1000レスを超えたので、新しいスレ作りました。
引き続きよろしくお願いします。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/239004/
[スレ作成日時]2015-02-23 23:00:27
なぜ人は理事を受けたがらないのか。 【2】
No.101 |
by 匿名さん 2015-03-13 22:27:17
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削除依頼
建て替えは35年ですか?
現在の区分所有者の平均年齢は60〜65歳くらいかと推測しますが、あと10年経ったら70〜75歳です。 建て替えなんて無理〜 |
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No.102 |
>建て替えなんて無理〜
今頃気がつくなんて遅すぎます。 区分所有者の年齢の外に、ほとんどのマンションは建ぺい率の余裕はないので、本来は建替えの場合は倍の階層のマンションを立て販売コストで建替えコストを賄うべきなのに、逆に現状より小規模マンションにしか建て替えられないので建替えは不能。 現に立て替えているマンションは昔の団地付属の分譲マンションは敷地が十分あるので倍の階層マンションに立て替えているに過ぎない。 |
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No.103 |
建替えが可決されても、建替えは出来るとは限らない。
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No.104 |
マンションの大規模工事は何回くらいまでですか?
今のマンションは二回工事をしました。 そろそろ引っ越した方が良いのでしょうか? 理事の中にもボロくなったことを理由に引っ越す人がいます。 |
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No.105 |
>104
マンションは手入れさえ十分行えば100年でも持ちます。 お寺なども古いのがあります。 又、外国の建物は50年以上の建物はざらにありますよ。 ただ、手入れをするには修繕積立金がある必要があります。 大規模修繕工事だけでなく、配線や配管の工事、専有部分の 配管工事などをする必要があります。 当然エレベーターとかの更新工事も必要です。 |
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No.106 |
古くなれば新規入居者も居なくなり、修繕積立金で賄えなくなると思いますが、大丈夫でしょうか?
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No.107 |
古くなっても持ち主がいる限り修繕積立金は入ってきますよ。
修繕積立金の大幅値上げができるかですね。 できなければ、スラム化に拍車がかかります。 |
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No.108 |
年金住民が半数ですから値上げは難しいでしょうね
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No.109 |
理事が次々と辞任しています。
理事会で何が起こっているのかわかりませんが今年に入って半数近く辞任しています。 補充もなければ監査役もいなくなりました。 来年、輪番で廻ってきますが、なんだか不安です。 こんな理事会、うちのマンションだけでしょうか? どこでも揉め事はあると思いますが、出来れば揉める人同士で理事会を進めて欲しいのですが…。 お断りしようか、それが出来なければ引っ越そうか迷っています。 |
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No.110 |
だから、順番か輪番か、くじ引きにするしかないね。
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No.111 |
>来年、輪番で廻ってきますが、なんだか不安です。
輪番は不適任者が役員になる危険がありますので、途中で逃げ出すのは当然でしょう。 |
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No.112 |
分譲集合住宅を買った人の責任だね、役員が立候補とか推薦とか? 胡散過ぎますよ。
役員は所有者皆に順番でしてもらうのが平等で当然、所有者の当たり前の責任。 それが嫌なら超高級物件のように第三者管理しかありません。 自分から立候補するような輩は出しゃばりか、悪態思考だね。 |
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No.113 |
第三者管理って、なんですか。初耳です。
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No.114 |
検索しろ ここ見るなら常識
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No.115 |
>自分から立候補するような輩は出しゃばりか、悪態思考だね。
んー なんだかあたいのまんしょんの理事のことかな? ほぼ全員、立候補なのよね。 |
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No.116 |
出しゃばり高齢者は嫌われますよ、要注意。
普通は管理規約に理事の立候補なんていう想定や項目自体ないけどね。 古い団地などで住人の高齢化と共に出しゃばりさんが多くなるのよ。 暇で人に相手にされず寂しい御老人が多くなったのね、団塊さんたちがそうね。 |
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No.117 |
管理人も大変だよ、高齢者が増えて、さびしそうに管理人室の
周りを、ウロウロしている。無下にもできないしね、 独り暮らしの高齢者も出てきてこまる。 高齢者の独り暮らしに分譲マンションの売買や賃貸借の 禁止でもしないと、社会問題になってくる。 本当はシニアマンションに移住するべきです。 |
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No.118 |
退職金で繰上げ返済、預金は老後の生活費の足し。
シニアマンションなんて買えるわけないわよ。 築古マンションが終の住処なの。 団塊世代や戦中生まれが多く住んでいるマンションの今後の課題は山積みです。 孤独死や防災防犯、災害時の救助。 どうする? |
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No.119 |
輪番より立候補優先っていうのは管理会社の指導次第。
理事会のご判断です、なんて言われたらどうしたらいいかわからず、立候補は放置されるはずですよ。 |
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No.120 |
管理会社のやりたい放題。
