1000レスを超えたので、新しいスレ作りました。
引き続きよろしくお願いします。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/239004/
[スレ作成日時]2015-02-23 23:00:27
なぜ人は理事を受けたがらないのか。 【2】
264:
匿名さん
[2015-04-03 17:34:30]
気の毒な方ですね。
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265:
匿名さん
[2015-04-03 18:17:29]
ほっときなさい、どうせ立候補とか申し出ても却下されるか当選出来ない人ですよ。
。。。 ←これ三つ使う程度の人格でしょうよ。 |
266:
匿名さん
[2015-04-03 19:45:30]
馬耳東風。
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267:
匿名さん
[2015-04-03 19:56:50]
。。。 ←これ三つ使う程度の人格でしょうよ。
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268:
匿名さん
[2015-04-04 02:34:53]
。。。三つ使うところに重要な意味があると思われます。またはこの春のトレンドかもしれませんね。
叔父様方!トレンドについて来れないと若い女の子にソッポ向かれますよ。 禿げ散らかした叔父様でもトレンドさえおさえておけば、ナウいのです。 |
269:
匿名さん
[2015-04-04 13:00:42]
頼むから下らないことは書き込まない様にして下さい。
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270:
匿名さん
[2015-04-05 08:50:47]
分かりました。以後気をつけます。
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271:
匿名さん
[2015-04-05 12:59:42]
ひとり芝居は誰?
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272:
匿名さん
[2015-04-06 11:48:45]
兎も角立派な役員や理事・理事長を選ぶことが肝心です。
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273:
匿名さん
[2015-04-06 11:50:36]
推薦、立候補、輪番と理事を受ける経緯は違っても、何処のマンションの理事会も嫌われもの集団のように扱われているのですね。
しかし本当の嫌われ者は、一度も理事を経験しないで裏で一人前に文句を言っている組合員です。 そういう組合員に限って、総会は白紙委任状です。 文句があるなら、せめて議決権行使で意思表示して欲しいものです。 |
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274:
匿名さん
[2015-04-06 12:54:33]
>推薦、立候補、輪番と理事を受ける経緯は違っても、何処のマンションの理事会も嫌われもの集団のように扱われているのですね。
その様なことはありませんよ。 他の一般組合員の為に選ばれて自分の時間を割いて管理組合業務に尽力されているのですから一応の評価をすべきです。 ただ選び方次第で、管理会社に利用されたり管理規約に反する行為があれば批判は免れないだけです。 |
275:
匿名さん
[2015-04-07 11:32:53]
輪番制の役員は責任は関係なくなります。
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276:
匿名さん
[2015-04-07 12:26:32]
275さんへの質問
役員の選任の仕方によって、役員の責任の度合いが異なると理解してよろしいでしょうか、? |
277:
匿名さん
[2015-04-07 13:04:08]
理事役員選任の仕方は変えられないねー 特別決議で変えれるもんなら変えてみな
普通 理事は総会にて細則の別表順で選出する~~~ってなってるのが多かろ 別表の順番表は細則だから普通決議で変えれるけどさ~ 立候補とか マヌケ? |
278:
匿名さん
[2015-04-07 13:09:39]
275ではありませんが、それまでは立候補、推薦、抽選で、ある時いきなりの輪番制、責任なんて無いでしょう。
あるとしたら、自治会レベルの責任です。 |
279:
匿名さん
[2015-04-07 13:11:01]
>役員の選任の仕方によって、役員の責任の度合いが異なると理解してよろしいでしょうか、?
当然です。本人同意の推薦や立候補は通常の責任が伴いますが、輪番等で押し付けられた場合は責任は伴いません。 |
280:
匿名さん
[2015-04-07 13:39:37]
どちらも同じだよ 勝手に解釈してはダメダメー
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281:
匿名さん
[2015-04-07 16:29:35]
要するに理事は誰がやっても同じ、誰でもイイということでしょうね。
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282:
匿名さん
[2015-04-07 16:38:30]
そう、理事は皆が公平に勤めるのが常識。
意図を持った立候補など胡散臭すぎ。 古い団地など高齢者が多くそれが不可能なら規約改正し 立候補や選挙も良いが、築浅からそうする必要は無い。 |
283:
暇入
[2015-04-07 16:58:57]
>>立候補や選挙も良いが、築浅からそうする必要は無い。
問題が出てくるのは、だいたい1回目の修繕工事の後からだけど、 ほっておくと、へんな慣習、因習が出来て覆すのが難しくなる。 気がついたら早めに言う方がいいよ。3年位は言わないとなかなか動かないから。 |
284:
匿名さん
[2015-04-07 17:05:05]
一回目の修繕工事で理事長が横領したとか?
