管理組合・管理会社・理事会「補助金垂れ流しの管理組合の施策をストップさせたある組合員の勇気ある行動」についてご紹介しています。
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働くママさん [女性 40代] [更新日時] 2022-05-21 10:33:17
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私は現在、総戸数500を超えるタワー型マンションの一組合員です。実は今年に入って、ある組合員から、管理組合を被告として提訴する事件がありました。請求の趣旨は、「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものです。そこで、まずどういった経緯で託児所へ管理費から補助金が支払われていたのかということを説明します。

当マンションには、入居開始から託児所が設置されており、それがマンションの資産価値を高める材料の一つでもありました。しかし、利用人数が最大で12人という小規模な無認可保育施設であり、仮に利用者が最大人数となったとしても赤字であり、これまで黒字となったことは一度もありません。

入居時の重要事項説明書には、入居開始からn年間は、デベロッパーが託児所に補助金を出すことが明記されていました。しかし、第n+1期からはデベロッパーからの補助金が無くなるので、第n期の理事会は、託児所の契約を継続するのか、管理組合が補助金を出すのかを判断しなければならなくなりました。そこで、第n期理事会はアンケートを実施しました。その結果は、次のとおりでした。

【アンケート結果】
●アンケート(1)託児所は資産価値につながるか?
1.つながらない    ・・・  約40%
2.つながる      ・・・  約60%
●アンケート(2)運営補助費の支出は必要か?
1.どちらでもない    ・・・ 約25%
2.必要         ・・・ 約25%
3.不要         ・・・ 約50%

アンケート結果からは、託児所は資産価値を高める施設ではあるが、補助金を管理費からは出すべきではないという結論となりました。ところが、託児所賛成派が署名運動を行い、百人以上の署名を集めたことにより、第n期理事会は、第n期臨時総会で今後m年間という期限付きで、毎年利用者数を見ながら1年毎に託児所契約を継続するかどうか審議をするという条件で管理費から補助金を出すという決議を可決しました。ただし、託児所に出す補助金が管理規約上管理費を充当する経費とは定められていませんでした。

その後は、毎年契約継続についての総会議案がすべて可決し、いよいよ第n+m期に入りました。ここで理事会は、来期以降の託児所契約継続と管理費からの補助金の支出に関して総会決議を実施しなければならなくなりました。つまり、現管理規約では託児所への補助金が管理費を充当する経費に定められていないので、補助金を出すのであれば、管理規約を改正して補助金の支出を容認すること、そして契約継続が認可されることの2つの決議が可決することが必要でした。そして、第n+m期の通常総会決議結果は次のとおりでした。

【第n+m期通常総会決議結果】
第i号議案  託児施設補助金支出のための管理規約改正に関する件 ・・・ 否決
第i+1号議案 託児業者契約継続に関する件            ・・・ 可決

この結果は、「託児所契約は良いけど、補助金の支出は嫌だよ」というものでした。ただし、第i号議案は特別決議であり、議決権総数の各4分の3以上の賛成が必要だったのに対して、第i+1号議案は普通決議であり、出席組合員の議決権の過半数の賛成で可決するというものでした。しかし、第n+m期理事会は、託児所の補助金を打ち切るという不人気の施策を実施することを躊躇して、補助金の支出を継続しながら託児所の契約継続を行ったのでした。

そして、第n+m+1期に入り、管理組合のある組合員から、管理組合に対して提訴が行われました。その請求の趣旨は、「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものでした。

そこで、第n+m+1期理事会は慌てふためき、なんとかこの急場をしのごうと、第n+m+1期総会で、理事会は再び来期以降の補助金の支出と託児所契約継続に関して総会決議を実施することになりました。そして、第n+m期の通常総会決議結果は次のとおりでした。

【第n+m+1期通常総会議案】
第j号議案  託児施設補助金支出の廃止に関する件        ・・・ 可決
第j+1号議案 託児業者契約継続に関する件            ・・・ 可決

ここにきて、やっと理事会が重い腰を上げたのでした。つまり、託児所への補助金支出が管理規約違反であるということは誰でも知っていました。しかし、歴代の理事会・理事長は、不人気の施策を取ることを嫌がって行っていませんでした。そこで、管理組合を被告として提訴した人物が、理事会を目覚めさせたのでした。そして遂に、第n+m+1期通常総会で託児所への補助金が廃止になりました。