提案事項を、良く吟味して下さい。その能力が、役員にあるかな、 つまり、修繕積立金等は、建物、設備等のみに使用すること。 その他の住民サービスへの使用は、抑えるべし。 例えば、独り暮らしの老人へのサービスなど。 ゴミだし、買い物、色々なお手伝いサービスに組合の管理費等を 管理会社と委託契約を締結して使用している。理事長は高齢である。 提案事項を吟味したら、将来の若い住民に負担がかかる。 |
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No.121 |
輪番制の方が管理会社の思い通りにされるかもしれませんが、監事にしっかりとした人をおきたいものです。
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No.122 |
監事は実力のない人、老齢ご婦人がなる場合が多いです。
矢張り一番大事なのは理事長で、組合員の利益を守るために管理会社を使いこなす実力のある人を選任すべきです。 |
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No.123 |
うちは監事になる人は前理事長とか
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No.124 |
クジ引きかジャンケンで決めましょう 役員などになる方程式があると悪意を持つ者が悪さを企むよ
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No.125 |
大規模修繕工事を仕切りたいが為の立候補も多い。
その為に工事着工が1年遅れました。トホホ |
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No.126 |
立候補を受け入れるマンションは末期癌
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No.127 |
↑区分所有法を勉強しましょうね。
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No.128 |
立候補ばかりの理事会もたーいへん。
自己主張の連発で、喧嘩が絶えません。 輪番制が良いとも言い切れませんが、受けたく無い気持ちもよく解ります。 |
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No.129 |
だから 立候補を受け入れるマンションは末期癌
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No.130 |
>立候補ばかりの理事会もたーいへん。 自己主張の連発で、喧嘩が絶えません。 輪番制が良いとも言い切れませんが、受けたく無い気持ちもよく解ります。
極端な例を引くほど脳がない証拠。 それを是正する推薦をする組合員が絶無なのも極端。 |
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No.131 |
だから 立候補を受け入れるマンションは末期癌といわれる
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No.132 |
カバの一つエオボ。
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No.133 |
聞き分けが無いようだから 立候補を受け入れるマンションは末期癌 高齢者の暇つぶしマンション
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No.134 |
管理組合の役員の選任は前任の理事会のセンス・努力に負うところが多いので候補者の選出は立候補も含まれますが適任者のグループ推薦を募集することで適任者を選任しているのが実情です。
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No.135 |
適任者のグループ推薦とはどの様な意味ですか?
適任者とどこの誰が決めるのですか? |
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No.136 |
>適任者のグループ推薦とはどの様な意味ですか?
グループとは複数の組合員が適任と思われる組合員に理事、監事などになってくれる様に同意を求めた上で理事会に推薦するものです。グループの種類には制約はなく階層、PTA,友達などが考えられます。 >適任者とどこの誰が決めるのですか? 各グループで判断し、最終的には理事会の提案で総会の選任決議となります。 |
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No.137 |
他人に押し付けたいタイプのやり方ね 最低
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No.138 |
管理組合にPTAやお友達は無関係 ハハッ 呆れるわ
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No.139 |
マンションにグループ?
マンション内のクレーマーおばちゃんの派閥でしょう? |
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No.140 |
>管理組合にPTAやお友達は無関係 ハハッ 呆れるわ
対案を出して始めて笑えるよ。 |
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No.141 |
↑
対案? まったく無関係な団体 議論の余地なしだけど どうかしたぁ? |
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No.142 |
なーんだヤジだけか。
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No.143 |
↑ クレーマーおばちゃん 呆れるわ
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No.144 | ||
No.145 |
遂に逃げ出した。
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No.146 |
なーんだヤジだけか。 呆れるわ
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No.147 |
当マンションでは、組合員による空室の買取が増えています。
複数件所有している組合員が推薦対象になります。 しかし、このような組合員に限って受けてもらえないのが現状です。 |
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No.148 |
推薦なんて うちの管理規約に書いてないわ なにそれ
名指しされる方も大迷惑 学級委員の推薦とか 学校かぁ? 笑 |
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No.149 |
役員選任細則があるのかも。
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No.150 |
推薦と立候補以外に何があるの?
