1000レスを超えたので、新しいスレ作りました。
引き続きよろしくお願いします。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/239004/
[スレ作成日時]2015-02-23 23:00:27
なぜ人は理事を受けたがらないのか。 【2】
384:
匿名さん
[2015-04-12 19:40:13]
基幹事務でも、登録の無い第三者でも委託できますか?
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385:
匿名さん
[2015-04-12 19:47:13]
好きなところに頼めば良いじゃない。
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386:
匿名さん
[2015-04-12 19:51:59]
>384
いちいちここで聞かないで 検索環境有るなら自分で調べろよ「第三者管理方式」 国交省の資料だけ貼っとくよ ほかにもたくさんあるわ これからのマンション管理の主流だろ http://www.mlit.go.jp/common/000188645.pdf#search='%E7%AC%AC%E4%B8%89%E8%80%85%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%96%B9%E5%BC%8F' |
387:
匿名さん
[2015-04-12 20:36:32]
わかりやすく説明するのもひとつの能力。
自分の意見を主張するなら、分かりやすく説明して欲しい。 |
388:
匿名さん
[2015-04-12 20:41:11]
資料見て解らん奴に説明無用 出直しなさい
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389:
入居済み住民さん [男性 40代]
[2015-04-12 20:56:34]
>>386
国も第三者管理方式を後押しする方針みたいだね。 まあ、確かに毎年理事選出でもめたり、高齢化や仕事で忙しくてなり手がいない現状 からすると、もっと早くに出てきてもよかったんじゃないのって思うけど、 問題は、いかに信用の置ける専門家を確保するかだわな。 |
390:
匿名さん
[2015-04-12 21:16:07]
第三者管理方式を別スレにしたら?
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391:
↑↑↑↑↑↑↑↑
[2015-04-12 21:18:06]
どうぞどうぞ お好きにスレ立ててください
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392:
匿名さん
[2015-04-13 06:48:51]
>これはダメですね。複委任になりますからね。
頭固いなあ 内緒でやればいいの 理事A「あの人、理事会に出てきませんねえ」 理事長「そうですねえ、でも何か事情があるのでしょう(むにゃむにゃ)」 こんなやり取りしているうちに、その期は終わる |
393:
暇入
[2015-04-13 07:09:51]
↑理事長が理事会で何票も持つと
理事長が暴走する可能性があるのと まともなこと決めた場合でも、 組合員が理事長宅に押しかけてきたとき 多数決で決めたと言えば言い逃れできるから。 |
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394:
匿名さん
[2015-04-13 08:16:11]
>組合員が理事長宅に押しかけてきた
甘い。 こういうキ*ちがい組合員には 多数決で決めたなどという理屈は通用しません。 |
395:
匿名
[2015-04-13 13:08:53]
なんか レベルひく
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396:
匿名さん
[2015-04-13 17:29:57]
>基幹事務でも、登録の無い第三者でも委託できますか?
資格は必要ありませんが信用第一の第三者です。 |
397:
暇入
[2015-04-14 00:22:30]
基幹事務をやるとマンション管理適正化法のマンション管理業者になるからマンション管理適正化法の規制を受けます。基幹事務というのは出納会計修繕の企画調整。
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398:
暇入
[2015-04-14 00:31:04]
マンション管理適正化法は第三者管理を想定してないから
基幹事務と理事長業務の両方は受託禁止とか法改正が必要だと思う。 まー、いまでも民法で自己契約、双方代理は禁止だけど、マンション管理適正化法でも禁止したほうが営業停止などの行政処分で対応できるからいい。 |
399:
匿名さん
[2015-04-14 11:17:57]
難しい話は置いて、第三者管理は規約にある管理者=理事長を切り離し改定の上、信用の置ける人を管理者にしてそれを従来の理事会でチェックすれば老人・サブスタンダード役員でも成り立ちます。
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400:
匿名さん
[2015-04-14 11:26:50]
第三者管理は、マンション管理士に依頼すればいいんでしょう。
マンション管理に関する総合的な知識は一番ありそうだからね。 |
401:
暇入
[2015-04-14 12:00:09]
第三者管理方式はボケ老人、知的障害者に付ける成年後見人制度に近いものですが、弁護士、司法書士などにやらせても、たまに横領が起きています。
マンション管理業界では、日常的、恒常的に 横領などが起きてますので個人に頼む場合は責任財産のある方が前提になるでしょう。 |
402:
匿名さん
[2015-04-14 12:29:56]
だからマンション管理士が一番いいと思いますよ。
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403:
匿名さん
[2015-04-14 12:39:19]
“ ではマンション管理士はどうか。確かに「第三者」ではある。が、これもその資格制度の設立の経緯、「適正化法」での位置づけ(管理組合等への助言、アドバイザー)、試験方法(ペイパー試験だけで実務経験を問わない)からして、到底、「専門的管理者」の資格を有しているとはいえないであろう。 ”
【集合住宅管理新聞「アメニティ」論談 354号 「第三者」の「専門的管理者」とは誰か、何処に居るのか?】 |