管理組合・管理会社・理事会「修繕積立金の返還について」についてご紹介しています。
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ビギナーさん [女性] [更新日時] 2015-03-15 22:09:34
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マンション7年目で初めて理事になりました。
判断ができない問題が起こり相談させてください。

現在、配管の工事(給排水管やガス管では無い)を計画しています。修繕積立金を取り崩しての工事です。
工事案では1階の全戸はこの恩恵に預かることができない案になります。
つまり2階~最上階までの全戸のための工事になります。
しかしながら、工事中は1階の住人にも協力してもらい、専有部分に業者を入れてもらう必要がある工事です。

理事の中に1階の住む人がいて、1階の住人に対しては、1戸あたりの工事にかかる費用と同額(工事費用÷2階以上の戸数)を修繕積立金から返還すべきと主張しています。

規約は標準管理規約とほぼ同じで、1階だけでも専有部分の面積は最大1.5倍差があります。

この場合、どのように決着を図るべきでしょうか。
そもそも、返還することは可能でしょうか。
返還しない案で、仮に総会の特別決議で認められれば、1階の住人に強制力のある工事は可能でしょうか。

古いマンションで、分譲時から住んでいる80最代の長老のような人たちが数名いて、総会で決議をすればなんでもできると考えている人たちなので、規約上・法律上問題が無いのか確認したい意味もあり投稿させていただきました。

よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2015-03-01 08:40:52

 
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修繕積立金の返還について

1: まんかんし 
[2015-03-01 10:58:06]
何の配管でしょうか?
2: 匿名さん 
[2015-03-01 11:38:52]
専有部の横引き排水管とかでしょ
元々専有部で行う部分を特別でやるとすれば、戸数割で戻せというのは理にかなうと思う

金を払わないのであれぼ揉めるでしょう
必要性があれば強制はできますが、一日ズレたらダメなので、無駄な軋轢は避ける必要があります
共同の利益っていって丸め込めるならそれ
無理なら払ったほうが良い
支払いについては工事と同じ議案として、支払いを入れれば足りる

細かく考えると、個人賠償責任保険が全戸に導入されている場合に、一階の人たちはほとんど関係ないよねってことになる



3: 匿名さん 
[2015-03-01 11:45:17]
>スレ主さん
何の配管か、何故1階はやらなくていいのかが判れば簡単に
答えは導きだせますよ。
まずは、そこを明確にすることですね。
4: ビギナーさん [女性] 
[2015-03-01 15:56:04]
スレ主です。
説明が足りず申しわけありません。
ダクト(共用部+専有部分)と排気口とその配管(専有部分)の工事になります。
2階以上高層階では給湯設備は屋内にあるので、設計上、ダクトは2階以上で利
用されていて、1階は給湯設備が直接外庭にあります。
1階全戸には庭があります。いずれも専用使用権のある共有部分です。

昨年、1階全戸の庭の工事を修繕積立金を取り崩して実施しました。
屋根を建設したり、花壇の整備や隣家の庭との垣根の設置などです。

今回の工事反対者の中には、昨年の工事のときに2階以上は恩恵が無いにもかか
わらず還付されていないのだから、今回の工事で1階組合員だけに還付するのは
おかしいと主張しています。
昨年の分を還付しろと云っているのではなく、今回恩恵に預かろうがそうでなか
ろうが、1階に還付する必要が無いとか、還付自体が規約違反と云っています。

理事長は1階の住人(80歳代)で、説明会の開催を求めましたが、する気はない
ようです。

マンションがかなり揉めそうな感じで、規約上・法律上の問題はないのか、また、
なにかお知恵をいただければと思い投稿しました。
揉める予感は、これだけではなく、すでにリフォームしている組合員にも強制し
ようとしていることや、この工事で修繕積立金が赤字に転落することなど、数名
が強硬に反対しています。
ただし、総会決議になれば、通常は委任状と議決権行使書が多いので、賛成票を
3/4程度は獲得できる見込みです。

長文失礼しました。
よろしくお願いいたします。
5: 匿名さん 
[2015-03-01 16:36:41]
そのダクト専有部については個人負担にするか、もしくは
すべて積立金を利用するなら、その専有部の費用分割りを一階の方に返金だね。
例えですが、共用部ならエレベーターの管理修繕、新規更新についても一階の所有者も同率負担ですよ。
エレベーターを使う使わないは無関係です。

それと、専用庭の修繕を積立金でというのは別に正当ですよ、駐車場と同じ。
専用使用部として利用料も負担していると思いますから。
6: 匿名さん 
[2015-03-01 16:38:31]
そもそ自己負担でやればいいわけですよね
その工事を特別でやること自体をやめればよいのでは?