得意の輪番制か? それは管理会社の餌食になるだけだよ。 |
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No.151 |
ぎゃくだよ 自分から進んで面倒な理事役員に立候補?? 胡散臭ささが充満してるわ
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No.152 |
↑立候補しても支持者のいない人のヤッカミですね。
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No.153 |
立候補なんて出来る規約がないマンションがほとんどですよ。
建て物も住人も古くなったような団地くらいにしか、そのような規約はないね。 だいたい可笑しいでしょ、管理組合理事や役員に立候補ってぇ? どんだけ暇なの (笑) 定年したお爺さんの暇つぶしの場にされては困りますよ。 |
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No.154 |
>立候補なんて出来る規約がないマンションがほとんどですよ。
標準管理規約35条 2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。 以上の規約により、理事長及び理事会は次期役員を決めるために、理事及び監事を募集することになる。 その際には立候補、当人承諾済の推薦を求め、総会決議案として提案し、定員をオバーする時は当然に選挙となる。 |
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No.156 |
うちは居室番号順で理事の順番表が25年分ありますよ。修繕計画と同じ年数。
理事は順番ですがその中から選ぶ理事長は互選、といってもジャンケンです。 昔、新理事同士の入札で理事長選んでおおもめして以来ジャンケンですよ。 立候補や推薦ははありませんし設定無いです。 誰がやってもそれなりにマンション管理の知識は有るでしょうからね。 |
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No.157 |
理事会が理事募集の張り紙をするのは
よくあること。 応募があれば総会議案書の理事選任議案に名前を載せる。 立候補するような人の動機は 管理会社変更が多いと思われる。 |
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No.158 |
普通は新築時から理事の順番が決まってるよ、立候補とかは古い団地だけ。
暇な老人が増えるとそういうことになる、能力無いのに出しゃばりたい老人多数ね。 |
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No.159 |
輪番表は選任の順番を決めているだけで
総会で輪番表どおり選任されても 本人が就任を拒否した場合、理事にはなりません。 |
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No.160 |
>普通は新築時から理事の順番が決まってるよ、立候補とかは古い団地だけ。
社会性のない女性のコメントと思います。 新築時はデベが説明が面倒だから話の分かりなそうな特定の人にお願いベースで役員を決めているだけです。 この役員等は管理組合の内容を理解すると一年以内に管理組合の設立総会を開催して、引き続き就任するか、新たな役員を募集するか、デベや管理会社主導の管理規約や細則を改正したり新設するのが一般です。 |
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No.161 |
社会性のない女性 = クレーマーおばちゃん
このクレーマーおばちゃんなる生き物は、陰で文句を言うだけの無能な専業主婦。 |
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No.162 |
>総会で輪番表どおり選任されても本人が就任を拒否した場合、理事にはなりません。
それは出来ません、規約にも依るでしょうが組合員の義務です。 所有者が賃貸にしているなど組合活動不可の場合は別途事務費として費用を頂きます。 それと私おばさんではなく理事長を3年勤め、4月で満期になる40代です。 組合活動はみなさん公平に勤めるのが常識、立候補などで特定の役員が定着 するのは好ましくありませんね。 うちも高齢の方数名が毎年理事に立候補したいと申し出ますが、引き取っていただいています。 立候補や推薦で理事役員を決める細則でもある組合ならそれで良いじゃないですか。 一般的には順番に公平に役を務める、それが出来ない方は費用負担する。 常識です。 管理に対する知識もマンション購入者ならば勉強はしていますよ、御心配無く。 |
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No.163 |
>一般的には順番に公平に役を務める、それが出来ない方は費用負担する。 常識です。
理事長を3年も務めたと現実味の無いコメントと共に、 上の命題は常識ではありません。 管理組合の組合員には役員を努める義務はなく、況してや出来ない者は費用負担するなどの違法を平気で言うとは呆れるばかりだ。 |
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No.164 |
↑同感です。
理事を無理やりやらせても 理事会に出席してもらわないと 理事会が成立しません。 そういう管理組合に限って 理事会で委任状を使ったりしています。 理事会の委任状は復委任で無効ですから とても法的にとても不安定な管理組合運営となります。 |
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No.165 |
No.163 No.164
それ普通だよ、おまえら何も知らないみたいだね。 確か判例もあったよ、しらべてみな、他で恥かかないようにしろよ。 確かこの板にもその類のスレあるだろ。 |
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No.166 |
外部所有者の活動協力金のこと?
大阪の判例後は常識よ 当マンの規約にもある 組合員の義務を全うできない人はカネはらえ |
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No.167 |
理事会欠席にも罰金が必要になるだろう。
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No.168 |
次々と理事が辞任したり、欠席者の多い理事会は総辞職せよ。
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No.169 |
>外部所有者の活動協力金のこと?
