管理組合・管理会社・理事会「なぜ人は理事を受けたがらないのか。 【2】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-23 16:10:54
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1000レスを超えたので、新しいスレ作りました。
引き続きよろしくお願いします。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/239004/

[スレ作成日時]2015-02-23 23:00:27

 
注文住宅のオンライン相談

なぜ人は理事を受けたがらないのか。 【2】

364: 匿名さん 
[2015-04-11 13:52:40]
>362
ただね、352みたいな軽い人間を批判するのには
一番効果があるんでね。
それぐらいいわないと、顔の見えない匿名掲示板だから
なんでもありになってしまうから。
僕は彼だけを集中攻撃していて、ここから退場してくれれば
いいと思っているんでね。
365: 匿名さん 
[2015-04-11 14:26:42]
>一番効果があるんでね

あるわけないでしょ そういうお宅は無職の爺さんですか 社会の迷惑者ですね
366: 入居済み住民さん [男性 40代] 
[2015-04-11 17:15:50]
中古で買って直ぐに理事やらされている。
輪番制だからたけど、購入して3週間後に総会で理事就任はいくらなんでもそれは無いだろう。

一応やっているけど、こんなぺーぺー過ぎるヤツがやってて良いのだろうか。
367: 匿名さん 
[2015-04-11 17:29:50]
>中古で買って直ぐに理事やらされている。 輪番制だからたけど、購入して3週間後に総会で理事就任はいくらなんでもそれは無いだろう。 一応やっているけど、こんなぺーぺー過ぎるヤツがやってて良いのだろうか。

立派ですが、一般には新入りの組合員の役員就任は総会を経験した場合に限られるのが常識です。
368: 匿名さん 
[2015-04-11 18:25:51]
↑順番ですよ、なに勝手に決めてるの。
369: 匿名さん 
[2015-04-11 18:56:04]
>366
任期が何年か知りませんが、たいしたことありませんよ。
一回勤めたら10~20年は順番来ないから、あとは安気ですよ。
370: 366 
[2015-04-12 00:18:15]
>>367

ですよね。いくらなんでもこんな超新入り理事にするなんておかしい。

この強制輪番問題有りすぎ。

私以上におかしいのが高齢で身体が悪く役員になんてできません、と言っている人まで役員を押し付けたこと。
総会にすら出て来ないなのに役員にさせて、それ以来全く理事会に出席していない。
理事会に顔を出さなくてもとりあえず問題ないからと名ばかりの監事をやってもらっている。

監事だってそれなりに役割はあるのだから、全く出来ないと判っている人に押し付けてどうする。
371: 匿名さん 
[2015-04-12 01:06:51]
理事が会議中に倒れたり、行方不明になったりで、パトカーやら救急車やらで日曜日のお昼前が大騒ぎでした。
372: 匿名さん 
[2015-04-12 06:46:52]
371さん
その話詳しく
373: 匿名さん 
[2015-04-12 10:32:54]
病気や高齢が原因で理事できないなら、その埋め合わせは活動費用負担金(活動協力金)払うんだな。
共同住宅も古くなると多くの住人が高齢で病気持ちだ、不公平は避けないといかんな。
あとは第三者管理の導入で楽しい老後でも送りなさい。

高齢で迷惑掛けるなら引っ越せよ、賃貸でも分譲でもサービス付き高齢者住宅有るだろ。
374: 匿名さん 
[2015-04-12 11:44:18]
>病気や高齢が原因で理事できないなら、その埋め合わせは活動費用負担金(活動協力金)払うんだな。

間違いです、組合員には役員就任の義務はありません。
役員適任者を選ぶ事になっています。
375: 匿名さん 
[2015-04-12 12:03:05]
輪番の規約細則有るならそれが決まりだ なに言ってんだ?
376: 匿名さん 
[2015-04-12 12:30:43]
病気や高齢が原因で理事会に出席できなければ
全議題を理事長に一任すると議長に告げておけばよろしい
後は、会計とか暇な役割について、これも機械的に判子を捺せばよい

もめる要素は全くない
377: 匿名さん 
[2015-04-12 13:14:24]
>輪番の規約細則有るならそれが決まりだ なに言ってんだ?

