マンション7年目で初めて理事になりました。
判断ができない問題が起こり相談させてください。
現在、配管の工事(給排水管やガス管では無い)を計画しています。修繕積立金を取り崩しての工事です。
工事案では1階の全戸はこの恩恵に預かることができない案になります。
つまり2階~最上階までの全戸のための工事になります。
しかしながら、工事中は1階の住人にも協力してもらい、専有部分に業者を入れてもらう必要がある工事です。
理事の中に1階の住む人がいて、1階の住人に対しては、1戸あたりの工事にかかる費用と同額(工事費用÷2階以上の戸数)を修繕積立金から返還すべきと主張しています。
規約は標準管理規約とほぼ同じで、1階だけでも専有部分の面積は最大1.5倍差があります。
この場合、どのように決着を図るべきでしょうか。
そもそも、返還することは可能でしょうか。
返還しない案で、仮に総会の特別決議で認められれば、1階の住人に強制力のある工事は可能でしょうか。
古いマンションで、分譲時から住んでいる80最代の長老のような人たちが数名いて、総会で決議をすればなんでもできると考えている人たちなので、規約上・法律上問題が無いのか確認したい意味もあり投稿させていただきました。
よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2015-03-01 08:40:52
修繕積立金の返還について
41:
匿名さん
[2015-03-05 21:04:21]
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42:
匿名さん
[2015-03-05 21:13:59]
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43:
匿名さん
[2015-03-05 21:38:46]
>朝9時から5時までトイレが使えないし
汚水管、雑排水管への専有部横配管接続は、その居室だけなら5分でいいよ、用意しといて繋ぐだけ。 床や天井の復旧工事のほうが時間掛かるんだよ。 給水管の専有部更新なら誰にも迷惑掛けませんよ、水道メーター横のバルブの開け閉めで完了。元栓ね。 普通は排水管給水管同時に工事はしないしね。 |
44:
匿名さん
[2015-03-05 22:20:28]
単純にみんながよければいいと思うけど
スレ主の案件に関してはいいと思ってない人が多いので考えどころか |
45:
匿名さん
[2015-03-05 22:31:31]
>みんながいいってんなら良いんじゃないの、でも修繕済みの居室には費用返還しないとね。
と いってます |
46:
匿名さん
[2015-03-06 09:17:14]
給排水管の取り替えはたった5分でできるの?
まさに神業だね。 給水管、排水管、給湯管、汚水管の交換はできることなら同時に やる方がいいですよ。 そのたびに、床を剥いだり、養生したり、元に戻したりじゃ大変 ですよ。費用もかかりますしね。 だから、共用部分の工事と一緒にするのが安く済ませるテクニックです。 |
48:
ビギナーさん [女性]
[2015-03-15 20:29:03]
スレ主です。
みな様、たいへん貴重なご意見ありがとうございます。 とくに、No.23、24様のアドバイスは、なるほどと思いました。 理事会で、理事長・理事・監事には説明しましたが、まったく聞く耳を持ってもらえず、 先週、臨時総会の議案として工事案をはじめて発表し、全戸に総会招集手続きを済ませました。 今回の工事案を大まかに書くと、つぎの通りです。 ①.共用部分のダクト(縦管)の工事(修繕積立金で)。 1階組合員には全額返金 ②.専有部分のダクト(横引き管)の工事(修繕積立金で)。 1階組合員には全額返金 ③.給湯器と浴槽の交換(修繕積立金で)。機器の型は理事会指定のもので、組合員は選べない。 1階と交換希望しない組合員には返金 反対している組合員の意見は、つぎの通りです。 ④.①と②の返金は違反だ ⑤.③で給湯器交換を希望しない場合で、現在使用している給湯器が新しいダクトに接続できない場合があり、その場合は組合員が自腹で新しい給湯器を購入する必要あり、不公平だ ⑥.