管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-05-10 21:58:10
 

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談PART3

981: 暇入 
[2015-05-10 17:23:44]
979のひとえらい。
私はその標準管理規約コメントの記述を踏まえて書いてますからね。

982: 暇入 
[2015-05-10 17:26:01]
980はたぶん
必要条件と十分条件の意味がわからないのだろう。
十分ではないが最低限必要だという意味が。
983: 暇入 
[2015-05-10 17:57:41]
マンション管理士資格くらいないと
理事長は務まらないはずである。
984: 匿名さん 
[2015-05-10 19:33:03]
>>979
うちはその34条は記載無し、意味の無い条項ですから最初から削除してます。
985: 暇入 
[2015-05-10 20:34:25]
平成16年の標準管理規約からですから
ね。
お宅様の管理規約が古いだけでしょう。
986: 匿名さん 
[2015-05-10 20:51:15]
税理士、会計士は、会計についての相談限定、建築士は建物・設備の技術面限定、
司法書士は登記関係等限定であってマンション管理の知識はないから無理だよ。
管理会社は、利益相反するしね。
ということは、国交省推薦のマンション管理士しかないでしょう。
しかし、マンション管理士が、脚光を浴びるという話しになると反発する者がいるねえ。
いい加減、マンション管理士の実力も認めないとね。
マン管の有資格者が全員、外部委託できる訳じゃないから、心配しないでいいよ。
条件が付与されることになるから。
987: 匿名さん 
[2015-05-10 20:52:36]
二年前に当方の規約を全面改正した際に、理事会にて標準管理規約を精査し
総会議案化する時点で34条は削除しましたが、なにかおかしいですか?
標準管理規約を基に当方に合う規約に削除や追加をし独自の規約を作るのが当たり前です。
標準管理規約を丸写しで使うマンションなんてある訳もないですよ。
だいたいが、元々この34条なくても今まで当方では専門家は利用していますから。

この条項は国交省の管理士利用推進のための苦肉の策、管理士の宣伝ですよ。
いまだに有償でマンション管理士を利用する管理組合は極々少数、ゼロに近いですから。
988: 暇入 
[2015-05-10 21:07:14]
>標準管理規約を丸写しで使うマンションなんてある訳もないですよ。

新築はそのまんま

改訂も全面準拠のほうが説明が楽。

しかし、
二年前に改訂なら、もともとの規約が古くて改訂の規模が大きくて最低限のことだけ改訂したんでしょう。
弁護士費用とか訴訟追行権とか。
989: 匿名さん 
[2015-05-10 21:09:22]
>987
そこまでマンション管理士を意識しなくてもいいんではないの?
自分たちのマンションで使いたくなければ使わなくていいんだしね。
しかし、今後は外部委託する場合は、マンション管理士に限定されるかもね。
あなたにとっては、耐えられないぐらい悔しい思いをするだろうけど。
早く、マン管の資格をとった方がいいよ。あきらめないでー、あなたならできる か も ね
990: 暇入 
[2015-05-10 21:10:10]
理事会で規約改訂を条文ごとに協議できる管理組合ならマンション管理士は必要ない。
991: 匿名さん 
[2015-05-10 21:11:20]
>987
そこまでマンション管理士を意識しなくてもいいんではないの?
自分たちのマンションで使いたくなければ使わなくていいんだしね。
しかし、今後は外部委託する場合は、マンション管理士に限定されるかもね。
あなたにとっては、耐えられないぐらい悔しい思いをするだろうけど。
早く、マン管の資格をとった方がいいよ。あきらめないでー、あなたならできる か も ね
992: 匿名さん 
[2015-05-10 21:13:09]
>標準管理規約を丸写しで使うマンションなんてある訳もないですよ。

その通りです、そのまま使える訳が有りません、また細則はさらに細かく独自なものでしょう。

これが理解できないのはマンションに住んだ事の無い方でしょうか、そうとしか思えませんね。

空想で物書くのはいかがな物でしょうかぁ?
993: 匿名さん 
[2015-05-10 21:19:10]
>そこまでマンション管理士を意識しなくてもいいんではないの? 自分たちのマンションで使いたくなければ使わなくていいんだしね。

当方のマンションだけではなく、いまだに有償でマンション管理士を利用する管理組合は極々少数、ゼロに近いですから。

また権限が無いため限られた活動しかできない(助言、アドバイス)のみ、有償で雇う様な次元ではありません。
一般的に無資格で営業できる各種コンサルタント業と何ら変わりがないもの。
994: 蝦入 
[2015-05-10 21:24:18]
>>989 >>991 理事さん

>>946(NPO日住協)が会員である全管連が、新たな管理ルール検討会報告書のパブリックコメントにどのような見解を示すのか興味のあるところですね。

NPO法人全国マンション管理組合連合会
http://www.zenkanren.org/
995: 暇入 
[2015-05-10 21:25:20]
ふつうは標準管理規約のまんまですよ。

細則は国土交通省の標準なんかありません。
マンション管理センターに雛形はあるでしょうけど。
996: 暇入 
[2015-05-10 21:29:38]
マンション独自なのは容認事項ですね。
となりに火葬場があることを容認するとか。
マンション管理士を使う、使わないとか
瑣末なこと。マンションが決めるというより、そのときの理事長の勝手です。
997: 匿名さん 
[2015-05-10 21:31:06]
マンカン士使うのは、極々ゼロに近いですが
首都圏だと、割と増えてきていますよ


意味ないですけどね
管理会社をまず変えてしまって
工事は自分達で手配するとか建築士いれればいいだけ
998: 匿名さん 
[2015-05-10 21:35:32]
>ふつうは標準管理規約のまんまですよ。

そのままでは使えません、ペット規約、駐車場他、法人か否か、マンションごとに違って当然。
またマンションに依っては無用な条項も多々あります、削除も必要。
標準管理規約はタダのモデルにすぎません。


そのまま使ってみえるマンションが有るなら教えてください、有る訳有りませんがね。
999: 匿名さん 
[2015-05-10 21:42:23]
>細則は国土交通省の標準なんかありません。 マンション管理センターに雛形はあるでしょうけど。

無知すぎですよ、細則とは該当規約条項について細かく取り決めする事柄です。
マンションごとに様々な様式が有るのが当然、それに対応した規約と細則が必要です。
おたく、マンションに住んだ事ないのならおかしなこと書かないで下さい。
1000: 匿名さん 
[2015-05-10 21:46:12]
マンションごとにそれぞれ=様式が無い
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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