1000レスを超えたので、新しいスレ作りました。
引き続きよろしくお願いします。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/239004/
[スレ作成日時]2015-02-23 23:00:27
なぜ人は理事を受けたがらないのか。 【2】
No.151 |
by 匿名 2015-03-21 15:25:10
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ぎゃくだよ 自分から進んで面倒な理事役員に立候補?? 胡散臭ささが充満してるわ
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No.152 |
↑立候補しても支持者のいない人のヤッカミですね。
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No.153 |
立候補なんて出来る規約がないマンションがほとんどですよ。
建て物も住人も古くなったような団地くらいにしか、そのような規約はないね。 だいたい可笑しいでしょ、管理組合理事や役員に立候補ってぇ? どんだけ暇なの (笑) 定年したお爺さんの暇つぶしの場にされては困りますよ。 |
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No.154 |
>立候補なんて出来る規約がないマンションがほとんどですよ。
標準管理規約35条 2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。 以上の規約により、理事長及び理事会は次期役員を決めるために、理事及び監事を募集することになる。 その際には立候補、当人承諾済の推薦を求め、総会決議案として提案し、定員をオバーする時は当然に選挙となる。 |
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No.156 |
うちは居室番号順で理事の順番表が25年分ありますよ。修繕計画と同じ年数。
理事は順番ですがその中から選ぶ理事長は互選、といってもジャンケンです。 昔、新理事同士の入札で理事長選んでおおもめして以来ジャンケンですよ。 立候補や推薦ははありませんし設定無いです。 誰がやってもそれなりにマンション管理の知識は有るでしょうからね。 |
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No.157 |
理事会が理事募集の張り紙をするのは
よくあること。 応募があれば総会議案書の理事選任議案に名前を載せる。 立候補するような人の動機は 管理会社変更が多いと思われる。 |
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No.158 |
普通は新築時から理事の順番が決まってるよ、立候補とかは古い団地だけ。
暇な老人が増えるとそういうことになる、能力無いのに出しゃばりたい老人多数ね。 |
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No.159 |
輪番表は選任の順番を決めているだけで
総会で輪番表どおり選任されても 本人が就任を拒否した場合、理事にはなりません。 |
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No.160 |
>普通は新築時から理事の順番が決まってるよ、立候補とかは古い団地だけ。
社会性のない女性のコメントと思います。 新築時はデベが説明が面倒だから話の分かりなそうな特定の人にお願いベースで役員を決めているだけです。 この役員等は管理組合の内容を理解すると一年以内に管理組合の設立総会を開催して、引き続き就任するか、新たな役員を募集するか、デベや管理会社主導の管理規約や細則を改正したり新設するのが一般です。 |
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No.161 |
社会性のない女性 = クレーマーおばちゃん
このクレーマーおばちゃんなる生き物は、陰で文句を言うだけの無能な専業主婦。 |
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No.162 |
>総会で輪番表どおり選任されても本人が就任を拒否した場合、理事にはなりません。
それは出来ません、規約にも依るでしょうが組合員の義務です。 所有者が賃貸にしているなど組合活動不可の場合は別途事務費として費用を頂きます。 それと私おばさんではなく理事長を3年勤め、4月で満期になる40代です。 組合活動はみなさん公平に勤めるのが常識、立候補などで特定の役員が定着 するのは好ましくありませんね。 うちも高齢の方数名が毎年理事に立候補したいと申し出ますが、引き取っていただいています。 立候補や推薦で理事役員を決める細則でもある組合ならそれで良いじゃないですか。 一般的には順番に公平に役を務める、それが出来ない方は費用負担する。 常識です。 管理に対する知識もマンション購入者ならば勉強はしていますよ、御心配無く。 |
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No.163 |
>一般的には順番に公平に役を務める、それが出来ない方は費用負担する。 常識です。
理事長を3年も務めたと現実味の無いコメントと共に、 上の命題は常識ではありません。 管理組合の組合員には役員を努める義務はなく、況してや出来ない者は費用負担するなどの違法を平気で言うとは呆れるばかりだ。 |
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No.164 |
↑同感です。
理事を無理やりやらせても 理事会に出席してもらわないと 理事会が成立しません。 そういう管理組合に限って 理事会で委任状を使ったりしています。 理事会の委任状は復委任で無効ですから とても法的にとても不安定な管理組合運営となります。 |
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No.165 |
No.163 No.164
それ普通だよ、おまえら何も知らないみたいだね。 確か判例もあったよ、しらべてみな、他で恥かかないようにしろよ。 確かこの板にもその類のスレあるだろ。 |
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No.166 |
外部所有者の活動協力金のこと?