ダクト内に新しく通す細ダクト管のため、各戸専有部分に穴をあける必要があること、またそれを固定するために専有部分壁にボルトが露出することになり、そのようなことを許可なく実行することは違反だ ⑦.1つのダクト縦系列の全戸が、工事中の1週間風呂と洗濯が出来なくなり、生活できなくなる。理事会案では、仮設シャワー室をいくつか設けることと、コインランドリー紹介をしていますが、納得してもらえません。 ⑧.議案には工事費用や返金額など一切記載がないのはおかしい ⑨.工事業者が入札もせずに事前に決まっているのはおかしい ⑩.事前の説明会が一度もないのはおかしい 理事長と賛成理事たちは、皆が幸せになるのであれば規約など無視してかまわないと、明言しています。 反対者は、規約を無視してよいのであれば、決議も無視するぞ!と言い、訴訟も辞さない感じです。 確実に可決され、また業者と契約がおこなわれます。 理事である私に、なにか出来ることがありでしょうか。 また、訴訟になった場合、理事の責任も追及されるのでしょうか。 長文失礼しました。 よろしくおねがいいたします。 |
49:
匿名さん
[2015-03-15 21:58:29]
>スレ主さん
大変ですね。 まず①は、共用部分ですので、1階の組合員に返金する必要はありません。 ②は、専有部分の配管工事は、基本はその区分所有者負担です。それを修繕 積立金を使って工事をするのであれば、先行工事者とか後から工事が発生する 1階の住民には、工事費の平均額を支給するとの細則を作っておくべきです。 ただ、新しいダクトに接続する分は上乗せすべきだと思います。 ③も同様です。 ④専有部分を共用部分とすることはできませんが、費用の負担は許容できる との判例もあります。 ⑤は、平均額にダクトに接続できない分を上乗せが妥当でしょう。 ⑥、ボルトが露出しないやり方はないのですか? ⑦排水管は、縦系列は使用できなくなりますが、1日中ではなく、朝9時から 夕方5時までの工事とし、それ以外は給排水管を使えるようにするのが普通の 工事方法ですけど。トイレに関しては、仮設トイレの設置をしたらどうですか。 現在は、縦系列を一緒にやるのではなく、上下階を一つの工事としてやる方法も ありますよ。 給水管の場合は、下の階は関係ありません。その部屋の元栓を閉めればいい だけのことですから。 裁判例では、管理組合としてやる工事で、それ以外考えられないのであれば、 自分の部屋を使わせないというのは違法という裁判例があります。 相見積は取らないといけませんね。説明がないのもダメです。 業者から何かもらっていると疑われても仕方ない行為ですね。 もう工事の差し止め裁判をすべきですね。 弁護士に相談すべき時期にきています。 理事の責任の心配はいりませんよ。 |
50:
匿名さん
[2015-03-15 22:04:20]
>スレ主さん
49ですけど、いろいろ書き込ませて頂きましたが、内容があまり理解できない 部分もありましたので、いい加減なところもあるかとおもいますが、ご放念 ください。 私は、マンションの理事長で、専有部分の給排水管の更新工事を管理組合として やるべく現在取り組んでいましたので、法的なことも含めていろいろ調べて いましたことを書き込んでみました。 間違っていることもあるかもわかりませんが、それはこれを見ている識者の 方がコメントしてくれると思いますよ。 |
51:
匿名さん
[2015-03-15 22:09:34]
ありとあらゆる機関に相談して、大事にするのが良いかと
結局は現金欲しいだけでしょ ダクトというか管でしょ まともなところでやらないと 変な会社いっぱいある状況ですから注意いります |
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ただね、専有部分の給排水管については、できる者とできない者が
いるし、工事をするにしても、各戸ごとにやれば、費用が60万程度
かかるし、工事期間中の不便さも大変なんだよね。
例えば、朝9時から5時までトイレが使えないし、水も使えない。
仮設トイレがあればいいが、なければ隣のトイレを借りなければならない。
それが1週間程度続くとなると大変だからね。
おまけに、縦の階の部分がその工事に該当するから、築30年を過ぎた
マンションはしょっちゅう工事が発生するし、その度に給水制限等が
あるので困ったもんだよ。
だから、修繕積立金を使って一斉にやるところも出てきたんだよ。
修繕積立金も各人が出すのも、同じ区分所有者の負担であるのには
違いないんだけとね。