そんな規約の順守義務はありません。
378: 匿名さん 
[2015-04-12 13:17:29]
規約も細則も守るのが義務 おまえアタマ痛いのか?
379: 匿名さん 
[2015-04-12 13:28:18]
どこの規約にも内容は違っても、理事と役員の選任方法とその任期の規約細則はあるわ。
例えば規約で「理事は総会で選任し任命する」とあり、細則で選任方法が決められてるかね。
組合活動は組合員の義務、区分所有者の共同の利益に関することよ、規約に定めがあるなら従うことね。

また外部居住者等で組合活動に参加できない者は、活動協力金等の費用負担で公平を保つのが今は常識。
380: 暇入 
[2015-04-12 17:43:28]
>>病気や高齢が原因で理事会に出席できなければ
>>全議題を理事長に一任すると議長に告げておけばよろしい

これはダメですね。複委任になりますからね。
こんなことするなら、理事会の定員を若干名として、
出席できる人だけ理事にして、出席できないひとは退任してもらうほうがいい。
381: 匿名さん 
[2015-04-12 18:14:46]
>出席できる人だけ理事にして、出席できないひとは退任してもらうほうがいい。
そのような高齢者や非協力的な組合員が多いなら、第三者管理が公平で誰もが納得。
だいたいが、そのような人はマンションを購入してはいけませんけど。
382: 匿名さん 
[2015-04-12 18:20:05]
第三者が管理するとは、管理会社が第三者になるのですか。?
383: 匿名さん 
[2015-04-12 18:49:28]
信頼おけるなら専門家でも業者でも好きなところに頼めば良いじゃない。
費用はかかるけど公平だし楽だし素人よりマシですよ。
384: 匿名さん 
[2015-04-12 19:40:13]
基幹事務でも、登録の無い第三者でも委託できますか?
385: 匿名さん 
[2015-04-12 19:47:13]
好きなところに頼めば良いじゃない。
386: 匿名さん 
[2015-04-12 19:51:59]
>384
いちいちここで聞かないで 検索環境有るなら自分で調べろよ「第三者管理方式」

国交省の資料だけ貼っとくよ ほかにもたくさんあるわ これからのマンション管理の主流だろ
http://www.mlit.go.jp/common/000188645.pdf#search='%E7%AC%AC%E4%B8%89%E8%80%85%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%96%B9%E5%BC%8F'
387: 匿名さん 
[2015-04-12 20:36:32]
わかりやすく説明するのもひとつの能力。
自分の意見を主張するなら、分かりやすく説明して欲しい。
388: 匿名さん 
[2015-04-12 20:41:11]
資料見て解らん奴に説明無用 出直しなさい 
389: 入居済み住民さん [男性 40代] 
[2015-04-12 20:56:34]
>>386
国も第三者管理方式を後押しする方針みたいだね。
まあ、確かに毎年理事選出でもめたり、高齢化や仕事で忙しくてなり手がいない現状
からすると、もっと早くに出てきてもよかったんじゃないのって思うけど、
問題は、いかに信用の置ける専門家を確保するかだわな。
390: 匿名さん 
[2015-04-12 21:16:07]
第三者管理方式を別スレにしたら?
391: ↑↑↑↑↑↑↑↑ 
[2015-04-12 21:18:06]
どうぞどうぞ お好きにスレ立ててください
392: 匿名さん 
[2015-04-13 06:48:51]
>これはダメですね。複委任になりますからね。

頭固いなあ
内緒でやればいいの

理事A「あの人、理事会に出てきませんねえ」
理事長「そうですねえ、でも何か事情があるのでしょう(むにゃむにゃ)」

こんなやり取りしているうちに、その期は終わる
393: 暇入 
[2015-04-13 07:09:51]
↑理事長が理事会で何票も持つと
理事長が暴走する可能性があるのと
まともなこと決めた場合でも、
組合員が理事長宅に押しかけてきたとき
多数決で決めたと言えば言い逃れできるから。

394: 匿名さん 
[2015-04-13 08:16:11]
>組合員が理事長宅に押しかけてきた

甘い。
こういうキ*ちがい組合員には
多数決で決めたなどという理屈は通用しません。

395: 匿名 
[2015-04-13 13:08:53]
なんか レベルひく
396: 匿名さん 
[2015-04-13 17:29:57]
>基幹事務でも、登録の無い第三者でも委託できますか?