大阪の判例後は常識よ 当マンの規約にもある 組合員の義務を全うできない人はカネはらえ |
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No.167 |
理事会欠席にも罰金が必要になるだろう。
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No.168 |
次々と理事が辞任したり、欠席者の多い理事会は総辞職せよ。
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No.169 |
>外部所有者の活動協力金のこと?
貴方の捉え方は正しい。 >大阪の判例後は常識よ 当マンの規約にもある 組合員の義務を全うできない人はカネはらえ しかし、理解が不十分ですね。 非居住区分所有者には総会、臨時総会を含め区分所有者への連絡には郵送費などの連絡の負担がかかるのである特定金額の負担を求めることが出来るとの裁判例でした。 |
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No.170 |
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No.171 |
はんれいかいしゃくとして りかいされているのは こうよ
「管理組合運営を巡って外部所有者に一定の負担を求め、 居住所有者との不公平を是正する事は必要性と合理性がある」 とのさいばんしょのはんだんでしたぁ~ これをうけて 標準管理規約もかいせいされたね 外部理事も OK~~ |
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No.172 |
大阪の判例は、中津のマンションで、場所がほとんど梅田なので
賃貸にしてる人が多かったし、そもそも値段が非常に高いので、住人のレベルが高くて 輪番でも理事になった以上は、理事会に出る人が多かったからである。 総会をみても、あのへんのマンションは実際の出席率が6割以上はある。 レベルの低いマンションに適用しても、嫌々で理事にはなるがはいろんな理由つけて出席はしないだろう。 だから、理事就任の強制と理事会欠席の罰金はセットで考えないと理事会が成立しなくなる。 |
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No.173 |
>総会をみても、あのへんのマンションは実際の出席率が6割以上ある。
殆どが白紙委任状で承認される総会も多い中、オーナーのレベルが違いすぎる。 |
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No.174 |
そりゃ、そんなことで普通は最高裁まで争いませんからね。
特殊なマンションだと考えた方がいい。 |
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No.175 |
>はんれいにそうかいてあるなら ここにコピペしてみろ インチキさん
早速、勉強しましょうね。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/038357_hanrei.pdf |
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No.176 |
判例趣旨:
団地建物所有者全員で構成されるマンション管理組合の総会決議により行われた自ら専有部分に居住しない組合員が組合費に加えて月額2500円の住民活動協力金を負担すべきものとする旨の規約の変更は,次の(1)〜(4)など判示の事情の下においては,建物の区分所有等に関する法律66条,31条1項後段にいう「一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に当たらない。 (1) 当該マンションは区分所有建物4棟総戸数868戸と規模が大きく,その保守管理や良好な住環境の維持には管理組合等の活動やそれに対する組合員の協力が必要不可欠である。 (2) 当該マンションにおいては自ら専有部分に居住しない組合員が所有する専有部分が約170戸ないし180戸となり,それらの者は,管理組合の役員になる義務を免れるなど管理組合等の活動につき貢献をしない一方で,その余の組合員の貢献によって維持される良好な住環境等の利益を享受している。 (3) 上記規約の変更は,上記(2)の不公平を是正しようとしたものであり,これにより自ら専有部分に居住しない組合員が負う金銭的負担は,その余の組合員が負う金銭的負担の約15%増しとなるにすぎない。 (4) 自ら専有部分に居住しない組合員のうち住民活動協力金の支払を拒んでいるのはごく一部の者にすぎない。 |
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No.177 |
管理費プラス月額2500円の住民活動費?