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285:
匿名さん
[2015-04-07 17:09:09]
>そう、理事は皆が公平に勤めるのが常識。
無責任を共に享受するわけですね。 |
286:
匿名さん
[2015-04-07 17:19:42]
過去に実績経験ありのその道のプロには輪番に関係なく立候補をお願いしたいものです。
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287:
匿名さん
[2015-04-07 18:33:02]
>過去に実績経験ありのその道のプロには輪番に関係なく立候補をお願いしたいものです。
過去に実績のある人をグループで推薦するのが一番適格ですよ。 |
288:
匿名さん
[2015-04-07 20:29:02]
輪番の場合、ブロックに専門知識の無い人ばかりになるケースも想定されますので、ブロック内で相談して適任者を推薦出来ると助かるのですが。
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289:
匿名さん
[2015-04-08 11:46:47]
↑輪番の弊害ですね。
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290:
匿名さん
[2015-04-08 11:54:51]
輪番制の弱点は、理事長適任者がいないときが問題です。
みんな理事長にはなりたくない、ただ順番が回ってきたので 仕方なく理事はやるけど、理事長はとんでもないという。 これをカバーするために、一部立候補制を導入したら どうだろうか。 やる気のある者だったら、理事長は務まるだろうから。 1年~2年だったら、任せてもいいとは思うけど。 |
291:
匿名さん
[2015-04-08 14:16:57]
俺が俺がと理事長やりたがる高齢者に任せるよりも
理事同士のジャンケン決着のほうがよっぽどましですよ 俺が俺が高齢者は威張りたいだけ リタイヤして暇なんですよ 現実 役員としては無能者が大多数 役に立つ高齢者は極少数ですよ 自治会や町内会の役員や会長と同じように思っているんでしょうね |
292:
匿名さん
[2015-04-08 14:35:08]
俺が俺がの高齢者も、現役時代の職業を活かせるような理事なら良いと思う。
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293:
匿名さん
[2015-04-08 17:52:57]
年齢に関係なく適任者を選出することです。
悪平等は失敗の元です。 |
294:
匿名さん
[2015-04-08 18:48:57]
高齢者は管理の経験があっても適任とは言えないでしょう、
年齢と共に脳みその柔軟性が失われて行くのが現実。 さらに年齢が経過すると柔軟性どころか石頭、頑固のみ。 |
295:
匿名さん
[2015-04-08 19:30:58]
人間を評価する資質に磨きを掛けてください。
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296:
匿名さん
[2015-04-08 20:42:39]
>>295
No.294さんの言うとおりかと思いますが、ほかになにか? イヤミっぽい短文での投稿は高齢者さんですか? 高齢になれば能力の低下は当然ですよ、政治家も良い例です。 高齢でも優秀なら勤務先も退職はさせず再雇用しますよね、しかも低賃金で。 この場合も技術職、現業の職員が多く、事務管理系は役員以外皆無ですよ。 それがなくリタイヤ後、暇している高齢者の能力は解りそうなものです。 一般的なお年寄りです。 暇つぶしで町内会と同じ感覚で立候補されると、迷惑なのは良く理解できます。 |
297:
匿名さん
[2015-04-09 10:59:23]
そんな高齢者に打ち勝つ若者が欲しいね。
しかし貴方は一面的見方しかできない様な人間では選ばれることはないでしょうね。 |
298:
匿名さん
[2015-04-09 12:03:55]
選ぶとは何?