誰もが「間違っている」と思っていることでも、なかなか実行できないことがあり、管理組合も例外ではありませんでした。そういうときに、勇気を持った一人の人物の行動が人々の行動を変えることになるのだということがわかりました。こういった人物こそ、来期の理事長にふさわしい人物だと思っています。

[スレ作成日時]2015-03-07 17:16:44

 
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補助金垂れ流しの管理組合の施策をストップさせたある組合員の勇気ある行動

205: 匿名さん 
[2015-12-07 14:05:56]
>>204

個別の管理規約の話をしているのに、マンション標準管理規約を持ち出しても何の意味もない。
206: 草の根民主主義評論家 
[2015-12-07 15:45:27]
神戸地裁判決は規約の文言を問題にしていない。
値上げしないと運営できないという大局をみて判断した結果である。
207: 匿名さん 
[2015-12-07 16:51:38]
>>206
>神戸地裁判決は規約の文言を問題にしていない。

???

【判決文の要約】
1.本件規約51条では、「管理費等の額」と「規約の変更」は総会の決議を
  経なければならないものとし、それぞれ別の号を割り当てている。
2.本件規約50条3項では、「規約の変更」に関する総会の議事は特別決議で
  あることを定めているが、「管理費等の額」も本件規約により定められて
  いるとすると、「管理費等の額」も特別決議となるにもかかわらず、
  1.のような定め方をしていないのは矛盾する。
3.本件規約26条1項は、管理費及び修繕積立金等の納入義務を定めるもの
  にすぎず、これらの額を定めるものではないと解すべきである。
4.同条項において本件規約の別表を引用しているのは、同附則3条が、
  総会において管理費及び修繕積立金等の額が決定されるまでの間、
  的にこれらの額を本件規約別表4のとおりとしていることを明らかに
  する趣旨であると解される。
5.同附則3条が総会においてこれらの額が「決定される」との文言を用いて
  いることも、管理費及び修繕積立金の額が本件規約により定められて
  いないとの解釈に沿うものである。
6.したがって、総会において管理費及び修繕積立金の額を決定することは
  規約の変更に当たらず、特別決議を要しないものと解するのが相当である。
208: 草の根民主主義評論家 
[2015-12-07 16:53:18]
↑規約の文言は関係ないといってるでしょ
209: 暇入 
[2015-12-07 22:19:49]
いろんな解釈ができるね。
暇な人は時間をかけてゆっくり考えようね。
210: 元フロント 
[2015-12-07 23:06:40]
>規約の変更に当たらず、特別決議を要しないものと解するのが相当である。
 この判決では附則が問題になっているのに、その内容が分からないので、何とも言えませんが、管理費等の金額が規約の別表に載っているからと言って、すぐに特別決議とはならないという事は分かりました。

 ただ特殊な附則のある規約のようなので、すべての規約に適用されるわけではなさそう。
 
>↑規約の文言は関係ないといってるでしょ
 字面だけを読んではいけないという意味。

 こういう判決があるからと言って、規約の別表のままにせず、管理費等の金額は、徴収細則に定めた方がいいと思います。

 ところで、「暇入」のHNは乗っ取られたのかな?
211: 草の根民主主義評論家 
[2015-12-08 04:58:33]
規約を変更できないのは委任状ださないひとが多くて理事会も集めるために戸別訪問しない場合。
212: 草の根民主主義評論家 
[2015-12-08 05:00:10]
他人のHN使うのはたぶちゃん。
たぶちゃんは本名晒してるからHNが嫌い。
213: 207 
[2015-12-08 08:57:51]
【規約関係】
O 本件規約は,26条1項で「区分所有者は,敷地および共用部分等の管理に要する経費に充てるため,区分所有者となった日より次の費用を管理組合に納入しなければならない。」とし,管理費,修繕積立金,修繕積立一時基金はそれぞれ本件規約別表4-1・2のとおりであるとされている。同別表には,「タイプ別管理費用明細書」として各居室の管理費,修繕積立金,修繕積立一時基金等の額が記載されている。

O 同附則3条は,各区分所有者の負担する管理費及び修繕積立金等は,総会においてその額が決定されるまでは,本件規約別表4の金額とするものとし,同別表4「タイプ別管理費用明細書」には,専有床面積51.15平方メートルの住戸について,管理費月額が8340円,修繕積立金月額が2050円とそれぞれ記載されていることが認められる。