この住民活動費は一般的に言う自治会費のことですか? |
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No.178 |
ちがうよ 組合活動に参加しない代わりの費用みたいなもんだよ 所有者の公平のためだな
上にも書いてあるでしょ~ >管理組合の役員になる義務を免れるなど管理組合等の活動につき貢献をしない一方で,その余の組合員の貢献によって維持される良好な住環境等の利益を享受している。 それ払うのが嫌なら外部所有者も組合活動に参加すればいいんだよ、 改正後の標準管理規約に準じた管理規約ならだけどね。 |
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No.179 |
>>175
>非居住区分所有者には総会、臨時総会を含め区分所有者への連絡には郵送費などの連絡の負担がかかるのである特定金額の負担を求めることが出来るとの裁判例でした。 この解説どこに書いてあるんだぁ インチキおじさん 嘘ついてはいかんな 謝罪しろ! 笑 |
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No.180 |
>この解説どこに書いてあるんだぁ インチキおじさん 嘘ついてはいかんな 謝罪しろ! 笑
判例をよく読みましょうね。即ち、 いわゆるマンションの管理組合を運営するに当たって必要となる業務及びその費 用は,本来,その構成員である組合員全員が平等にこれを負担すべきものであっ て,上記のような状況の下で,上告人が,その業務を分担することが一般的に困難 な不在組合員に対し,本件規約変更により一定の金銭的負担を求め,本件マンショ ンにおいて生じている不在組合員と居住組合員との間の上記の不公平を是正しよう としたことには,その必要性と合理性が認められないものではないというべきである。 |
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No.181 |
↑
だからぁ~ >非居住区分所有者には総会、臨時総会を含め区分所有者への連絡には郵送費などの連絡の負担がかかるのである特定金額の負担を求めることが出来るとの裁判例でした。 ↑ この解釈どこにかいてあるんだよ~ おまえの勝手な解釈はいらないの なにが郵送費だよ |
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No.182 |
>「管理組合運営を巡って外部所有者に一定の負担を求め、居住所有者との不公平を是正する事は必要性と合理性がある」
はんれいかいしゃくとして りかいされているのは こうよ これが正常な解釈だろ、不公平の解消が目的。 郵送費? 年一回の総会の案内に3万円も郵送費いらんわな。 笑 |
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No.183 |
>>169
>>175 >>180 >非居住区分所有者には総会、臨時総会を含め区分所有者への連絡には郵送費などの連絡の負担がかかるのである特定金額の負担を求めることが出来るとの裁判例でした。 この事件における「住民活動協力金」とは、それだけの費用を指しているのではない。 【マンションの不在組合員に対し住民活動協力金を負担すべきとする管理規約の変更の意義】 http://www.meijigakuin.ac.jp/~lri/nenpo/nenpo27pdf/nenpou27-30.pdf |
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No.184 | ||
No.185 |
改正後の標準管理規約
第35 条(役員) 役員のなり手を確保するのが難しく なっている状況を踏まえて、従前のマ ンション標準管理規約では「現に居 住する組合員」としていた役員の資 格を、単に「組合員」に変更してい ます。また、配偶者や一親等以内の 親族も役員になれると規定するケー スもあります。賃貸化の進むマンショ ンでは、賃借人を役員として登用し、 管理組合運営の活性化を図ることも 一つの方法と考えられます。その際、 区分所有者の承諾を得ていることな どの配慮が必要です。 |
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No.186 |
もう少し読みやすく編集しましょう。
いったんコピペし直すと直ります。 |
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No.187 |
だれのために? 提供してもらえるだけ有難くおもいなさい むちばかりなんだからぁ~ぁ~
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No.188 |
>むちばかりなんだからぁ~ぁ~
鞭ばかりなんだからぁ~ぁ~ |
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No.189 |
>なぜ人は理事をうけたがらないのか
今までくじ引きと立候補ね。 立候補者が、自分のイエスマンになりそうな飲食屋の女房や無能な専業主婦あたりを推薦して来る感じ。 でも来期から住民総選挙で決まることのなったのよ。 選挙管理委員会も立ち上がったりして、結構なお祭りモード。 |
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No.190 |
むちばかりなんだからぁ~ぁ~
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No.191 |
2年に一度のお祭りワッショイ
誰が神輿に担がれるのかな〜 楽しみね〜 |
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No.192 |
>でも来期から住民総選挙で決まることのなったのよ。
自治会か町内会と混同している様ですね。 |
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No.193 |
イイじゃないの〜
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No.194 |
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〜 ←これ まさか携帯でかいてる なさけないお爺さんだねぇ~ ~ ←ちがうよねぇ~ |
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No.195 |
>これをうけて 標準管理規約もかいせいされたね 外部理事も OK
標準管理規約なんかほっときなさい。 こういう案件こそ、自分のマンションに合った規約を検討すべき。 >でも来期から住民総選挙で決まることのなったのよ。 面白い発想。 立候補制? 立候補制でなくて、選ばれたらどうなるの? 規則と結果が知りたい。 |
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No.196 |
まともに相手にするマヌケいるんだね アハハハッ おつかれ ネロ
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No.197 |
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No.198 |
当たり前です。だからと言って、195の元フロントさんの意見は間違っていない。
むしろ正しい。築年数が経過したマンションは、規約の設定 変更、等で、 かなり標準規約とは、かけはなれてくる。ここら辺は住んでいる、 区分所有者でないと理解できない。特に管理会社で組合運営に携わった フロントなら、理解してもらえると思う。標準はあくまで標準でしかない。 自分の住んでいるマンションの規約を理解する事は、標準より困難を 伴うことがある。特にトラブル時に弁護士又は管理士に相談する内容の 纏めを、間違えると。とんでもない回答が来る羽目になる。 標準はあくまで標準である、といった私の持論である。氷人にこだわると 間違いをおかすことになる。各マンションの規約を重視するべし。 |
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No.199 |
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No.200 |
標準管理規約とそのマンションの管理規約がかけ離れてくるのは、ほったらかしにしてるからで、独自の規約に変更したからではない。
そういう規約は死文化しておかしな慣習がまかりとおるようになる。 標準にあわせるべき。 |