施策を取ることを嫌がって行っていませんでした。そこで、管理組合を被告として提訴した人物が、理事会を目覚めさせたのでした。そして遂に、第n+m+1期通常総会で託児所への補助金が廃止になりました。

誰もが「間違っている」と思っていることでも、なかなか実行できないことがあり、管理組合も例外ではありませんでした。そういうときに、勇気を持った一人の人物の行動が人々の行動を変えることになるのだということがわかりました。こういった人物こそ、来期の理事長にふさわしい人物だと思っています。

[スレ作成日時]2015-03-07 17:16:44

 
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補助金垂れ流しの管理組合の施策をストップさせたある組合員の勇気ある行動

226: まつ 
[2015-12-09 17:53:55]
草の根民主主義評論家と匿名さんとの一騎討ちですね。
227: 草の根民主主義評論家 
[2015-12-09 23:14:57]
駐車場収入が修繕積立金会計に入っていただけのことだろう。どこまでも大局がみえていないようだ。
228: 匿名さん 
[2015-12-10 00:33:09]
【事実関係】
1.控訴人が、平成12年12月から管理費等を未納
2.平成13年2月4日の臨時総会において、同年4月から管理費のみを
  約16.5%値上げする議案が決議され、同年4月から控訴人の管理費月額は、
  8,340円から9,720円に変更(修繕積立金月額は、変更なく2,050円のまま)
3.控訴人の未納が平成13年5月まで続いたので、
  管理組合は管理費等請求訴訟を提起

   未納管理等の額:平成12年12月~平成13年3月
           (8,340円+2,050円)×4か月=41,560円・・・①
           平成13年4月~平成13年5月
           (9,720円+2,050円)×2か月=23,540円・・・②

           ①+②=65,100円
229: 働くママさん [女性 40代] 
[2015-12-12 22:27:50]
横浜の大型分譲マンションの傾斜問題を契機に、杭が強固な地盤まで届いていないとか、杭打ち工事を請け負った業者がデータ改竄したという問題が社会問題となりました。

私のマンションではまだ傾斜問題が発生しておりませんが、今期で引渡から10年目を迎え、住宅品確法の「構造耐力上主要な部分」に関して定められている引渡から10年間の瑕疵担保責任期限が目前に迫っています。

そこで質問したいのですが、引渡から10年以降に「構造耐力上主要な部分」に何らかの瑕疵が認められた場合はどうすることもできないのでしょうか。また、引渡から10年以前に瑕疵が認められなかった場合でも、何らかの延長策を講じることはできないでしょうか。

よろしくお願いします。
230: 草の根民主主義評論家 
[2015-12-13 11:19:31]
規約を新しいのに改訂できないんですよね?たいしたひとがいないということだから対応は無理でしょう。
231: 草の根民主主義評論家 
[2015-12-13 11:20:52]
韓国政府くらいのレベルだと思いますよ
232: 草の根民主主義評論家 
[2015-12-13 11:26:12]
アフリカとか東南アジアの知能指数は80以下です。国民のレベルが低いから発展しないんです。
国別の知能指数平均値は一人当たりの国民所得と比例しています。
マンションの管理組合の場合は、平均分譲価格と住民の知能指数には相関関係があると推定できますし、実際そうであることが多い。
233: 草の根民主主義評論家 
[2015-12-13 11:27:47]
平均分譲価格が3000万円以上のマンションは問題ありません
242: 草の根民主主義評論家 
[2015-12-13 22:37:31]
私は評論家ですよ
243: たけ 
[2015-12-18 20:54:16]
大変でございます。昨日ある組合員から、住民用掲示板に下記の投書があったのでございます。

【投書の抜粋】
最近、管理費等の変更は規約改正に該当するから本議案は特別決議が必要と組合員から指摘されました。確かに、本議案には、普通決議に該当すると記載されており、XXX管理規約第NN条に反しているとの指摘は妥当と考えざるを得ません(マンション管理センターも同意見)。

やはり管理費等の変更は総会の特別決議が必要だったようでございます。しかも、マンション管理センターのお墨付きがあったとは驚愕でございます。
この難局を、理事会はどう乗り切るのか。いいえ、乗りきって貰わなければ困るのは住民でございます。
一部の組合員の間では、理事会に対して集団訴訟を起こそうとの動きが見えはじめています。この難局を、どうやって切り抜ければ良いでしょうか?
244: 匿名さん 
[2015-12-18 21:48:54]
243さん

管理費等が規約に設定していれば、管理費等を変更する時は、

確かに特別決議が必要ですが、管理会社109の幹部の意見で。

議決権が不足する時は、欠席者(委任状、議決権行使書未提出)を、

理事長に賛否を一任することで決議すればよいとのアドバイスで可決した。

この件は。弁護士も、有効とのアドバイスでした。管理会社は大手です。

今も、組合内部で問題になっています。規約の設定、変更、廃止は、

区分所有法の強行規定で特別決議であると思います。いかが、?
245: 草の根民主主義評論家 
[2015-12-19 04:41:09]
超低金利だから修繕積立金制度は時代遅れである。
246: マンション住民さん 
[2015-12-19 21:46:12]
>>243
住民用掲示板に投稿してください。
247: 草の根民主主義評論家 
[2015-12-20 08:30:12]
工事実施も資金調達の借金も普通決議でできるから
修繕積立金だけ過重な特別決議にしても意味のないこと。
248: 働くママさん [女性 40代] 
[2015-12-23 11:56:36]
先日開かれた理事会では、修繕積立金の変更問題について、顧問弁護士に相談することになったようです。
そもそも、修繕積立金の変更の総会決議があったときには管理組合の顧問弁護士とマンション管理士がいたはずなのに、そのときに解決していなかったということは、本当に理事会は何をしていたのでしょうか?
249: 草の根民主主義評論家 
[2015-12-23 23:15:07]
レベルが低いだけのこと。
250: 匿名さん 
[2015-12-24 12:21:23]
管理費や修繕積立金の値上げや取り崩しは普通決議ですよ。
ただ、別表が管理規約のところにあれば、特別決議となります。
この矛盾点を解消すべく、標準管理規約の訂正も行われている筈
なんですがね。
改正してない管理組合は、次期の総会で別表は細則の別表として
改正案を提出すべきです。
251: 草の根民主主義評論家 
[2015-12-24 21:52:07]
↑それができないから問題なんでしょ?

委任状や議決権行使書を集める人がいないということ。
管理会社にやる気がないと、票が足らないのは管理組合さんの問題です、と言われて終わるんですよ。
輪番理事会だと集めるために戸別訪問するとかやるはずがない。管理人にあつめろとか指示もできない。
積極的にあつめないと三割は出さないから出した人全員賛成でも4分の3に届かない。そんなところだと、そもそも規約改正を発議するひともいないでしょう。

252: 匿名さん 
[2015-12-24 22:29:37]
4分の3集められないという問題以前に、理事会がその議案を決議するにあたり普通決議が必要なのか特別決議が必要なのか理解していないことが問題。

>>248
ところで、その当時のマンション管理士はどなた?
253: 草の根民主主義評論家 
[2015-12-25 05:07:59]
管理規約の別表を細則に移動することが規約の改正だということは自明のことである。

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