O なお,本件においては,本件総会に至るまで,総会において管理費及び修繕積立金等の額が決定されたことはないことが窺われる(弁論の全趣旨)。
214: 草の根民主主義評論家 
[2015-12-08 10:38:04]
↑わからんひとだね。
必要のない値上げならそのような判断はしていない。
215: 匿名さん 
[2015-12-08 10:54:52]
>こういう判決があるからと言って、規約の別表のままにせず、管理費等の金額は、徴収細則に定めた方がいいと思います。

徴収細則?これも規約の一種?ならば規約に準じ特別決議だよ。
単の管理費・修繕積立金・各種使用料の金額に関する総会決議とすれば普通決議だよ。
各種の金額表などを含む管理規約の変更が出来ない理事長は管理者不適任で即刻辞任すべきです。
216: 草の根民主主義評論家 
[2015-12-08 15:27:21]
>>徴収細則?これも規約の一種?ならば規約に準じ特別決議だよ。
標準管理規約の70条を根拠とする細則であることは自明のことであろう。

>>各種の金額表などを含む管理規約の変更が出来ない理事長は管理者不適任で即刻辞任すべきです。
自分がやるといわないところが、問題の本質であろう。
217: 匿名さん 
[2015-12-08 17:35:11]
>>210
>>↑規約の文言は関係ないといってるでしょ
>字面だけを読んではいけないという意味。

この判決は、規約の文言に拘ったからこその判決である。
218: 草の根民主主義評論家 
[2015-12-08 20:51:13]
↑大局が見えないあほ
219: 匿名さん 
[2015-12-08 23:56:51]
>>218
>by 草の根民主主義評論家 2015-12-08 20:51:13
>大局が見えないあほ
>>172
>>by 草の根民主主義評論家 2015-11-23 17:38:11
>管理規約のなかに修繕積立金の金額が書いてあっても、普通決議で変更できるとする理屈は、大規模修繕工事が以前は特別決議だったのに普通決議でできると法律が変わってるからですね。
>工事実施が普通決議で資金調達が特別決議では実質的に工事ができませんから。

区分所有法第17条(共用部分の変更)の改正は、平成14年12月(施行:平成15年6月1日)である。
神戸地裁の判決日は平成14年11月5日、原審の判決日は平成13年である。
220: 草の根民主主義評論家 
[2015-12-09 00:43:16]
↑法改正は阪神大震災で傷んだマンションの復旧が進まなかったからだよ。
だから普通決議に変えたわけ。法改正はそのような社会情勢を踏まえたもので判決も同様である。
221: 草の根民主主義評論家 
[2015-12-09 00:45:57]
当時、神戸では一部の住人の反対でマンションの復旧が進まなかった。それが社会問題になっていたんですよ。
222: 匿名さん 
[2015-12-09 01:43:58]
>>220
>by 草の根民主主義評論家 2015-12-09 00:43:16
>↑法改正は阪神大震災で傷んだマンションの復旧が進まなかったからだよ。
>だから普通決議に変えたわけ。法改正はそのような社会情勢を踏まえたもので判決も同様である。
>>221
>by 草の根民主主義評論家 2015-12-09 00:45:57
>当時、神戸では一部の住人の反対でマンションの復旧が進まなかった。それが社会問題になっていたんですよ。

???

<参考>
区分所有法 平成14年改正の背景
http://www.mansion.mlcgi.com/law1_c1.htm#170

マンションの建替えについて
- 阪神淡路大震災の経験と区分所有法等の問題点について -
鎌野邦樹
http://www.lij.jp/html/jli/jli_1998/1998summer_p033.pdf
224: 草の根民主主義評論家 
[2015-12-09 07:22:42]
神戸地裁判決は値上げは妥当なものという結論が先にあって判決理由は屁理屈に過ぎない。
あの判決をみて規約の文言を詳細に検討して導き出されたと考えるのはまさに木を見て森を見ずのあほ。
225: 匿名さん 
[2015-12-09 07:57:45]
>>223
>by 草の根民主主義評論家 2015-12-09 07:18:40
>↑あほ
>>224
>by 草の根民主主義評論家 2015-12-09 07:22:42
>神戸地裁判決は値上げは妥当なものという結論が先にあって判決理由は屁理屈に過ぎない。
>あの判決をみて規約の文言を詳細に検討して導き出されたと考えるのはまさに木を見て森を見ずのあほ。

この臨時総会での議案は、管理費のみの値上げであり、修繕積立金は据え置かれている。

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