庭は工事金額が10年くらいで工事代金が回収できる程度まで、引き上げたほうがいい
7: 匿名さん 
[2015-03-01 16:47:37]
ます、工事を実施するかどうかの話は管理組合で決める事です。

そして、一階の方への還付はする必要は無いし、工事への協力も義務です。
こちらは区分所有法で定められている「共同の利益」を図る為の措置です。

マンションの保全をする為に、「共有部」の工事をする事は適当です。
その費用負担は、管理規約に準ずるというのが適当です。

例えば、エレベーター、こちらは一階の方はまず使われませんが、修繕する際には費用を負担する事が通常です。
今回の件を認めると、エレベーターの大規模修繕費まで還付しろと言われかねないですよ。

強く押し切った方がよろしいかと存じます。
8: 匿名さん 
[2015-03-01 16:54:25]
>>7
正しいと思います。
9: 匿名さん 
[2015-03-01 17:39:08]
>4
詳細は判断しかねますが、簡単に言うと利便性追求に修繕積立金の分捕り合戦の様相にみえます。
工事の理由が全く分かりませんので利便性の追求と書きました。
読んで字のごとく修繕積立金であって修繕の為の資金です。
>昨年、1階全戸の庭の工事を修繕積立金を取り崩して実施しました。 屋根を建設したり、花壇の整備や隣家の庭との垣根の設置などです。
これだけ読むと修繕ではなく利便性の追求ですね。これに対抗して配管工事をやろうとしているようにしか映りません。


10: 匿名さん 
[2015-03-01 18:25:11]
単純に現金欲しいんじゃないの?
ゴタゴタいうなら庭の料金上げようよ
11: 匿名さん 
[2015-03-01 18:52:55]
専有部まで積立金使うのは一階の住人は納得いかないのは当然ですね。
エレベーターにしろ専用庭にしろ専用使用部があるが一応共用部です、
専有部の費用負担は個人持ちが常識的ですね。

12: 匿名さん 
[2015-03-01 19:00:47]
>専有部の費用負担は個人持ちが常識的ですね。
それは当たり前ですが、工事には協力する必要がありますね。

ところで 排気ダクト? 改修の必要有るの?
13: 匿名さん 
[2015-03-01 20:14:55]
>スレ主さん
ダクトの改修工事なんですか?ダクトとは冷暖房や換気などのために空気を
送る管のことをいうのですが、これに給湯設備が絡んできているので、あまり
状態が理解できません。
給湯設備は、専有部分ですので、区分所有者が負担するのが普通なんですが、
1階の部屋にも給湯設備ならあるでしょう。
もし、給湯管の更新工事とかでしたら、基本的には修繕積立金の取り崩しは
無理でしょうね。
しかし、経費の負担ということであるなら、専有部分の配管の更新工事費の
負担も総会決議で可能ではあります。少し無理もありますが。
そして、給湯管なら1階の住民も必要ですので、その費用を負担してやるか、
もしくは、先に交換等をやっているのであれば、負担金を今回の工事費の総額を
住民数で割った金額を支払う必要があるかもですね。
14: 匿名さん 
[2015-03-01 22:16:45]
エコキュートに対応するんじゃないの?
そしたら社会的劣化の対策とも思える
ガスで屋内なんて普通はあんまないよなぁ
15: 匿名さん 
[2015-03-01 22:50:56]
給湯器とか、そんな大げさな排気ダクト要るのかい。
給湯器からの配管は当然だが専有部にしかないしな。
作り話か? 釣りなの? くだらん。
16: 匿名さん 
[2015-03-01 22:53:44]
釣りとか普通の人はしませんがなにか
常習者の人ですかね
17: 匿名さん 
[2015-03-01 22:59:13]
なんの常習者ですか スレ主が釣りスレ立ての常習者ってこと?

なんの改修工事なのかまるで意味不明ということは 釣りスレなんですよね 作り話
18: 匿名さん 
[2015-03-02 07:56:31]
マンションが予算のぶんどり合戦の好例ですね。
しっかりとした理事長を選ぶほかありません。
そして修繕積立金の使い方を基礎から勉強しなおししかありません。
19: 匿名さん 
[2015-03-02 08:34:06]
>理事長は1階の住人(80歳代)で、説明会の開催を求めましたが、する気はないようです

こりゃあかんわ
南無阿弥陀仏
20: ビギナーさん [女性] 
[2015-03-04 23:13:48]
スレ主です。
二重管をダクト内を通じて屋上まで立ち上げる工事です。
1階の住民だけは、このダクトを利用しません。

このダクトの工事は共用部分と専有部分にまたがり、排気口と配管も工事します。
理事長は、この工事の恩恵には預かれないので、1戸あたりの工事にかかる費用と
同額(全工事費用(共有部分+専有部分の工事費用)÷2階以上の戸数)を、1階
の住民全員に修繕積立金から返還するという議案を総会に出すつもりで、おそらく
可決されます。

可決されれば問題ないでしょうか。


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