管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-05-10 21:58:10
 

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談PART3

961: 暇入 
[2015-05-10 14:29:37]
もともとは独占業務があるはずだったのだが
行政書士会が猛反対したそうで、
いまみたいな中途半端なコンサル資格になったのである。
マンション管理士会も今年から全国組織がしっかりしたから独占業務獲得は可能性あり。
962: 匿名さん 
[2015-05-10 14:34:43]
権限皆無の資格者の団体が業務の独占などどう考えても成立しません。
マンション管理士に、何処の誰が業務独占できる権限を付与出来るのでしょうか? 
安倍さんは無理よ まさかオバマさん?  笑   
963: 蝦入 
[2015-05-10 14:34:54]
>>959
>専門的管理者としての能力は到底ないと言っているだけ

専門的管理者としての能力は到底ないマン管士を管理組合に一時的・臨時的に派遣して、報酬は請求する? しない?
964: 暇入 
[2015-05-10 14:38:41]
もともとは韓国の住宅管理士がモデルだから、それに近いものになるでしょう。
965: 暇入 
[2015-05-10 14:41:14]
マンション管理適正化法は政府提出ではなくて、超党派な国会議員による議員立法です。
総理大臣は無関係。
>962
966: 蝦入 
[2015-05-10 14:42:25]
>>959
専門的管理者としての能力は到底ないのに、「理事長」を派遣するなんて・・・

≪抜粋≫
4)理事長派遣

「理事長」という管理者を派遣する場合は、原則として週1回の出勤(3時間位の活動)と理事会・総会出席を基本として活動します。が、必要に応 じて随時管理組合に出勤します。料金は、月10万円(年120万円)プラス交通費となります。非会員組合の場合は月12万円(年144万円)プラス交通費 となります。一年契約となります。なお、理事長(管理者)派遣については、どうしてもやむをえない場合に限り実施することにしています。

*役員派遣の場合は、標準管理規約を基にした規約を作成している管理組合では規約の改正が必要になりますが、そのお手伝いもいたします。
967: 匿名さん 
[2015-05-10 14:46:07]
どちらも同じこと、でも権限を与えることは不可能。
新しく管理者としての国家資格を作ることだね、当然実務等も必要な高度な知識がいる資格を。
969: 匿名さん 
[2015-05-10 14:48:32]
>>966
そこに電話で問い合わせて聞いてみては如何ですか?
HPに電話番号有りますよ。
970: 966 
[2015-05-10 14:52:10]
>>969
>そこに電話で問い合わせて聞いてみては如何ですか?
何をですか?
971: 匿名さん 
[2015-05-10 14:56:13]
>970
おたくNo.955で矛盾を訴えていたようですが、それ程気になるなら電話して聞いて下さい。
私は当事者ではありませんから。
972: 暇入 
[2015-05-10 14:57:36]
管理組合のレベルが低いからね。
コンサルにしても、知識はマンカンレベルで十分。
不満なら一級建築士とか、弁護士に聞いたらいいよ。
一級建築士は30万人もいるから
マンカン独占業務ができたら
一級建築士持ってるひとがマンカン受けるかもね。
ちなみに30万人というのは全国の警察官と同じ数である。
973: 暇入 
[2015-05-10 15:01:16]
一級建築士の価値は想像以上に低くて
管理会社勤務だと手当2万円つくだけ。
974: 匿名さん 
[2015-05-10 15:52:58]
建築士は管理の専門家ではありませんね、話それましたか。
一級建築士はそれ程簡単に取得できる資格ではないと思いますが。
975: 暇入 
[2015-05-10 16:09:16]
大規模修繕のコンサルは
ふつうは一級建築士がやる。
976: 暇入 
[2015-05-10 16:10:30]
たぶちゃんの技術士より、
一級建築士は下。
977: 匿名さん 
[2015-05-10 16:27:17]
建築士は管理の専門家ではありませんね、話それましたか。
と書いてあります。
978: 匿名さん 
[2015-05-10 16:35:53]
業者管理は建築士の方が上でしょう
979: 匿名さん 
[2015-05-10 16:52:13]
マンション標準管理規約(単棟型)
第33条及び第34条関係コメント
「管理組合が支援を受けることが有用な専門的知識を有する者としては、マンション管理士のほか、マンションの権利・利用関係や建築技術に関する専門家である、弁護士、司法書士、建築士、行政書士、公認会計士、税理士等の国家資格取得者や、区分所有管理士、マンションリフォームマネジャー等の民間資格取得者などが考えられる。」
980: 匿名さん 
[2015-05-10 17:00:40]
業者などの管理能力に、資格は無関係です。
資格は持っているが経験が無くて単に教科書で勉強しただけで現実を知らないと言う、単なる有資格者が非常に多くなっている。
勉強して資格さえ持っていれば良いと思ってるやつが非常に多い。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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