貴方の捉え方は正しい。 >大阪の判例後は常識よ 当マンの規約にもある 組合員の義務を全うできない人はカネはらえ しかし、理解が不十分ですね。 非居住区分所有者には総会、臨時総会を含め区分所有者への連絡には郵送費などの連絡の負担がかかるのである特定金額の負担を求めることが出来るとの裁判例でした。 |
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No.170 |
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No.171 |
はんれいかいしゃくとして りかいされているのは こうよ
「管理組合運営を巡って外部所有者に一定の負担を求め、 居住所有者との不公平を是正する事は必要性と合理性がある」 とのさいばんしょのはんだんでしたぁ~ これをうけて 標準管理規約もかいせいされたね 外部理事も OK~~ |
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No.172 |
大阪の判例は、中津のマンションで、場所がほとんど梅田なので
賃貸にしてる人が多かったし、そもそも値段が非常に高いので、住人のレベルが高くて 輪番でも理事になった以上は、理事会に出る人が多かったからである。 総会をみても、あのへんのマンションは実際の出席率が6割以上はある。 レベルの低いマンションに適用しても、嫌々で理事にはなるがはいろんな理由つけて出席はしないだろう。 だから、理事就任の強制と理事会欠席の罰金はセットで考えないと理事会が成立しなくなる。 |
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No.173 |
>総会をみても、あのへんのマンションは実際の出席率が6割以上ある。
殆どが白紙委任状で承認される総会も多い中、オーナーのレベルが違いすぎる。 |
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No.174 |
そりゃ、そんなことで普通は最高裁まで争いませんからね。
特殊なマンションだと考えた方がいい。 |
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No.175 |
>はんれいにそうかいてあるなら ここにコピペしてみろ インチキさん
早速、勉強しましょうね。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/038357_hanrei.pdf |
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No.176 |
判例趣旨:
団地建物所有者全員で構成されるマンション管理組合の総会決議により行われた自ら専有部分に居住しない組合員が組合費に加えて月額2500円の住民活動協力金を負担すべきものとする旨の規約の変更は,次の(1)〜(4)など判示の事情の下においては,建物の区分所有等に関する法律66条,31条1項後段にいう「一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に当たらない。 (1) 当該マンションは区分所有建物4棟総戸数868戸と規模が大きく,その保守管理や良好な住環境の維持には管理組合等の活動やそれに対する組合員の協力が必要不可欠である。 (2) 当該マンションにおいては自ら専有部分に居住しない組合員が所有する専有部分が約170戸ないし180戸となり,それらの者は,管理組合の役員になる義務を免れるなど管理組合等の活動につき貢献をしない一方で,その余の組合員の貢献によって維持される良好な住環境等の利益を享受している。 (3) 上記規約の変更は,上記(2)の不公平を是正しようとしたものであり,これにより自ら専有部分に居住しない組合員が負う金銭的負担は,その余の組合員が負う金銭的負担の約15%増しとなるにすぎない。 (4) 自ら専有部分に居住しない組合員のうち住民活動協力金の支払を拒んでいるのはごく一部の者にすぎない。 |
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No.177 |
管理費プラス月額2500円の住民活動費?
この住民活動費は一般的に言う自治会費のことですか? |
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No.178 |
ちがうよ 組合活動に参加しない代わりの費用みたいなもんだよ 所有者の公平のためだな
上にも書いてあるでしょ~ >管理組合の役員になる義務を免れるなど管理組合等の活動につき貢献をしない一方で,その余の組合員の貢献によって維持される良好な住環境等の利益を享受している。 それ払うのが嫌なら外部所有者も組合活動に参加すればいいんだよ、 改正後の標準管理規約に準じた管理規約ならだけどね。 |
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No.179 |
>>175
>非居住区分所有者には総会、臨時総会を含め区分所有者への連絡には郵送費などの連絡の負担がかかるのである特定金額の負担を求めることが出来るとの裁判例でした。 この解説どこに書いてあるんだぁ インチキおじさん 嘘ついてはいかんな 謝罪しろ! 笑 |
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No.180 |
>この解説どこに書いてあるんだぁ インチキおじさん 嘘ついてはいかんな 謝罪しろ! 笑
判例をよく読みましょうね。即ち、 いわゆるマンションの管理組合を運営するに当たって必要となる業務及びその費 用は,本来,その構成員である組合員全員が平等にこれを負担すべきものであっ て,上記のような状況の下で,上告人が,その業務を分担することが一般的に困難 な不在組合員に対し,本件規約変更により一定の金銭的負担を求め,本件マンショ ンにおいて生じている不在組合員と居住組合員との間の上記の不公平を是正しよう としたことには,その必要性と合理性が認められないものではないというべきである。 |
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No.181 |
↑
だからぁ~ >非居住区分所有者には総会、臨時総会を含め区分所有者への連絡には郵送費などの連絡の負担がかかるのである特定金額の負担を求めることが出来るとの裁判例でした。 ↑ この解釈どこにかいてあるんだよ~ おまえの勝手な解釈はいらないの なにが郵送費だよ |