理事は順番、その役員はクジ引き、もしくはジャンケン。 理事役員への立候補や選挙などの規約自体、無いのが普通。 立候補や推薦を認めると言うことは選挙の規約や細則も必要、 普通はそんなものありませんよ。 |
299:
暇入
[2015-04-09 12:14:28]
理事は順番というのも標準管理規約にはないです。
書いてあるとしたらそのマンション独自のローカルルールですね。 |
300:
匿名さん
[2015-04-09 12:19:29]
選挙活動に近いものが過去に行われたマンションもありましたが、それが規約に反したものかどうかもわかりません。
なぜなら、選挙活動のような行為を禁ずる規約がないからです。 |
301:
匿名さん
[2015-04-09 12:49:33]
>理事は順番というのも標準管理規約にはないです。
標準管理規約は関係ありませんよ、普通は管理規約の理事の選任項目 その細則にて、それぞれの選任方法が条文化されてるよ、見てみなさい。 理事の順番表があるマンションも多いでしょう。 |
302:
匿名さん
[2015-04-09 12:54:17]
>選挙活動のような行為を禁ずる規約がないからです。
組合員が選挙をする規約が無ければできないね。 規約や細則でで選任方法は決められているはず。 それが無い管理規約は不思議の国のマンション。 組合運営の基本ですよ。 |
303:
匿名さん
[2015-04-09 12:57:36]
追加ですが、築古のマンションや団地などでは選挙要領等の規約や細則を細かく
決めている所があるのも事実です、古くならないと規約の改正は難しいでしょう。 |
304:
暇入
[2015-04-09 13:08:12]
>>理事役員への立候補や選挙などの規約自体、無いのが普通。
理事は順番というのも標準管理規約にはないです。 書いてあるとしたらそのマンション独自のローカルルールですね。 |
305:
匿名さん
[2015-04-09 13:08:27]
管理組合の役員選出の基礎になるものは下記の区分所有法だ。
選任は集会の決議が原則だ。 (選任及び解任) 第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。 2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。 |
306:
匿名さん
[2015-04-09 13:24:21]
>304
>書いてあるとしたらそのマンション独自のローカルルールですね。 管理規約にローカルも何もありませんが? 管理規約はそれぞれのマンション独自の物です。 標準管理規約はモデル参考の規約にすぎません なにか考え違えしているようですね。 笑 無知ですか? |
307:
暇入
[2015-04-09 13:28:03]
ローカル‐ルール(local rule)
1 ゴルフで、そのコースだけに特別に定められた規則。→ゼネラルルール 2 特定の地域や団体だけに適用される決まり事。「トランプの―」 ゼネラルルール:標準管理規約準拠 |
308:
暇入
[2015-04-09 13:32:32]
総会議案書の理事候補に誰の名前を載せるかは理事会の裁量です。
総会議案書は理事会決議で決めるから。 従って下記の記述こそが考え違え、無知というものであろう。 >>立候補や推薦を認めると言うことは選挙の規約や細則も必要、 >>普通はそんなものありませんよ。 |
309:
匿名さん
[2015-04-09 13:33:48]
後釜に入る事が目的で、理事が不正を働いたというガセネタ文をばら撒き解任に追い込む。
その後、正義の味方禅と立候補。 こういう選挙活動もあるわけ。 |
310:
匿名さん
[2015-04-09 13:35:18]
>>307 理解できない方のようですね。
どのマンションでも標準管理規約に手を加えた規約になっていると思います。 そのまま使う低能なやり方はしないでしょうね、有るなら知りたいですね。 笑 細則を含めるとその条項は標準管理規約の倍はあるのが普通ですよ、シロウトさん、勉強してね。 |
311:
匿名さん
[2015-04-09 13:37:43]
>総会議案書の理事候補に誰の名前を載せるかは理事会の裁量です。
勝手にできる訳ないですよ おたく低能杉で腹がイタイわ |
312:
匿名さん
[2015-04-09 14:08:11]
千葉あたりのマンションは順番が常識