資格は必要ありませんが信用第一の第三者です。
397: 暇入 
[2015-04-14 00:22:30]
基幹事務をやるとマンション管理適正化法のマンション管理業者になるからマンション管理適正化法の規制を受けます。基幹事務というのは出納会計修繕の企画調整。
398: 暇入 
[2015-04-14 00:31:04]
マンション管理適正化法は第三者管理を想定してないから
基幹事務と理事長業務の両方は受託禁止とか法改正が必要だと思う。
まー、いまでも民法で自己契約、双方代理は禁止だけど、マンション管理適正化法でも禁止したほうが営業停止などの行政処分で対応できるからいい。
399: 匿名さん 
[2015-04-14 11:17:57]
難しい話は置いて、第三者管理は規約にある管理者=理事長を切り離し改定の上、信用の置ける人を管理者にしてそれを従来の理事会でチェックすれば老人・サブスタンダード役員でも成り立ちます。
400: 匿名さん 
[2015-04-14 11:26:50]
第三者管理は、マンション管理士に依頼すればいいんでしょう。
マンション管理に関する総合的な知識は一番ありそうだからね。
401: 暇入 
[2015-04-14 12:00:09]
第三者管理方式はボケ老人、知的障害者に付ける成年後見人制度に近いものですが、弁護士、司法書士などにやらせても、たまに横領が起きています。

マンション管理業界では、日常的、恒常的に
横領などが起きてますので個人に頼む場合は責任財産のある方が前提になるでしょう。
402: 匿名さん 
[2015-04-14 12:29:56]
だからマンション管理士が一番いいと思いますよ。
403: 匿名さん 
[2015-04-14 12:39:19]
“ ではマンション管理士はどうか。確かに「第三者」ではある。が、これもその資格制度の設立の経緯、「適正化法」での位置づけ(管理組合等への助言、アドバイザー)、試験方法(ペイパー試験だけで実務経験を問わない)からして、到底、「専門的管理者」の資格を有しているとはいえないであろう。 ”
【集合住宅管理新聞「アメニティ」論談 354号 「第三者」の「専門的管理者」とは誰か、何処に居るのか?】
404: 匿名さん 
[2015-04-14 12:49:02]
>403
少なくとも弁護士や司法書士より、マンション管理については
知識や情報、又理事とかマンション在住の経験はあるのでは。
マンション管理士に依頼するときは、理事の経験等を勘案して
決めればいいのではないの。
405: 匿名さん 
[2015-04-14 12:50:43]
現状をみれば、マンション管理士以外はみあたらないのでは?
そのために、国交省は資格を設けたのだろうしね。
406: 匿名さん 
[2015-04-14 12:51:31]
マンション管理士をみんなが育てていけばいいのでは。
407: 匿名さん 
[2015-04-14 15:24:44]
今は投資物件や超高級物件などが第三者管理を採用していますが、ほぼ全てが管理会社の管理です。
マンション管理士は賠償保険が有っても役不足、監査役としてアルバイトでもしてもらう位ですよ。
408: 匿名さん 
[2015-04-14 17:00:45]
>第三者管理は、マンション管理士に依頼すればいいんでしょう。 マンション管理に関する総合的な知識は一番ありそうだからね。

信用は知識だけではありません、それ相応の財力が求められます。
409: 匿名さん 
[2015-04-14 19:14:30]
>408
マンション管理士が悪いことする筈はありませんよ。
財力があってどうするんですか。
今は、マンション管理士に対する賠償保険もあるのですよ。
マンション管理士には、管理能力を期待しますけどね。
410: 匿名さん 
[2015-04-14 19:22:09]

>今は投資物件や超高級物件などが第三者管理を採用していますが、ほぼ全てが管理会社の管理です。
>マンション管理士は賠償保険が有っても役不足、監査役としてアルバイトでもしてもらう位ですよ。

これが現状よ
411: 匿名さん 
[2015-04-14 19:33:18]
>マンション管理士が悪いことする筈はありませんよ。
根拠は?
弁護士や判事も事件起こす時代、横領なんて珍しくもない。
管理士などの簡単な資格持ってるくらいで信用性はありません。

マンション管理上の資金の管理や修理修繕のフットワークを考慮し管理会社に頼むのでしょう。
管理会社のやりたい放題と思う方もおられるでしょうが、極端な利益詐取はしませんよ。
業者も商売、商いは競争ですから。
412: 匿名さん 
[2015-04-14 20:04:29]
管理会社に頼んだら、工事や点検は全て管理会社の思うままになりますよ。
周期も早まるだろうし、工事費や点検も利益をとるだろうしね。
工事費が高くなっても、別に悪いことじゃないけど、マンション管理士なら
それでリベートとかは取らないだろうしね。
工事とかからの収益を管理会社はあてにするだろうけど、管理士はそれは
ないよね。
管理士が使い込むとはどんなことをするのか分からないけど、もし使い込んだと
しても保険で対応できるしね。
管理士はお金にはタッチする必要はないのでは。そのチェックをすればいいだけのこと。
お金の管理は、マンションの住民がすればいいしね。
413: 匿名さん 
[2015-04-14 20:13:02]
それは第三者管理方式では無いのよ 出直してね

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