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No.182 |
>「管理組合運営を巡って外部所有者に一定の負担を求め、居住所有者との不公平を是正する事は必要性と合理性がある」
はんれいかいしゃくとして りかいされているのは こうよ これが正常な解釈だろ、不公平の解消が目的。 郵送費? 年一回の総会の案内に3万円も郵送費いらんわな。 笑 |
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No.183 |
>>169
>>175 >>180 >非居住区分所有者には総会、臨時総会を含め区分所有者への連絡には郵送費などの連絡の負担がかかるのである特定金額の負担を求めることが出来るとの裁判例でした。 この事件における「住民活動協力金」とは、それだけの費用を指しているのではない。 【マンションの不在組合員に対し住民活動協力金を負担すべきとする管理規約の変更の意義】 http://www.meijigakuin.ac.jp/~lri/nenpo/nenpo27pdf/nenpou27-30.pdf |
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No.184 | ||
No.185 |
改正後の標準管理規約
第35 条(役員) 役員のなり手を確保するのが難しく なっている状況を踏まえて、従前のマ ンション標準管理規約では「現に居 住する組合員」としていた役員の資 格を、単に「組合員」に変更してい ます。また、配偶者や一親等以内の 親族も役員になれると規定するケー スもあります。賃貸化の進むマンショ ンでは、賃借人を役員として登用し、 管理組合運営の活性化を図ることも 一つの方法と考えられます。その際、 区分所有者の承諾を得ていることな どの配慮が必要です。 |
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No.186 |
もう少し読みやすく編集しましょう。
いったんコピペし直すと直ります。 |
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No.187 |
だれのために? 提供してもらえるだけ有難くおもいなさい むちばかりなんだからぁ~ぁ~
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No.188 |
>むちばかりなんだからぁ~ぁ~
鞭ばかりなんだからぁ~ぁ~ |
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No.189 |
>なぜ人は理事をうけたがらないのか
今までくじ引きと立候補ね。 立候補者が、自分のイエスマンになりそうな飲食屋の女房や無能な専業主婦あたりを推薦して来る感じ。 でも来期から住民総選挙で決まることのなったのよ。 選挙管理委員会も立ち上がったりして、結構なお祭りモード。 |
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No.190 |
むちばかりなんだからぁ~ぁ~
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No.191 |
2年に一度のお祭りワッショイ
誰が神輿に担がれるのかな〜 楽しみね〜 |
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No.192 |
>でも来期から住民総選挙で決まることのなったのよ。
自治会か町内会と混同している様ですね。 |
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No.193 |
イイじゃないの〜
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No.194 |
↑
〜 ←これ まさか携帯でかいてる なさけないお爺さんだねぇ~ ~ ←ちがうよねぇ~ |
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No.195 |
>これをうけて 標準管理規約もかいせいされたね 外部理事も OK
標準管理規約なんかほっときなさい。 こういう案件こそ、自分のマンションに合った規約を検討すべき。 >でも来期から住民総選挙で決まることのなったのよ。 面白い発想。 立候補制? 立候補制でなくて、選ばれたらどうなるの? 規則と結果が知りたい。 |
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No.196 |
まともに相手にするマヌケいるんだね アハハハッ おつかれ ネロ
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No.197 |
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No.198 |
当たり前です。だからと言って、195の元フロントさんの意見は間違っていない。
むしろ正しい。築年数が経過したマンションは、規約の設定 変更、等で、 かなり標準規約とは、かけはなれてくる。ここら辺は住んでいる、 区分所有者でないと理解できない。特に管理会社で組合運営に携わった フロントなら、理解してもらえると思う。標準はあくまで標準でしかない。 自分の住んでいるマンションの規約を理解する事は、標準より困難を 伴うことがある。特にトラブル時に弁護士又は管理士に相談する内容の 纏めを、間違えると。とんでもない回答が来る羽目になる。 標準はあくまで標準である、といった私の持論である。氷人にこだわると 間違いをおかすことになる。各マンションの規約を重視するべし。 |
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No.199 |
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No.200 |
標準管理規約とそのマンションの管理規約がかけ離れてくるのは、ほったらかしにしてるからで、独自の規約に変更したからではない。
そういう規約は死文化しておかしな慣習がまかりとおるようになる。 標準にあわせるべき。 |