(2)管理組合役員の選任方法 ~役員は輪番制による選任がほとんど~ 有効回答49件の管理組合役員の選 任方法は、「輪番制による選任」が 73.5% (36件)と最も多く、「立候 補・推薦による選挙で選任」は4.1% (2件)となっています。また、「その他」 が22.4% (11件)となっています が、その他の選任方法の多くは、立候 補・推薦がない場合に輪番制にしている と回答しています。 http://www.city.abiko.chiba.jp/data/ol/01kurashi/doc/6ma-kanriyakuin.p...'%E7%90%86%E4%BA%8B%E9%81%B8%E6%8C%99%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3' |
313:
匿名さん
[2015-04-09 14:18:42]
理事の選任を選挙で選任したいなら当然規約、細則が必要、無知な方は見て学んでね。
おまえらの好きな標準管理規約の出所、マンション管理センターの選挙のモデル細則な。 これも無しで選挙はできないだろ、以後はインチキばかり書かないように頼むよぅ~~ 管理組合選挙管理細則 第1条 この選挙管理細則は、〇〇〇〇〇マンション管理組合規約(以下「規約」といい ます。)第○○条に基づき、理事長、副理事長、理事及び監事(以下「役員」といいます。) の選挙に関し必要な事項を定めることを目的とします。 第2条 役員の選挙(以下「選挙」といいます。)は、選挙管理委員会が管理するものと します。 第3条 選挙管理委員(以下「委員」といいます。)は、役員を除く全組合員の中から必 要数を理事会で選任し委嘱するものとします。その任期は1年とします。ただし、その 任期内に欠員を生じた場合は、後任を理事会で選任し、任期は前任者の残任期間としま す。 第4条 選挙管理委員会は、委員の互選により委員長を選出し、委員長は委員の中の1名 に対し選挙管理委員会書記を委嘱するものとします。 第5条 選挙管理委員会の設置については、広報により組合員に公示しなければなりま せん。 第6条 選挙の日程は、理事会の要請に基づいて選挙管理委員会が決定するものとします。 第7条 選挙管理委員会は、規約及び理事会の指示に基づき次の業務を行うものとします。 一 選挙の細目公示。 二 立候補の受付。 三 選挙人及び被選挙人の資格、審査並びに確認。 四 候補者名簿の作成及び配布。 五 投票用紙の作成及び配布。 六 投票と開票の管理並びにその立会人の委嘱。 七 当選者の確認と発表。 八 その他選挙の管理に必要と認められる事項。 第8条 委員は、立候補者となることはできないものとします。 第9条 委員は、立候補者のための如何なる運動も行ってはなりません。 第10条 立候補しようとする者は、立候補届出書に所定の事項を記入し、選挙管理委員会 に立候補の届出をしなければなりません。 第11条 選挙の方法は、理事長及び副理事長は全組合員の単記直接無記名投票によるもの とし、理事及び監事は連記直接無記名投票によるものとします。 第12条 委任または代理人による投票は、認めないものとします。投票当日に不在となる 組合員は、投票日前日までに選挙管理委員会に申し出て不在投票を行うことができるも のとします。 第13条 開票は公開とし、日時、場所はあらかじめ選挙管理委員会が公示するものとしま す。 第14条 開票は、立会人の立会のうえで行わなければなりません。 第15条 次の投票は無効とします。ただし疑義の生じた場合は委員の合議により決定する ものとします。 一 正規の投票用紙を用いないもの。 二 立候補者の氏名を記載しないもの又は立候補者以外の氏名を記載したもの。 三 立候補者の氏名以外の他事を記入したもの、ただし職名、所属、敬称の類を記入し たものはこの限りではない。 四 何人の氏名を記載したか確認しがたいもの。 第16条 選挙管理委員会は、選挙の結果が確定したときは、直ちにこれを公示しなければ なりません。 第17条 選挙の結果の公示は次のとおりとします。 一 投票総数。 二 有効投票数、無効投票数。 三 立候補者別得票数。 四 当選者、次点者などの表示。 第18条 当選者は、得票数の多い順によって決め、同数の場合は2名以上の委員立会の上 抽選で決めるものとします。 第19条 役員に任期中において欠員が生じた場合、次点者を繰り上げるものとします。さ らに欠員が生じた場合はこの細則により補欠選挙を行うものとします。 第20条 この細則により管理する選挙において対立候補のない場合は、無投票で当選者を 決定するものとします。 第21条 この細則にない事項については、〇〇〇〇〇マンション管理組合規約によるもの とします。 2 この細則は平成〇〇年〇月〇日から施行するものとします。 |